体外受精や顕微授精と一緒に受けた先進医療は、保険が使えず全額が自己負担です。東京都の助成が出ても残る分を、中野区が1回の治療につき最大5万円まで助成します。対象は令和8年3月31日までに開始した治療だけです。
4月1日以降に始めた治療は、別の「中野区不妊治療費助成」の窓口になります。この記事は、3月31日までに始めた治療の先進医療の分を扱います。
中野区 特定不妊治療費(先進医療)助成の要点まとめ
正式名:中野区特定不妊治療費(先進医療)助成
だれが
- 申請者
- 個人(本人)
- 対象業種
- 指定なし(個人が申請)
- 利用目的
- 不妊治療(先進医療)の費用負担の軽減
- 対象地域
- 東京都中野区
- 従業員数
- 規定なし(個人が申請)
いくら
- 補助上限額
- 1回の治療につき5万円
- 補助率
- 先進医療の費用から都の助成額を引いた額
いつ・どこへ
- 申請受付
- 通年(都の承認決定日から1年以内)
自分は対象になる?
次の5つにすべて当てはまれば、対象の見込みです。
当てはまるものにチェックを入れてください。0 / 5
治療の開始日は、原則として1回の移植に向けて初めて治療計画を立てた日です。なお、都の承認には、保険診療の体外受精・顕微授精であること、治療開始日の妻の年齢が43歳未満であることなどの条件があります。
次のどれかに当たると、この助成の対象外です。
- ✕ 令和8年4月1日以降に治療を始めた
- ✕ 先進医療を受けていない
- ✕ 都の承認決定日から1年を過ぎた
4月1日以降に始めた治療は、中野区不妊治療費助成の窓口です。同じく1回の治療につき5万円が上限ですが、保険診療の分も含みます。申請の受付開始は令和8年10月1日です。
いくら助成される?
区の助成は、先進医療の費用から都が決めた助成額を引いた残りです。上限は1回の治療につき5万円です。
都の助成は、令和8年3月31日までに開始した治療では、先進医療の費用の7割(1回の治療につき上限15万円)です。この計算にもとづくと、区の助成額は次のようになります。
- 先進医療が5万円:都が3.5万円 → 5万円 × 3/10 = 1.5万円
- 先進医療が10万円:都が7万円 → 10万円 × 3/10 = 3万円
- 先進医療が22万円:都が15万円 → 22万円 − 15万円 = 7万円 → 上限の5万円
上限の5万円に届くのは、先進医療の費用がおよそ16.7万円以上のときです。計算上は、費用の3割が5万円を超える金額が目安になります。
実際の助成額は、都の決定通知書に書かれた金額で決まります。申請の前に、通知書の金額を確かめてください。
何に使える?
対象にならないもの
- 先進医療ではない通常の保険診療の自己負担分
- 他の区市町村から助成を受けた治療の分
- 全額自費で受けた体外受精・顕微授精に併せた先進医療(都の承認が出ません)
対象になるもの
- 保険診療の体外受精・顕微授精と併せて受けた先進医療の費用
- 都の承認決定を受けた回の治療に係る費用
都の助成が対象にしている先進医療は、都のページに11種類が載っています。タイムラプスや子宮内膜スクラッチ、PGT-Aなどです。厚生労働省が実施医療機関として指定した病院で受けた分だけが先進医療になります。
申請の流れ
- 東京都に先進医療の助成を申請する(本人→東京都福祉局。区へ出す前に承認が要る)
- 都の承認決定通知書を受け取る(東京都→本人。右上の日付が承認決定日)
- 書類をそろえる(本人。都へ出す前に受診等証明書の写しを取っておく)
- 区へ郵送する(本人→中野区役所 子育て支援課 子ども医療助成係。承認決定日から1年以内)
- 区の助成決定通知書が届き、振り込まれる(申請から3か月ほど)
都への申請には期限があります。1回の治療が終わった日の属する年度の3月31日(消印有効)までです。区の期限とは別なので、先に都の期限を確かめてください。
区への申請日は消印日です。窓口に持参しても受領だけで、その場で審査はされません。記録が残る簡易書留や特定記録郵便を勧めます。
必要な書類
準備できた 0 / 6
戸籍謄本は、夫婦の住所が別のときだけ必要です。発行から3か月以内のものを出します。
通帳のコピーは、支店番号と口座番号がわかるものです。旧姓の口座は指定できません。クレジット機能付きのカードは、不要な情報を黒塗りします。
複数回分を一度に出すときは、承認決定の回数分の申請書がいります。申請兼請求書は、中野区役所3階の子ども総合窓口でも配っています。
もらえなくなるのはどんなとき?
