開業届を出したあとで補助金の存在を知った。この補助金では、その時点で対象外です。申請は、事業を始める「前」に済ませる決まりになっています。
三沢市内で新しく事業を始める人や、業種を変える人が使えます。起業枠は対象経費(税抜)の2/3以内で、上限は40万円・70万円・80万円のどれか(住所と店舗の場所で変わります)。市内で人材育成の事業をする事業者向けには、上限100万円の別枠もあります。受付の締切日は公式ページに書かれておらず、予算の上限に達し次第終了です。
三沢市 起業化支援事業費補助金の要点まとめ
正式名:令和8年度三沢市起業化支援事業費補助金
だれが
- 申請者
- 市内で新規起業・業種転換をする人
- 対象業種
- 風営法の対象業種などを除く(居酒屋は対象)
- 利用目的
- 起業・業種転換にかかる経費
- 対象地域
- 青森県三沢市
- 従業員数
- 規定なし(これから開業する人が対象)
いくら
- 補助上限額
- 最大100万円(人材育成枠)/起業枠は40〜80万円
- 補助率
- 起業枠は2/3以内、起業人材育成枠は全額
いつ・どこへ
- 申請受付
- 2026年4月1日から(締切日の記載なし)
- 事業の完了
- 交付決定日から2027年2月28日まで
自分は対象になる?
次の項目がすべて当てはまれば、起業枠の対象になる見込みです。
当てはまるものにチェックを入れてください。0 / 7
週4日の営業は、祝日がある週は例外です。創業相談の相手は、三沢市商工会、21あおもり産業総合支援センター(創業相談ルーム)、よろず支援拠点、市内の金融機関(青森みちのく銀行、青森県信用組合、青い森信用金庫)です。
次のどれかに当たると対象外です。
- ✕ 開業届を出したあとに申請する
- ✕ 本店のある会社の支店として開く
- ✕ フランチャイズ契約で開く
- ✕ 主な収入がある副業として始める
- ✕ 風営法の対象になる業種
- ✕ 三沢基地内で事業を始める
- ✕ 申請を代行業者に任せる
副業にあたるかどうかは、公式Q&Aによると「給与所得があるか」で見られます。議員報酬も給与所得として扱われ、対象外とされています。風営法の対象には、キャバクラやスナックなど接待をする店、客席が外から見えない5平方メートル以下の飲食店、賭け事に関わる店などが入ります。居酒屋は主食を出すので対象です。
いくら戻ってくる?
起業枠は、対象経費(税抜)の2/3以内です。上限は、住所と店舗の場所で4通りに分かれます。
| 区分 | 上限 |
|---|---|
| 2026年4月1日を基準に市内に3年以上住んでいる | 70万円 |
| 市外在住、または市内在住が3年未満 | 40万円 |
| 上の70万円の人で、中心市街地の空き店舗を使う | 80万円 |
| 上の40万円の人で、中心市街地の空き店舗を使う | 50万円 |
空き店舗の加算は「対象経費の2/3+10万円」で計算します。対象の地域は、中央町・幸町・栄町・大町・桜町・松園・南町・平畑の一部の丁目で、市が公表する区域図で確かめられます。
- 市内に5年住む人が備品と広告に90万円使う:90万円 × 2/3 = 60万円(上限70万円に届かない)
- 同じ人が改装と備品に150万円使う:150万円 × 2/3 = 100万円 → 上限の70万円
- 市外から移って開業する人が90万円使う:90万円 × 2/3 = 60万円 → 上限の40万円
- 市内に5年住む人が空き店舗で開業し105万円使う:105万円 × 2/3 + 10万円 = 80万円
上限に届くのは、住所3年以上の人で経費が105万円以上、それ以外の人で60万円以上のときです。ここを超えた分は自己負担になります。
何に使える?
対象にならないものを先に挙げます。
- パソコン、カメラ、車両など、ほかの用途にも使える物の購入費
- 3親等以内の親族に支払う経費
- 中古品の購入費(原則)
- 交付決定の前に契約・発注したもの
- 国や県の補助金でまかなう部分
対象になるのは、事業に必要だと特定できる次の経費です。
- 研修費(販路拡大などの研修受講料。旅費は除く)
- 消耗品費、印刷製本費(コピー代は除く)
- 通信運搬費、広告宣伝費(ウェブサイト構築など)
- 使用料・借上料(施設や物品の借り上げ)
- 工事請負費(三沢市内の施工業者に発注する場合だけ)
- 原材料費(試作・改良用)
- 備品購入費(機械・器具など。おおむね1万円超で1年以上使える物)
支払いの証明は、領収書と明細書が原則です。銀行の振込確認書だけでは足りないため、取引先には領収書と明細書の発行を頼んでおきます。経費として見られるのは、交付決定日から開業日までに発生したものです(実績報告のチェックシートの記載)。
起業人材育成枠は誰向け?
