利用者が減ったコミュニティバスや、予約で走る乗合タクシー。運賃収入だけでは走らせ続けにくい地域の路線を、国が運行費の赤字の半分まで支える仕組みがあります。令和2年度分の交付申請は、2020年10月1日から11月30日までで終了しました。対象は乗合バス事業者と自家用有償旅客運送を行う者で、上限は市区町村ごとに国が算定します。
条件で外せないのは、協議会がつくった計画に、運送予定者として載っている系統だけが対象という点です。赤字が出ていても、計画に載っていない路線は補助の対象になりません。仕組みは国の交付要綱に定められていて、計画の認定申請と交付申請の期日も決まっています。
地域内フィーダー系統確保維持費国庫補助金の要点まとめ
正式名:地域内フィーダー系統確保維持費国庫補助金
だれが
- 申請者
- 乗合バス事業者・自家用有償旅客運送を行う者
- 対象業種
- 運輸業(乗合バス・自家用有償旅客運送)
- 利用目的
- 赤字路線の運行維持(車両の取得は別の補助)
- 対象地域
- 熊本県内(熊本運輸支局の管内)
- 従業員数
- 規定なし
いくら
- 補助上限額
- 市区町村ごとに国が算定(金額の記載なし)
- 補助率
- 補助対象経費の1/2以内
いつ・どこへ
- 申請受付
- 令和2年度分は2020年10月1日〜2020年11月30日(終了)
- 事業の完了
- 補助対象期間の末日は9月30日
うちの路線は対象になる?
フィーダー系統とは、バスの停留所や鉄道の駅で、地域間をつなぐ幹線の交通と接続している地域内の路線のことです。次の5つにすべて当てはまれば、対象の見込みです。
当てはまるものにチェックを入れてください。0 / 5
路線定期運行では、1回あたりの輸送量(輸送人員÷運行回数)が2人以上であることも条件です。運行の形は、路線定期運行、路線不定期運行、区域運行(決まった区域の中で走る形)、市町村運営有償運送(交通空白輸送に限る)、交通空白地有償運送のいずれかです。過疎地域等には、離島・半島・山村振興の指定地域なども含まれます。過疎地域等でなくても、半径1km以内にバス停・鉄道の駅・港・空港がない集落や市街地を地方運輸局長が指定すれば、交通不便地域として扱われます。
次のどれかに当たると対象外です。
- ✕ 過去2年度連続で黒字の系統
- ✕ 計画に載っていない系統
- ✕ 幹線の交通と接続しない系統
収入が費用を上回らない見込みであることが前提です。既存の系統でも、過去2年度続けて収益が費用を超えていれば除かれます。新規の路線に限る条件ではありません。新たに運行を始める系統、新たに自治体の支援を始める系統、前年度から計画にもとづいて運行している系統のいずれかなら対象になります。
いくら戻ってくる?
国の補助は、市区町村ごとに計算します。補助対象経費の合計の1/2と、国が市区町村ごとに算定する国庫補助上限額のうち、少ないほうの額が上限です。補助対象経費は、運行費(経常費用)から運賃収入などの収益(経常収益)を引いた差額です。
仮の数字で組むと、次のようになります。
- 運行費600万円、運賃収入400万円のとき:(600万円 − 400万円)× 1/2 = 100万円
- 上の市区町村の上限額が80万円のとき:100万円 → 上限の80万円
運行費が標準を上回る分は、補助対象経費の計算に入りません。実車走行キロ当たりの経常費用が、国が定める標準経常費用を超えるときは、標準の額で計算するためです。上限額の具体的な金額は、一次情報に記載がなく、確かめられませんでした。市区町村ごとの額は、九州運輸局の交通企画課で確かめられます。
何に使える?
