金沢市はこの奨励金を、賃上げを"約束した時点"ではなく"実施し終えた後"に支給する設計にしています。賃上げの計画ではなく、実績を確認してから支給する仕組みだからです。
支給額は対象者1人あたり5万円。1社あたり最大10人分、上限50万円まで受け取れます。対象は35歳未満の正社員に限られています。
金沢市中小企業賃金引上げ奨励金の要点まとめ
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 制度名 | 金沢市中小企業賃金引上げ奨励金 |
| 対象業種 | 業種指定なし(中小企業基本法第2条に該当する中小企業者) |
| 利用目的 | 若年層の賃上げ・人材定着 |
| 対象地域 | 石川県金沢市(市内に事業所を有する事業者) |
| 従業員数 | 中小企業基本法第2条の資本金・従業員数基準に該当する法人・個人事業主 |
| 補助上限額 | 50万円(対象者1人5万円×最大10人分) |
| 補助率 | 定額(対象者1人あたり5万円) |
| 申請受付 | 2026年4月13日〜2027年3月15日(予算上限に達し次第終了の可能性あり) |
| 公式サイト | https://kanazawa-hataraku.jp/employer/chinage/ |

対象になる従業員を「年齢」と「雇用形態」で絞り込む
対象従業員は、次の3つをすべて満たす人です。
- 金沢市内の事業所で勤務していること
- 雇用保険の被保険者である正規雇用労働者であること
- 令和8年4月1日時点で35歳未満であること
35歳以上のベテラン社員だけを賃上げしても、この奨励金は使えません。若手の定着に絞った制度だからです。パート・アルバイト・業務委託も対象外です。正社員契約かどうかを、先に確認してください。
5%以上の賃上げをどう判定するか
賃上げの判定対象は、基本給や職能に応じた手当などの対象賃金です。対象期間(2026年4月1日〜2027年2月28日)の中で、5%以上の引き上げを実施し、引き上げ後の給与を実際に支給する必要があります。
たとえば月給25万円の社員なら、5%は1万2,500円。月給を26万2,500円以上にして、実際にその金額を支払って初めて要件を満たします。「引き上げる予定」の段階では対象になりません。支給後の給与明細と賃金台帳が、実績を示す証拠になります。
なぜ「賞与」ではなく「基本給・手当」で見るのか
この奨励金が対象賃金を基本給・職能手当に絞っているのは、一時的な賞与の増額ではなく、恒常的な賃上げを後押しするためです。賞与だけを増やしても、この5%には含まれません。
同じ「賃上げ支援」でも、国の賃上げ促進税制は決算期の給与総額の増加率で判定します。一方この奨励金は、個々の対象者ごとに、対象期間内の給与そのものが上がったかを見ます。制度によって"何を賃上げとみなすか"が違うので、他の賃上げ支援策の基準をそのまま当てはめないよう注意してください。
申請の順番と、予算切れのリスク
申請の流れは次のとおりです。
- 対象従業員に5%以上の賃上げを実施し、引き上げ後の給与を支給する
- 賃上げの実績を賃金台帳等で確認できる状態にする
- 交付申請書・賃金引上げ計算書等をそろえて申請する
申請受付は2026年4月13日〜2027年3月15日です。ただし、予算上限に達した場合は、期限より前に受付が終了する可能性があります。賃上げを実施したら、証拠書類が整い次第、早めに申請するのが安全です。
国の働き方改革推進支援助成金と、設計思想が同じ部分
この奨励金は、審査で選ばれる補助金ではなく、要件を満たせば支給される「要件充足型」です。この設計は、国の働き方改革推進支援助成金とも共通しています。
働き方改革推進支援助成金でも、成果目標を実際に達成できたかどうかが支給の絶対条件になっており、「取り組んだこと」では足りません。
よくある質問
パート・アルバイトの賃上げも対象になりますか?
対象になりません。雇用保険の被保険者である正規雇用労働者が対象で、パート・アルバイト・業務委託は含まれません。
賃上げを予定しているだけでも申請できますか?
できません。対象期間内に賃上げを実施し、引き上げ後の給与を実際に支給した後に申請する制度です。予定段階では要件を満たしません。
個人事業主でも対象になりますか?
対象になります。中小企業基本法第2条に該当する個人事業主も対象に含まれます(業種ごとに資本金と従業員数の上限が決まっており、製造業その他は資本金3億円以下または従業員300人以下、卸売業は1億円以下または100人以下、小売業は5,000万円以下または50人以下、サービス業は5,000万円以下または100人以下(業種ごとに資本金と従業員数の上限が決まっており、製造業その他は資本金3億円以下または従業員300人以下、卸売業は1億円以下または100人以下、小売業は5,000万円以下または50人以下、サービス業は5,000万円以下または100人以下(業種ごとに資本金と従業員数の上限が決まっており、製造業その他は資本金3億円以下または従業員300人以下、卸売業は1億円以下または100人以下、小売業は5,000万円以下または50人以下、サービス業は5,000万円以下または100人以下。どちらか一方を満たせば該当します)。どちらか一方を満たせば該当します)。どちらか一方を満たせば該当します)。従業員が35歳未満の正社員要件を満たしていれば申請できます。