こちらは、これから起業する個人ではなく、市内で起業家やデジタル人材を育てる事業をする市内事業者向けです。対象経費の全額が補助され、上限は100万円。要綱には、補助金の総額が100万円を超えた時点で終了とあるため、実質的に1件分の枠と読めます。
見込まれる成果として、市内での起業の増加、新規性の高い起業の増加、事業化の熟度の向上、デジタル人材の育成が挙げられています。自社の利益追求だと判断される事業は対象外です。
申請の流れはどうなる?
- 創業相談を受ける(申請者→商工会や市内金融機関。申請の前に。事業計画書の証明書も、ここで相談先に書いてもらいます)
- 交付申請書類を出す(申請者→市役所 産業振興課。開業届を出す前に)
- 交付決定通知書を受け取る(市→申請者。契約・発注はこの後)
- 事業を進めて開業届を出す(申請者。交付決定日から2027年2月28日までの間に)
- 実績報告書類を出す(申請者→産業振興課。2027年3月15日まで)
- 確定通知書が届いたら請求書を出す(申請者→産業振興課。補助金は精算払いで、事業を終えたあとに振り込まれます)
交付決定の通知を受けたあと、申請の取り下げができるのは通知から7日を過ぎた日までです。事業の内容を変えるときや、中止・廃止するときは、先に変更(中止・廃止)の承認申請書を出します。
必要な書類
交付申請のときに出すものです(起業枠)。
準備できた 0 / 9
融資を証明する書類は、自己資金が対象経費の5割未満の人だけ必要です。ほかの補助金がある人は、その申請書類と交付決定通知書の写しも付けます。事業計画書の証明書は、様式の【認定支援機関】欄に創業相談の相談先が書きます。様式は市の案内ページにあります。市内金融機関に相談した場合に誰が書くかと、納税証明書がどの税目かは、公式の資料に書かれていませんでした。産業振興課(0176-53-5111、内線281)に先に聞いておくのが確実です。
事業のあとの実績報告では、事業実績書、収支決算書、開業届の写し、領収書の写し、経費の明細書、実施状況の写真が要ります。工事なら、工事前・工事中・完了後の写真を撮っておきます。
もらえなくなるのはどんなとき?
- 交付決定の前に契約・発注した:その経費は対象外です。見積もりを取るところまでにとどめます。
- 開業届を先に出した:起業後の申請は対象外です。要綱は、開業届を交付決定日以降に出すと定めています。
- 汎用品を経費に入れた:パソコン、カメラ、車両のように、ほかの用途にも使える物は対象外です。
- 事業を5年以内にやめた:補助金の返還を求められることがあります(次の節)。
- 報告や書類の不備:実績報告は2027年3月15日まで。開業後も5年間、毎年1回の実績報告が必要です。
5年以内に事業をやめたらどうなる?
事業所を5年以内に閉めると、続けた年数に応じて補助金を返す決まりです。
| 営業した期間 | 返す額 |
|---|---|
| 1年未満 | 補助金の10分の10 |
| 1年以上2年未満 | 補助金の10分の8 |
| 2年以上3年未満 | 補助金の10分の6 |
| 3年以上4年未満 | 補助金の10分の4 |
| 4年以上5年未満 | 補助金の10分の2 |
虚偽の申請や、交付の条件に違反した場合は、補助金の全額を返します。帳簿や書類は、事業年度の終了後5年間の保管が必要です。補助金で買った機械や重要な備品を、目的以外に使う・譲る・貸すときは、事前に市長の承認が要ります。
よくある質問
すでに開業届を出していても申請できますか?
申請できません。この補助金の「起業」は、開業届または法人設立届出書を出して新しく事業を始めることを指し、申請は必ずその前に済ませる決まりです。起業後の申請は対象外と公式ページに明記されています。ただし要綱は、開業届を交付決定日以降に出すことを求めています。届出の時期は、産業振興課に確かめてから決めると安心です。
申請の締切はいつですか?
