外国人材の日本語研修やフォークリフトの講習は、補助金で出るのか。出ます。対象経費の2/3が戻り、上限は10万円です。ただし対象になる在留資格は、技能実習・特定技能・技術・人文知識・国際業務の3つだけです。
雇っている事業者だけでなく、その事業者と提携している県内の監理団体と登録支援機関も申請できます。申請は2026年12月25日までですが、事業は2027年1月31日までに終える必要があります。
長崎県 外国人材スキルアップ支援補助金の要点まとめ
正式名:長崎県外国人材スキルアップ支援補助金
だれが
- 申請者
- 外国人材を雇う県内事業者、提携する県内の監理団体・登録支援機関
- 対象業種
- 業種の指定なし
- 利用目的
- 外国人材の日本語教育・技能講習などの費用
- 対象地域
- 長崎県内
- 従業員数
- 規定なし
いくら
- 補助上限額
- 10万円
- 補助率
- 対象経費の2/3以内
いつ・どこへ
- 申請受付
- 2026年4月8日〜2026年12月25日(消印有効。予算上限で早期終了あり)
- 事業の完了
- 2027年1月31日までに完了
どんな講習・研修の費用が出るのか
対象になるのは、外国人材の「キャリア形成支援に資する取組」にかかる費用です。日本語講座とビジネススキル講座が代表例で、チラシは次の講習も対象としています。
- フォークリフト運転技能講習
- 玉掛け技能講習
- ガス溶接技能講習
- 高所作業車運転技能講習
- 外国人社員と日本人社員の業務上のコミュニケーションを円滑にする研修
チラシは「上記は取組の一例で、これ以外にも対象になる場合がある」としています。講習が対象になるか迷うときは、申請前に未来人材課へ聞くのが早道です。
対象にならない費用
ここが線引きの中心です。講習そのものが対象でも、次の費用は補助の対象外になります。
| 区分 | 対象にならない | 対象になる |
|---|---|---|
| 資格関係 | 資格取得の受検料、普通運転免許の取得費 | 技能講習の受講料 |
| 設備 | 会議室の改修費(Wi-Fi整備)、タブレットの購入費 | e-ラーニングの受講料、教材費 |
| 雑費 | 振込手数料、講師のお茶代、会場変更のキャンセル手数料 | 講師の謝金・旅費、会場使用料 |
なお、補助対象経費は消費税及び地方消費税を除いた額です。税込みの見積書をそのまま計上しないでください。
うちは対象になる?
次の4つにすべて当てはまれば、対象の見込みです。
当てはまるものにチェックを入れてください。0 / 4
在留資格は、技能実習、特定技能、技術・人文知識・国際業務のいずれかです。県税のほか、法人税(個人事業主は所得税)、消費税及び地方消費税の未納がないことが条件で、正式な猶予の手続きを経ていればこの限りではありません。
次のどれかに当たると対象外です。
- ✕ 指定3つ以外の在留資格の人の研修
- ✕ 県外の事業所で雇っている
- ✕ 交付決定の前に契約・申込をした
宗教活動や政治活動が主たる目的の団体と、暴力団・暴力団員の統制下にある団体は対象外です。申請時の誓約書でも、暴力団との関係がないことを誓約します。
監理団体と登録支援機関は、提携している県内の事業者が雇う外国人材向けの取組に限って申請できます。県内に所在することも要件です。指定の3つ以外の在留資格の人は、公式ページで対象として挙がっていません。
日本語教育で講師を呼ぶときの条件
自社の会議室や借りた会場に講師を招いて日本語教育をする場合、講師の謝金と旅費が対象になるのは次の両方を満たすときだけです。
- 講師が補助事業を実施する事業者と雇用関係にない
- 講師が、大学の専攻課程を履修した人、日本語教育能力検定試験の合格者、日本語教師養成機関で420時間の養成講座を修了した人(大卒者対象)、登録日本語教員のいずれか
社内の人に講師を頼む場合は、この謝金と旅費が対象外になります。大学の専攻課程の中身(日本語教育に限るか)は要綱に書かれていません。該当するか迷う講師は、依頼する前に未来人材課へ確かめてください。
いくら戻ってくる?
