自然災害のあとに事業を止めない備えとして、発電機やポンプを入れる費用の2/3(上限50万円)を、岩手県が補助します。これは第2回の公募で、応募は10月16日(金)17時までです。国が認める「事業継続力強化計画」の認定を受けているか、国に申請中であることが前提になります。
申請は、郵送か持参と電子メールの両方で出します。片方だけでは足りません。
岩手県 小規模事業者事業継続力強化補助金の要点まとめ
正式名:小規模事業者事業継続力強化支援事業費補助金(令和8年度第2回公募)
だれが
- 申請者
- 県内の小規模事業者・小規模事業者の組合
- 対象業種
- 商工業者(業種の指定なし)
- 利用目的
- 防災・減災のための設備購入・クラウド導入
- 対象地域
- 岩手県
- 従業員数
- 5人以下(商業・サービス業)、20人以下(製造業・宿泊業等)
いくら
- 補助上限額
- 50万円(共同申請は事業者数をかけた額。上限額は本文参照)
- 補助率
- 対象経費の2/3以内
いつ・どこへ
- 申請受付
- 2026年9月1日〜2026年10月16日17時まで(必着)
- 事業の完了
- 2027年1月29日まで
うちの会社は対象になる?
次の4つにすべて当てはまれば、対象の見込みです。
当てはまるものにチェックを入れてください。0 / 4
小規模事業者とは、常時使用する従業員が一定の人数以下の事業者です。商業・サービス業(宿泊業・娯楽業を除く)は5人以下、宿泊業・娯楽業と製造業その他は20人以下です。会社役員や個人事業主本人、同居の親族、育休・介護休業中の人、短時間のパートなどは人数に数えません。
事業継続力強化計画は、災害時にも事業を続けるための計画で、国が認定します。認定を待っている途中でも申請はできますが、交付決定は認定のあとになります。
次のどれかに当たると対象外です。
- ✕ 認定も申請もしていない
- ✕ マージャン店・パチンコ店など
- ✕ 反社会的勢力と関係がある
補助対象外の業種は、射幸心をそそるおそれがある事業などです。性風俗関連特殊営業もこれに入ります。
いくら戻ってくる?
対象経費の2/3以内です。上限の50万円に届くのは、対象経費が75万円以上のときです。補助額の千円未満は切り捨てになります。
- 排水ポンプと止水板をそろえる:30万円 × 2/3 = 20万円
- 自家発電装置を入れる:90万円 × 2/3 = 60万円 → 上限の50万円
- クラウドサービスを3か月使う:月1.5万円 × 3か月 = 4.5万円 × 2/3 = 3万円
- 3つの事業者が共同で申請する:上限は50万円 × 3 = 150万円
共同申請の上限は、50万円に事業者数をかけた額で、250万円が頭打ちです。組合で申請する場合は、小規模事業者の経費だけが対象です。
補助事業の予算は、この公募の総額で400万円です。上限50万円の案件なら、8件分に当たります。応募件数や過去の採択の状況は、公式ページに記載がありません。
何に使える?
対象にならないもの
- パソコン、文房具、マスク、非常食など汎用性があるもの
- 消防法や建築基準法で設置が義務のもの
- 同じ事業で他の補助金を受けて買ったもの
- 設置場所が適切でない設備や、リスク対策として適切でないもの
- すでに導入しているクラウドサービスの利用料
- 50万円(税抜き)以上の中古品
対象になるもの
- 機械・装置:自家発電装置、排水ポンプ、制震・免震装置、浄水装置、揚水ポンプ
- 建物付属設備:キュービクル式高圧受電設備、変圧器、無停電電源装置(UPS)、貯水タンク、防水シャッター、止水板
- 器具・備品:土嚢、止水板、防水シート、簡易トイレ
- クラウドサービスの利用料(月額のリース料。初めて導入するものに限る)
例に挙がっていない設備でも、自然災害が事業に与える影響を軽くするものなら対象になります。ただし県が不適当と判断したものは外れます。事業継続力強化計画に、その設備が書かれていることが前提です。
申請の流れ
- 事業継続力強化計画を作って国に申請する(事業者→国。認定は申請中でもよい)
- 見積書を取り、設置場所を決める(事業者→販売店。置く場所の図面も用意する)
- 納税証明書を取る(事業者→広域振興局)
- 書類を郵送か持参し、メールでも送る(事業者→経営支援課。10月16日17時まで)
- 審査会と採択を待つ(県→事業者。審査会は11月。決定は審査会から1週間ほど)
- 交付決定のあとに発注し、1月29日までに支払う(事業者→販売店)
- 実績報告を出す(事業者→県。終了後30日以内か2月12日の早いほう)
補助金は、事業が終わったあとに払われる精算払いです。先に自己資金で払うことになります。支払いは銀行振込が原則で小切手と手形は使えません。
必要な書類
準備できた 0 / 10
認定書の写しは、国に申請中のときは認定申請書の写しにします。納税証明書は、個人事業税または法人県民税・法人事業税のもので、広域振興局が発行したものです。図面は、設備を買う場合に出します。クラウドを導入する場合は、補足資料(別紙4)と、サービスの概要・料金がわかる資料が要ります。決算書は法人が貸借対照表と損益計算書、個人事業主が確定申告書です。決算を一度も迎えていなければ、別の書類になります。
新品の購入は、単価が100万円(税込)を超えるときだけ、見積書が複数必要です。中古品は、金額に関係なく複数の見積書が要ります。
もらえなくなるのはどんなとき?
