タイミーなどのスポットワークを使って人手不足を補ったら、その費用に助成金は出るのか——出ます。熊本県の「短期間・短時間雇用応援助成事業」は、スポットワークサービスの利用料に対して3/4、上限30万円を助成する「スポットワーク活用助成金」を用意しています。
もう一つ、短時間正社員制度を新しく導入する企業向けの助成金もあります。この記事では2つの助成金の対象と申請の流れを分けて説明します。どちらも熊本県内に事業所がある中小企業・個人事業主が対象で、対象期間は令和8年4月1日から12月31日までです。
短期間・短時間雇用応援助成事業の要点まとめ
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 申請者 | 事業者(法人・個人事業主) |
| 制度名 | 短期間・短時間雇用応援助成事業 |
| 対象業種 | 指定なし(県内に事業所がある中小企業・個人事業主) |
| 利用目的 | スポットワークサービスの活用、短時間正社員制度の導入・転換・新規雇用 |
| 対象地域 | 熊本県内 |
| 従業員数 | 中小企業基本法上の中小企業者であること(業種ごとに資本金・従業員数のどちらか一方の基準を満たせばよい) |
| 補助上限額 | スポットワーク活用助成金:上限30万円/短時間正社員制度導入助成金:制度導入上限10万円+転換・新規雇用1人10万円(最大3名) |
| 補助率 | スポットワーク活用助成金:3/4/短時間正社員制度導入助成金:3/4(制度導入分) |
| 申請受付 | 対象期間:令和8年4月1日〜12月31日/利用表明:令和8年6月1日〜11月30日/支給申請:令和8年6月1日〜令和9年1月20日または2月10日(制度により異なる) |
| 公式サイト | 熊本県「短期間・短時間 雇用応援助成事業について」 |

2つの助成金、対象になる/ならないの線引き
| 区分 | 内容 |
|---|---|
| 対象になる | スポットワークサービス(タイミー等)を利用して人手不足の業務を埋めた費用(上限30万円) |
| 対象になる | 新たに短時間正社員制度を就業規則等に規定し、対象者を転換または新規雇用した費用 |
| 対象になりにくい | 対象期間(令和8年4月〜12月)より前に発生した利用料・雇用契約 |
| 対象になりにくい | すでに短時間正社員制度がある企業の、既存制度の運用費用 |
2つの助成金は併用できますが、それぞれ別に「利用表明」の手続きが必要です。利用表明の受付は令和8年11月30日までと、支給申請の締切より早く設定されているため、対象期間に入ってから慌てて動くと間に合わない可能性があります。
よく誤解されるポイント
「スポットワーク活用助成金」という名前から、スポットワーカー本人への支給と勘違いされることがありますが、これは事業者がスポットワークサービスに支払う利用料に対する助成です。スポットワーカー個人が直接申請する制度ではありません。
また、短時間正社員制度導入助成金は「制度を作った時点」と「実際に転換・雇用した時点」で助成の種類が分かれています。制度導入だけで転換実績がない場合は、上限10万円分の助成にとどまります。
よくある質問
スポットワークサービスならどれでも対象になりますか?
公式ページに個別サービス名の限定は明記されていません。詳細は労働雇用創生課県内雇用促進班(096-333-2341)にご確認ください。
令和8年3月以前にスポットワークを利用した費用も対象になりますか?
なりません。対象期間は令和8年4月1日から12月31日までです。それより前に発生した費用は助成の対象外です。
短時間正社員制度導入助成金だけを申請することはできますか?
できます。スポットワーク活用助成金とは別に、短時間正社員制度導入助成金だけを単独で申請することも可能です。
