更新研修の受講料は、あとから返ってくるのか。川崎市内の事業所で働く介護支援専門員なら、返ってきます。市は、更新研修を修了して市内の事業所で3か月以上働いた人に、受講料の全額を補助しています。
ただし、受講料を払う前に確かめたいのが勤務先です。勤務先の事業所が「かわさき健幸福寿プロジェクト」に参加していないと、申請できません。
川崎市 介護支援専門員更新研修受講・就労促進事業補助金の要点まとめ
正式名:川崎市介護支援専門員更新研修受講・就労促進事業補助金
だれが
- 申請者
- 個人(介護支援専門員本人)
- 対象業種
- 指定なし(個人が申請)
- 利用目的
- 介護支援専門員の更新研修の受講料
- 対象地域
- 神奈川県川崎市
- 従業員数
- 規定なし(個人が申請)
いくら
- 補助上限額
- 受講料の全額
- 補助率
- 全額
いつ・どこへ
- 申請受付
- 2026年4月1日〜2027年3月19日
自分は対象になる?
申請できるのは、次のすべてに当てはまる人です。
当てはまるものにチェックを入れてください。0 / 5
住まいや国籍は問われません。川崎市外に住んでいる人も、外国籍の人も、条件を満たせば対象です。3か月は就業開始日から数え、申請するときも同じ事業所で働き続けている必要があります。勤務先の事業所が市内にあれば、法人の所在地が市外でも構いません。
次のどれかに当たると対象外です。
- ✕ 派遣など、直接雇用ではない
- ✕ 受講料の全額を他制度で補助済み
- ✕ 神奈川県外で受けた研修
勤務先のプロジェクト参加は、申請の時点で1事業所あたり1チーム以上が参加している状態を指します。とりまとめ役の事業所である必要はなく、チームに入っていれば足ります。利用者の同意が得られないなど本人の責任ではない事情で参加できないときは、理由書を出せば例外になります。
受講料はいくら戻ってくる?
払った受講料の全額です。上限額の定めはありません。補助の対象になる受講料は、研修機関に自分で直接払った、神奈川県が定める研修手数料です。必須のテキスト代と実習費も含みます。
以下の金額は、計算の流れを見せるための仮の数字です。実際の受講料は、研修機関の案内で確かめてください。
- 他の補助がない場合:6万円 × 全額 = 6万円
- 他制度から2万円の補助を受けた場合:6万円 - 2万円 = 4万円
他制度の補助と合わせて受講料を超える分は出ません。他制度の補助が受講料の一部だけなら、差額は申請できます。この場合は、補助額がわかる交付決定通知書などを添えます。
何が対象で、何が対象外?
線引きの中心は「どの研修を」「どこで」受けたかです。
対象にならないもの
- 神奈川県外で実施された研修
- 研修機関へ直接払っていない費用
- 令和7年4月1日より前に始まった研修の受講料
対象になるもの
- 介護支援専門員更新研修(専門研修課程ⅠとⅡ、実務経験者向けの更新研修)
- 主任介護支援専門員更新研修
- 研修手数料に含まれるテキスト代と実習費
介護支援専門員の更新研修と主任介護支援専門員の更新研修は、どちらか片方の種別だけが対象です。両方の受講料をまとめて申請することはできません。
申請の流れ
- 更新研修を修了する(本人→県が指定した研修機関。修了から1年以内に申請する)
- 勤務先に就業証明書を書いてもらう(本人→勤務先。申請日の1か月以内に発行されたもの)
- 書類を市に出す(本人→川崎市健康福祉局 高齢者事業推進課。電子申請か郵送。2027年3月19日必着)
- 審査を待つ(市→本人。交付決定通知書兼額確定通知書が届く)
- 口座に振り込まれる(市→本人。申請書が請求書を兼ねる)
先着順です。必要書類がすべてそろった時点で受付になるので、不備があると受付日が後ろにずれます。紙で出すときは区役所では受け付けていないため、郵送します。
必要な書類
準備できた 0 / 7
理由書は、勤務先がプロジェクトに参加できていない特別な事情があるときだけです。補助額の資料は、他制度の補助を一部でも受けたときに添えます。就業証明書の様式は市の案内ページにあり、勤務先の理事長か事業所長が証明します。押印は不要で、様式は第2号様式以外を使えません。領収書は、支払額と申請者と支払先の3つが確認できるものが必要です。
もらえなくなるのはどんなとき?
