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【名寄市】最大200万円!創業支援補助金の申請のコツ

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10/23/31 締切
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創業の補助金は、講習を受けたかどうかで補助率が変わる設計のものがあります。名寄市の創業支援は、この形をとっています。同じ店舗の改修でも、補助率は1/5と1/2に分かれます。

分かれ目は、商工会議所や商工会で創業の講習と相談を受け、証明書をもらったかどうかです。証明書がなければ、補助の上限も半分になります。

名寄市 創業支援補助金の要点まとめ

正式名:名寄市創業支援事業(トライアル創業支援・特定創業支援)

だれが

申請者
事業者(法人・個人事業主)
対象業種
農林漁業・金融保険業・医療機関・チェーン店などを除く
利用目的
創業時の店舗・事務所の改修、設備導入、家賃、運営費
対象地域
北海道名寄市
従業員数
中小企業者の基準による(業種ごとに上限が異なる)

いくら

補助上限額
200万円
補助率
店舗・事務所1/5か1/2、家賃25%か15%、経営支援10/10

いつ・どこへ

申請受付
受付期間の記載なし(予算額に達した時点で終了)
事業の完了
当該年度の3月末日まで

補助は3種類あります。店舗・事務所の改修や設備にかかる「店舗・事務所支援補助金」、家賃を助ける「家賃支援補助金」、光熱費や広告費を助ける「経営支援補助金」です。上限額の200万円は、このうち店舗・事務所支援の最大額です。家賃と経営支援は別枠で付きます。市のリーフレットでは、3つを合わせた最大額を、トライアルが180万円、特定創業支援が275万円と案内しています。

うちは対象になる?

次の6つにすべて当てはまれば、対象の見込みです。

当てはまるものにチェックを入れてください。0 / 6

営業は1日おおむね5時間以上が目安です。物件を他人に貸して収入を得る事業は、対象になりません。補助の対象は、実際に経営する人に限られるためです。

中小企業者とは、業種ごとに資本金と従業員数の上限が決まっていて、どちらか一方を満たせば該当します。製造業などは資本金3億円以下または従業員300人以下、卸売業は1億円以下または100人以下、サービス業は5,000万円以下または100人以下、小売業は5,000万円以下または50人以下です。創業者は、市内で新たに個人開業する人か、株式会社・合同会社などの法人を設立する人です。暴力団員や、役員に暴力団員がいる法人は申請できません。

次のどれかに当たると対象外です。

  • ✕ 農林漁業、金融・保険業
  • ✕ 病院・診療所・歯科診療所
  • ✕ チェーン店、大規模小売店舗
  • ✕ 風俗営業など一部の営業

対象業種は、北海道信用保証協会が保証の対象とする業種が基準です。自分の業種が当たるか迷うときは、産業振興課に先に聞いてください。

補助率は1/5と1/2のどちらになる?

補助メニューは「トライアル創業支援」と「特定創業支援」の2つです。違いは、特定創業支援等事業の証明書があるかどうかです。

トライアル創業支援特定創業支援
証明書不要必要
店舗・事務所の最低事業費30万円以上50万円以上
店舗・事務所の補助率と上限1/5・50万円1/2・100万円
家賃支援1年分2年分
経営支援なし2年分
横にスクロールできます

証明書をもらうには、名寄商工会議所か風連商工会で、経営・財務・人材育成・販路開拓の4分野を各2ポイント、合計8ポイント以上受講します。受講証明書を産業振興課に出し、4分野の知識が身についたと認められると、証明書が出ます。手引きの14ページのポイント表では、名寄商工会議所の創業支援事業は1回(1時間)、風連商工会は1回(2時間)で、4分野に2ポイントずつ付く書き方です。何回で8ポイントに届くかは、受講の前に窓口で確かめてください。

急いで開業するならトライアル、数か月の準備期間があるなら特定創業支援、という選び方が現実的です。受講の期間は手引きに目安の記載がないため、商工会議所に確かめてください。

いくら補助される?