公式ページと要綱に、申請の締切日の記載はありませんでした。受付は2026年4月1日からで、予算の上限に達し次第、締め切られる場合があるとされています。起業枠は、交付の総額が700万円を超えた時点で終了です。開業の予定が決まっているなら、早めに創業相談を受けて、書類の準備に入るほうが安全です。残りの予算は産業振興課に聞けます。
市外に住んでいても使えますか?
使えます。市外に住所がある人も、三沢市内に新しく事業所を開くなら対象です。ただし上限は、市内在住3年以上の人より低い40万円になります。2026年4月1日を基準に市内に3年以上住所がある人は70万円です。中心市街地の空き店舗を使う場合は、それぞれ10万円が加算されます。
副業として始める場合も対象ですか?
主な収入源がある副業の起業は、対象外です。公式Q&Aは、主たる収入源かどうかを「給与所得になるか」で判断すると説明しています。会社員のまま週末だけ店を開くような形は、該当するおそれがあります。判断が分かれやすい点なので、申請の前に産業振興課へ事業の形を伝えて、対象になるか聞いておくと確実です。
週4日営業というのは毎週ですか?
要綱では、1日5時間以上かつ1週間のうち4日以上営業することが条件です。祝日がある週は、この限りではないとされています。定休日を2日以上置く店でも、4日以上開けていれば条件を満たします。営業日数と時間は事業計画書に書く内容と合わせて見られるため、計画書の数字と食い違わないようにしておきます。
空き店舗の加算はどこでも受けられますか?
三沢市中心市街地活性化基本計画で定められた地域の空き店舗に限られます。対象は中央町、幸町、栄町、大町、桜町、松園、南町、平畑の一部の丁目で、市が公表する区域図に範囲が出ています。加算は10万円です。実績報告のときに、店舗の利用契約書の写しを出します。借りる物件が区域に入るかは、契約の前に確かめます。
居酒屋は対象になりますか?
対象になります。風営法の「酒類提供飲食店営業」は対象外ですが、主食と認められる食事を出して営む居酒屋は、これに含まれないため補助の対象です。一方、キャバクラ、スナック、ガールズバーなど接待をする店は原則対象外です。客席が外から見えず5平方メートル以下の店や、照度が10ルクス以下で営業する店も外れます。
パソコンやレジは経費にできますか?
パソコンやカメラ、車両のように使い道が広い物は、対象外です。使う目的が事業に必要だと明確に特定できる経費だけが対象になります。専用の機械や器具は備品購入費に入りますが、取得単価がおおむね1万円を超え、1年以上使える物という扱いです。迷う物は、見積もりを取る前に産業振興課に問い合わせると、後から外されずに済みます。
領収書が出ない支払いはどうなりますか?
支払いの証明は、領収書と経費の明細書が原則です。銀行の振込確認書だけでは足りません。取引先に、領収書と明細書の発行を先に頼んでおきます。ネット通販など領収書が出にくい取引でも、金額と支払いが証拠書類で確認できる経費でなければ対象になりません。交付決定の前に払ったものも対象外です。
補助金はいつ振り込まれますか?
補助金は精算払いのみで、事業を終えたあとに支払われます。実績報告を出して市が内容を確かめ、確定通知書が届いてから、請求書(様式第14号)を出す流れです。そのあとで市が振り込みます。事業の途中で受け取れる仕組みはないため、経費は交付決定後にいったん全額を自分で支払う資金が必要です。
補助金を受けたあとにすることはありますか?
あります。起業枠は、補助金を受けたあと5年間、毎年1回、事業の実績を市に報告します。帳簿や書類は、事業年度の終了後5年間は保管します。市が現地を確かめに来たり、質問したりする場合も協力が必要です。5年以内に事業所を閉めると、営業した年数に応じて補助金の一部または全部を返すことになります。
起業人材育成枠は個人でも申請できますか?
この枠の対象は、市内事業者です。起業を検討している人に必要な技能を習得させる事業に対して助成する枠なので、自分が起業する人向けではありません。申請には、直近3期分の決算書や登記事項証明書が要ります。つまり法人や事業を営む人が、起業家育成やデジタル人材育成の事業を行うときの枠です。