- 勤務先がプロジェクト未参加:参加は申請時点の必須条件です。オンラインで参加を申請できるので、受講前に勤務先へ確認します。
- 予算の上限に達した:令和8年度の補助予定は100人です。目安のため前後しますが、達すると3月19日より前でも受付が終わります。
- 書類が不備のまま出した:全部そろった時点で受付になるため、先着順の順番が後ろにずれます。
- 修了から1年を過ぎた:修了日が申請日の前1年以内でないと、対象になりません。
よく誤解されるポイント
事業所が立て替えても、事業所は受け取れない。これが、いちばん多い取り違えです。補助金は要件を満たした受講者個人に交付される制度で、事業所が受領することはできません。立て替えた場合は、事業所が払った証拠と、本人が事業所へ立替分を返した証拠(領収書や給与天引きが確認できる書類)を申請時に添えます。
名前の似た別の事業もあります。川崎市は同じ分類のページで、介護職員初任者研修と実務者研修の受講・就労促進事業を別に案内しています。更新研修の受講料が対象になるのは、この事業です。
よくある質問
主任介護支援専門員の更新研修も対象ですか?
対象です。要綱の別表では、介護支援専門員更新研修と主任介護支援専門員更新研修の2種類が補助対象の研修として挙げられています。ただし、どちらか片方の種別だけが対象です。両方を受けた場合でも、1回の申請で2種類をまとめて申請することはできません。どちらの種別で申請するかは、研修を受ける前に決めておくと迷いません。
川崎市外に住んでいても申請できますか?
申請できます。住まいは問われず、勤務先の事業所が川崎市内にあることが条件です。外国籍の人も、要綱の対象者の要件をすべて満たしていれば申請できます。就業証明書にも、事業所の所在地は市内であることが必要で、法人の所在地が市外でも構わないと書かれています。市外から通勤する人も、同じ条件で申請します。
勤務先が立て替えた受講料は申請できますか?
申請は受講者本人が行い、補助金も本人に交付されます。事業所は受け取れません。立て替えた場合は、事業所が研修機関へ払ったことを示す書類と、本人が立替分を事業所に払ったことを示す書類を、申請時に出します。後者は、事業所が本人に出した領収書や、給与からの天引きが確認できる書類などです。
就業証明書は誰に書いてもらえばいいですか?
法人の理事長か、勤務先の事業所長です。様式は第2号様式で、事業所指定の書式は認められません。押印は不要です。申請日の1か月以内に発行されたものを出します。書いてもらう内容は、介護支援専門員として3か月以上、市内の事業所で働いていることです。勤務先の事務担当者に早めに頼むと、申請が遅れません。
申請は電子申請だけですか?
電子申請に加えて、紙での申請もできます。紙の場合は、区役所では受け付けていないため、郵送で出します。送り先は、川崎市川崎区宮本町1番地の川崎市健康福祉局 高齢者事業推進課です。インターネットを使えず様式を印刷できないときは、返信用封筒を付けて様式の郵送を頼めます。紙の申請書に押印するときは、シャチハタは使えません。
受講料が補助されるのはいつの研修からですか?
令和7年4月1日以降に始まった研修の受講料が、全額補助の対象です。令和8年度分の申請は、令和8年4月1日以降の申請から受け付けています。研修を終えたあとの申請なので、修了日が申請日の前1年以内かどうかも確かめます。令和9年度以降の扱いは、案内ページに書かれていないため、高齢者事業推進課に問い合わせてください。
他の制度の補助と一緒に使えますか?
受講料の全額を他制度で補助されている人は、対象外です。受講料の一部だけが補助されている場合は、市の補助と他制度の合計が受講料を超えない範囲で、差額を申請できます。申請書には、他制度で全額の補助を受けていないことをチェックする欄があり、一部補助を受けたときは金額がわかる交付決定通知書などを添えます。
先着順なら、いつまでに出せばいいですか?
令和8年度の申請期限は、2027年3月19日の必着です。ただし、申請順に先着で受け付け、補助予定の100人に達すると期限前に終わることもあります。人数は目安で、前後するとされています。研修を修了して要件がそろったら、早めに出すのが安全です。猶予があるかどうかは、高齢者事業推進課に電話で確かめられます。
同じ事業所に3か月いないとだめですか?
就業開始日から数えて、同じ介護保険サービス事業所で3か月以上、介護支援専門員の業務を続けていることが条件です。申請するときも、同じ事業所で働き続けている必要があります。転職して事業所が変わった場合、3か月は新しい事業所の就業開始日から数え直すと読めますが、公式ページに明記はないため、高齢者事業推進課に確認してください。
問い合わせ先はどこですか?
川崎市健康福祉局長寿社会部 高齢者事業推進課です。電話は044-200-2652、メールは40kosui@city.kawasaki.jp、ファクスは044-200-3926です。勤務先がプロジェクトに参加しているかどうかは、制度の窓口ではなくプロジェクトの参加申請ページで確かめられます。要綱とよくある質問のPDFは、市の案内ページから開けます。