店舗・事務所支援の上限は、場所によって増えます。

場所トライアル特定創業支援
区域指定なし50万円100万円
名寄地区の都市機能誘導区域100万円150万円
名寄地区の商業地域150万円200万円
風連地区の商業地域150万円200万円
横にスクロールできます

上乗せは、その区域へ新築・移転・増築などをする場合に付きます。都市機能誘導区域は、市が立地適正化計画で定めた区域です。商業地域は、都市計画の用途区域の一つです。どちらに当たるかは、産業振興課で住所を伝えると確かめられます。

計算例です。事業費は税抜きで考えます。

  • 美容室を開き、内装の改修に80万円(トライアル):80万円 × 1/5 = 16万円
  • カフェを開き、厨房と客席の改修に120万円(特定創業支援):120万円 × 1/2 = 60万円
  • 飲食店の改修と設備に250万円(特定創業支援、区域指定なし):250万円 × 1/2 = 125万円 → 上限の100万円

家賃は、商業地域内の物件だけが対象です。1年目は家賃の25%(上限30万円)で、トライアルもここまでです。特定創業支援は2年目も15%(上限20万円)が付きます。たとえば年間の家賃が96万円なら、96万円 × 25% = 24万円になります。経営支援は光熱費や広告宣伝費などが対象で、10/10です。1年目は15万円、2年目は10万円が上限です。

何に使える?

対象にならないものを先に挙げます。

  • 交付決定の前に契約・発注した工事や設備
  • 事務費、消耗品費、設計費、調査費
  • 中古品の購入費、土地の購入費
  • 屋根・外壁の改修、雪止め、雨樋の取り替え
  • 太陽光発電装置、融雪槽・ロードヒーティング
  • 店舗と別棟の車庫や物置、住宅部分の改修
  • 消費税(課税事業者の場合)、振込手数料、保険料、許認可の手数料
  • 法令で設置が義務づけられているもの
  • ソフトウェアだけの購入

対象になる主なものです。

  • 床・壁・建具の張り替えや交換、間取り変更に伴う壁の造作
  • カウンター・棚・収納の造作、換気扇の設置
  • 解体・廃材処理・運搬・養生・清掃の費用
  • エアコンやキャッシュレス端末など、10万円以上の機器
  • 設備やIT機器のリース(1年分が対象)

一部だけ対象になる工事があります。厨房機器やガス給湯器は、内装工事を伴う場合に限ります。トイレは、客が使うものに限ります。照明、窓、看板、外構も、条件付きです。細かい可否は、手引きの「対象工事判別表」で確かめます。

注意したいのは機器の上限です。10万円以上の機器や設備は、補助対象経費の50%未満までしか認められません。汎用性が高い機器や備品は、そもそも対象外とされます。手引きの対象外の例には「リース・レンタル料」も載っているため、設備やIT機器のリースを使うときは、先に産業振興課へ確かめます。

消費税は、免税事業者と、消費税の事業者ではない人なら、経費に含められます。課税事業者は、あらかじめ除きます。国や北海道の補助を受けたときは、その額を引いた残りが対象経費です。

申請の流れ

工事を請け負う業者は、名寄市への登録が必要です。登録のない業者に頼むと、補助の対象になりません。

  1. 産業振興課に相談する(事業者→産業振興課。創業を考えた段階で)
  2. トライアルか特定創業支援かを選ぶ(事業者。特定なら先に商工会議所などで受講し、受講証明書を市に出して証明書を受ける)
  3. 工事業者が施工業者申請書を出す(工事業者→産業振興課。工事の着手前に)
  4. 申請書と添付書類を出す(事業者→産業振興課。交付決定を待つ)
  5. 交付決定を受ける(市→事業者。申請から決定の通知まで約2週間)
  6. 工事・設備の導入をする(事業者。年度の3月末までに完了する)
  7. 実績報告を出す(事業者→産業振興課。完了後30日以内か3月末のいずれか早い日まで)
  8. 完了検査を受け、補助金の振込を待つ(市の職員が店舗を訪問。確定から振込まで約2週間)

