この補助金は、令和8年度に上限額が変わりました。前年度までは20万円だった上限が、令和8年度は10万円に引き下げられています。すでに前年度の情報で計画している場合、金額を見直す必要があります。
対象は、喜多方市内で創業2年目以降の小規模企業者。募集期間は令和8年6月15日から7月31日までです。
商業等活性化事業補助金(経営力向上支援事業)の要点まとめ
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 申請者 | 事業者(法人・個人事業主) |
| 制度名 | 喜多方市商業等活性化事業補助金(経営力向上支援事業) |
| 対象業種 | 商業・サービス業・製造業など(原則、創業2年目以降の小規模企業者) |
| 利用目的 | 販売力・集客力・店舗の魅力向上など「経営力」の向上に取り組む事業 |
| 対象地域 | 福島県喜多方市 |
| 従業員数 | 小規模企業者(常時使用する従業員20人以下、商業・サービス業〔宿泊業・娯楽業を除く〕は5人以下) |
| 補助上限額 | 10万円(令和8年度に変更。前年度までは20万円) |
| 補助率 | 対象経費の2分の1以内 |
| 申請受付 | 令和8年6月15日〜7月31日17時00分 |
| 公式サイト | 喜多方市「令和8年度 経営力向上支援事業 募集要領」 |

なぜ上限額が下がったのか
制度の目的は変わっていません。喜多方市商業振興ビジョンにもとづき、「経営力」(販売力・集客力・店舗の魅力など)の向上に取り組む商業者を支援するという趣旨は、これまでと同じです。変わったのは金額だけです。
上限が下がった理由は公式ページには明記されていません。ただし、実務上重要なのは理由より「今年度の上限は10万円」という事実そのものです。前年度の実績や周囲の話を参考に計画額を組んでいる場合は、今年度の上限で組み直してください。
対象になるのは「創業2年目以降」の小規模企業者
対象者の条件は、次の2つを両方満たすことです。
- 喜多方市内で商業・サービス業・製造業などを営む、原則創業2年目以降の小規模企業者
- 市税等を完納していること
小規模企業者とは、常時使用する従業員数が20人以下(商業・サービス業のうち宿泊業・娯楽業を除く業種は5人以下)の事業所を指します。この制度は既存の事業内容を見直して経営力を向上させることが目的のため、創業後の事業実績が確認できない場合や、申請内容が創業支援とみなされる場合は対象外になる可能性があります。創業したばかりの事業者は、この補助金ではなく別の創業系メニューを検討したほうがよいケースがあります。
前年度に本事業へ申請し補助金を受けた事業者は、当年度は対象から除かれます。連続しての利用はできません。
対象経費と対象外経費
対象になるのは、既存の事業を見直して売上や来客を増やすために新たに取り組む事業です。
| 区分 | 内容 |
|---|---|
| 対象になる経費の例 | 広告宣伝費、会場使用料、商談会等出展料、設備費(店舗改装・レイアウト改良)、開発費、旅費、専門家派遣費、事務経費 |
| 対象にならない経費の例 | 販売する商品の原材料費、既存パッケージの印刷・製作費(デザイン料は対象)、パソコン等汎用性のある機器、エアコン等の家電、下水道工事以外のトイレ改修 |
補助率は対象経費の2分の1以内、上限10万円です。採択前に事業へ着手した場合、採択自体が無効になります。見積を取るのは構いませんが、契約・発注は採択決定後にしてください。
応募から採択までのスケジュール
| 時期 | 内容 |
|---|---|
| 令和8年6月15日〜7月31日 | 募集期間 |
| 令和8年8月中旬(予定) | 採択結果を全応募者に通知(合否問わず) |
| 令和8年8月中旬〜令和9年1月29日 | 事業実施期間(交付決定日以降) |
事業期間は交付決定日から令和9年1月29日までと短めです。見積もりの取得や工事の日程を考えると、応募前から段取りを進めておく必要があります。
よくある質問
前年度に他の喜多方市の補助金を使った場合も対象外になりますか?
対象外になるのは「前年度に経営力向上支援事業に申請し、補助金を受けた事業者」です。他の補助金の利用歴だけを理由に対象外になるわけではありません。
医師や個人農業者は対象になりますか?
対象になりません。募集要領では、医師・歯科医師・助産師、個人農業者、各種組合・法人(一部要件を満たす特定非営利活動法人・個人農業者を除く)は補助対象外と明記されています。
採択前に見積もりだけ取るのは問題ありませんか?
問題ありません。見積もりの取得自体は着手にあたりません。ただし、採択になる前に契約・発注・工事などの事業に着手した場合、採択は無効になります。見積もりと契約・着手を混同しないよう注意してください。
