「人を新しく雇うだけ」で対象になるのか——結論から言うと、なりません。産業雇用安定助成金(産業連携人材確保等支援コース)は、事業活動の一時的な縮小を経験した事業主が、生産性向上に資する取組のために人材を雇い入れる場合に限られます。単なる増員のための採用は対象外です。
産業雇用安定助成金(産業連携人材確保等支援コース)の要点まとめ
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 申請者 | 事業者(法人・個人事業主) |
| 制度名 | 産業雇用安定助成金(産業連携人材確保等支援コース) |
| 対象業種 | 業種不問 |
| 利用目的 | 人材確保・育成(生産性向上のための新規雇い入れ) |
| 対象地域 | 全国 |
| 従業員数 | 中小企業・中小企業以外のどちらも対象(助成額が異なる) |
| 補助上限額 | 公式ページに記載なし(詳細は「産業連携人材確保等支援コースのご案内」のリーフレットに記載。労働局・ハローワークへお問い合わせください) |
| 補助率 | 対象経費への率ではなく、雇い入れ人数に応じた定額助成(中小企業・中小企業以外で額が異なる) |
| 申請受付 | 通年(公式ページに締切日の記載なし) |
| 公式サイト | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/000763045.html |
図: 人材確保コースの全体像。前提となる補助金の交付決定がカギになります
対象になる条件は「他の補助金の交付決定」が前提
この助成金の対象になるには、次の2つがそろっている必要があります。
- 景気の変動・産業構造の変化などの理由で、事業活動の一時的な縮小を余儀なくされたこと
- 生産性向上に資する取組(設備投資など)を行うために、ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金(ものづくり補助金)や事業再構築補助金などの交付決定を受けていること
つまり、単独では申請できず、先に別の補助金の採択・交付決定を受けていることが前提条件になります。設備投資の補助金を申請していない事業者は、この助成金の入口にすら立てません。
対象になる/ならないの線引き
| 対象になる | 対象にならない |
|---|---|
| 生産性向上の取組(ものづくり補助金・事業再構築補助金等の交付決定を受けたもの)に必要な人材を新たに雇い入れる場合 | 単純な増員・欠員補充のための採用 |
| 事業活動が一時的に縮小した事業主 | 業績が安定しており、事業縮小の事実がない事業主 |
| 交付決定を受けた補助金の実施に紐づく雇い入れ | 交付決定前の採用、または補助金と無関係な部署の採用 |
なぜ「他の補助金の交付決定」が前提になるのか。この助成金は単独の雇用対策ではなく、設備投資や事業再構築とセットで人材確保を後押しする制度として設計されているためです。設備だけ入れても、それを動かす人がいなければ生産性向上は実現しません。
よくある誤解:「スキルアップ支援コース」とは別のコース
同じ「産業雇用安定助成金」という名前ですが、このコースは"新規雇い入れ"、スキルアップ支援コースは"在籍型出向"が対象という、まったく別の仕組みです。
- 産業連携人材確保等支援コース:他の補助金の交付決定を前提に、新たに人材を雇い入れる場合
- スキルアップ支援コース:在籍型出向で労働者のスキルアップを行い、復帰後に賃上げした場合
求人・採用の話をしているならこのコース、出向させている社員の話をしているならスキルアップ支援コースです。厚生労働省のページでも別々のPDFが用意されているため、検索するときは「産業連携」まで含めて調べると迷いません。
よくある質問
Q. 事業再構築補助金の交付決定前でも申請できますか?
対象経費との関連から、交付決定を受けたあとの雇い入れが前提になります。交付決定前の採用が対象になるかは公式ページに記載なし(労働局へお問い合わせください)。
Q. 助成額はどのくらいですか?
公式ページに具体的な金額の記載がありません。中小企業とそれ以外で額が異なる仕組みになっているため、詳細はハローワークまたは労働局にご確認ください。
Q. 「事業活動の一時的な縮小」はどう判断されますか?
公式ページに具体的な判定基準の記載がありません(詳細は労働局へお問い合わせください)。
