自社で作った新しい商品を、大きな都市の見本市に出してみたい。ところが小間料(ブースの出展料)や運搬費を見積もると、そこで手が止まる事業者は少なくありません。
三次市には、その出展費用の1/2(上限25万円)を補助する制度があります。見本市への出展のほか、ネット販売の環境整備とパッケージのリニューアルも対象です。申請は1事業者につき1回限りなので、どの取組に使うかを先に決めておくのが大切です。公式ページに受付期間の記載はなく、手続きは商工観光課の窓口で直接行います。申請の前に、出展予定の見本市が対象になるかを含めて確かめてください。
三次ブランド販路拡大支援事業補助金の要点まとめ
正式名:三次市三次ブランド販路拡大支援事業補助金
だれが
- 申請者
- 事業者(法人・個人事業主)
- 対象業種
- 業種の指定なし(中小企業者)
- 利用目的
- 見本市等への出展、ネット環境整備、パッケージ刷新
- 対象地域
- 広島県三次市
- 従業員数
- 中小企業基本法の中小企業者(業種で基準が異なる)
いくら
- 補助上限額
- 25万円(1事業者1回限り)
- 補助率
- 対象経費の1/2以内(税抜)
いつ・どこへ
- 申請受付
- 公式ページに記載なし(商工観光課の窓口で手続き)
- 事業の完了
- 公式ページに記載なし(商工観光課へお問い合わせください)
自分の会社は対象になる?
次の4つにすべて当てはまれば、対象の見込みです。
当てはまるものにチェックを入れてください。0 / 4
中小企業者は、中小企業基本法で決まる区分です。業種ごとに資本金と従業員数の基準が異なり、市のページには数字が書かれていません。自社が当てはまるかは、商工観光課で確かめられます。
新製品は、自社が主体となって新しく開発した技術や製品のことです。これまで作ったことのないもので、経営基盤の強化や事業規模の拡大につながるものと、すでに持つ技術や製品に新しい技術の要素を足したものが当たります。主力製品は、特に力を入れている製品で、収益性が高いか、競合する市場で販売シェアが高いものです。
次のどれかに当たると対象外です。
- ✕ 市外が主たる事業所
- ✕ 納期限が来た市税が未納
- ✕ 単独で行う販売促進
見本市などの場合、事業者が単独で行う販売促進活動は対象外とされています。自社だけで開く販売会や自社店舗のセールは、この制度に使えません。
何に使える?
対象にならないもの
- 事業者が単独で行う販売促進活動
- 消費税と地方消費税に当たる額
- 国・県・他の自治体などから助成を受けた額
対象になるもの
- 見本市などへの出展費(小間料・備品の借上料・製品の運搬料)
- 販路拡大のためのインターネット環境の整備費
- 既存商品のパッケージリニューアル費
見本市などは、人口規模の大きい都市で開かれるものが対象です。市のページに「大きい都市」の線引きは書かれていません。展示会、商談会、物産展、博覧会、国内外の品評会(評価結果が公表され、認証が行われるもの)が当たります。出展先が対象になるかは、申請の前に商工観光課へ見せて確かめると安心です。
いくら戻ってくる?
対象経費の1/2以内で、上限は25万円です。税抜の額で計算し、千円未満は切り捨てます。金額は計算のための仮の数字です。
- 見本市の小間料と運搬料が税抜40万円:40万円 × 1/2 = 20万円
- ネット販売の環境整備が税抜30万円:30万円 × 1/2 = 15万円
- パッケージ刷新が税抜60万円:60万円 × 1/2 = 30万円 → 上限の25万円
上限の25万円に届くのは、対象経費が税抜50万円以上のときです。
申請から受け取りまでの流れ
- 使い道と出展先を決める(事業者。見本市に出るなら、開催が確認できる資料を集める)
- 見積書をそろえる(事業者→業者。経費の積算根拠になる)
- 交付申請書を商工観光課に出す(事業者→三次市。事業計画書と収支予算書を含む)
- 市の決定を待つ(三次市→事業者。通知の時期は市のページに書かれていません)
- 取組を行い、実績報告書を出す(事業者→商工観光課。完了後に、写真と領収書などを添える)
- 請求書を出す(事業者→商工観光課)
計画を変えるときは、変更承認申請書を使います。交付決定より前に払った費用が対象になるかは、市のページに書かれていませんでした。契約や支払いの前に、商工観光課(0824-62-6171)で確かめておくと安心です。
必要な書類
準備できた 0 / 5
事業計画書と収支予算書は、交付申請書に含まれる形です。事業計画書には、出展する見本市の名称・会場・期間と、製品の概要(新製品なら新規性、主力製品なら収益性や販売シェア)を書きます。収支予算書の支出は、出展料(登録料・小間料)、備品借上料、製品運搬料に分かれています。申請書には、市税・料の納付状況を市が公簿で確認することへの承諾も書かれています。そのほか、市長が必要と認める書類を求められることがあります。
事業が終わったあとの実績報告では、事業実績書、事業収支決算書、実施状況が分かる写真、領収書など支払いを証明する書類を出します。実績報告書、請求書、変更承認申請書の様式も、市の案内ページにあります。
もらえなくなるのはどんなとき?