- 承認決定日から1年を過ぎた:期限は都の通知書の右上の日付から数えます。区のページの例では、令和7年4月2日が承認決定日なら、期限は令和8年4月2日です。
- 都の承認を受ける前に区へ出した:先に都の承認決定を受けてから区へ申請します。順番を逆にはできません。
- 他の自治体から同じ治療の助成を受けた:同じ治療について、他の区市町村から助成を受けていると対象外です。
申請書を書くときの注意
区のページには、次の注意が書かれています。
- 消せるボールペン、鉛筆、修正テープ、修正液は使わない
- 申請金額は変更できない(直すときは申請兼請求書を書き直す)
- 夫婦の住民登録地が違うときも、申請書の「本人」欄は都の承認決定を受けた方
- 平日の昼間につながる電話番号を書く
窓口に聞かれることもあるため、連絡がつく番号を書いておくと審査が止まりません。
よくある質問
令和8年4月以降に治療を始めた場合は使えますか?
この助成は使えません。令和8年4月1日以降に始めた治療は、中野区不妊治療費助成が窓口になります。上限は同じ1回の治療につき5万円ですが、保険診療の分も含めて助成します。どちらの助成になるかは、治療の開始日で決まります。開始日は、原則として1回の移植に向けて初めて治療計画を立てた日です。迷ったときは、区の子ども医療助成係に確かめてください。
助成額はどう決まりますか?
先進医療の費用から、東京都で承認された助成額を引いた額です。上限は1回の治療につき5万円です。たとえば先進医療が10万円で、都の助成が7万円なら、区の助成は3万円になります。先進医療が22万円で都の助成が15万円なら、差額は7万円ですが、上限の5万円までです。都の助成額は都の決定通知書で確かめられます。
東京都の承認が出る前に区へ申請できますか?
できません。区の案内には、都の先進医療助成の承認決定を受けてから区へ申請するよう書かれています。先に都へ申請して、承認の通知書を受け取ります。区へ出す書類には、都の承認決定書の写しと受診等証明書の写しが入るためです。受診等証明書の写しは、都へ出す前に取っておく必要があります。
申請の期限はいつですか?
都の承認決定を受けた日から1年以内です。承認決定日は、都の承認決定通知書の右上に書かれた日付です。締切日が全員に共通で決まっているわけではなく、人によって期限が違います。区のページの例では、令和7年4月2日が承認決定日なら、区への申請期限は令和8年4月2日です。申請日は消印日になるため、期限の数日前には投函してください。
申請はどこに出しますか?
中野区役所 子育て支援課 子ども医療助成係に郵送します。住所は〒164-8501 中野区中野4-11-19 中野区役所3階です。窓口に持ち込むこともできますが、その場では書類を受け取るだけで、審査はされません。郵便の不着は区が責任を負えないため、簡易書留や特定記録郵便など、記録が残る方法を勧めます。
夫婦の住所が別々でも申請できますか?
申請できます。夫婦どちらかが、申請時に中野区に住民票を置いていることが条件です。住所が別のときは、発行から3か月以内の戸籍謄本が必要です。申請書の「本人」欄は、住民登録地にかかわらず、都の承認決定を受けた方で書きます。都の承認を受けた方の名義と、申請書の本人欄をそろえておくと、書類の食い違いを防げます。
申請してから振り込まれるまでどのくらいですか?
区のページによると、申請から振り込みまで3か月程度かかります。助成が決まると、区から「助成決定通知書」が郵送で届きます。書類に不備があると、担当者が電話で連絡することがあります。連絡がつかないと審査が止まるため、平日の昼間に出られる番号を申請書に書いておきます。通知書が届くまでは、振込先の口座を変えないでください。
複数回分をまとめて申請できますか?
できます。一度に複数回分を出すときは、都の承認決定の回数分の申請兼請求書がいります。たとえば承認が2回分あれば、申請書は2枚です。期限は回ごとに、それぞれの承認決定日から1年です。回数が多いと、先に期限が来る回があります。まとめて出すなら、いちばん早い承認決定日を基準に動いてください。
振込先の口座に決まりはありますか?
旧姓の口座は指定できません。振込先は、支店番号と口座番号がわかる通帳かキャッシュカードのコピーで示します。クレジット機能がついているカードは、不要な情報を黒塗りして消してから出します。口座の名義に関する細かい決まりは、区のページに書かれていませんでした。
引っ越すと助成は受けられなくなりますか?
区のページでは、申請時に夫婦どちらかが中野区に住民票を置いていることが条件です。申請日は消印日です。区外へ転出する予定があるなら、転出の前に申請を済ませておくと安心です。転出したあとの申請の扱いは、このページに書かれていません。都の承認を受けてから期限までの間に引っ越す場合は、子ども医療助成係に先に聞いてください。
書類を書き間違えたときはどうしますか?
申請金額は変更できません。訂正が必要になったときは、改めて申請兼請求書を作り直します。消せるボールペンや修正テープ、修正液は使えません。記入の前に、区のページにある記入見本を見ておくと間違いが減ります。窓口の子ども総合窓口で申請書をもらうときに、書き方を聞くこともできます。窓口は平日の8時30分から17時までです。
医療費控除の対象になりますか?
区のページには、医療費控除についての記載がありません。東京都のページには、不妊治療費は医療費控除の対象となる可能性があると書かれています。助成金を受け取った場合の計算は、税務署で確かめてください。都の決定通知書は、医療費控除や他の自治体への申請で必要になることがあるため、大切に保管します。
