県内で働くことが条件なのは、この事業の目的が「県内の介護支援専門員の確保と定着」だからです。そのため、登録先が神奈川県でなくても使えます。研修を修了した時点で県内の事業所で働いていることが、いちばん大事な線引きです。
介護支援専門員は、ケアマネジャーとも呼ばれます。要介護の人のケアプランを作る資格です。その資格の取得や更新で受ける研修の受講料を、県が1万円軽減します。
神奈川県 介護支援専門員法定研修負担軽減事業の要点まとめ
正式名:介護支援専門員法定研修負担軽減事業
だれが
- 申請者
- 個人(本人)
- 対象業種
- 指定なし(個人が申請)
- 利用目的
- 介護支援専門員の法定研修の受講料の軽減
- 対象地域
- 神奈川県
- 従業員数
- 規定なし(個人が申請)
いくら
- 補助上限額
- 研修受講料を10,000円軽減
- 補助率
- 定額
いつ・どこへ
- 申請受付
- 公式ページに期間の記載なし(申請方法は各研修機関の募集案内に記載)
- 事業の完了
- 該当なし(研修の修了が条件)
自分は対象になる?
次の3つにすべて当てはまれば、対象の見込みです。
当てはまるものにチェックを入れてください。0 / 3
研修機関は、神奈川県が指定または委託した機関に限ります。受講した研修が対象かどうかは、研修機関の案内で確かめてください。
次のどれかに当たると対象外です。
- ✕ 県外の事業所だけで働いている
- ✕ 令和6年度以前に開講した研修だった
- ✕ 県の指定・委託外の機関で受けた
修了時に働いていない人(未就労者)には例外があります。修了後3か月以内に、県内の事業所で介護支援専門員として働き始めれば対象です。
いくら軽減される?
研修受講料から、定額で1万円が軽減されます。割合ではなく金額が決まっているので、計算は引き算です。
- 研修を1つ受けた場合:1万円 × 1回 = 1万円の軽減
- 専門研修課程1(受講料43,200円):43,200円 − 1万円 = 33,200円
- 専門研修課程2(受講料32,200円):32,200円 − 1万円 = 22,200円
- 実務未経験者向け更新研修(受講料42,700円):42,700円 − 1万円 = 32,700円
受講料は、県の「介護支援専門員の研修情報」ページに載っている2026年度の額です。年度で変わることがあるので、申し込む研修の募集案内で確かめてください。
軽減が受講時に差し引かれるのか、あとで返ってくるのかは、公式ページに書かれていません。申請方法と同じく、研修機関に確かめてください。
どの研修が対象?
対象は、県が指定または委託した法定研修のうち、令和7年度以降に開講するものすべてです。法定研修とは、資格の取得や更新のために法令で受講が定められた研修を指します。公式ページが挙げる研修は次のとおりです。
- 実務研修
- 専門研修課程1及び2
- 実務経験者向け更新研修(専門研修課程1及び2と同内容)
- 実務未経験者向け更新研修
- 再研修
- 主任介護支援専門員研修
- 主任介護支援専門員更新研修
申請の流れ
- 募集時期を県の研修情報ページで確かめる(本人。県のページでは申し込めない)
- 研修機関の募集案内を見る(本人→研修機関。申込み方法と軽減の申請方法が書かれている)
- 研修機関に直接申し込み、研修を修了する(本人。令和7年度以降の開講分。修了時に県内で従事していること)
- 研修機関の案内に沿って軽減を申請する(本人→研修機関)
公式ページの案内は「各研修機関へお問合せください」の一言です。県に直接出す手続きとは書かれていません。窓口は県ではなく、受講する研修機関と考えてください。
必要な書類
準備できた 0 / 2
必要な書類は、公式ページに書かれていません。研修機関の募集案内に記載されるとだけ案内されています。従事を示す書類が要るかどうかも、研修機関に確かめてください。
もらえなくなるのはどんなとき?
- 修了時に県内で働いていない:修了時に県内事業所で従事していることが条件です。
- 未就労のまま3か月が過ぎた:未就労者は、修了後3か月以内に県内で働き始める必要があります。
- 対象外の機関で受講した:県が指定または委託した研修機関でなければ対象になりません。
- 令和6年度以前の研修:令和7年度以降に開講した研修が対象です。
よくある質問
誰が対象になりますか?
