車検証を並べて、ナンバーの数を数える。この給付金の金額は、それだけでほぼ決まります。貸切バスは1台5万円、トラックは1台1万円、自動車運転代行の随伴車は1台7,500円です。
対象は、郡山市内に本社か営業所を置く貸切バス・トラック運送・自動車運転代行の事業者。数えるのは、令和8年7月1日時点で届け出ている車両だけです。申請は令和8年11月30日まで(当日消印有効)で、郵送か持参で出します。
郡山市 運送事業者等支援事業給付金の要点まとめ
正式名:令和8年度運送事業者等支援事業給付金
だれが
- 申請者
- 事業者(法人・個人事業主)
- 対象業種
- 貸切バス・トラック運送・自動車運転代行
- 利用目的
- 物価高騰下の事業継続の支援
- 対象地域
- 福島県郡山市
- 従業員数
- 公式ページに記載なし
いくら
- 補助上限額
- 上限額の定めなし(1台あたり:バス5万円・トラック1万円・代行7,500円)
- 補助率
- 定額(車両1台あたり)
いつ・どこへ
- 申請受付
- 2026年9月1日〜2026年11月30日(当日消印有効)
うちの会社は対象になる?
次の6つにすべて当てはまれば、対象の見込みです。
当てはまるものにチェックを入れてください。0 / 6
次のどちらかに当たると対象外です。
- ✕ 代表者・役員に暴力団関係者がいる
- ✕ 会社更生・民事再生の手続き中
個人事業主の場合、「本社か営業所」は「住所」に読み替えます。対象の事業は3つに分かれ、根拠になる許可や届出がそれぞれ違います。
- 貸切バス:道路運送法の一般貸切旅客自動車運送事業の許可
- トラック運送:貨物自動車運送事業法の一般貨物・特定貨物の許可、または貨物軽自動車運送事業の届出
- 自動車運転代行:福島県公安委員会の認定
市税の滞納は、個人市民税・法人市民税・固定資産税(都市計画税を含む)・軽自動車税・事業所税・入湯税・国民健康保険税のすべてについて見ます。
いくら届く?
給付額は、台数に単価を掛けた額です。公式ページに上限額の記載はなく、予算の範囲内で交付されます。
- 貸切バス3台:5万円 × 3台 = 15万円
- トラック12台:1万円 × 12台 = 12万円
- 自動車運転代行の随伴車4台:7,500円 × 4台 = 3万円
貸切バスは乗合と併用で登録している車両も数えます。トラックは、貨物軽自動車運送事業の届出をしている事業者も対象です。市のチラシでは、トラックの1台1万円に「緑ナンバー・黒ナンバー」と添えてあるので、黒ナンバーの軽貨物も1台1万円で数えます。
台数の数え方で注意したいのは、7月1日以降に増えた車両は数えない点です。反対に、7月1日の後に手放した車両の扱いは、公式ページに書かれていません。
申請の流れ
- 車検証と、許可書・届出書などの写しを用意する(事業者)
- 給付対象車一覧表(第3号)にナンバーを書く(事業者。車両が多いときはページを分ける)
- 交付申請書(第1号)と同意書兼誓約書(第2号)を書き、同じ印を押す(事業者。自署なら押印は不要)
- 通帳の写しなどと合わせて、郡山市役所 産業雇用政策課へ郵送か持参する(事業者→市。11月30日まで、当日消印有効)
- 審査と交付の決定を待つ(市→事業者。通らなかったときは不交付の通知書が届く)
封筒の表には「運送事業者等支援事業給付金」と書き、裏には差出人の住所と氏名を書きます。提出先は〒963-8601 郡山市朝日1丁目23-7(本庁舎1階)です。
必要な書類
準備できた 0 / 7
車検証が電子車検証の場合は、「自動車検査証記録事項」の写しを付けます。通帳の写しは、法人なら法人名義のものに限ります。本人確認書類は個人事業主だけが出すもので、運転免許証や個人番号カードが使えます。第1号と第2号は法人名義で出すため、代表取締役印を押します。代表取締役印がなければ、社判と代表者の私印を併せて押します。自署の場合は押印が要りません。
許可書や届出書の写しが手元にないときは、東北運輸局福島運輸支局のホームページから証明願をダウンロードし、記入して送ると証明書を発行してもらえます。運転代行業者は、許可書の代わりに公安委員会の認定を示す標識の写しを出します(証明書での代用はできません)。車検証の使用者が個人名義の随伴車は、加入している損害賠償責任保険の契約証書などの写しも必要です。
締切は11月30日の消印までです。持参する場合も、同じ日までに出します。
もらえなくなるのはどんなとき?
- 消印が11月30日を過ぎた:当日消印有効なので、30日中に郵便局へ出せば間に合います。
- 7月1日時点の届出がない車両:対象は令和8年7月1日に運輸支局や公安委員会へ届け出ていた車両だけです。
- 使用の本拠が市外:車両の使用の本拠の位置が郡山市内であることが条件です。
- 虚偽や不正があった:給付後に要件を満たさないことが分かると、給付金の返還に応じる旨を誓約書に書きます。
受け取ったあとにやること
給付金に関する帳簿と証拠書類は、事業が終わった年度の翌年度から5年間、保存します。市が調査を行うときは協力する決まりです。申請書に書いた台数と車検証が合っているか、あとで確かめられる状態にしておくと困りません。
よくある質問
給付額に上限はありますか?