- 交付決定の前に発注した:発注・契約・支出は、交付決定通知書を受け取ったあとからです。それ以前のものは対象外です。
- 実績報告が間に合わなかった:期日までに報告書が出ないと、交付決定を受けていても補助金は受け取れません。
- 補助対象外の経費が混ざった:報告の確認で対象外とわかった支出は、補助額から除かれます。
- 勝手に内容を変えた:内容や経費の配分を変えたいときは、発注・契約の前に変更承認申請書を出します。
50万円(税抜き)以上の機械装置は、処分制限財産になります。補助が終わったあとも一定の期間は、目的外の使用、譲渡、廃棄ができません。処分するときは県の承認が必要です。承認を得ずに処分すると、補助金の取り消しや返還の対象になります。
審査で加点されるのは?
審査は書類で行い、非公開です。次の認定や宣言があると、加点されます。申請の締切時点で有効なものが対象です。
- 経営革新計画の承認
- パートナーシップ構築宣言の公表
- いわて脱炭素化経営認定企業等(いわて地球環境にやさしい事業所)
- いわて女性活躍認定企業等
- いわて子育てにやさしい企業等
- いわて働き方改革推進運動への参加宣言
- いわて健康経営認定事業所
- 消防団協力事業所表示証
すでに持っているものがあれば、書類に写しを添えてください。審査では、設備が必要最小限か、数量や性能が過剰でないかも見られます。
よくある質問
事業継続力強化計画が認定される前でも申請できますか?
申請できます。国に事業継続力強化計画を申請中であれば、本補助金への応募は可能です。その場合は、認定申請書の写しを添えます。ただし交付決定は、計画が認定されたあとになります。補助事業を始められるのも、認定を受け、交付決定通知書を受け取ってからです。認定の見込みが立たないうちに設備を発注しないよう、気をつけてください。
従業員が何人までなら小規模事業者ですか?
商業・サービス業(宿泊業・娯楽業を除く)は常時使用する従業員が5人以下、宿泊業・娯楽業と製造業その他は20人以下です。会社役員は数えませんが、従業員と兼務している役員は数えます。個人事業主本人と同居の親族、育休・介護休業中の人、短時間のパートなども数えません。自社が当てはまるか迷うときは、経営支援課に聞いてください。
提出は郵送だけで足りますか?
足りません。郵送または持参に加えて、電子メールでも出す必要があります。郵送は正本1部と副本3部で、誓約書の副本は不要です。メールは、正本一式のPDFデータを送ります。応募期間内の必着で、締切は10月16日の17時です。提出した書類は返却されないため、控えを手元に残しておいてください。
クラウドサービスは何でも対象になりますか?
何でもは対象になりません。セキュリティ対策がされていて、利便性や作業効率、信頼性、情報共有の向上につながるサービスが対象です。対象経費は、月額のリース料にあたる利用料です。すでに導入しているサービスの利用料は対象外です。申請には、補足資料(別紙4)と、サービスの概要や料金がわかる資料が要ります。
複数の事業者でまとめて申請できますか?
できます。複数の事業者が共同で行う事業は、上限が50万円に共同申請する小規模事業者の数をかけた額です。ただし250万円が上限になります。代表者がまとめて経費を支払って補助を受ける場合は、共同実施に関する規約が要ります。目的、構成員、役割分担、費用負担、共同利用する財産の管理方法を盛り込みます。
中古の設備は対象になりますか?
購入価格が50万円(税抜き)未満の中古品なら対象です。50万円以上の中古品は対象外です。中古品は、金額に関係なく、複数の見積書が必要です。新品は、単価が100万円(税込)を超えるときだけ複数の見積書が要ります。いずれの設備も、事業継続力強化計画に書かれていて、災害の影響を軽くする効果があることが前提です。
補助金はいつ振り込まれますか?
事業が終わったあとの精算払いです。交付決定のあとに設備を買い、支払いを済ませ、実績報告書を出して、県の確認を受けてから払われます。補助事業の実施期間は、交付決定の日から2027年1月29日までです。実績報告は、事業終了後30日以内または2月12日の、どちらか早い日までに出します。入金の具体的な時期は、公式ページに記載がありません。
消費税は補助の対象になりますか?
公式ページと公募要領には、消費税の扱いの細かい説明がありません。免税事業者や簡易課税事業者が、消費税込みの額で申請する場合は、追加の書類が要ります。免税事業者は、令和6年分の確定申告書の写しなどです。簡易課税事業者は、消費税簡易課税制度選択届出書の写しです。自社が当てはまるかは、経営支援課に確認してください。
買ったものは自由に売ったり捨てたりできますか?
自由にはできません。単価50万円(税抜き)以上の機械装置は処分制限財産で、補助が終わったあとも一定の期間は、目的外の使用、譲渡、担保提供、廃棄が制限されます。処分したいときは、県に承認を申請します。承認なしで処分すると、補助金の取り消しや返還の対象です。関係する帳簿と証拠書類は、2032年3月31日まで保存します。
採択されたら公表されますか?
公表されます。採択を受けた事業は、事業者名と所在地が県のホームページで公表されます。採否の結果は、応募者全員に文書で通知されます。審査会は2026年11月の予定で、事業採択と交付決定は審査会から1週間ほどです。ただしスケジュールは予定で、応募件数や審査の状況によって前後することがあります。
申請の窓口はどこですか?
岩手県 商工労働観光部 経営支援課 中小企業振興担当です。電話は019-629-5544、ファクスは019-629-5549です。書類の提出先も同じで、住所は〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10-1です。メールの宛先は公募要領に記載されています。第2回の応募期間は、2026年9月1日から10月16日の17時までです。