家賃支援と経営支援は、1年分を払い終えてから請求します。家賃を使うトライアルは、申請と同時に事業認定の申請も出します。

必要な書類

準備できた 0 / 9

役所市の案内ページ
役所市役所の税務窓口
業者工事業者
業者販売業者
自分手元・撮影

納税証明書は市税に滞納がないことを示すもので、発行日から1か月以内のものが要り、手数料は300円です。名寄庁舎の税務課か風連庁舎の窓口で出ます。見積書は、交付決定の前に取っても構いません。申出書は、免税事業者などが出すもので、課税事業者は出さなくて済みます。出さないと課税事業者として扱われます。図面や登記簿謄本を求められることもあります。

もらえなくなるのはどんなとき?

  • 交付決定の前に発注した:交付決定より前に工事や設備を発注すると、その分は対象外です。見積書を取るのは構いません。
  • 年度内に終わらなかった:事業は当該年度の3月末までに完了させます。工期は余裕をもって組みます。
  • 予算がなくなった:予算額に達した時点で受付が終わります。受付期間は公式ページに書かれていません。
  • 計画を大きく変えた:経費や交付決定額が3割を超えて変わるときは、変更承認申請書が要ります。交付決定額を超える増額はできません。
  • 住居と兼用の物件で家賃を請求した:家賃支援は、住居との併用物件は対象外です。
  • 虚偽や違反があった:申請書に虚偽を書く、条例や規則に違反するなどで交付決定が取り消されると、補助金の返還を命じられます。誓約書では、補助で整備した設備を取り壊す・売却する・目的外に使う・担保に入れることを、処分制限期間内はしないと約束します。期間の長さは、公式ページと手引きに記載がありません。
  • 企業立地促進条例の助成と重ねた:名寄市企業立地促進条例の助成とは併給できません。国や北海道の助成は受けられますが、その額が引かれます。

よくある質問

トライアル創業支援と特定創業支援は、どちらを選べばよいですか?

特定創業支援のほうが、補助率も上限も大きくなります。ただし、商工会議所などで4分野を合計8ポイント以上受け、証明書をもらう必要があります。開業までに受講の時間が取れるなら特定創業支援、すぐに開業するならトライアル創業支援です。迷うときは、創業を考えた段階で産業振興課に相談してください。

個人事業主でも申請できますか?

申請できます。市内で新たに個人開業する人も、株式会社・合同会社・特定非営利活動法人などを設立する人も、創業者にあたります。ただし、中小企業基本法の中小企業者であること、業種が対象であることが条件です。納税証明書は、個人事業主が市民税・固定資産税・国保税などのもの、法人が法人市民税・固定資産税などのものを出します。

創業前に申請できますか?

申請できるのは、市内で開業予定の方か、開業から1年以内の方です。ただし、補助の対象になる経費は交付決定のあとに発注したものだけです。開業届や営業許可証の提出を求められることがあります。先に工事を契約してしまうと対象外になるため、契約の前に相談します。

補助金はいつ振り込まれますか?

工事などが終わり、実績報告書を出して完了検査を受けたあとです。報告から補助金の確定まで約2週間、確定から振込まで約2週間かかります。つまり、工事費はいったん自分で全額払います。家賃支援と経営支援は、1年分を払い終えてから請求するため、さらにあとの振込になります。

工事を頼める業者に決まりはありますか?

あります。対象の工事や設備は、市に登録された地元企業へ発注する必要があります。工事を請け負う業者は、着手前に施工業者申請書を産業振興課に出します。競争入札参加資格者名簿に載っている業者は、確定申告書の写しなど一部の書類を省けます。依頼する前に、登録があるかを確かめます。

設備や機器も対象になりますか?

