電気料金の請求書に載っている「電力使用量」が、7月・8月・9月のどれかで3万5千kWhを超えている。その施設が大阪府内の特別高圧契約なら、月の使用量が3万5千kWhを超えた月だけ、その月の使用量全体に単価が掛かって支給されるのが大阪府の第5期支援金です。ちょうど3万5千kWhの月は0円です。
単価は7月・9月使用分が1kWhあたり1.8円、8月使用分が2.3円です。申請は2026年10月19日から11月30日まで。上限額の記載はなく、予算の範囲内で支給されます。
大阪府 特別高圧電力契約者等支援金【第5期】の要点まとめ
正式名:大阪府特別高圧電力契約者等支援金【第5期】
だれが
- 申請者
- 事業者(中小企業者・個人事業者)
- 対象業種
- 業種の指定なし
- 利用目的
- 電気料金の負担軽減
- 対象地域
- 大阪府(府内の特別高圧受電施設)
- 従業員数
- 業種ごとの中小企業者の基準以下
いくら
- 補助上限額
- 1kWhあたり1.8円・2.3円(上限額の記載なし)
- 補助率
- 7・9月使用分1.8円/kWh、8月使用分2.3円/kWh
いつ・どこへ
- 申請受付
- 2026年10月19日〜2026年11月30日
うちの施設は対象になる?
次の4つにすべて当てはまれば、対象の見込みです。
当てはまるものにチェックを入れてください。0 / 4
「特別高圧」とは、契約電力が2,000kW以上で、原則20,000V以上で受電する契約のことです。大型工場やデータセンターなどが当たります。低圧や高圧の契約は対象になりません。テナントとして入居している場合は、施設の管理者に契約の種別を聞くのが早道です。
次のどれかに当たると対象外です。
- ✕ 低圧・高圧の契約で受電している
- ✕ 大企業の子会社などの「みなし大企業」
- ✕ 子メーターがなく面積按分や定額で負担
- ✕ 運営事業者で他者専用面積が80%以上
- ✕ 電気料金高騰の別の補助金が決定済み
「中小企業者」は業種ごとに資本金か従業員数の上限があり、どちらか一方を満たせば該当します。製造業その他は3億円以下か300人以下、卸売業は1億円以下か100人以下、サービス業は5,000万円以下か100人以下、小売業は5,000万円以下か50人以下です。業種は法人事業概況説明書の業種から日本標準産業分類で判定します。「みなし大企業」は、大企業が株式の一定割合を持つなどして、中小企業でも対象外になる会社のことです。
運営事業者は、小売電気事業者と契約している側です。テナントは、施設内の区画を借りるか分譲を受けて事業をしており、自分の区画の使用量を測る子メーターの数字で電気料金を負担している側です。運営事業者は施設全体を測る親メーターの数字から、テナントが申請する分を引いて申請します。他者専用面積が80%以上の運営事業者は運営事業者としては申請できませんが、他の要件を満たせばテナントとしては申請できます。
いくら振り込まれる?
