この支援金は、物価が上がっても利用者に価格を転嫁しにくい福祉施設のためのものです。介護報酬などの公定価格で運営されているため、有料老人ホームやサービス付き高齢者向け住宅は対象外です。第6弾は、令和8年9月1日に運営していた施設等が対象になります。
申請は施設等ごとです。基準日の9月1日に運営していなければ、支給の対象外になります。
福祉施設の物価高騰支援金の要点まとめ
正式名:大阪府社会福祉施設等物価高騰対策一時支援金事業(第6弾)
だれが
- 申請者
- 社会福祉施設等を設置・運営する事業者
- 対象業種
- 医療・福祉(保護・児童福祉・障がい・介護の施設等)
- 利用目的
- 物価高騰の影響を受けた施設の事業継続の支援
- 対象地域
- 大阪府内(公立施設を除く)
- 従業員数
- 規定なし(施設等ごとに申請)
いくら
- 補助上限額
- 入所系は定員1人あたり2,100円
- 補助率
- 定額(区分ごとの単価に定員を掛けて算出)
いつ・どこへ
- 申請受付
- 2026年10月5日9時〜2026年11月30日23時59分
この制度は、第1弾から数えて6回目です。第1弾の基準日は令和5年1月1日で、第5弾は令和8年1月1日でした。回ごとに基準日が違い、第6弾は令和8年9月1日です。今回の財源は、国の物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金です。
うちの施設は対象になる?
次の3つにすべて当てはまれば、対象の見込みです。
当てはまるものにチェックを入れてください。0 / 3
法人の本店が府外でも、施設が府内にあれば対象です。
次のどれかに当たると対象外です。
- ✕ 有料老人ホーム・サ高住
- ✕ 9月1日に休止・廃止していた
- ✕ 9月2日以降に指定を受けた
- ✕ 公立施設(指定管理も含む)
- ✕ 暴力団・密接関係者に当たる
対象になる施設は、保護施設、児童福祉施設等、障がい児者施設、介護施設です。保育所や放課後児童クラブ、幼稚園、就労継続支援、通所介護、訪問介護などが含まれます。細かい一覧は、府のページの「対象施設等一覧」で確かめられます。
暴力団員や暴力団密接関係者は対象外です。従業員や職員にそうした人がいる場合も同じです。
9月2日以降に廃止や休止をした施設は、9月1日に運営していれば対象です。ただし受け取り口座を閉じた場合などは、支給できないこともあります。
公式のよくある質問には、迷いやすい施設の扱いも載っています。
- 対象になる:放課後児童クラブ、学校法人が運営する幼稚園、介護予防・日常生活支援総合事業の通所型・訪問型サービス
- 対象外になる:街かどデイハウス、病児保育の体調不良児対応型、病院内の託児ルーム(認可外保育の届出除外施設)、一般介護予防事業
他団体から同じ趣旨の給付を受けている施設も、この支援金は申請できます。ただし他の給付が受けられるかは、その給付の要件で決まります。
いくら支給される?
額は、サービスの区分と定員で決まります。
| 区分 | 支給額 |
|---|---|
| 入所系 | 定員1人あたり2,100円 |
| 通所系(介護・障がい) | 定員1人あたり675円 |
| 通所系(児童) | 定員1人あたり375円 |
| 訪問系等 | 1施設あたり5,500円 |
定員は、保育所なら認可定員(認定定員)です。里親だけは定員がなく、令和8年9月1日時点で委託を受けている児童の数に2,100円を掛けます。児童館のように定員のない通所施設は、訪問系等の5,500円です。
- 特別養護老人ホーム(定員50人):50人 × 2,100円 = 105,000円
- 通所介護事業所(定員20人):20人 × 675円 = 13,500円
- 放課後児童クラブ(定員40人):40人 × 375円 = 15,000円
- 訪問介護事業所:5,500円
- 里親(委託児童2人):2人 × 2,100円 = 4,200円
定員は計算のために仮に置いた数字です。実際は施設ごとの認可定員を使います。
同じ建物で複数のサービスを行う場合は、サービスごとに足し合わせます。入所系の定員50人と通所系の定員20人と訪問系1つなら、105,000円と13,500円と5,500円で合計124,000円です。ただし重ねて申請できるのは、区画やサービスが別になっている場合に限ります。
同じ建物で複数のサービスをしているときは?
