この助成は、タクシーに乗っただけでは受けられません。先に区の保健師等と面談や相談をしていることが、申請の条件になっています。面談は年齢区分(0歳・1歳・2歳)ごとに必要です。
世田谷区 多胎児家庭タクシー料金助成の要点まとめ
正式名:世田谷区多胎児家庭タクシー料金助成
だれが
- 申請者
- 個人(本人)
- 対象業種
- 指定なし(個人が申請)
- 利用目的
- 健診・予防接種・交流会などへ行くタクシー代
- 対象地域
- 東京都世田谷区
- 従業員数
- 規定なし(個人が申請)
いくら
- 補助上限額
- 0歳・1歳・2歳の区分ごとに1世帯24,000円
- 補助率
- 10/10(払った料金を上限まで)
いつ・どこへ
- 申請受付
- 資格認定は次の誕生日の前日まで。請求は四半期ごと
自分は対象になる?
次のすべてに当てはまれば、対象の見込みです。
当てはまるものにチェックを入れてください。0 / 4
面談や相談の例は、赤ちゃん訪問、総合支所健康づくり課での3〜4か月児健康診査、1歳6か月児歯科健康診査、保健師等との個別相談です。申請する年齢区分の間に受けたものが条件になります。
次のどれかに当たると対象外です。
- ✕ 里帰り先など区外での面談だけ
- ✕ 医療機関で受けた3〜4か月児健診だけ
- ✕ 区外に住民登録がある間の利用
- ✕ 通院や一時預かり施設への移動
医療機関で受ける3〜4か月児健診や歯科健診は、面談の条件に数えられません。総合支所の健康づくり課で受けたものが対象です。要綱には、やむを得ない事情があるときに区内に居所がある人を対象にできる定めもあります。当てはまりそうなら、子ども家庭課に先に聞いてください。
いくら戻ってくる?
払ったタクシー料金を、年齢区分ごとに24,000円まで助成します。区分は0歳・1歳・2歳の3つで、区分ごとに認定の申請が要ります。次の金額は、領収書の合計額を仮に置いた計算です。
- 0歳の間の領収書の合計が18,000円:18,000円 × 10/10 = 18,000円
- 1歳の間の領収書の合計が30,000円:30,000円 → 上限の24,000円
- 0歳・1歳・2歳のすべてで上限まで使った場合:24,000円 × 3 = 72,000円
24,000円を超えた分は自己負担です。区の案内資料は、助成上限額を「1世帯あたり」としています。双子や三つ子の人数分に増えることはありません。
何に使える?
対象にならないもの
- 健診と予防接種以外の通院に乗ったタクシー代
- 一時預かり施設に行くときのタクシー代
- 区外に住民登録がある期間の利用
対象になるもの(参加するために乗ったタクシー料金)
- 医療機関や総合支所での乳幼児健康診査
- 予防接種
- 産後ケア事業
- 総合支所健康づくり課などの窓口での相談
- 多胎児家庭向けの交流会などのイベント
- おでかけひろば等での相談
- 総合支所の離乳食講習会、歯磨き講習会などの母子保健事業
タクシーに乗る人は保護者に限りません。要綱では、受給資格者本人か同居の親族等が払った料金が対象です。
申請の流れ
資格認定の申請と、助成金の請求は別の手続きです。
- 保健師等と面談や相談をする(保護者→総合支所 健康づくり課。年齢区分の間に)
- 資格認定を申請する(保護者→区。オンライン手続きか郵送。次の誕生日の前日まで)
- 認定結果の通知を待つ(区→保護者。郵送で届く。2週間程度)
- 領収書やレシートを保管する(保護者。タクシーに乗るたびに)
- 支給申請書と領収書を郵送する(保護者→区。四半期ごとの締切日まで)
- 助成金を受け取る(区→保護者。締切日の属する月の翌月末までに支払い)
助成対象の期間内なら、申請より前に乗ったタクシー料金も対象です。認定を待たずに請求の準備をしておけます。
請求の締切日
| 乗った時期 | 請求の締切日 |
|---|---|
| 4月から6月 | 7月10日 |
| 7月から9月 | 10月10日 |
| 10月から12月 | 1月10日 |
| 1月から3月 | 4月10日 |
請求は必着です。締切日が土日祝日のときは、その前の平日までに届けます。振込の目安は、7月10日締切の分が8月下旬、10月10日が11月下旬、1月10日が2月下旬、4月10日が5月下旬です。
まとめて請求することもできます。最終の締切日は、次の誕生日の前日を含む四半期の締切日です。公式ページの例では、令和5年4月2日生まれの子の0歳区分は、令和6年7月10日が最終の締切日になります。
必要な書類
準備できた 0 / 4
領収書やレシートは、利用日と金額が読めるものが要ります。コピーでも構いません。クレジットカードの利用明細や、アプリの決済画面を印刷したものも使えます。提出した領収書は返却されません。領収書のない利用分は対象外です。
母子健康手帳の写しは、区が必要と認めたときに求められます。認定の申請書は、オンライン手続きなら入力で足ります。郵送のときは案内ページのPDFを使います。
もらえなくなるのはどんなとき?
- 認定の申請が遅れた:次の誕生日の前日までに資格認定の申請がないと、その年齢区分は支給の対象外です。
- 請求の最終締切を過ぎた:次の誕生日の前日を含む四半期の締切日までに請求が確認できないと、支給の対象外です。
- 面談が区外だった:里帰り先や転入前の自治体での訪問・健診は、面談の条件に数えられません。
- 不正が見つかった:偽りその他の不正な手段で受け取ると、支給が取り消されます。返還のほか、年10.95パーセントの違約加算金が加わります。
年齢区分と3歳の誕生日
区分は誕生日で切り替わります。0歳は出生日から1歳の誕生日の前日まで、1歳は1歳の誕生日から2歳の誕生日の前日まで、2歳は2歳の誕生日から3歳の誕生日の前日までです。
3歳の誕生日以降に乗ったタクシー料金は対象外です。保護者が区民でなくなった場合、その区分の終わりは要件を満たさなくなった日の前日になります。引っ越しを予定しているときは、先に請求を済ませてください。
よくある質問
双子でも三つ子でも使えますか?