補助率は対象経費の2/3以内、上限は10万円です。上限の10万円に届くのは、対象経費が15万円以上のときです。千円未満は切り捨てになります。
手引きに載っている3つの例を見ると、対象外の経費が混ざったときの計算が分かります。
- 近隣の施設を借りて日本語講座を開く:事業費19万円のうち雑費3万円は対象外。対象経費16万円 × 2/3 = 約10.6万円 → 上限の10万円
- 自社の会議室で講師を呼んで日本語教育をする:事業費15万円のうち雑費3万円は対象外。対象経費12万円 × 2/3 = 8万円
- 自社でe-ラーニングの日本語教育を受ける:事業費23万円のうち、Wi-Fi整備費とタブレット購入費の計8万円は対象外。対象経費15万円 × 2/3 = 10万円
上限は10万円なので、対象経費が20万円でも30万円でも補助額は変わりません。
何に使える?
対象にならないものを先に挙げます。
- 資格取得の受検料
- 普通運転免許の取得費
- 振込手数料、お茶代、キャンセル手数料などの雑費
- 会議室の改修費、タブレットなど機器の購入費
- 交付決定より前に契約・申込をした経費
対象になるものは次のとおりです。
- 講師を招く経費(謝金、旅費交通費)、教材費、施設使用料(会場使用料、通信費など)
- 専門事業者に委託して実施する場合の委託料
- 専門事業者が開く講習会の受講料と、参加する外国人材の旅費交通費
- そのほか、事業の実施に必要と認められる経費
申請の流れ
- 見積書を取り、事業費を積算する(事業者→講習の主催者。見積書を取るだけなら着手に当たりません)
- 申請書類をそろえて郵送とメールで出す(事業者→県の未来人材課。12月25日の消印まで。納税証明書の原本は郵送)
- 交付決定の通知を待つ(県→事業者。契約や申込は通知のあと)
- 講習を受け、費用を支払う(事業者→講習の主催者。支払いの証拠を残す)
- 実績報告書を出す(事業者→未来人材課。完了から30日、または2027年1月31日のいずれか早い日まで)
- 額の確定通知を受け、請求書を出す(県→事業者→県)
補助金が支払われるのは、事業が終わったあとです。
必要な書類
準備できた 0 / 8
補助事業計画書には、講習に参加する外国人材の名簿(氏名・在留資格・職種)を書きます。雇用が分かる書類と在留カードの写しは、この名簿に載せた人の分を出します。雇用が分かる書類は、雇用保険被保険者資格取得確認通知書などの写しです。在留カードは裏面の写しも要ります。事業内容の資料は、専門事業者の研修なら研修のパンフレットなどを出します。内容を見て、県が個別に必要書類を決める場合もあります。
もらえなくなるのはどんなとき?
- 交付決定の前に契約や申込をした:その経費は対象になりません。決定の通知を受けてから動きます。
- 支払いの証拠がない:交付決定後の経費でも、銀行振込受領書などで支払いを確認できないと認められません。
- 2027年1月31日までに終わらなかった:最後の支払いか最後の講習日のうち遅いほうが完了日です。この日までに完了しないと実績報告に間に合いません。
- 予算がなくなった:12月25日より前でも、予算の上限に達すれば受付が終わります。
- 申請の要件に合わない事実が見つかった:事業の終了後でも交付決定が取り消され、期限を定めて返金を指示されます。納期日までに返さないと、延滞金がかかります。
併用と書類の保管
国や市町村などの補助金を、同じ経費で重複して申請することはできません。
補助事業に関する書類は、事業の終了後5年間は保管します。
よくある質問
監理団体や登録支援機関だけでも申請できますか?
申請できます。ただし、提携している県内の事業者が、対象の在留資格の外国人材を雇っていることが前提です。監理団体や登録支援機関は、その事業者が雇う外国人材向けに実施する日本語講座やビジネススキル講座などの費用が対象になります。自分の団体が県内に所在することも要件です。提携の関係は、申請前に整理しておくと安心です。
フォークリフトなどの技能講習は対象になりますか?
