東京都の不妊検査等助成で足りなかった医療費に、中野区が最大2.5万円を上乗せします。区に申請できるのは、東京都の承認決定を先に受けた人だけです。都の助成が5万円で足りたなら、区の出番はありません。
中野区 不妊検査等(一般不妊治療含む)助成の要点まとめ
正式名:中野区不妊検査等(一般不妊治療含む)助成
だれが
- 申請者
- 個人(本人。夫婦のうち都の承認を受けた方)
- 対象業種
- 指定なし(個人が申請)
- 利用目的
- 不妊検査・一般不妊治療の医療費の助成
- 対象地域
- 東京都中野区
- 従業員数
- 規定なし(個人が申請)
いくら
- 補助上限額
- 2.5万円(医療費から都の助成額を引いた額に対して)
- 補助率
- 定率の定めなし(都の助成額を超えた医療費が対象)
いつ・どこへ
- 申請受付
- 都の承認決定日から1年以内(締切日の指定なし)
うちは対象になる?
次の3つにすべて当てはまれば、対象の見込みです。
当てはまるものにチェックを入れてください。0 / 3
中野区民とは、中野区に住民登録がある人のことです。夫婦のどちらか一方で足ります。
次のどれかに当たると対象外です。
- ✕ 都の承認決定から1年たった
- ✕ 他の区市町村から同じ検査の助成を受けた
- ✕ 医療費が都の助成額以内に収まった
いくら戻ってくる?
区の助成額は「医療費 − 都で承認された助成額」です。上限は2.5万円で、医療費の総額が都の助成額を超えた分だけが対象になります。
- 医療費6万円、都の助成5万円:6万円 − 5万円 = 1万円
- 医療費9万円、都の助成5万円:9万円 − 5万円 = 4万円 → 上限の2.5万円
- 医療費5万円、都の助成5万円:5万円 − 5万円 = 0円 → 区の対象外
- 都の助成は1組1回のため、区の助成も 2.5万円 × 1回 = 最大2.5万円
都の助成の上限は5万円です。区の公式ページによると、都の受診等証明書の負担額が7.5万円を超えていれば、区の助成は満額の2.5万円になります。
編集部としては、申請前に区の計算シートで差額を出しておくことを勧めます。差額が小さいと、手間をかけても振込額が数千円で終わるからです。
何に使える?
対象にならないもの
- 体外受精・顕微授精(東京都の事業で対象外)
- 第三者を介する検査や治療
- 入院時の食事代、差額ベッド代、文書料
- 検診目的のブライダルチェック
対象になるもの
- 夫婦の不妊検査(精液検査、超音波検査、ホルモン検査など)
- タイミング指導
- 薬物療法
- 人工授精
- 保険薬局での調剤
体外受精などの特定不妊治療は、別の制度で案内されています。区の公式サイトの「妊娠を望む方へ」に、先進医療の助成ページがあります。
申請の流れ
- 東京都に申請する(夫婦→東京都福祉局。電子申請。検査開始日から2年以内)
- 承認決定通知書を受け取る(東京都→申請者。申請から2〜3か月後)
- 区に出す書類をそろえる(申請者。都への申請時にコピーした受診等証明書も使う)
- 区の子育て支援課へ郵送する(申請者→中野区。承認決定日から1年以内。消印日が申請日)
- 区の決定通知書を待つ(中野区→申請者。振込まで概ね3か月)
必要な書類
準備できた 0 / 7
戸籍謄本は、夫婦の住所が違うときだけ必要です。発行から3か月以内のものを出します。
中野区様式の受診等証明書は、必要なときだけ出します。都の証明書に自己負担額がすべて載っていないときに出すと、助成額が増えることがあります。取得には文書料がかかります。
もらえなくなるのはどんなとき?
- 承認決定から1年が過ぎた:区の申請期間は、都の承認決定日から1年以内です。郵送は消印日が申請日になります。
- 他の自治体の助成を受けた:他の区市町村から同じ検査等の助成を受けていると、区の対象外です。
- 申請を1回出してしまった:区の助成は夫婦1組につき1回です。検査や治療をある程度終えてから申請します。
- 旧姓の口座を指定した:振込先に旧姓の口座は使えません。書き直しになり、振込が遅れます。
- 書類を書き損じた:消せるボールペンや修正液、修正テープは使えません。訂正するときは請求書を作り直します。
よくある質問
東京都の承認がなくても区に申請できますか?
