都市計画区域内に事業所を増やし、地元から新たに20人以上を雇う。この場合、いくら助成が受けられるのか。答えは、1人あたり最大20万円、事業所ごとの上限は5,000万円です。
「事業所等常用雇用者創出事業助成金」は、都市計画区域内で事業所を新設・移設・増設し、市内から新たに常用雇用者を採用した事業者向けの助成金です。長野市には、都市計画区域外向けの「指定地域事業所等常用雇用者創出事業助成金」という兄弟制度もあります。まずはこの制度の要件から確認します。
事業所等雇用創出助成金の要点まとめ
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 申請者 | 事業者(法人・個人事業主) |
| 制度名 | 事業所等常用雇用者創出事業助成金 |
| 対象業種 | 業種指定なし(風俗営業を除く) |
| 利用目的 | 都市計画区域内での事業所新設・移設・増設にともなう雇用創出 |
| 対象地域 | 長野県長野市(都市計画区域内) |
| 従業員数 | 規定なし(3年以内に市内から新規常用雇用者を年間20人以上、1年以上継続雇用することが条件) |
| 補助上限額 | 5,000万円(1〜100人目:1人10万円、101人目以降:1人20万円。1人につき1回限りの交付) |
| 補助率 | 定額(採用人数に応じた1人あたり単価) |
| 申請受付 | 通年(締切日の記載なし。認定申請→交付申請の2段階) |
| 公式サイト | 長野市「事業所等常用雇用者創出事業助成金」 |

都市計画区域内・年間20人以上が対象のライン
対象になるのは、都市計画区域内に事業所を新設・移設・増設し、3年以内に市内から新規常用雇用者を年間20人以上、1年以上継続して雇用する事業です。指定地域(都市計画区域外)向けの兄弟制度は、この人数のラインが5人以上と低く設定されています。市街地側に構えるほど、対象になるための雇用創出の規模が求められる仕組みです。
風俗営業(風営法第2条に規定するもの)は対象外です。
助成額の計算例
助成額は、採用人数に応じた単価で決まります。
- 1〜100人目:1人につき10万円
- 101人目以降:1人につき20万円
- 上限:5,000万円
たとえば、事業所を新設し、市内から新たに25人を常用雇用として採用した場合、10万円×25人=250万円です。150人を採用できれば、100人分の1,000万円と、残り50人分の1,000万円で合計2,000万円になります。
申請は認定申請と交付申請の2段階
申請の流れは次のとおりです。
- 認定申請:申請書・資金計画書・位置図・従業員名簿・雇用状況を示す書類等を提出
- 交付申請:完了報告書等を提出
公式ページには着手前後の明記がありません。雇用保険の加入状況を明らかにする必要があるとされているため、採用計画を立てる段階で企業立地課(026-224-6751)へ相談しておくことをおすすめします。
施設改修を伴う場合は別の助成金も検討できる
新規雇用にあわせて、賃貸オフィスなどの施設改修が必要になるケースもあります。長野市には「事業所等改修事業助成金」があり、この制度に該当した事業者だけが対象になる仕組みです。単独では申請できないため、雇用創出と施設改修を同時に進める計画なら、あわせて確認する価値があります。
よくある質問
都市計画区域内かどうかはどう確認しますか
長野市経済産業振興部企業立地課(026-224-6751)で、事業所の所在地が都市計画区域内かどうかを確認できます。区域外の場合は「指定地域事業所等常用雇用者創出事業助成金」が対象になります。
20人という基準は正社員に限りますか
対象は「常用雇用者」です。常用雇用者の具体的な定義(雇用契約の期間や雇用保険の加入状況など)は公式ページに明記がないため、企業立地課への確認をおすすめします。
移設で本社機能だけを長野市に移す場合も対象になりますか
対象事業は「事業所を新設、移設または増設し、市内から新たな常用雇用者を採用する」ことです。移設のケースでの詳細な扱いは、企業立地課にご確認ください。
免責事項: 本記事の内容は2026年7月時点で確認できた情報にもとづきます。助成金額・要件・受付状況は変更される場合があるため、申請前に必ず長野市の公式ページで最新の内容をご確認ください。
出典(一次情報)

