地震のあと、農家がまず困るのは機械と施設です。壊れたままでは、次の作付けも出荷もできません。大津町はこの修繕や再建に、事業費の10分の9以内(予定)を助成します。受付は2026年10月16日(金)の午後5時までで、残りは1週間ほどです。
令和8年熊本地震営農再開支援事業の要点まとめ
正式名:令和8年熊本地震営農再開支援事業
だれが
- 申請者
- 被災した農業者(個人・法人)
- 対象業種
- 農業(営農が確認できる農家)
- 利用目的
- 被災した農業用機械・施設の修繕・再建
- 対象地域
- 熊本県大津町
- 従業員数
- 公式ページに記載なし(農政課へお問い合わせください)
いくら
- 補助上限額
- 公式ページに記載なし(農政課へお問い合わせください)
- 補助率
- 事業費の10分の9以内(予定)
いつ・どこへ
- 申請受付
- 2026年10月16日(金)午後5時まで
うちの農家は対象になる?
町の案内ページから読み取れる条件は次の3つです。
当てはまるものにチェックを入れてください。0 / 3
営農の証明には、出荷伝票や確定申告書が例に挙がっています。熊本県が公開している申込書の参考様式には、個人情報を町や共済組合などに提供することへの同意、事業の実施状況の調査や報告への協力、「被災後も営農をやめることなく再開しようとする」見込みの欄があります。熊本県の案内では、被害を受けた旨の証明を市町村長から受けた農業者が対象で、令和8年7月28日以降に着工した事業が対象です。被災の程度による線引きや、必要な書類の全体は、大津町の案内ページに書かれていません。ここから先は農政課の判断になります。
次のものは対象外です。育苗箱・パレット・コンテナ・運搬台車などの附帯・補完的な器具は、国のパンフレットが対象外の例に挙げています。パソコンなど農業以外にも使いやすい汎用性の高いものも、国の実施要領で対象外です(農業専用トラックを除く)。
- ✕ 販売に関する施設や消耗品
- ✕ 原形復旧を超える部分の費用
- ✕ 育苗箱やパレットなどの器具
- ✕ 汎用性の高いパソコンなど
いくら助成される?
助成率は事業費の10分の9以内で、現時点では「予定」と書かれています。金額の上限は案内ページにありません。
- 修繕費が100万円かかった機械:100万円 × 9/10 = 90万円(自己負担10万円)
- 再取得に300万円かかった機械:300万円 × 9/10 = 270万円(自己負担30万円)
- 原形より大きく建て直した倉庫:原形復旧に相当する分だけが助成の対象で、広げた分は全額自己負担
ハウスなど園芸施設共済の加入対象の施設は、熊本県の案内に「加入状況等によって補助率が異なります」とあります。大津町の案内にこの区別は書かれていないので、ハウスの被害がある方は農政課に率を確かめてください。「予定」の率が確定する時期は公表されていません。申請の前に農政課へ確かめてください。
何に使える?
対象にならないものを先に挙げます。
- 販売に関する施設
- 消耗品
- 原形復旧を超える規模拡大の部分
大津町の案内にある対象は2つの系統で、熊本県の案内が加えるものが1つあります。
- 農産物の生産や加工に必要な施設と付帯施設の修繕・再建(必要な資材を買って自分で直す場合も含む)
- 農業用機械と、加工に必要な機械の修繕や再取得
- 熊本県の案内では、被災した施設の撤去や、ハウスに流れ込んだ土砂の除去も対象(大津町のページには記載なし)。国のパンフレットは、撤去には災害等廃棄物処理事業もあるため、まず市町村に相談するよう案内しています
施設の規模拡大そのものは認められています。ただし原形復旧を超える部分は自己負担です。
申請の流れ
公式ページには手順の詳細がありません。次は書かれている情報から組んだ流れです。
- 農政課に電話で相談する(農業者→農政課農政係。096-293-3116。まず対象になるかを聞く)
- 被害の状況と費用の見込みをまとめる(農業者。被害を受けた証明、見積書、被害の写真など、窓口で言われた書類を用意する)
- 営農の証明と申込書を用意する(農業者。出荷伝票や確定申告書。県の参考様式は被災証明書の申込を兼ねる様式で、町が同じ様式を使うかは窓口で確かめる)
- 10月16日の午後5時までに受付を済ませる(農業者→農政課)
- 町の決定を待つ(大津町→農業者。決定の前に工事を進めてよいかは、必ず先に聞く)
必要な書類
準備できた 0 / 6
一覧は大津町のページにありません。上は例示された証明書類と、県の案内にある被害の証明と申込書、国のパンフレットにある被害写真の保管です。県の申込書には、被害を受けた機械・施設の名称や着工・竣工の予定、共済の加入状況、事業費(見積書をもとに記入)などの欄があります。国のパンフレットは、被害の写真(全景、被災箇所、型式番号のプレートなど)と、作業をした日付や費用が分かる書類を保管するよう求めています。実際の様式は農政課で確かめてください。
もらえなくなるのはどんなとき?
- 期日を過ぎた:10月16日(金)の午後5時が受付期日です。町役場の開庁時間は平日の午前8時30分から午後5時15分で、土日の受付については案内に書かれていません。
- 営農を確認できない:出荷伝票や確定申告書で営農が示せないと、支援の対象と認められないおそれがあります。
- 対象外の経費に当たる:販売施設や消耗品、原形復旧を超える部分は助成されません。
よくある質問
助成率の「予定」とは、変わることがありますか?