対象にならないもの
- 計画に記載のない系統の運行費
- 補助対象期間の末日(9月30日)までに廃止・休止した系統
- 標準の経常費用を超える部分の運行費
対象になるもの
- 計画に載った系統の運行費と運賃収入の差額(赤字見込額)
- 車両の取得費(車両減価償却費等国庫補助金・公有民営方式車両購入費国庫補助金)
車両の取得費は、別の補助金として同じ計画の枠で扱われます。車両減価償却費等国庫補助金は、計画に載った系統を運行するために必要な車両の取得が対象で、補助率は1/2以内です。公有民営方式の車両購入費は、国の交付要綱に別の節があります。中身は要綱で確かめられます。
申請の流れ
- 協議会で系統を決め、計画をつくる(市区町村の協議会等。目的・目標・系統の概要と運送予定者・費用の負担者などを書く)
- 計画の認定を国に申請する(協議会等→国。補助を受ける会計年度の前年度の6月30日まで)
- 認定の通知を受ける(国→協議会→運送予定者。通知の内容にもとづいて運行する)
- 補助対象期間の末日(9月30日)まで運行する(運送予定者)
- 交付申請書を国に出す(事業者→国。補助を受ける会計年度の11月30日まで)
- 交付決定と額の確定の通知を受け、支払請求書を出す(事業者→国)
計画の認定申請は、補助を受ける会計年度の前の年度の6月30日までです。交付申請の期日(会計年度の11月30日)より1年以上早く、補助を受ける年度に入ってから動き出しても、その年度の分には原則として間に合いません。
必要な書類
準備できた 0 / 4
事業報告書は、旅客自動車運送事業等報告規則にもとづくもので、補助対象期間の分が必要です。運行系統別輸送実績及び平均乗車密度算定表(様式第1-5)は、補助対象系統に係るものに限ります。生産性向上の取組実績は、様式第1-5-2に書きます。認定申請のときは別の書類が加わります。
もらえなくなるのはどんなとき?
- 計画に載っていない:赤字でも、協議会の計画に運送予定者として記載がなければ対象外です。
- 認定申請の期日に遅れた:認定の申請は前年度の6月30日までです。合理的な理由があると大臣が認めたときだけ、別の期日が指定されます。
- 計画どおりに運行しなかった:計画の事業の一部を実施しなかったときは、その割合に応じて補助額が減ります。
- 9月30日までに廃止・休止した:補助対象期間の末日までに廃止・休止した系統は、補助額が全額減ります。天災など、やむを得ない事情がある場合を除きます。
令和2年度のあと、ルールは変わった?
国土交通省が公表している交付要綱は、令和8年10月5日改正の版が最新です。この版では、補助対象事業者が、活性化法(地域公共交通の活性化及び再生に関する法律)にもとづく法定協議会と定められています。令和2年度の要綱は、乗合バス事業者や自家用有償旅客運送を行う者でした。令和6年度予算の事業までは経過措置でその扱いが残り、令和7年度予算の事業から協議会になっています。計画も、都道府県や市町村が定めた地域公共交通計画にもとづく形です。乗用タクシーによる運賃低廉化への支援も、同じ節に入っています。
計画の認定申請を前年度の6月30日までとする点と、交付申請を会計年度の11月30日までとする点は、この版にも書かれています。令和8年度予算からは、計画に補助対象系統の利用状況を改善させる取組を書く項目も加わります(令和9年6月末までに出す計画から適用)。年度ごとの案内と様式は、九州運輸局が出すものを見る必要があります。令和2年度のページは、仕組みをつかむ手がかりとして読むのが安全です。
よくある質問
令和2年度分の申請は、まだ出せますか?
出せません。熊本運輸支局の令和2年度分の交付申請は、2020年10月1日から11月30日までで終了しています。この補助は国の交付要綱にもとづく仕組みで、計画の認定申請は前年度の6月30日、交付申請は会計年度の11月30日と、毎年の期日が要綱に決まっています。次の年度の案内は、九州運輸局で確かめられます。
個人タクシーの事業者は対象になりますか?
令和2年度の要綱では、補助対象事業者は乗合バス事業者と、自家用有償旅客運送を行う者でした。個人タクシーは、この補助金の事業者にはあたりません。令和8年10月5日改正の要綱には、乗用タクシーによる運賃低廉化への支援が同じ節に入っています。ただしその申請は協議会が行う形です。くわしい扱いは九州運輸局に確かめられます。
市町村が自分で運行している路線も対象ですか?
