「交付決定前に発注した費用は対象外」。多くの補助金に共通するこのルールに、例外はあるのでしょうか。「令和8年度 脱炭素成長型経済構造移行推進対策費補助金(自律型資源循環システム強靱化促進事業)」には、事前着手届出という手続きがあります。所定の届出を行い受理通知を受ければ、交付決定日より前に発生した経費も対象経費として認められる場合があります。
ただし、これは「勝手に先に発注してもよい」という意味ではありません。届出という手続きを踏んでいることが前提です。
資源循環強靱化補助金(事前着手届出)の要点まとめ
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 申請者 | 事業者(民間企業等。中小企業等・大企業等) |
| 制度名 | 脱炭素成長型経済構造移行推進対策費補助金(自律型資源循環システム強靱化促進事業)(事前着手届出) |
| 対象業種 | 製造業を中心に幅広い業種(資源循環に関わる事業) |
| 利用目的 | 資源循環(リサイクル・環境配慮設計・リユース)に関する技術開発・実証・設備投資 |
| 対象地域 | 全国 |
| 従業員数 | 制限なし |
| 補助上限額 | 1件あたりの上限なし(下限1億円。本体制度と共通) |
| 補助率 | 中小企業等1/2以内、大企業等1/3以内 |
| 申請受付 | 一次公募:2026年7月28日〜9月14日15:00まで |
| 公式サイト | 一般社団法人低炭素投資促進機構「令和8年度 自律型資源循環システム強靱化促進事業」 |

「事前着手届出」は別の補助金ではありません
この記事のタイトルを見て、通常の申請とは別の新しい補助金だと思われたかもしれません。そうではなく、同じ資源循環システム強靱化促進事業に付随する手続きです。補助上限額・補助率・対象分野は本体の制度と共通です。
違うのは、対象経費として認められる「経費の発生時点」です。
| 区分 | 内容 |
|---|---|
| 通常の申請(届出なし) | 交付決定日より前に発注・契約した経費は対象外 |
| 事前着手届出を行った場合 | 所定の届出を行い受理通知を受けていれば、交付決定日より前に発生した経費も対象経費として認められる場合がある |
対象になる/ならないの分かれ目は「届出のタイミング」
事前着手届出制度でもっとも重要なのは、経費が発生する前に届出を済ませておくことです。
- 対象になる可能性がある:事前着手の届出を行い受理通知を受けた後に発生した経費
- 対象にならない:届出を行わないまま先に発注・契約した経費
- 対象にならない:届出前、または受理通知を受ける前に発生した経費
「事前着手届出があるなら急いで発注しても後から救済されるはず」という理解は誤りです。届出→受理通知→発注という順番を守らなければ、この制度の対象にはなりません。
よくある質問
事前着手届出をすれば必ず対象経費として認められますか?
「認められる場合があります」という表現にとどまり、無条件に認められるとは明記されていません。個別の経費ごとに判断される可能性があるため、事前に事務局へ確認することをおすすめします。
事前着手届出をしなかった場合、通常の申請はできませんか?
できます。事前着手届出は任意の手続きです。届出をしなくても、交付決定後に発生した経費であれば通常どおり申請できます。
事前着手届出の受付期間はいつまでですか?
一次公募と同じく、2026年7月28日〜9月14日15:00までです。経費の発生前に届出を済ませる必要があるため、発注を急ぐ場合ほど早めの届出が必要です。