県が指定または委託した研修機関で、令和7年度以降に開講した法定研修を修了し、修了時に県内の事業所で介護支援専門員として従事している人です。修了時に働いていない人は、修了後3か月以内に県内の事業所で働き始めれば対象になります。受講する研修が対象かどうか、自分の勤め先が条件に合うかは、申請前に研修機関へ確かめてください。
神奈川県以外で登録していても使えますか?
使えます。公式ページに「神奈川県以外で登録されている方も対象となります」と書かれています。条件は登録先ではなく、働いている場所です。県内の事業所で従事していることが求められます。他県で登録していても、神奈川県内の事業所に勤めていて、県の指定や委託を受けた研修機関で研修を修了していれば、対象になる見込みです。
未就労のときはどうなりますか?
研修の修了時に働いていない人は、修了後3か月以内に県内の事業所で介護支援専門員として従事すると対象になります。3か月を過ぎてから働き始めた場合は、対象になるとは書かれていません。就職活動中に研修を修了した人は、勤め先の決まる時期を見ながら、早めに研修機関へ確認すると安心です。いつ従事したことを示すかも、あわせて聞いてください。
どの研修が対象ですか?
実務研修、専門研修課程1及び2、実務経験者向け更新研修、実務未経験者向け更新研修、再研修、主任介護支援専門員研修、主任介護支援専門員更新研修です。県が指定または委託した法定研修で、令和7年度以降に開講するものはすべて対象と案内されています。ここに挙がっていない研修は対象かどうか確認できないため、研修機関に聞いてください。
令和6年度以前に受けた研修も対象ですか?
対象になりません。対象は、令和7年度以降に開講する法定研修です。開講の年度で見るので、修了が令和7年度以降でも、開講が令和6年度以前の研修かどうかは、研修機関の案内で確かめてください。公式ページには、開講と修了のどちらを基準に数えるかの細かい説明がありません。迷うときは、研修機関か県の担当課に問い合わせるのが確実です。
どこに申請すればよいですか?
公式ページには「各研修機関へお問合せください」と書かれています。案内チラシにも、申請方法は各研修機関の募集案内等に記載するとあります。県に直接申請する手続きは示されていません。受講する研修の募集案内を見て、書かれた手順に沿って申請してください。募集案内が見つからないときは、研修機関に電話などで問い合わせます。
軽減額は研修ごとに1万円ですか?
公式ページは「研修受講料を10,000円軽減します」と書いています。研修ごとに1万円なのか、1人につき1回なのかは、書かれていません。複数の研修を受ける人は、研修機関か県の担当課に確かめてください。実務研修と専門研修を続けて受ける場合など、受講が重なる人ほど、この点が負担額に響きます。
申請の期限はありますか?
公式ページと案内チラシには、申請の期限が書かれていません。申請方法と同じく、研修機関の募集案内に記載されるとされています。研修の申し込みと同時に手続きをするのか、修了後にするのかも確認できませんでした。受講を決めたら、申し込みの前に研修機関へ聞いておくと、手続きの漏れを防げます。
軽減はいつ受けられますか?
受講料から差し引かれるのか、修了後に返ってくるのかは、公式ページに書かれていません。専門研修や更新研修の受講料は3万円台から4万円台と大きな出費になるため、先に全額を払うのか、軽減後の額を払うのかで、手元に要る資金が変わります。研修機関の募集案内で、受講料の支払い方を必ず見ておいてください。
県外の研修機関で受けた研修は対象ですか?
県が指定または委託した研修機関で受講した研修が対象です。神奈川県の指定や委託を受けていない機関の研修は、対象に入るとは書かれていません。研修機関の所在地だけで判断はできないので、募集案内に「神奈川県指定」などの記載があるかを確認してください。登録先が県外でも対象になる点とは別の話です。
問い合わせ先はどこですか?
県の問い合わせ先は、福祉子どもみらい局 福祉部地域福祉課 福祉介護人材グループです。電話は045-210-4768(直通)です。申請の手続きそのものは研修機関が窓口なので、まずは受講する研修機関に聞き、制度の条件に迷うときだけ県に問い合わせるとスムーズです。詳しい内容は、県の案内ページと案内チラシで確かめられます。
