地域内フィーダー系統の補助は、令和3年度予算から要綱が改正されました。この記事の令和2年度分は、交付申請の受付が2020年10月1日から11月30日までの回です。
この補助には、受付の半年以上前に動く手続があります。運行する会計年度の前年度の6月30日までに、地域公共交通計画の認定を国に申請しなければなりません。
以下の条件と手順は、令和2年度の交付申請で使われた要綱(令和2年7月1日改正)にもとづきます。令和3年度以降の違いは、後半の「令和3年度からの変更点」にまとめました。
地域内フィーダー系統確保維持費国庫補助金の要点まとめ
正式名:地域内フィーダー系統確保維持費国庫補助金ほか2補助金(令和2年度・交付申請)
だれが
- 申請者
- 乗合バス事業者・自家用有償旅客運送者・協議会
- 対象業種
- 運輸業(乗合バス・デマンド交通の運行)
- 利用目的
- 地域内バス・デマンド交通の運行維持と車両更新
- 対象地域
- 新潟県(新潟運輸支局が窓口)
- 従業員数
- 規定なし
いくら
- 補助上限額
- 記載なし(市区町村ごとに国が算定する上限額あり)
- 補助率
- 補助対象経費の1/2以内(市区町村ごとの上限あり)
いつ・どこへ
- 申請受付
- 2020年10月1日〜2020年11月30日(交付申請)
- 事業の完了
- 2020年9月30日まで
この回で扱った補助金は3つです。地域内フィーダー系統確保維持費国庫補助金、車両減価償却費等国庫補助金、公有民営方式車両購入費国庫補助金です。
フィーダー系統は、バス停や駅で幹線の交通につながる、地域内の運行系統のことです。幹線から枝のように分かれて、集落や住宅地へ人を運びます。
うちの系統は対象になる?
次の5つに当てはまると、対象の見込みです。
当てはまるものにチェックを入れてください。0 / 5
次のどれかに当たると対象外です。
- ✕ 計画に載っていない系統
- ✕ 過去2年連続で黒字の系統
- ✕ 9月30日までに休止した系統
生活交通確保維持改善計画は、市区町村や交通事業者などでつくる協議会が議論して決める、地域の移動手段を確保・維持するための計画です。
運行の形は路線定期運行、路線不定期運行、区域運行のいずれかです。区域運行は、決まった路線を持たず、区域の中で運行する形を指します。自家用有償旅客運送のうち、市町村運営有償運送(交通空白輸送)と交通空白地有償運送で乗合の運送にあたるものも対象です。
つながる先の幹線は、地域間幹線バス系統、鉄軌道、内航旅客船、国内定期航空路です。乗り継ぎダイヤや乗り継ぎ割引など、乗り継ぎを円滑にする措置が要ります。
さらに、次の①か②のどちらかに当たることが条件です。
- ①国の補助を受けている地域間幹線バス系統につながる系統(政令指定都市などが専らその運行を支援するものを除く)
- ②過疎地域・離島・半島・山村・奄美群島・小笠原諸島・沖縄県のどれかを沿線に含む系統、または半径1キロ以内にバス停・駅・港・空港がない地域の移動を支える系統
②の後者は、地方運輸局長等が地域を指定します。地域間幹線バス系統は、複数の市町村にまたがり、1日の計画運行回数が3回以上のバスの系統です。
過去2年度連続で収益が費用を上回った系統は、赤字見込みでも対象になりません。定期運行の系統は、1回あたりの輸送量が2人以上であることも求められます。
いくら補助される?
補助額は、市区町村ごとに計算します。次の2つのうち少ないほうが上限です。
- 補助対象経費の合計額の1/2
- その市区町村に国が算定する国庫補助上限額
補助対象経費は、運行にかかる経常費用から、運賃収入などの経常収益を引いた差額です。国庫補助上限額は、市区町村の人口などをもとに国土交通大臣が算定します。金額は確かめられませんでした。
- 運行費用が1,200万円、運賃収入などが400万円:差額800万円 × 1/2 = 400万円
- 同じ市の国庫補助上限額が300万円:400万円でなく、少ないほうの300万円
経常費用の計算には上限があります。実車走行キロあたりの費用が標準の費用を上回る場合は、標準の費用で計算します。実際の費用が多くても、そのまま対象にはなりません。
車両の更新にも使える?