対象になりますが、条件があります。施設と一体でない機器や設備は、1件10万円以上のものが対象です。さらに、補助対象経費全体の50%未満に収める必要があります。たとえば総額100万円の事業なら、機器の合計は50万円未満です。汎用性が高い機器や備品は、対象外とされます。

家賃支援はどんな物件が対象ですか?

名寄市の都市計画で「商業地域」にある物件が対象です。創業にあたって新しく契約した事務所や店舗の家賃に限り、住居と併用の物件は対象外です。トライアルは1年分、特定創業支援は2年分が対象になります。家賃を1年間払い終えたあとに、通帳の写しなどをつけて請求します。

経営支援補助金は誰でも受けられますか?

特定創業支援を受ける方だけが対象です。光熱費や広告宣伝費などの運営費を、10/10で補助します。上限は1年目が15万円、2年目が10万円で、補助は2年間です。それぞれ1年間の支出が済んでから、領収書などをつけて請求します。トライアル創業支援には、この補助はありません。

中古の設備や車庫は補助されますか?

中古物品の購入費は、補助対象外とされています。店舗と別棟の車庫・カーポート・物置も対象外です。ただし、店舗の駐車場に別の小さな店舗を建てる場合は、建築確認申請をして設置し、季節限定でなく通年で営業するなら対象と判断されます。ケースごとの判断になるので、産業振興課に確かめます。

納税証明書はどこでもらえますか?

名寄庁舎の税務課納税係か、風連庁舎の地域住民課総務・税務係です。発行日から1か月以内のものが要り、手数料は300円です。代表者の印鑑が必要で、代理の方が行く場合は、その方の印鑑も要ります。申請の時点で市税の納入義務がない場合も、提出が必要です。

計画を変えたくなったらどうしますか?

事業の中止や、経費・交付決定額が3割を超える変更、事業内容の変更があるときは、変更承認申請書(様式第3号)を出します。変更後の経費明細書を添えます。交付決定額を超える増額はできません。補助の目的に影響しない細かい変更は、この手続きがなくても構いません。

申請の受付はいつまでですか?

公式ページに、受付期間の記載はありません。予算額に達した時点で、交付申請の受付が終わると書かれています。事業は当該年度の3月末までに完了する必要があるため、年度の後半に申請すると工期が足りなくなるおそれがあります。早めに産業振興課へ相談してください。

問い合わせ先はどこですか?

名寄市役所の産業振興室産業振興課(名寄庁舎3階)で、電話は01654-3-2111です。名寄商工会議所(01654-3-3155)と風連商工会(01655-3-2077)でも相談できます。特定創業支援の証明書を取るための受講も、この2か所が窓口です。

名寄市創業支援事業(トライアル創業支援・特定創業支援)について、専門家に相談する

対象になるか、いくら出るか、いつまでに何を用意するか。 申請の可否で迷ったら、補助金を扱う専門家に確認するのが確実です。相談は無料です。

この補助金の専門家に相談する

免責事項: 本記事の内容は2026年10月時点で確認できた情報にもとづきます。補助率・上限額・対象工事は変更される場合があるため、申請前に必ず名寄市の公式ページと最新の手引きで内容をご確認ください。

出典(一次情報)

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この記事を書いた人
白木さん|元・自治体職員
制度をつくる側にいた元・自治体職員(産業振興)

市の産業振興課で補助金の設計・審査に関わってきました。「なぜこの要件があるのか」を制度の目的から説明できるのが強みです。窓口では伝えきれなかった制度の意図まで踏み込んで書きます。掲載内容は公募要領などの一次情報をもとに整理しています。

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本記事は情報提供を目的としており、補助金の採択・交付を保証するものではありません。 補助上限額・補助率・締切等の内容は変更される場合があります。申請にあたっては、必ず 公式サイト・最新の公募要領をご確認ください。

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