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【中野区】利用料800円から!ファミリー・サポート事業の申請のコツ

随時受付予算がなくなり次第終了します
2026年11月2日に、公式ページで受付中を確認しました

保育園のお迎えに間に合わない日や、子どもが熱を出したのに仕事を休めない日。そんな場面で、近所の協力会員に預かりや送迎を頼むという手があります。

お金がもらえる制度ではなく、利用会員が協力会員へ利用料を払う有料のサービスです。料金は平日1時間800円、土日祝は1時間1,000円、病気の子の預かりなど特別援助は1時間1,200円。病気の子の預かりと緊急時の預かりは、保護者がともに働いている世帯だけが登録できます。

運営は区から委託を受けた中野区社会福祉協議会です。使い始めは、予約制の会員登録会に出るところからになります。

中野区 ファミリー・サポート事業の要点まとめ

正式名:中野区ファミリー・サポート事業

だれが

申請者
個人(本人)。中野区に住む保護者
対象業種
指定なし(個人が申請)
利用目的
子どもの預かり・送迎(病児・緊急時の預かりを含む)
対象地域
東京都中野区
従業員数
規定なし(個人が申請)

いくら

補助上限額
給付・助成なし(利用料は協力会員へ直接支払う)
補助率
補助なし。児童育成手当の受給世帯は特別援助の年会費が半額

いつ・どこへ

申請受付
予約制の会員登録会に参加して登録(毎年度更新)

うちは使える?

まず一般援助活動(健康な子どもの預かり・送迎)です。理由は問われません。

当てはまるものにチェックを入れてください。0 / 3

病気の子の預かりと緊急時の預かりは特別援助活動です。こちらは次の条件が加わります。

  • 保護者がともに働いている
  • 病気の子は生後6か月〜小6

特別援助の登録は、保護者が共に就労している世帯に限ります。病気の子の預かりは、受診を済ませ、医師が在宅での保育を可能と診断していることも条件です。

次のことは頼めません。

  • ✕ 宿泊を伴う預かり
  • ✕ 預かり場所が区外だけの活動
  • ✕ 受診の付き添い
  • ✕ 調理・掃除・入浴の手伝い

預かりの場所は、一般援助が原則として協力会員宅、特別援助が原則として利用会員宅です。

いくらかかる?

お金を受け取る制度ではないので、ここでは支払う側の計算になります。利用料は1時間あたりの金額で、区分はこの3つです。

  • 平日(月〜金)の一般援助:800円
  • 土曜・日曜・祝日・年末年始の一般援助:1,000円
  • 特別援助(病気の子・緊急時):1,200円

時間は、1時間未満は1時間、1時間を超える分は30分以内なら0.5時間、31分以上なら1時間として数えます。

  • 平日に保育園への朝15分の送りと夕15分の迎え:800円 × 1時間 + 800円 × 1時間 = 1,600円
  • 平日に子ども1人を1時間10分預ける:800円 × 1.5時間 = 1,200円
  • 日曜に子ども1人を3時間預ける:1,000円 × 3時間 = 3,000円
  • 平日に病気の子を8時間預ける:1,200円 × 8時間 = 9,600円

朝と夕の送迎を同じ協力会員に頼んでも、2回の活動として別々に数えます。15分ずつでも1時間分が2回かかるので、毎日の送迎に使う場合は月の合計で考えると整理しやすくなります。

ほかにかかるお金は3つです。

  • 特別援助の年会費:3,000円(利用会員のみ。児童育成手当を受けている世帯は半額の1,500円)
  • 一般援助の事前打ち合わせ:利用料の1時間分(子どもや活動内容が変わるたびに必要)
  • おやつ・食事代や交通費:実費(利用会員と協力会員が話し合って決める)

一般援助の年会費と登録料は無料です。

登録から利用までの流れ

  1. 登録会を電話で予約する(利用を希望する保護者→事務局 03-5380-0752。予約の開始日は会ごとに決まっていて、1回の定員は20名)
  2. 登録会に参加して会員登録する(保護者のどちらか→スマイルなかの3階。45分ほど)
  3. 利用を申し込む(利用会員→事務局。利用日の2週間前後までに)
  4. 協力会員と事前打ち合わせをする(利用会員・子ども・協力会員の三者で、1時間ほど)
  5. 活動を受け、その場で利用料を払う(利用会員→協力会員。現金かコード決済)
  6. 利用の前に事務局へ連絡する(2回目以降。保険の手続きのため、定期的に使う場合も毎月必要)

特別援助は、会員登録のあとに「特別援助活動のしおり」を請求し、職員と協力会員が自宅を訪問する登録手続きが加わります。育休中の人は、復帰する年度(4月以降)になってからの訪問・登録です。

必要な書類と持ち物

準備できた 0 / 7

役所社協サイトの様式
自分自分で用意
自分事務局の窓口

顔写真は縦3cm×横2.5cmで、利用会員を希望する人は1枚、協力会員を希望する人は2枚です。身分証明書は、本人と現住所の2点が確認できる書類を持っていきます。医師連絡票と投薬依頼書は、病気の子を預けるときだけ使います。

使えなくなる、困るのはどんなとき?

  • 利用の申し込みが直前になった:協力会員を探して事前打ち合わせをするため、利用日の2週間前後までの申し込みが目安です。急ぐ場合は事務局に相談できます。
  • 引き継ぎに保護者が会えない:活動の始まりか終わりに、保護者が立ち会って子どもの様子を確認し、料金を払う必要があります。祖父母への引き継ぎはできません。
  • 病気の連続利用が6日目に入る:1つの疾患で連続して使えるのは最大5日間です。日曜・祝日・第3月曜日・年末年始は病気の子の預かりができません。
  • 更新を忘れた:毎年度の更新が必要で、更新しないと再入会の手続きになります。

よくある質問

補助金や給付金はもらえますか?