車両減価償却費等国庫補助金は、計画に載った系統に使う車両の取得を支えます。補助は、減価償却費と購入にかかる金融費用の合計額の1/2以内です。
対象は新車に限られます。床面までの高さが65センチ以下で定員11人以上のノンステップバスやワンステップバスと、長さ7メートル以下で定員29人以下の小型車両などです。
公有民営方式車両購入費国庫補助金は、市区町村が取得した車両を運行事業者に貸す形が対象です。補助は補助対象経費の1/2以内で、取得した年度とその翌年度の2年に分けて交付されます。
申請の流れ
手順は次のとおりです。
- 計画をつくる(市区町村や協議会。協議会の議論を経て、生活交通確保維持改善計画を決める)
- 認定を申請する(市区町村・協議会→国土交通大臣。運行する会計年度の前年度の6月30日まで)
- 運行する(補助対象事業者。認定の通知を受け、補助対象期間は運行する会計年度の9月30日までの1年間)
- 交付を申請する(補助対象事業者→国土交通大臣。その会計年度の11月30日まで)
- 交付決定と額の確定を受ける(国→補助対象事業者)
- 支払いを請求する(補助対象事業者→国)
令和2年度分の受付は、4番目の交付申請の回でした。補助対象期間の末日が9月30日で、申請が10月1日に始まったことは、国の補助金電子申請システムの掲載情報と合います。
補助対象事業者は、計画に運送予定者として載った乗合バス事業者か自家用有償旅客運送者です。協議会が地域公共交通活性化再生法にもとづく法定協議会のときは、協議会が補助対象事業者になることもできます。系統を計画に載せるのは市区町村や協議会なので、運行事業者はまず市区町村へ相談します。
必要な書類
準備できた 0 / 6
様式番号は、認定申請書が1-1、交付申請書が1-8、輸送実績が1-5、取組実績が1-5-2、支払請求書が1-21です。事業報告書は、旅客自動車運送事業等報告規則が定めるものを出します。車両の補助の交付申請書は様式1-10、公有民営方式は1-12です。
もらえなくなるのはどんなとき?
- 計画に載せなかった:認定を受けた地域公共交通計画に載っていない系統は、補助の対象になりません。
- 9月30日までにやめた:補助対象期間の末日までに廃止か休止した系統は、補助金の額が全部減額されます。天災などのやむを得ない事情は別です。
- 計画どおりに走らなかった:認定を受けた計画の一部を実施しなかったときは、その割合に応じて減額されます。
令和3年度からの変更点
令和3年度予算から要綱の改正が施行されました。陸上交通の補助には、令和6年度予算までは従前の例によることができる経過措置が置かれています。
現行の要綱で変わった点は、次の3つです。
- フィーダー系統の補助対象事業者は、法定協議会になった(経過措置の間は、従来のバス事業者等も可)
- 認定の対象が、生活交通確保維持改善計画から地域公共交通計画になった
- 乗用タクシーによる運行が、対象の基準に加わった
この記事の説明を、そのまま令和3年度以降の申請に当てはめないでください。
よくある質問
令和2年度分の受付は、まだ開いていますか?
開いていません。令和2年度分の交付申請の受付は、2020年10月1日から11月30日までで終わっています。補助金は運行する会計年度ごとに新しく手続を進める仕組みです。次の機会に備えるなら、前年度の6月30日までの認定申請に間に合うよう、市区町村と協議会の動きを早めに確かめてください。
運行事業者が自分で申請できますか?
