試作品はできあがった。あとは展示会に出して商談につなげたいのに、小間料や輸送費で予算が足りない。長野市の中小企業には、こうした場面で使える補助制度があります。
「新製品開発・販路開拓に対する補助制度」は、市内に本社・本店を置く中小企業者が対象です。新製品開発なら上限30万円、販路開拓なら上限50万円、いずれも補助率は対象経費の2分の1以内です。
新製品開発・販路開拓補助金の要点まとめ
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 申請者 | 事業者(法人・個人事業主) |
| 制度名 | 新製品開発・販路開拓に対する補助制度 |
| 対象業種 | 業種指定なし(市内に本社・本店を有する中小企業者) |
| 利用目的 | 新製品・新工法・新システムの開発、機械の省力化・高機能化技術開発、特許取得、販路開拓調査、市外の展示会・見本市出展(BtoB対象、一般消費者向けは除く) |
| 対象地域 | 長野県長野市(市内に本社・本店を有する事業者) |
| 従業員数 | 規定なし(中小企業基本法上の中小企業者であること。業種ごとに資本金・従業員数の上限が決まっており、どちらか一方を満たせば該当します) |
| 補助上限額 | 新製品開発事業:30万円/販路開拓事業:50万円 |
| 補助率 | 対象経費の2分の1以内 |
| 申請受付 | 令和8年度分を受付中(締切日の記載なし。年度あたり1回まで) |
| 公式サイト | 長野市「新製品開発・販路開拓に対する補助制度」 |

2つの事業区分と対象経費
この制度は、新製品開発事業と販路開拓事業の2区分に分かれています。それぞれ対象経費が違います。
新製品開発事業(上限30万円)
- 講師の謝礼金・交通費
- 試作品の製造にかかる原材料費・機械装置購入費・賃借料
- 試作品の加工委託費
- 試験研究機関等への試験委託費
- 特許権その他の工業所有権取得にかかる弁理士報酬
販路開拓事業(上限50万円)
- 講師の謝礼金・交通費
- 経済研究所等への販路調査委託費
- 展示会等への小間賃借料
一方、消費税や特許申請時の印紙代、装飾経費・旅費は対象外です。展示会は市外で開催されるBtoB向けのものが対象で、一般消費者向けの展示会は含まれません。
具体例で見る補助額の目安
たとえば、金属加工業が新製品の試作にあたり、原材料費と機械装置の賃借料で合計40万円を使った場合、補助率2分の1で20万円が補助されます(上限30万円の範囲内)。
食品加工業が首都圏のBtoB展示会に出展し、小間料と講師謝礼で合計80万円を使った場合、補助率2分の1で40万円が補助されます。展示会費用が100万円を超えても、上限は50万円までです。
年度1回まで・申請前の支払いは対象外
公式ページには次の注意点が明記されています。
- 申請は年度あたり1回まで。同種の事業を連続して申請することはできません
- 申請前にすでに申し込み・支払い済みの事業は、原則として補助対象になりません(例外あり)
つまり、見積を取った段階では問題ありませんが、支払いを済ませてから申請すると対象外になる可能性があります。展示会の小間申込金を先に払ってしまう前に、申請の準備を済ませておく必要があります。新製品開発事業は、事前に支援センターでの相談が必須とされています。
よくある質問
中小企業者かどうかはどう判断しますか
中小企業基本法第2条第1項の中小企業者にあたるかで判断します。業種ごとに資本金・従業員数の基準があり、製造業その他は資本金3億円以下または従業員300人以下、卸売業は1億円以下または100人以下、小売業は5,000万円以下または50人以下、サービス業は5,000万円以下または100人以下です。どちらか一方を満たせば該当します。
新製品開発事業と販路開拓事業は同時に申請できますか
公式ページには「年度あたり1回まで」とあるのみで、2区分を同一年度に併用できるかの明記はありません。長野市経済産業振興部商工労働課(026-224-5041)へ確認してください。
一般消費者向けの物産展への出展は対象になりますか
対象外です。対象になる展示会は「市外で開催されるBtoB展示会・見本市」で、一般消費者向けの展示会は除かれると明記されています。
免責事項: 本記事の内容は2026年7月時点で確認できた情報にもとづきます。補助率・対象経費・受付状況は変更される場合があるため、申請前に必ず長野市の公式ページで最新の内容をご確認ください。
出典(一次情報)