使えます。対象は、世田谷区民で3歳未満の多胎児(双子や三つ子など)を同じ世帯で育てている方です。ただし、年齢区分の間に区の保健師等との面談や相談を受けていることが条件になります。認定の申請書には、多胎児の全員の氏名と生年月日を書きます。助成の上限は1世帯で年齢区分ごとに24,000円なので、三つ子でも人数分には増えません。
区の面談や相談とは、何を指しますか?
0歳なら、世田谷区の赤ちゃん訪問(乳児期家庭訪問)や、総合支所健康づくり課での3〜4か月児健康診査です。1歳なら、1歳6か月児歯科健康診査があります。0歳から2歳までを通じて、健康づくり課の保健師等との個別相談や訪問も条件を満たします。申請する年齢区分の間に受けたものに限り、条件を満たしてから申請します。
里帰り出産で赤ちゃん訪問を実家の自治体で受けました。
条件に該当しません。赤ちゃん訪問や3〜4か月児健診、保健師等の訪問が世田谷区以外で行われた場合は、面談の条件に数えられないと公式ページに書かれています。世田谷区に戻ったあと、同じ年齢区分の間に総合支所健康づくり課で個別相談を受ければ、条件を満たせる可能性があります。相談の方法は、子ども家庭課か健康づくり課に確かめてください。
医療機関で受けた3〜4か月児健診は面談に数えられますか?
数えられません。医療機関で受けた3〜4か月児健康診査や歯科健康診査は、条件に該当しないと公式ページに明記されています。条件にできるのは、総合支所健康づくり課で受けた健診や、保健師等との個別相談、訪問などです。医療機関での健診しか受けていない場合は、年齢区分の終わりまでに、健康づくり課で相談を受けておく必要があります。
認定の申請と請求は、何が違いますか?
認定の申請は、助成を受ける資格を区に認めてもらう手続きで、年齢区分ごとに行います。請求は、乗ったタクシー料金を実際に受け取る手続きで、支給申請書と領収書やレシートを郵送します。認定だけでは支払われません。認定の申請は次の誕生日の前日まで、請求は四半期ごとの締切日までと、期限も別です。
申請の前に乗ったタクシー代も対象になりますか?
助成対象の期間内であれば、申請日より前に乗った料金も対象です。ただし、次の誕生日の前日までに資格認定の申請をしていること、次の誕生日の前日を含む四半期までに請求手続きが確認できることが前提です。どちらかが欠けると支給の対象外になります。領収書やレシートは捨てずに保管してください。
領収書を失くしてしまいました。
支給申請には、タクシーの料金を払ったことを確認できる領収書やレシートの添付が必要です。公式ページも、必ず保管するよう求めています。区の案内は、利用日と金額が明記されていれば、クレジットカードの利用明細やアプリの決済画面を印刷したものでも構わないとしています。アプリ決済で領収書が出ないときは、支払明細書もあわせて貼ります。領収書やレシートのない利用分は対象外です。乗車前に、領収書をもらうこと、料金と日付が読めることを確かめる習慣をつけておくと安心です。
病院への通院にタクシーを使えますか?
乳幼児健診と予防接種に行く場合は対象です。それ以外の通院は対象外と、公式ページに書かれています。一時預かり施設に行くときの料金も対象外です。同じ日に健診と別の用事を重ねたときの料金の分け方は、記載がありませんでした。判断に迷うときは、乗る前に子ども家庭課へ問い合わせると、請求のときの手戻りを防げます。
請求の締切日を過ぎてしまいました。
要綱には、特別の事情があると区長が認めるときに締切日を延長できる定めがあります。ただし、どんな事情が認められるかは公表されていません。次の誕生日の前日を含む四半期の最終締切日を過ぎると、原則として支給の対象外です。締切を過ぎたと気づいたら、早めに子ども家庭課へ電話で事情を伝えてください。
引っ越して世田谷区民でなくなったらどうなりますか?
世田谷区外に住民登録がある期間に乗ったタクシー料金は、対象外です。保護者が区民でなくなった場合、その年齢区分の終わりは、要件を満たさなくなった日の前日になります。転出の前に乗った分の請求を済ませておくと安心です。転出後の請求の扱いは、公式ページに詳しい記載がありません。区内で転居したときや、受給資格者を変えるときは、受給資格者異動届の提出が要ります。転出が決まったら子ども家庭課に確かめてください。
申請はどこへ出しますか?
資格認定は、区のオンライン手続きから申請します。オンラインが難しいときは、案内ページの資格認定申請書を印刷し、子ども・若者部子ども家庭課の子ども・子育て支援担当へ郵送します。宛先は〒154-8504 世田谷区世田谷4-21-27です。請求も同じ課あてに郵送します。電話での問い合わせ先は03-5432-2569で、平日の午前8時30分から午後5時15分までです。
助成金に税金はかかりますか?
税の扱いは、公式ページと要綱に記載がありません。この助成はタクシー料金の実費を上限まで補うもので、確定申告が必要かどうかは、ほかの所得の状況でも変わります。申告が必要かどうか判断に迷うときは、お住まいの地域の税務署か税理士に相談してください。助成金を受け取った年の所得として扱われるのか、非課税なのかも、あわせて確かめると安心です。
