農業機械の購入費(税抜)の3分の1、1件30万円までを、金ケ崎町が補助します。専業でなくても使えるのか。町内に住む兼業農家で、令和5〜7年のどれかの年に農産物の販売が15万円以上あれば対象です。ただし機械の発注や支払いは、町の交付決定日より前にすると対象外です。申請は2026年10月15日(木)までです。
金ケ崎町 農業機械導入緊急支援事業補助金の要点まとめ
正式名:金ケ崎町農業機械導入緊急支援事業補助金
だれが
- 申請者
- 町内に住所がある農業者(認定新規就農者を含む)
- 対象業種
- 農業
- 利用目的
- 動力付き農業機械の購入
- 対象地域
- 岩手県金ケ崎町
- 従業員数
- 公式ページに記載なし
いくら
- 補助上限額
- 30万円(1件あたり)
- 補助率
- 購入費(税抜)の1/3以内
いつ・どこへ
- 申請受付
- 2026年10月1日〜2026年10月15日(土日祝を除く)
- 事業の完了
- 2027年2月末日までに支払いと納品を終える
自分は対象になる?
次の5つにすべて当てはまれば、対象の見込みです。
当てはまるものにチェックを入れてください。0 / 5
販売15万円の条件は、令和5年から令和7年のどれか1年で満たせば足ります。認定新規就農者(市町村に就農計画を認められた新規就農者)は、販売実績がなくても申請できます。営農を続ける期間は、機械の耐用年数と3年のうち長いほうです。
次のどれかに当たると対象外です。
- ✕ 運搬用トラックやパソコンを買う
- ✕ 交換部品などの付属品だけを買う
- ✕ 交付決定の前に発注・購入した
この制度は国の重点支援地方交付金(物価高騰対策として国が自治体に配る交付金)を活用した町の事業です。国や県の補助を受けて買う機械とは重ねられない点が、取り違えやすいところです。
いくら戻ってくる?
税抜の購入額の3分の1です。千円未満は切り捨てます。上限の30万円に届くのは、税抜の購入額が90万円以上のときです。
- 公式ページの例(動力噴霧器):61万円 × 1/3 = 203,333円 → 千円未満を切り捨てて203,000円
- 税抜15万円の機械を買う:15万円 × 1/3 = 5万円
- 税抜120万円の機械を買う:120万円 × 1/3 = 40万円 → 上限の30万円
上限は1件あたりですが、申請は1農業経営体につき1件までです。2台買っても、申請できるのは1件です。
何に使える?
1件(機械1台)あたり、税抜10万円以上のものが対象です。10万円未満の機械は対象になりません。
対象にならないもの
- 運搬用トラック、パソコン、倉庫など、農業以外にも使えるもの
- 交換部品などの付属品
- 国・県・その他団体の補助をすでに使う機械
- 動力のない農機具(動力を持つ機械か、それにつないで使う機械が対象のため)
対象になるもの
- 動力を持つ農業機械(農産物の生産か、受託する農作業に使うもの)
- 動力を持つ機械に接続して使う機械(本体と併せて申請できます)
- 中古の機械(新品でなくても構いません)
汎用性が高いものが外れるのは、農業の専用品に限って支援するためです。トラックのように、農業をやめても使い道が残るものは補助の対象になりません。
申請の流れ
- 機械の見積書とカタログを用意する(農業者→販売業者。申請の前に)
- 申請書類を役場農林課に出す(農業者→金ケ崎町 農林課。10月15日(木)まで。土日祝を除く9時〜16時)
- 交付決定の通知を待つ(町→農業者。審査のうえ可否が通知されます)
- 交付決定日以降に機械を発注・購入する(農業者→販売業者。決定の前に契約しない)
- 支払いと納品を2027年2月末日までに終える(農業者)。購入価格が申請額から変わったら、すぐ役場へ連絡します(変更承認申請が必要)
- 完了届と請求書を出す(農業者→農林課。完了から30日以内、または2027年2月末日のいずれか早い日まで)
- 補助金を受け取る(町→農業者。完了を確認したあとに交付されます)
先着順で、予算額に達すると募集が終わることがあります。10月15日より前でも受付が止まる場合があるため、書類がそろい次第、早めに出すのが安全です。
必要な書類
準備できた 0 / 10
上の表の上半分(交付申請書から販売伝票まで)が申請のときの書類、下半分は機械を買ったあとに出す書類です。申請書には、購入見込額、機械の名称、新品か中古か、使途(農産物の生産か農作業の受託か)のほか、農産物の作付状況(販売額が大きいものから2つまで)を書きます。申請書の裏面は誓約書なので、両面印刷します。誓約書には、町税の納税情報を確認することへの同意や、事情聴取・立入り検査の要請に応じることも含まれます。住所の書類は免許証やマイナンバーカードの写しで足ります。認定新規就農者は、販売伝票など販売実績の書類が要りません。通帳は表紙を開いた1ページ目の写しです。
もらえなくなるのはどんなとき?