お金を受け取る制度ではありません。会員同士が助け合う有料のサービスで、利用会員が協力会員へ利用料を払います。公式ページにあるお金の軽減は、児童育成手当を受けている世帯の特別援助の年会費が半額になる点だけです。区が利用料を補助する仕組みは、確認した範囲では見当たりませんでした。気になる場合は事務局に尋ねてください。

利用料はいくらですか?

一般援助は平日が1時間800円、土曜・日曜・祝日・年末年始が1時間1,000円です。病気の子の預かりや緊急時の預かりなど特別援助は1時間1,200円です。1時間未満は1時間として数え、1時間を超える端数は30分以内なら0.5時間、31分以上なら1時間にします。おやつ代や協力会員の交通費は別に実費がかかります。

病気の子も預かってもらえますか?

預かってもらえます。特別援助活動で、対象は生後6か月から小学校6年生までの登録のある子どもです。受診を済ませ、医師から在宅での保育が可能と診断され、医師連絡票の記入が済んでいることが条件になります。担当の看護師または職員が巡回訪問して活動を支えます。1つの疾患で連続して使えるのは最大5日間です。

共働きでなくても使えますか?

一般援助活動なら使えます。預かりの理由は問われず、通院、リフレッシュ、きょうだいの学校行事、冠婚葬祭などでも頼めます。特別援助活動(病気の子・緊急時の預かり)は、保護者がともに働いている世帯に限られます。育休中の人は、職場に復帰する年度になってから登録の訪問を受ける流れです。

登録するにはどうすればよいですか?

予約制の会員登録会に電話で申し込み、参加して登録します。保護者のどちらかが出れば足り、1回の定員は20名で、定員になり次第締め切られます。持ち物は入会申込書兼台帳、顔写真、身分証明書、印鑑、黒のボールペンです。登録会はおおむね月に1回開かれ、日程と予約の開始日は社協のページに載っています。

登録したらすぐ使えますか?

登録が終われば利用の申し込みはできますが、すぐ当日に使えるわけではありません。初めての利用の前に、活動できる協力会員の紹介と事前打ち合わせの時間が要ります。そのため、利用日の2週間前後までに事務局へ申し込むよう案内されています。特別な事情で急ぐ場合は、事務局に相談する形です。

妊娠中でも登録できますか?

第一子の妊娠中でも、登録会に参加して会員登録はできます。ただし利用するには子どもの登録が必要なので、出産後にお子さんの情報を事務局へ知らせる必要があります。新生児は、協力会員の承諾があれば短時間の預かりができます。月齢に合わせて、預かる環境や時間を提案されることもあります。

区外への送迎や習い事の送迎は頼めますか?

区内から区外、区外から区内への送迎は頼めます。預かり場所が区外だけの活動はできません。協力会員の交通費は利用会員の負担で、公共交通機関で移動した時間も利用時間に入ります。習い事への送迎もできますが、学校や保育施設から習い事先への送りだけの活動は不可で、始まりか終わりに保護者の立ち会いが要ります。

キャンセル料はかかりますか?

活動の開始前に協力会員へ連絡がつけば、キャンセル料はかかりません。連絡が伝わらず協力会員が自宅や通所先まで来てしまったときは、1時間分の利用料が発生します。留守番電話やメールで連絡したときは、協力会員から承知した旨の返信をもらうようにします。既読だけでは連絡がついたことになりません。

食事やおやつは出してもらえますか?

活動中に子どもから目を離して食事を作ることはできません。作り置きや購入したものを出すことはできます。その場合の食費は実費で、子どもの月齢や量に応じて利用会員と協力会員が話し合って決めます。年に1回は実費の見直しを確認します。アレルギーのある子の食べ物は、利用会員が自分で準備します。

兄弟姉妹で頼むときの料金は?

公式ページには「兄弟姉妹の場合、2人目からは半額をプラス」と書かれています。1人分の利用料に、2人目以降は半額が加わる扱いです。ただし計算例は載っていません。病気の子の預かりは、協力会員1人につき子ども1人で、複数人を同時には預かりません。人数が多い場合の見積もりは、事務局に電話して確かめると確実です。

問い合わせ先はどこですか?

中野区ファミリー・サポート事業の事務局(中野区社会福祉協議会、中野5-68-7 スマイルなかの3階)です。電話は03-5380-0752で、受付は月曜から土曜の8時30分から18時まで。日曜・祝日・第3月曜日・年末年始は休みです。活動中の事故は、受付時間内なら事務局へ、時間外は中野区役所の代表(03-3389-1111)に連絡します。

中野区ファミリー・サポート事業について、専門家に相談する

対象になるか、いくら出るか、いつまでに何を用意するか。 申請の可否で迷ったら、補助金を扱う専門家に確認するのが確実です。相談は無料です。

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免責事項: 本記事の内容は2026年10月時点で確認できた情報にもとづきます。利用料・登録の条件・登録会の日程は変更される場合があるため、申請前に必ず中野区社会福祉協議会の公式ページで最新の内容をご確認ください。

出典(一次情報)

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この記事を書いた人
まっさん。|元経営者
補助金で会社を立て直した元経営者

補助金で会社を立て直した元経営者。資金繰りに悩んだ末に補助金を活用して事業を再建した経験から、中小企業・個人事業主が“本当に使える補助金”とその活かし方を発信しています。掲載内容は公募要領などの一次情報をもとに整理しています。

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本記事は情報提供を目的としており、補助金の採択・交付を保証するものではありません。 補助上限額・補助率・締切等の内容は変更される場合があります。申請にあたっては、必ず 公式サイト・最新の公募要領をご確認ください。

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