空き店舗を借りて開業する場合、対象になるのは改装費だけではありません。喜多方市の空き店舗利活用支援事業は、改装費と借上料(家賃)の両方を補助対象にしています。加えて、レトロ横丁商店街や特定創業支援等事業の修了者には、上乗せの優遇があります。
商業等活性化事業補助金(空き店舗利活用支援事業)の要点まとめ
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 申請者 | 事業者(法人・個人事業主) |
| 制度名 | 喜多方市商業等活性化事業補助金(空き店舗利活用支援事業) |
| 対象業種 | 業種指定なし(中心市街地等の空き店舗を貸す者、または活用して開業する者) |
| 利用目的 | 空き店舗の改装費・借上料の補助による商店街の空洞化抑制 |
| 対象地域 | 福島県喜多方市(中心市街地等) |
| 従業員数 | 規定なし |
| 補助上限額 | 改装費と借上料の合算で50万円(一般枠)。レトロ横丁商店街は上乗せあり。創業スタートアップ支援対象者は改装費50万円+借上料48万円 |
| 補助率 | 改装費・借上料ともに対象経費の2分の1以内 |
| 申請受付 | 通年(予算の範囲内) |
| 公式サイト | 喜多方市「令和8年度 商業者・商工団体等への補助金一覧」 |

対象になる「空き店舗」の定義
対象になるのは、中心市街地等にある、概ね6か月程度営業目的に利用されていない店舗です。中心市街地等とは、喜多方市立地適正化計画における都市機能誘導区域と、商店が集積しているエリア・商店街等を指します。エリア外の空き店舗は対象になりません。
補助の対象者は、次のいずれかです。
- 中心市街地等の空き店舗を貸す者
- 空き店舗を活用して新たに開業する者(新規創業者のほか、既存事業者の第二創業・支店開店を含む)
- 創業スタートアップ支援対象者(喜多方市創業支援等事業計画における特定創業支援等事業を修了した証明を受けた者)
一般枠は改装費と借上料の合算で上限50万円
補助対象経費は「改装費」と「借上料」の2種類です。
| 経費区分 | 対象経費の内容 | 補助率・上限額 |
|---|---|---|
| 改装費 | 店舗等の改装等に要する経費(自ら施工するものは対象外) | 対象経費の2分の1以内、上限50万円 |
| 借上料 | 店舗等の借上に要する経費(敷金・礼金等は対象外) | 対象経費の2分の1以内、月3万円上限、開業月から12か月分までの36万円が上限 |
改装費補助と借上料補助は合算して50万円が上限です。改装費だけで50万円を使い切った場合、借上料は別枠で受け取れません。逆に改装費を抑えれば、その分を借上料側に回せる仕組みです。
レトロ横丁商店街・創業スタートアップは上乗せ・別枠がある
同じ空き店舗利活用支援事業の中でも、立地や属性によって条件が変わります。
| 対象者の属性 | 内容 |
|---|---|
| レトロ横丁商店街の通りに面した空き店舗 | 店舗部分への水回り新規設置は上限50万円まで上乗せ、店舗兼住宅の分離は上限20万円まで上乗せ |
| 創業スタートアップ支援対象者 | 改装費(上限50万円)に加え、借上料は月8万円上限・開業月から6か月分までの48万円上限(一般枠より高い月額・短い期間) |
創業スタートアップ支援対象者は、家賃補助の月額上限が一般枠の3万円から8万円に上がる一方、対象期間は12か月から6か月に短くなります。開業直後の負担が大きい時期に手厚く、その後は自走を求める設計です。特定創業支援等事業の修了証明を先に取得しておくかどうかで、使える枠が変わります。
申請の流れと注意点
- 交付申請: 補助金交付申請書に、事業計画書(一般枠用または創業枠用)・収支計画書等を添えて提出
- 事業の実施(改装・賃借の開始)
- 実績報告・交付請求: 事業完了後、実績報告書・交付請求書・収支決算書・領収書等を提出
概算払いは認められていません。改装費・借上料とも、いったん事業者が負担したうえで、実績報告後に補助金を受け取る流れです。
よくある質問
自分で改装工事をした場合、材料費は対象になりますか?
対象になりません。改装費の対象経費は「自ら施工するものは対象としない」と実施要領に明記されています。施工は業者への発注が前提です。
借上料の敷金・礼金は補助されますか?
されません。借上料の対象経費から「敷金、礼金等は対象としない」と明記されています。対象になるのは月々の家賃部分です。
レトロ横丁商店街以外の空き店舗でも上乗せは受けられますか?
受けられません。水回り新規設置や店舗兼住宅の分離にかかる上乗せは、レトロ横丁商店街の通りに面した空き店舗に限定されています。それ以外のエリアは一般枠(合算上限50万円)が適用されます。