市町村運営有償運送(交通空白輸送に限る)や、交通空白地有償運送で乗合旅客を運ぶ路線は、運行の形として対象に入っています。令和2年度の補助対象事業者は、乗合バス事業者と自家用有償旅客運送を行う者です。市町村が自ら運行する場合に当てはまるかは、運送予定者として計画にどう書くかで変わります。運輸支局に確かめるのが確実です。
赤字でない路線はどうなりますか?
補助の対象は、補助対象期間の収益が運行費に達していない系統です。ただし過去2年度続けて収益が費用を超えた系統は除かれます。黒字の系統が除かれる条件は、過去2年度分の収支で見ます。自分の系統が当たるかどうかは、直近2年度の経常費用と経常収益を並べたうえで、計画をつくる段階で運輸局に確かめられます。
新しく始める路線だけが対象ですか?
新規の路線だけではありません。対象になるのは、補助対象期間中に新たに運行を始める系統、すでに走っていて新たに自治体の支援を始める系統、前年度から計画にもとづいて運行している系統のいずれかです。継続中の路線でも、計画に載って赤字が続いていれば、毎年度の計画の認定を受けることで対象になります。
補助額の上限はいくらですか?
金額の記載はありません。市区町村ごとの国庫補助上限額は、市区町村の人口等を基準に国土交通大臣が算定する額と定められているだけで、一次情報に具体的な金額が載っていませんでした。実際の額は、補助対象経費の1/2と、この上限額のうち少ないほうになります。額は、九州運輸局の交通企画課で確かめられます。
「フィーダー系統」とは何ですか?
バスの停留所、鉄道の駅、港、空港で、地域間の交通ネットワークと接続する運行系統のことです。接続とは、停留所どうしの近接や共有、乗り継ぎに適したダイヤの設定、乗り継ぎ割引の設定など、乗り継ぎを円滑にする措置が講じられていることを指します。地域間幹線バスは、複数の市町村にまたがり、平日1日の計画運行回数が3回以上のものです。
半径1km以内にバス停がない地域は対象ですか?
半径1km以内にバスの停留所、鉄道の駅、港、空港がない集落や市街地などは、地方運輸局長等が指定すると、交通不便地域として扱われます。その地域の住民の移動を確保するための、地域間交通ネットワークにつながる系統が対象です。過疎地域等に当たる場合は、この指定がなくても対象に入ります。
認定申請と交付申請は何が違いますか?
認定申請は、協議会がつくった計画を国に認定してもらう手続きで、補助を受ける会計年度の前年度の6月30日までに出します。交付申請は、運行を終えた事業者が補助金の交付を国に求める手続きで、会計年度の11月30日までです。順番は認定が先で、認定を受けた計画に記載のない系統は、交付申請に進めません。
車両の購入にも補助はありますか?
あります。車両減価償却費等国庫補助金は、計画に載った系統を運行するために必要な車両の取得が対象で、補助率は1/2以内です。公有民営方式車両購入費国庫補助金も、同じ交付要綱に節があります。いずれも、運行費の補助と同じく協議会の計画に記載があることが前提です。車両の額や条件は、要綱の別表で確かめられます。
計画どおりに運行できなかったときは?
計画に記載された補助対象事業の全部または一部を実施しなかったときは、実施しなかった割合に応じて、計画に記載された金額から補助額が減ります。補助対象期間の末日(9月30日)までに廃止・休止した系統は、補助額が全額減ります。天災その他やむを得ない事情があるときは、この限りではありません。
問い合わせ先はどこですか?
Jグランツには、九州運輸局 交通政策部 交通企画課が問い合わせ先として載っています。熊本運輸支局の電話番号は、一次情報で確かめられませんでした。計画の認定申請や交付申請の様式は、九州運輸局の案内で確かめられます。年度ごとの期日と書類は、申請の前に窓口で聞いておくと、出し直しを避けられます。