できません。区の助成は、東京都不妊検査等助成事業の承認決定を受けた人が対象です。順番は、先に東京都へ申請して承認決定通知書を受け取り、そのあとで区に申請する形になります。都の承認決定は、区への申請時点で1年以内のものに限ります。まず都の申請を終えてから、区の準備に入ってください。
区の助成はいくらまで出ますか?
上限は2.5万円です。額は「検査等にかかった医療費 − 都で承認された助成額」で決まります。都の助成が5万円で、医療費が9万円なら差額は4万円ですが、上限の2.5万円で打ち止めです。医療費が都の助成額以内なら、区の助成は出ません。計算には区の計算シートを使えます。
申請の期限はいつですか?
東京都の承認決定日から1年以内です。締切日が決まった制度ではなく、承認決定日ごとに期限が変わります。申請日は郵送の消印日で判断されます。通知書が届いたら、まず決定日を確かめます。決定日は、都の承認決定通知書の右上に書かれた日付です。そこから1年後の日付を手帳に書き、書類を集める作業を逆算して、余裕をもって郵送してください。
夫婦のどちらかだけが中野区民でも使えますか?
使えます。条件は、申請時に夫婦のどちらかが中野区に住民登録していることです。夫婦の住所が別々の場合は、戸籍謄本を添えます。申請書の申請者欄には、東京都の承認決定を受けた方を書きます。夫婦で迷うときは、都に申請した方の名前を書きます。
窓口に持っていけば、その場で審査してもらえますか?
その場の審査はありません。窓口に出せますが、受け取りだけで、審査は行われません。申請は郵送が基本です。区は、簡易書留や特定記録郵便のように記録が残る方法を勧めています。普通郵便が届かなかった場合は、区が責任を負いません。宛先は子育て支援課の子ども医療助成係です。
助成金はいつ振り込まれますか?
申請から振込まで、概ね3か月です。まず区が審査して、助成決定通知書を申請者に郵送します。そのあとで、指定した口座に振り込まれます。書類に不備があると、担当者から電話が入ることがあります。平日の昼間に出られる電話番号を書いておくと、手続きが止まりにくくなります。
中野区様式の受診等証明書は必ず必要ですか?
必須ではありません。都の受診等証明書に自己負担額のすべてが載っていないときだけ出します。出すと助成額が増えることがあります。反対に、都の証明書の負担額が7.5万円を超えていれば、区の助成は満額なので出す必要はありません。文書料がかかるので、増える額と見比べて決めてください。
体外受精の費用も対象になりますか?
対象になりません。東京都の不妊検査等助成事業は、体外受精・顕微授精を対象外にしています。区の助成も、都の承認を受けた検査と一般不妊治療が対象です。体外受精などの特定不妊治療は別の制度の扱いです。区の公式サイトには、先進医療の助成ページもあります。
都の助成を受ける条件は何ですか?
東京都のページでは、次の3つがすべて必要とされています。夫婦のどちらかが都内に継続して住民登録していること、検査開始日の妻の年齢が40歳未満であること、夫婦ともに助成対象の検査を受けていること。助成は夫婦1組につき1回です。都の申請は、令和6年4月2日以降に開始した検査なら、検査開始日から2年以内に出します。
夫婦の住所が別々のときはどうしますか?
戸籍謄本を添えます。発行から3か月以内のものです。申請書の申請者欄は、東京都の承認決定を受けた方で書きます。区の公式ページでは、この点が申請時の注意事項に挙がっています。戸籍謄本は、発行から3か月を過ぎると使えません。取得する日と郵送する日が離れすぎないように調整します。書類の扱いで迷ったら、窓口に電話で確かめてから郵送すると、出し直しを防げます。
問い合わせ先はどこですか?
中野区役所3階の子ども総合窓口(電話 03-3228-3253)です。担当は子育て支援課の子ども医療助成係です。所在地は中野区中野4-11-19です。申請書の郵送先もこの窓口です。計算の仕方や書類の扱いで迷ったら、郵送の前に電話で確かめておくと、書類を出し直す手間が減ります。