重ねて申請できるかどうかは、実際の運営のしかたで決まります。府の「申請の考え方」には、次の整理が出ています。
- 訪問系だけを複数指定されている:いずれか1つで申請。1施設あたり5,500円です
- 階や区画が分かれている:サービスごとに申請できます
- 区画を分けず、通所系にサービスごとの定員がある:サービスごとに申請できます
- 区画を分けず、最大利用者数がいずれかの定員を限度とする:いずれか1つで申請します
- 通所系で実施時間を分けている:定員の大きいほう1つで申請します
放課後等デイサービスと児童発達支援を同じ定員10人で行う多機能型は、2つを合わせても10人 × 675円 = 6,750円です。生活介護(定員10人)と就労継続支援B型(定員10人)を別々の定員で行う多機能型は、10人 × 675円を2つ足して13,500円です。
医療機関等として申請する施設は、同じ施設で両方を申請できません。医療機関向けの支援金は別の制度です。
申請の流れ
- 施設の区分と定員を確かめる(事業者→手元の指定通知書など。申請前に)
- 大阪府行政オンラインシステムに登録する(事業者→府のシステム。「事業者として登録」を選びます。利用者IDはメールアドレスです)
- 申請内容を入力して送信する(事業者→大阪府。2026年11月30日23時59分まで)
- 府の審査を待つ(大阪府→事業者。不備があれば差戻しのメールが届きます)
- 振り込まれた額を通帳で確かめる(事業者→通帳。支給の終了は令和9年2月26日の予定)
第5弾で申請した施設は、第5弾と同じ利用者IDで入ります。内容に変更がなければ、申請が簡略化されて支給までの期間が短くなります。区分・施設・定員が変わったのに「変更なし」を選ぶと、誤った額が支給され、返還が必要になることがあります。
利用者登録で「個人として登録する」を選ぶと、この支援金は申請できません。
申請は、送信を完了して申込番号が表示されたときに受け付けられます。一度送ったデータは自分では修正できません。修正したいときはコールセンターに連絡してください。
必要な書類
準備できた 0 / 3
通帳の写しはPDFなどで添付します。第5弾で申請していて口座も変わらない場合は、添付は不要です。里親の本人確認書類は、氏名・生年月日・住所が確認できるものを出します。マイナンバーカードは裏面を提出しません。資格確認書は、保険者番号や記号・番号などをマスキングします。
添付できるファイルは1つ10MBまでです。
もらえなくなるのはどんなとき?
- 締切に間に合わない:2026年11月30日23時59分を過ぎた申請は受け付けられません。
- 基準日に運営していない:9月1日に休止・廃止していた施設や、9月2日以降に指定を受けた施設は対象外です。
- 対象外の施設で申請した:公立施設、有料老人ホーム、サービス付き高齢者向け住宅などは支給されません。
- 同じ施設で重ねて申請した:訪問系を複数指定されている場合や、医療機関等の支援金と重ねた場合は、重複申請になります。
- 要件を満たしていなかった:支給後に要件を満たしていなかったと分かったら、支給要件欠如届出書で府に届け出て、全額を返還します。
- 書類の内容に虚偽があった:支給決定が取り消されます。返還に加えて、年10.95%の違約金が必要です。
税金と会計
支援金は課税対象です。所得税や法人税の計算では、収入に計上して確定申告をします。消費税は対象外で、消費税仕入控除税額報告も不要です。勘定科目などの会計処理は、公式ページでは案内されていません。税理士に確かめてください。
よくある質問
法人の本店が大阪府外でも申請できますか?
申請できます。この支援金は、大阪府内にある施設等だけが対象です。法人の本店が府外でも、令和8年9月1日に府内で施設等を設置・運営していれば支給の対象です。逆に、本店が府内でも施設が府外にあれば対象にはなりません。複数の施設を運営している法人は、法人ではなく施設等ごとに申請します。施設の所在地が府内であることを、指定通知書などで確かめておきましょう。
9月1日より後に開設した施設は対象になりますか?
対象になりません。基準日の令和8年9月1日に設置・運営している必要があります。9月2日以降に指定や認可を受けた施設等は、支給の対象外です。反対に9月1日に運営していて、9月2日以降に休止や廃止をした施設は対象になります。ただし銀行口座の閉鎖などで受け取れない場合は、支給できないことがあります。
有料老人ホームはなぜ対象外ですか?