案内ページには「事業費の10分の9以内(予定)」とあります。確定したとは書かれていません。変わる可能性があるかどうかは公式に明記がなく、ここから先は農政課の判断になります。熊本県の案内にも「事業費の9/10以内」とありますが、対象外の経費が含まれると率どおりにならない場合があるとされています。見積もりの段階では、10分の9を前提に資金を組みつつ、率が下がった場合の自己負担も試算しておくと安心です。
受付はいつまでですか?
令和8年10月16日(金)の午後5時までです。町役場の開庁時間は平日の午前8時30分から午後5時15分なので、午後は時間に余裕を見て動いてください。必要な書類が整わなくても、まず農政課に連絡して受付の方法を確かめておくと、期日に間に合わない事態を避けられます。
補助の上限額はありますか?
案内ページには上限額の記載がありません。記載がないことは、上限がないことを意味しません。農政課の窓口で、機械と施設それぞれに上限があるかを確かめてください。確認できるまでは、見積額の9割を受け取れる前提で資金計画を立てないほうが安全です。なお熊本県の案内には、対象外の経費が含まれると補助率どおりにならない可能性があると書かれています。
自分で資材を買って直す場合も対象ですか?
対象です。施設の修繕・再建については、必要な資材を購入して自ら修繕・再建する場合も含むと書かれています。業者に頼む場合との違いは、どの費用が事業費に入るかです。資材の領収書や工程の記録がどこまで必要かは公式にないので、作業を始める前に農政課へ聞いておきましょう。
施設を前より大きく建て直してもよいですか?
規模の拡大は可能です。ただし原形復旧を超える部分は自己負担になります。たとえば原形が100平方メートルの倉庫を、150平方メートルで建てた場合、助成の対象は100平方メートル相当の費用までです。原形復旧の費用をどう算出するかは、町の判断になるので事前に相談してください。
販売用の施設は対象ですか?
対象外です。直売所や販売に関する施設は、案内ページで対象にならないと書かれています。同様に、消耗品も対象外です。対象は農産物の生産と加工に必要な施設や機械です。加工場が販売スペースを兼ねている場合の線引きは書かれていないため、図面を持って農政課に聞くのが確実です。
農業用の機械は、修繕と再取得のどちらも対象ですか?
どちらも対象です。農業用機械と、生産した農産物の加工に必要な機械について、修繕する場合と再取得する場合の両方が書かれています。国のパンフレットは機械の例に、トラクター、田植機、コンバイン、いぐさ織機などを挙げています。直せるのに買い替えたい場合や、古い機械の下取りがある場合の扱いは公式にありません。窓口の指示に従ってください。
営農している証明は、何を出せばよいですか?
出荷伝票や確定申告書などで、営農していることが確認できる農家とされています。新規就農で確定申告がまだの方や、自家消費中心の方がどの書類を使えるかは書かれていません。手元にある書類を持って農政課に相談すると、使える書類を教えてもらえます。出荷伝票は出荷先やJAで、確定申告書の控えは手元で確かめられるので、まず何が残っているかを一覧にして電話で伝えるのが早道です。
問い合わせ先はどこですか?
産業振興部農政課農政係です。電話は096-293-3116で、受付は平日の午前8時30分から午後5時15分です。案内ページに「詳しくはお問い合わせください」とあり、手続きの詳細は電話で聞く前提の書き方です。メールの問い合わせフォームも町のページにあります。
ほかの市町村で被災した農地の施設も対象ですか?
案内ページに書かれているのは大津町の事業としての案内です。他の市町村の施設を対象にするかどうかの記載はありません。町内の農業者で、町内の施設や機械が被災した場合を想定して読むのが自然です。町外にまたがる場合は、農政課に確認してください。熊本県の案内では、被害の証明は市町村長から受ける形です。どの町の証明になるかも、先に聞いておくと二度手間を避けられます。
同じ地震の別の支援とは重ねて使えますか?
案内ページには併用の可否が書かれていません。国の実施要領には、この事業以外の国の補助事業の対象になっている取り組みは対象にならない、という条件があります(融資の利子助成を除く)。町独自の支援や県の別の支援との関係は書かれていません。ほかの支援を使う予定があるなら、申請の前に農政課へ伝えておいてください。見積書や領収書は、どの支援に出すものかが分かるように分けて保管しておくと、あとで整理しやすくなります。
受付後、いつごろ決定しますか?
決定の時期や支払いの時期は案内ページにありません。修繕の費用を先に払う必要があるのか、決定後に払うのかも書かれていません。資金繰りに関わる点なので、受付の際に確かめてください。見積書や領収書は、日付が分かる形で保管しておくと手続きが進みます。
工事は受付の前に始めてもよいですか?
大津町のページに着工時期の記載はありません。熊本県の案内では、令和8年7月28日以降に取り組んだ(着工した)事業が対象とされています。国のパンフレットも、被害を受けた日以降の着工なら、計画の承認前でも対象になるとしています。そのときは、被害の写真と日時、作業をした人・日付・費用が分かる書類、外注なら発注書・納品書・請求書・領収書の保管が必要です。国の実施要領には、事業をその年度内に完了することも条件にあります。すでに直してしまった分が対象になるかは、町の判断です。書類を日付が分かる形で残し、費用を払う前に農政課へ連絡してください。