- 交付決定の前に発注・支払いをした:発注(契約)も購入(支払い)も、交付決定日以降にします。先に動くと補助の対象にならない扱いです。
- 受付期間の外に出した:期間外に出された申請書は受理されません。受付は平日の9時から16時までです。
- 書類に不備が多い:不備が多い場合は受理されないことがあります。見積書とカタログ、住所と販売実績の書類を先にそろえてから窓口へ行きます。
- 営農をやめた・機械を手放した:機械の耐用年数か3年のうち長い期間は営農を続ける必要があります。申請書の誓約書では、法定耐用年数の期間内、目的に反した使用や譲渡・交換・貸し付け・担保・廃棄をしないことも約束します。守れないときや、不正・虚偽の申請があった場合は、補助金を返すことになります。
よくある質問
専業農家でなくても申請できますか?
申請できます。町は「中小規模の経営体や兼業農家の方など幅広い方が利用できます」と案内しています。条件は、町内に住所があることと、令和5〜7年のどれか1年で農産物の販売金額が15万円以上あることです。会社勤めをしながら稲作や野菜をつくっている方も、販売の記録が残っていれば対象になります。販売伝票など、金額が分かる書類は申請に添えます。
販売金額15万円の証明は何を出せばよいですか?
公式ページには「販売伝票 など」と書かれています。農協などへの出荷の伝票や、直売所の販売記録のように、令和5〜7年のいずれかの年に15万円以上の販売があったと確かめられる書類です。伝票以外にどんな書類が認められるかは、公式ページに具体例がありません。手元の記録が使えるか迷うときは、申請の前に農林課(電話0197-42-2111)へ見せて確かめると安心です。
認定新規就農者は何が違いますか?
販売実績の条件が免除されます。認定新規就農者は、令和5〜7年の販売金額が15万円以上という条件を満たさなくても対象になり、販売伝票などの書類も要りません。そのほかの条件は同じです。町内に住所があること、町税の滞納がないこと、機械が税抜10万円以上であること、交付決定の後に発注することは、認定新規就農者にも当てはまります。
中古の農業機械でも補助されますか?
補助されます。購入する機械は中古でも構いません。申請書には、機械の状態として新品か中古かを選ぶ欄があります。税抜の購入額が10万円以上であること、動力を持つ機械であること、国・県などの補助を受けていないことは、中古でも同じ条件です。見積書は中古の販売業者から取り、機械の仕様が分かる資料も添えます。
トラクターに付ける作業機も一緒に申請できますか?
申請できます。動力を持つ機械に接続して使う機械は、本体と併せて申請してよいと公式ページに書かれています。申請の単位は「1機械の購入」で、接続して使う機械は同じ申請に含めます。10万円以上の条件を本体と作業機の合計で見るのか、それぞれで見るのかは、公式ページに明記がありません。ぎりぎりの金額の場合は、農林課に確かめてから申請します。
運搬用トラックは対象になりますか?
なりません。運搬用トラックやパソコン、倉庫のように、農業以外の用途にも簡単に使えるもの(汎用性が高いもの)は対象外です。交換部品などの付属品も対象になりません。動力を持ち、農産物の生産や受託する農作業に使う機械が対象です。農業専用に見える機械でも、迷うものがあれば購入の前に農林課へ確認します。
すでに買った機械は補助の対象になりますか?
なりません。機械の発注(契約)も購入(支払い)も、交付決定日以降に行う決まりです。交付決定の前に発注や支払いを済ませた機械は、補助を受けられません。申請書の裏面の誓約書にも「町から交付決定を受けるまで、補助対象機械の発注を行いません」と書かれています。見積書を取るだけなら構いませんが、契約はしないでください。
申請は1人で何件までできますか?
申請年度につき、1農業経営体あたり1件までです。補助上限の30万円は1件あたりの額なので、複数台を買っても、申請できるのは1件です。接続して使う機械は本体と併せて同じ申請に含められます。何台かの機械を買う予定なら、どの機械を申請するかを、見積書をそろえる段階で決めておきます。
申請書は郵送でも出せますか?
公式ページには、役場農林課で朝9時から夕方4時まで申請を受け付けると書かれています。郵送や電子申請で出せるかどうかは、記載がありません。期間外に出された申請書は受理されないため、郵送を考えているときは、必着の扱いを含めて農林課に電話(0197-42-2111)で確かめます。窓口に行ける場合は、受付時間内に持参するのが確実です。
補助金を受けたあとに守ることはありますか?
あります。機械の耐用年数か3年のうち長い期間は、農産物の生産か農作業の受託を続けます。申請書の誓約書では、法定耐用年数の期間内に、機械を目的に反して使ったり、譲渡・交換・貸し付け・担保に供する・廃棄したりしないことも約束します。令和10年度までの営農状況を、町長から求められたときに報告する決まりもあります。報告の参考様式には、離農したときや機械を譲渡・処分したときに補助金の返還が必要になる可能性がある、と書かれています。虚偽の申請や不正があれば、交付が取り消され、補助金を返すことになります。
問い合わせ先はどこですか?
金ケ崎町役場の農林課です。電話は0197-42-2111、住所は金ケ崎町西根南町22-1の役場2階です。対象になるかどうか、販売実績の書類が使えるか、書類に不備がないかなどで迷ったときは、申請の前に問い合わせておくと、受付期間内に出し直さずに済みます。最新の内容は、町の案内ページでも確かめられます。