対象になります。チラシに、フォークリフト運転技能講習、玉掛け技能講習、ガス溶接技能講習、高所作業車運転技能講習が例として挙がっています。専門事業者が開く講習の受講料と、参加する外国人材の旅費交通費が対象経費です。ただし資格取得の受検料と、普通運転免許の取得費は対象外です。講習と受検が一体のときは、費用を分けて確かめてください。
日本語講座の講師は誰でもよいですか?
自社の会議室や借りた会場に講師を招く場合は、条件があります。講師が事業者と雇用関係にないこと、そして大学の専攻課程を履修した人、日本語教育能力検定試験の合格者、420時間の養成講座の修了者、登録日本語教員のいずれかであることです。この条件を満たさない講師の謝金と旅費は対象外になります。専門事業者への委託や、専門事業者の講習の受講には、この規定は書かれていません。
上限10万円は1社につきですか、1回の申請につきですか?
要綱と手引きには補助限度額が10万円とあるだけで、1事業者あたりか1申請あたりかは書かれていません。複数の講習を別々に申請できるかも、記載がありませんでした。複数回に分けて申請する予定なら、申請前に未来人材課(095-895-2733)へ確かめるのが確実です。上限を超えた分は自己負担になります。
消費税込みの金額で計算してよいですか?
いいえ、税抜きで計算します。補助対象経費は、消費税及び地方消費税を除いた額です。申請書や補助事業計画書にも税抜きの額を書くよう、手引きに書かれています。税込みの見積書をもらったときは、税抜きの金額に直してから積算してください。たとえば税込み11万円の費用は、税抜きで10万円です。
もう申し込んだ講習も対象になりますか?
交付決定の前に契約や申込をした経費は、対象になりません。見積書を取って費用を積算するだけなら、着手には当たらず問題ありません。申し込みや契約は、交付決定の通知を受けてからにします。すでに申し込んでしまった講習は、その分が対象外になるおそれが大きいので、申請の前に未来人材課へ相談してください。
申請の締切は12月25日ですが、講習はいつまでに終えればよいですか?
遅くとも2027年1月31日までです。実績報告の期限は、事業の完了日から30日を過ぎた日と、2027年1月31日のうち早いほうです。完了日は、最後の支払い日か最後の講習日のうち遅いほうになります。12月に申請する場合は、交付決定を待つ時間も考えて、講習の日程を組んでください。
補助金はいつ振り込まれますか?
事業が終わったあとです。実績報告書を出し、県の審査で補助金の額が確定してから、確定通知を受けて請求書を出す順になります。講習の費用は、いったん自己資金で支払う前提で資金計画を立ててください。支払いの証拠(銀行振込受領書など)が用意できない経費は、補助対象経費として認められません。
e-ラーニングの日本語学習は対象になりますか?
受講料と教材費は対象です。手引きの計算例に、自社の会議室でe-ラーニングの日本語教育を受けるケースがあります。そこではWi-Fi整備などの会議室改修費と、タブレットの購入費は対象外とされています。受講するための機器をそろえる費用は出ないので、すでにある端末で受けられるかも合わせて確かめてください。
申請の書類はどう出しますか?
郵送とメールの両方で受け付けています。納税証明書は原本を郵送で出します。郵送のときは、封筒の表面に「外国人材スキルアップ支援補助金申請関係書類在中」と書き、レターパックや簡易書留など追跡できる方法で送ります。メールの件名には【外国人材スキルアップ支援補助金申請】を必ず入れてください。
計画を変更したいときはどうしますか?
補助金額が変わる場合や、講習の内容、経費の配分を変える場合は、変更申請書(様式第8号)を出して承認を受けます。内容が変わらず、経費区分ごとの配分の変更が20%以内で、補助金全体の額が変わらないときは、変更申請は要りません。判断に迷うときは、未来人材課に聞いてください。
問い合わせ先はどこですか?
長崎県産業労働部 未来人材課 外国人材対策担当(電話095-895-2733)です。受付は平日の9時から17時までです。講習が対象になるか、書類の書き方、上限の考え方で迷う点は、申請前に確かめておくと、出し直しを防げます。