- 2回目の申請をした:申請は1補助対象者につき1回限りです。1回使うと、別の取組でも再び使えません。
- 事業者が単独で行う販促だった:自社だけで行う販売会などは、見本市等に当たりません。
- 市税が残っている:納期限が来た市税などが残っていると、対象になりません。
- ほかの助成と重なった:国や県などから助成を受けたときは、その額が補助の計算から引かれます。
- 新製品・主力製品の販路拡大でなかった:見本市に出す製品が、自社で開発した新製品か主力製品でなければ対象外になるおそれがあります。
よくある質問
申請は何回までできますか?
1補助対象者につき1回限りです。見本市への出展、ネット環境の整備、パッケージリニューアルの3つが対象ですが、1回の申請にいくつ入れられるかは市のページに書かれていません。上限の25万円に届かなかった場合も、残りを後から別の取組で申請することは想定されていないと読むのが安全です。取組の優先順位を先に決めてから、申請の準備をすると失敗しにくくなります。
個人事業主でも使えますか?
使えます。対象者は、市内に主たる事業所を持つ会社または個人で、中小企業基本法に定める中小企業者に当たる人です。個人事業主も、納期限が来た市税などを納め終えていれば申請できます。中小企業者に当たるかは業種ごとの資本金・従業員数の基準で決まります。基準の数字は市のページにないので、商工観光課で確かめてください。
見本市はどんなものが対象ですか?
新製品や主力製品の販路を広げるための、見本市・展示会・博覧会・商談会・物産展などです。評価結果が公表され、認証が行われる国内外の品評会も含まれます。開催のルールが明らかで、広く公募されているものが条件です。人口規模の大きい都市で開かれるものとされていますが、線引きは書かれていません。出展先は申請の前に商工観光課へ確かめましょう。
出展費のうち何が補助の対象ですか?
見本市等に出品する経費として、小間料、備品の借上料、製品の運搬料が挙げられています。このほかの旅費や宿泊費などは、市のページの対象経費には書かれていません。見積書の内訳に、対象の3つとそれ以外が混ざっているときは、分けて書いてもらうと、申請のときの確認がスムーズです。消費税と地方消費税は、補助の計算から除かれます。
インターネット環境の整備では何が対象になりますか?
販路拡大のために行うインターネット環境の整備にかかる経費が対象です。市のページには、自社の通販サイトの構築など、具体的な例は書かれていません。申請を考えている内容が対象になるかは、見積書を用意したうえで商工観光課に確かめるのが確実です。新製品や主力製品の販路を広げる目的との関係を、事業計画書で説明できることが大切になります。
パッケージリニューアルはどんな商品が対象ですか?
既存商品のパッケージリニューアルが対象で、販路拡大のために行うものに限られます。対象になる商品は、新製品や主力製品の考え方が基準になると読めますが、パッケージの場合の細かい線引きは市のページに書かれていません。デザイン費や印刷費など、どこまでが経費に入るかは、見積書を持って商工観光課に相談してください。
締切はいつですか?
市のページには、受付期間も締切も書かれていません。市の支援事業一覧には窓口で直接手続きをする制度として載っていますが、通年で受け付けているのか、予算がなくなり次第終わるのかは分かりません。見本市への出展は、申込みの締切が早いことがあるため、出展を決めたら早めに商工観光課(0824-62-6171)へ連絡して、受付の状況を確かめてください。
交付決定の前に出展料を払ってもいいですか?
交付決定より前の支払いが対象になるかは、市のページに書かれていません。見本市の出展は、主催者への申込みと支払いの時期が早いことが多いので、ここは大事な確認点です。出展の申込みや支払いをする前に、商工観光課へ申請の予定を伝え、対象になる時期を確かめてください。確認を取らずに支払うと、補助の対象外になる可能性があります。
他の補助金と一緒に使えますか?
国、県、ほかの地方公共団体などから助成を受ける場合は、その額を対象経費から引きます。併用は禁止されていませんが、同じ費用に別の助成を使うと、その分は三次市の補助の計算から外れます。たとえば対象経費が税抜40万円で、別の助成が10万円なら、30万円が計算のもとです。ほかの制度と合わせる場合は、事前に相談してください。
問い合わせ先はどこですか?
三次市役所 産業振興部 商工観光課 商工労働・企業誘致係です。電話は0824-62-6171、メールは shoukou@city.miyoshi.hiroshima.jp です。受付期間、出展先が対象になるか、交付決定前の支払いの扱いなど、市のページで読み取れなかった点は、申請の前に確かめておくと安心です。書類の出し直しも防げます。