月ごとに、使用量に単価を掛けて1.1で割り、円未満を切り捨てます。1.1で割るのは、消費税等の相当額を除くためです。
- 7月が35,000kWh:対象外のため0円
- 8月が35,001kWh:35,001kWh × 2.3円 ÷ 1.1 = 73,183円
- 9月が44,103kWh:44,103kWh × 1.8円 ÷ 1.1 = 72,168円
以上は募集要項の例で、3か月の合計は145,351円です。次は、単価の違いを見るための仮の例です。
- 7月が40,000kWh:40,000kWh × 1.8円 ÷ 1.1 = 65,454円
- 8月が100,000kWh:100,000kWh × 2.3円 ÷ 1.1 = 209,090円
35,000kWhちょうどの月は0円で、1kWh増えて35,001kWhになると(8月なら)73,183円になります。基準を超えるかどうかで、その月の支給が丸ごと変わります。
どの月の使用量にするかは、請求書の電力使用期間で決まります。1日を含む月の使用量として扱うので、7月15日〜8月14日の請求は、8月1日を含むため8月分です。
上限額の記載はありません。ただし申請額の合計が予算を上回ると、申請額どおりに支給されないことがあります(申請額に一定の配分率を掛けて支給する例が募集要項に載っています)。
申請の流れ
- 利用者登録(マイページ)をつくる(申請者→大阪府行政オンラインシステム。第1〜4期をどれも受給していない場合)
- 必要書類をデータにそろえる(申請者。スマホで撮った画像でも、内容が読み取れる鮮明なものならよい)
- 「事業者向け手続き」から「特別高圧電力契約者等支援金【第5期】」を選んで申請する(申請者→大阪府。2026年10月19日〜11月30日)
- 審査と、書類の追加確認(大阪府→申請者。不備があれば追加資料や説明を求められる)
- 郵送の通知と振込(大阪府→申請者。2026年10月下旬〜12月下旬の予定)
第1〜4期をどれも受給していない場合は、要件の確認に時間がかかる可能性があるため、11月6日(金)までに申請するよう案内されています。個人事業主の方も、利用者登録では「事業者として登録する」を選びます。
必要な書類
すべての申請者に必要な書類です。
準備できた 0 / 4
テナント電力使用量証明書(別紙4-5)はテナントだけが出す書類で、入居施設の小売電気事業者と契約している側が作成します。書類を準備できないときは、理由を理由書(別紙5-5)に書いて出します。
第1〜4期をどれも受給していない場合は、次の書類が加わります。
| 書類 | どこで手に入るか |
|---|---|
| 誓約書・同意書(様式第2号) | 府の案内ページ |
| 履歴事項全部証明書 | 法務局 |
| 法人事業概況説明書の写し | 自社の控え |
| 株主等報告書(別紙1-5) | 府の案内ページ |
| 通帳などの写し | 手元の資料 |
| 7月1日以前の契約の書類 | 電力会社 |
| 特別高圧電力契約証明書 | 府の案内ページ |
履歴事項全部証明書は申請日から3か月以内に発行されたものです。個人事業者は履歴事項全部証明書と株主等報告書が不要で、法人事業概況説明書の代わりに確定申告書第一表の写しを出します(マイナンバーが見えないよう黒塗りにします)。7月1日以前の契約の書類は運営事業者が出し、テナントは特別高圧電力契約証明書で代えます。
運営事業者で、他者専用面積が80%未満ながら他者に貸す面積もある場合は、登記事項証明書か賃貸借契約書と、共用面積・他者専用面積の分かる平面図も要ります。
もらえなくなるのはどんなとき?
- 支給要件を満たす月がなかった:7〜9月のどの月も35,000kWh以下だと、第4期までを受給していても今回は支給されません。
- 審査が12月中旬までに終わらなかった:書類の不備や不足で要件を確認できないと、審査の途中でも対象外になる可能性があると募集要項に書かれています。
- 申請内容に偽りがあった:支援金の全額に加えて、違約金や返還にかかる費用を請求されることがあります。
第4期との違いと併用
第4期は2026年1〜3月の使用分が対象でした。第5期は7〜9月の使用分で、単価は7月・9月が1.8円、8月が2.3円です。
電力価格の高騰について、同じ施設で国・府・他の自治体の補助金や助成金の支給が決まっている場合は、支給要件を満たしません。募集要項は、重複受給を防ぐために他の支援金の申請情報と照合することがあるとしています。受給した場合は、施設名と所在地(市町村と行政区まで)がウェブサイトなどで公表されることがあります。
よくある質問
「特別高圧」の施設かどうかは、どう確かめますか?
契約電力が2,000kW以上で、原則として20,000V以上で受電している契約が特別高圧です。大型工場、大規模商業施設、データセンター、オフィスビルなどが主な例です。自社名義で電力会社と契約しているなら、請求書の契約種別で確かめられます。テナントとして入居している場合は、施設の運営事業者か管理会社に聞いてください。低圧や高圧の契約は対象外です。
テナントとして入居していても申請できますか?
申請できます。ただし、自分の区画の電力使用量を子メーター(証明用電気計器)で測り、その数字で電気料金を負担していることが条件です。施設を運営する事業者と契約している側が作成するテナント電力使用量証明書(別紙4-5)と、請求書・領収書が要ります。運営事業者に書類を頼む時間が要るので、締切より前に連絡しておくと安心です。
本店が大阪府外でも対象になりますか?
