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【全国】資源循環強靱化補助金(事前着手届出)の申請のコツ

#地域補助金#地域#設備投資#DX・IT

「交付決定前に発注した費用は対象外」。多くの補助金に共通するこのルールに、例外はあるのでしょうか。「令和8年度 脱炭素成長型経済構造移行推進対策費補助金(自律型資源循環システム強靱化促進事業)」には、事前着手届出という手続きがあります。所定の届出を行い受理通知を受ければ、交付決定日より前に発生した経費も対象経費として認められる場合があります

ただし、これは「勝手に先に発注してもよい」という意味ではありません。届出という手続きを踏んでいることが前提です。

資源循環強靱化補助金(事前着手届出)の要点まとめ

項目内容
申請者事業者(民間企業等。中小企業等・大企業等)
制度名脱炭素成長型経済構造移行推進対策費補助金(自律型資源循環システム強靱化促進事業)(事前着手届出)
対象業種製造業を中心に幅広い業種(資源循環に関わる事業)
利用目的資源循環(リサイクル・環境配慮設計・リユース)に関する技術開発・実証・設備投資
対象地域全国
従業員数制限なし
補助上限額1件あたりの上限なし(下限1億円。本体制度と共通)
補助率中小企業等1/2以内、大企業等1/3以内
申請受付一次公募:2026年7月28日〜9月14日15:00まで
公式サイト一般社団法人低炭素投資促進機構「令和8年度 自律型資源循環システム強靱化促進事業」
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脱炭素成長型経済構造移行推進対策費補助金(自律型資源循環システム強靱化促進事業)(事前着手届出)の対象・金額・締切の概要

「事前着手届出」は別の補助金ではありません

この記事のタイトルを見て、通常の申請とは別の新しい補助金だと思われたかもしれません。そうではなく、同じ資源循環システム強靱化促進事業に付随する手続きです。補助上限額・補助率・対象分野は本体の制度と共通です。

違うのは、対象経費として認められる「経費の発生時点」です。

区分内容
通常の申請(届出なし)交付決定日より前に発注・契約した経費は対象外
事前着手届出を行った場合所定の届出を行い受理通知を受けていれば、交付決定日より前に発生した経費も対象経費として認められる場合がある
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対象になる/ならないの分かれ目は「届出のタイミング」

事前着手届出制度でもっとも重要なのは、経費が発生する前に届出を済ませておくことです。

  • 対象になる可能性がある:事前着手の届出を行い受理通知を受けた後に発生した経費
  • 対象にならない:届出を行わないまま先に発注・契約した経費
  • 対象にならない:届出前、または受理通知を受ける前に発生した経費

「事前着手届出があるなら急いで発注しても後から救済されるはず」という理解は誤りです。届出→受理通知→発注という順番を守らなければ、この制度の対象にはなりません。

よくある質問

事前着手届出をすれば必ず対象経費として認められますか?

「認められる場合があります」という表現にとどまり、無条件に認められるとは明記されていません。個別の経費ごとに判断される可能性があるため、事前に事務局へ確認することをおすすめします。

事前着手届出をしなかった場合、通常の申請はできませんか?

できます。事前着手届出は任意の手続きです。届出をしなくても、交付決定後に発生した経費であれば通常どおり申請できます。

事前着手届出の受付期間はいつまでですか?

一次公募と同じく、2026年7月28日〜9月14日15:00までです。経費の発生前に届出を済ませる必要があるため、発注を急ぐ場合ほど早めの届出が必要です。

脱炭素成長型経済構造移行推進対策費補助金(自律型資源循環システム強靱化促進事業)(事前着手届出)について、専門家に相談する

対象になるか、いくら出るか、いつまでに何を用意するか。 申請の可否で迷ったら、補助金を扱う専門家に確認するのが確実です。相談は無料です。

この補助金の専門家に相談する

免責事項: 本記事の内容は2026年8月時点で確認できた情報にもとづきます。補助上限額・補助率・対象要件・受付状況は変更される場合があるため、申請前に必ず公式ページで最新の内容をご確認ください。

出典(一次情報)

この記事を書いた人
みなと|元・経営指導員
相談窓口で質問を受け続けた元・経営指導員

商工会議所の相談窓口で、日々「これは対象になりますか?」を受け続けてきました。同じ質問が何度も繰り返されることを知っているので、対象になる・ならないの線引きを、できるだけはっきりお伝えします。掲載内容は公募要領などの一次情報をもとに整理しています。

本記事は情報提供を目的としており、補助金の採択・交付を保証するものではありません。 補助上限額・補助率・締切等の内容は変更される場合があります。申請にあたっては、必ず 公式サイト・最新の公募要領をご確認ください。