公式のよくある質問では、この事業は介護報酬などの公定価格で運営され、物価高騰分を利用者の負担に転嫁できない施設を対象にしていると説明されています。有料老人ホームとサービス付き高齢者向け住宅は、この考え方から外れるため、対象外です。有料老人ホームが特定施設入居者生活介護の指定を受けていても、同じく対象外になります。
市が民間に委託している施設は対象ですか?
公立施設は対象外です。府や市町村が民間に運営を委託している場合も同じです。指定管理など公の施設の管理運営を委託しているときは、対象外になります。福祉型障がい児入所施設を指定管理で運営している場合が当たります。自分の施設が公立か民間か分かりにくいときは、よくある質問を見てコールセンターに確かめてください。
定員がない施設は、いくら支給されますか?
定員のない通所施設は、訪問系等の扱いで、1施設あたり5,500円です。児童館や母子・父子福祉施設、児童家庭支援センターなどが該当します。訪問系等の申請フォームには、定員の入力欄がありません。里親だけは例外で、令和8年9月1日時点の実際の委託児童数に2,100円を掛けた額になります。
同じ建物で入所と通所をしている場合は、2回申請しますか?
区画やサービスが分かれている場合は、入所系と通所系でそれぞれ申請します。たとえば障害者支援施設で施設入所支援と生活介護を行っていれば、入所系と通所系の2つです。児童心理治療施設の入所と通所部も、同じ考え方です。申請は区分ごとに行うため、入力のときに区分と定員を確かめてください。
訪問系のサービスを複数指定されている場合は?
いずれか1つのサービスだけで申請します。重複して申請することはできません。たとえば介護保険の訪問介護と、障がい福祉の居宅介護の両方の指定を同じ事業所で受けているときです。この場合の支給額は1施設あたり5,500円で、どちらで申請しても額は変わりません。府の「申請の考え方」の図1に例が載っています。
医療機関でもある場合は、両方申請できますか?
同じ施設等であれば、医療機関等向けの支援金と福祉施設等向けの支援金を重ねて申請できません。どちらで申請するかは、図4から図7の整理を見て判断します。ただし特別養護老人ホームにクリニックを併設している場合は、両方で申請できます。もっぱら介護保険の利用者だけを対象とする訪問看護は、福祉施設等のほうで申請します。
第5弾で申請した施設は、何が変わりますか?
第5弾と同じ利用者IDで申請します。内容に変更がなければ、申請が簡略化されます。申請画面には「第5弾で支給を受けた額の4分の1の金額を支給します」と表示されると、公式のよくある質問に書かれています。区分・施設・定員のどれかが変わった場合は「変更あり」を選び、入力し直します。第6弾の単価は、第5弾の申請の有無にかかわらず、第5弾の4分の1に設定されています。別の法人に運営が替わった場合は、第5弾とは紐づけずに新規で申請します。
他の給付金を受けていても、申請できますか?
申請できます。国や市町村などから同じ趣旨の給付金を受けていても、受ける予定でも、この支援金は受け取れます。ただしこの支援金を受け取ったときに他の給付金も受けられるかは、その給付金の要件で決まります。ほかの給付金の案内を、あわせて確かめてください。
申請の締切は、いつまでですか?
2026年11月30日(月)の23時59分までです。送信を完了していないと受け付けられず、期限後の申請は受け付けられません。入力の途中で保存したデータは1か月間残りますが、申請期間を過ぎると申請できなくなります。入力に時間がかかる施設は、早めに始めてください。
いつ振り込まれますか?
審査が終わったものから順に振り込まれます。申請が集中する時期は、時間がかかることがあります。支給の終了は、令和9年2月26日の予定です。振込名義は「フ.シャカイフクシシセツシエンジムキヨク」です。支給をもって決定通知とみなされるため、通帳で額を確かめてください。審査の進み具合は、システムにログインして確認できます。
問い合わせ先はどこですか?
大阪府社会福祉施設等物価高騰対策一時支援金事業(第6弾)コールセンターです。電話は050-3818-0830で、平日の9時から18時まで受け付けています。開設は令和9年2月19日までです。10月の10日から12日と17日、18日、11月の28日と29日は、土日祝日も開いています。入力で迷ったときは、まずここに連絡してください。