特別高圧で受電する施設が大阪府内にあれば、本店が府外でも対象になります。逆に、本店が大阪府内にあっても、施設が府外にある場合は対象外です。判断の基準は本店の所在地ではなく、電気を使っている施設の所在地です。複数の拠点がある場合は、府内にある特別高圧の施設ごとに、要件を確かめてください。
面積按分や定額で電気料金を払っているテナントは対象ですか?
原則として対象外です。テナントは、子メーターで測った電力使用量にもとづいて電気料金を負担していることが要件で、面積按分や月々の定額で請求されている場合は支給対象になりません。入居している施設で、請求がどの方式なのかは、運営事業者の請求書や契約書で確かめられます。あいまいなときは、申請前に大阪府のコールセンターに聞くのが確実です。
使用量の月は、請求書のどこを見て決めますか?
電力使用期間が1日を含む月の請求書に載っている使用量を、その月の使用量として扱います。たとえば7月15日〜8月14日の請求書は、8月1日を含むため8月分です。月の途中で区切られた請求書が並んでいるときは、7月・8月・9月のそれぞれに当たる請求書を選びます。基準の35,000kWhを超える月だけが支給対象になります。
第1〜4期をどれも受給していないと、何が違いますか?
提出する書類が増えます。誓約書・同意書、履歴事項全部証明書、法人事業概況説明書、株主等報告書、通帳の写し、7月1日以前から特別高圧で契約していたことが分かる書類が要ります。要件の確認に時間がかかる可能性があるため、2026年11月6日までの申請が案内されています。個人事業者は一部の書類が不要です。
運営事業者がテナントの分も申請できますか?
運営事業者は、親メーターで測った施設全体の使用量から、テナント事業者が申請する分を引いて申請します。引く量は、テナントと調整して決めます。テナントの使用量まで含めて申請すると、二重に申請することになります。共用部分やテナントの分に相当する電気料金は、施設の実態に応じて入居者へ還元する仕組みを考えてほしいと、募集要項で運営事業者に求めています。
他者専用面積が80%以上の運営事業者は申請できませんか?
運営事業者としては申請できません。建築物の床面積から共用面積を引いた面積のうち、他者専用面積が80%以上になる場合です。募集要項の例では、床面積10万㎡、共用2万㎡、他者専用7万㎡で87.5%になり、対象外です。ただし、他の要件を満たし、ほかの対象外要件にも当たらなければ、テナントとして申請できます。
契約を解約した施設や、退去した施設でも申請できますか?
申請できます。運営事業者が対象期間内に特別高圧の契約を解約した場合も、テナントが対象期間内に退去した場合も、7〜9月のいずれかの月で月間使用量が35,000kWhを超えているなど、ほかの要件を満たしていれば対象です。7月2日以降に入居したテナントは、理由書と、入居日を確認できる書類を添えて出す扱いです。
支援金はいつ振り込まれますか?
結果は郵送で通知され、振込は2026年10月下旬以降の予定です。募集要項の日程では、結果通知と支給は10月下旬から12月下旬とされています。書類の不備や不足で、12月中旬までに支給要件を確認できなかった場合は、審査の途中でも支給対象外になる可能性があります。不備の連絡が来たら、早めに対応するのが安全です。
上限額はいくらですか?
上限額の記載はありません。月の使用量に単価を掛けて計算した額が支給されます。ただし、予算の範囲内で支給する制度なので、申請額の合計が予算を上回ると、申請額どおりに支給されない場合があります。募集要項には、申請額に一定の配分率を掛けて支給する例が載っています。使用量が大きい施設ほど、この調整の影響を受けやすい点は頭に入れておきたいところです。
問い合わせ先はどこですか?
大阪府特別高圧電力契約者等支援金のコールセンターです。電話は06-7713-0881で、開設時間は9時から17時30分まで(土日祝日を除く)です。メールでも問い合わせられます。申請の方法や書類は募集要項に、よくある質問はFAQに載っているので、先にそちらを見てから電話すると、聞きたいことが整理できます。