公式ページと交付要綱には、事業者ごとの上限額が書かれていません。金額は保有する車両1台あたりの定額(貸切バス5万円、トラック1万円、自動車運転代行7,500円)で決まり、台数が多いほど増えます。ただし給付は予算の範囲内で行われると書かれています。申請書には台数と金額の欄があり、「台数 × 単価」で自分で計算して書きます。
軽貨物の車両も対象ですか?
対象です。トラック運送事業者の定義には、貨物軽自動車運送事業の届出をしている事業者が含まれます。市のチラシでは、トラックの1台1万円に「緑ナンバー・黒ナンバー」と添えてあり、軽貨物の黒ナンバー車も1台1万円です。許可書の代わりに、貨物軽自動車運送事業の届出書か受理証の写しを出します。一般貨物と軽貨物の両方を持つ場合は、許可書の写しと届出書の写しをそれぞれ出します。
令和8年7月1日より後に買った車両は対象になりますか?
対象になりません。給付の対象は、令和8年7月1日時点で国土交通省東北運輸局福島運輸支局(運転代行は福島県公安委員会)に届け出ている車両です。7月2日以降に新しく届け出た車両は、台数に含められません。7月1日の時点で届出があったかどうかは、車検証や届出の記録で示せるように用意しておくと確かめやすくなります。
事業所が市外にもある場合はどうなりますか?
条件は、市内に本社か営業所があることと、車両の使用の本拠の位置が郡山市内であることです。市外の営業所に属する車両は、使用の本拠が市外なので数えられません。本社が市内にあっても、車両の本拠が市外ならその車両は対象外という整理になります。迷うときは、車検証の「使用の本拠の位置」の欄を見て判断します。
個人事業主でも申請できますか?
申請できます。個人事業主は、「本社か営業所」を「住所」に読み替えて、市内に住所があれば対象です。通常の書類に加えて、運転免許証や個人番号カードなど、本人だと分かる書類の写しを出します。通帳の写しは、金融機関名・支店名・預金種別・口座番号・口座名義(カナ)が確認できるページを用意します。
申請はいつまでに、どう出せばいいですか?
申請の受付は令和8年9月1日から11月30日までで、当日消印有効です。郵送か持参で、郡山市朝日1丁目23-7(本庁舎1階)の農商工部産業雇用政策課に出します。メールや電子申請の記載は公式ページにありません。封筒の表に「運送事業者等支援事業給付金」と書き、裏に差出人の住所と氏名を書くのを忘れないようにします。
許可書の写しが見つからないときは?
東北運輸局福島運輸支局のホームページから証明願をダウンロードして、必要事項を書いて福島運輸支局へ送ると、証明書を発行してもらえます。その証明書の写しを、許可書の写しの代わりに提出します。発行に日数がかかる場合があるため、締切の間際に気づくと間に合わなくなるおそれがあります。書類のチェックは早めに始めます。
運転代行の随伴車が個人の持ち物でも対象ですか?
対象になりえます。車検証の使用者が個人名義の随伴車を使っている場合は、加入している損害賠償責任保険の契約証書などの写しを、あわせて出します。随伴車は、令和8年7月1日時点で福島県公安委員会に届け出ており、使用の本拠が市内にある車両が数えられます。1台あたりの給付額は7,500円です。
給付金はいつ振り込まれますか?
振込の時期は、公式ページと交付要綱に書かれていません。申請の審査が終わると交付の可否が決まり、通らなかったときは不交付の通知書が届きます。振込先は、申請書に書く口座と通帳の写しで示した口座です。時期を知りたいときは、産業雇用政策課に電話で問い合わせるのが確実です。
給付金の使いみちに決まりはありますか?
公式ページと交付要綱には、使いみちを指定する記載がありません。目的としては、原油価格や物価の高騰で厳しい経営環境にある事業者の事業の継続を支えることが書かれています。経費の領収書を出す形の制度ではなく、台数に応じた定額の給付です。ただし、帳簿と証拠書類は5年間保存する決まりです。
複数の事業を営んでいる場合はどうなりますか?
バスとトラックの両方を保有する事業者の扱いは、公式ページに説明がありません。給付額は事業の種類ごとの単価に台数を掛ける形ですが、申請書の1枚にまとめて書くのか、事業ごとに分けるのかは確認できませんでした。複数の事業を営む場合は、産業雇用政策課(電話 024-924-2251)に、申請書の書き方を先に聞いておくと書き直しを防げます。
問い合わせ先はどこですか?
郡山市農商工部の産業雇用政策課です。電話は024-924-2251で、所在地は郡山市朝日1丁目23-7(本庁舎1階)です。対象車両の数え方や書類の書き方などで迷ったときは、申請書を作り始める前に聞いておくと安心です。公式ページにはチェックリストと記載例のPDFもあるので、あわせて見ておくと書きやすくなります。