できます。令和2年度の要綱では、計画に運送予定者として載った乗合バス事業者や自家用有償旅客運送者が補助対象事業者で、交付申請も自分で出します。ただし、系統を計画に載せるのは市区町村や協議会です。法定協議会のときは、協議会が補助対象事業者になることもあります。まず市区町村に相談し、手続は窓口の新潟運輸支局に確かめてください。
地域内フィーダー系統とは何ですか?
地域間交通ネットワークとバス停や駅でつながる、地域内の運行系統です。地域間交通ネットワークとは、地域間幹線バス、鉄軌道、内航旅客船、国内定期航空路を指します。つながるとは、乗り継ぎダイヤの設定や乗り継ぎ割引など乗り継ぎを円滑にする措置が講じられていることです。幹線から先の集落を支える枝の路線です。
補助額はどう決まりますか?
運行にかかる経常費用から経常収益を引いた差額が、補助対象経費です。国の補助は、市区町村ごとに、その合計額の1/2と国庫補助上限額のうち少ない額以内です。経常費用は実車走行キロあたりの費用に走行キロを掛けて出し、標準の費用を超えるときは標準の費用を使います。仮の数字での計算は、補助額の節に載せています。
補助額の上限はいくらですか?
金額は確かめられていません。要綱は、市区町村ごとの国庫補助上限額を、人口などを基準に国土交通大臣が算定する額と定めています。同じ赤字額でも、市区町村によって上限は変わります。自分の市区町村の額は、新潟運輸支局の企画調整担当に問い合わせるのが確実です。
黒字の系統でも補助されますか?
補助されません。補助の対象は、補助対象期間に運行で得る収益が費用に届かない系統です。さらに、過去2年度続けて収益が費用を上回った系統は、赤字見込みであっても除かれます。黒字に近い系統を計画に載せるときは、直近2年度の収支の実績を先に確かめてください。ここが対象になるかの分かれ目です。
新しく始めた路線だけが対象ですか?
新しい路線に限りません。令和2年度の要綱では、補助対象期間に新たに運行を始めるもの、すでに運行していて市区町村が新たに支援を始めるもの、前年度から計画にもとづいて運行しているもののどれかに当たればよいと読めます。新設の系統だけが対象という説明は、要綱と合いません。
運行を途中でやめるとどうなりますか?
補助対象期間の末日である9月30日までに廃止か休止した系統は、補助金の額の全部が減額されます。天災などやむを得ない事情があれば別です。系統を再編する場合は、再編の日までに計画の認定か変更の認定を受ければ、同じ系統が続いているものとして扱われます。見直しを考えたら早めに相談してください。
バス車両の購入に使える補助はありますか?
あります。車両減価償却費等国庫補助金は、計画に載った系統に使う車両の取得を支え、減価償却費と金融費用の合計額の1/2以内が補助されます。公有民営方式車両購入費国庫補助金は、市区町村が買って運行事業者に貸す車両が対象です。1/2以内を2年に分けて交付します。どちらも、計画に車両の取得が記載されていることが前提です。
計画の認定申請はいつまでに出しますか?
運行する会計年度の前年度の6月30日までに、生活交通確保維持改善計画の認定申請書(様式1-1)を国土交通大臣へ出します。合理的な理由があると認められれば、大臣が指定する日になることもあります。受付の半年以上前の手続なので、年度が明けてから動き始めると間に合いません。協議会での議論や住民の意見聴取の時間も見込んでください。
交付申請の締切と必要な書類は?
交付申請の締切は、補助を受けようとする会計年度の11月30日です。令和2年度分の受付もこの日まででした。申請書に添える書類は、補助対象期間の事業報告書と、運行系統別の輸送実績と平均乗車密度の算定表と、生産性向上の取組実績です。計画の認定申請では、運送予定者の過去数年度の事業報告書なども求められます。
窓口はどこですか?
令和2年度分の掲載情報では、北陸信越運輸局 新潟運輸支局の企画調整担当が問い合わせ先でした。新潟県内の系統の相談は、まずここに連絡します。担当の名称や連絡先は変わることがあります。連絡の前に運輸局の公式ページで最新の案内を確かめてください。
