新ひだか町で創業すると30万円、事業を継ぐと最大20万円が支給されます。空き店舗や空き家を改修して使う場合は、最大50万円が上乗せされます。
新ひだか町 創業・事業承継支援金の要点まとめ
正式名:新ひだか町創業・事業承継支援金
だれが
- 申請者
- 事業者(法人・個人事業主)
- 対象業種
- 業種の指定なし
- 利用目的
- 創業、事業承継、空き店舗等の改修
- 対象地域
- 北海道新ひだか町
- 従業員数
- 公式ページに記載なし(中小企業者等が対象)
いくら
- 補助上限額
- 最大80万円(創業30万円+改修加算50万円)
- 補助率
- 定額・1/2(改修加算は対象経費の1/2以内)
いつ・どこへ
- 申請受付
- 公式ページに記載なし(2026年4月1日以後の創業・承継分から適用)
自分は対象になる?
創業の場合は、次の5つにすべて当てはまれば対象の見込みです。
当てはまるものにチェックを入れてください。0 / 5
創業セミナーと経営指導は、新ひだか町商工会が実施するものです。許認可は、創業の日までに取っている必要があります。
事業承継の場合は、セミナーの条件はありません。譲る側(譲渡者)か、継ぐ側(後継者)のどちらでも申請できます。承継とは、町内で営んでいる中小企業者等の事業を引き継ぎ、続けることです。
次のどれかに当たると対象外です。
- ✕ 以前に同じ支援金を受けた
- ✕ 暴力団・暴力団員に当たる
- ✕ 町内に住所や事業所を持たない
中小企業者等は、中小企業基本法で決められた中小企業者と個人事業主を指します。業種ごとに資本金や従業員数の基準が異なります(詳しくは町の公式ページでご確認ください)。
創業の時期は、町の案内ページに「令和8年4月1日から令和8年12月31日までに創業した者」とあります。交付要綱には「支援金の申請日の属する年の前年の1月1日から12月31日までに創業した者」とあり、書き方が違います。要綱どおりなら、2026年に創業した人の申請は2027年になります。創業の時期と申請の時期で迷う場合は、窓口で確かめてください。創業は、事業を営んでいない個人が町内で新しく事業を始めることです。
いくらもらえる?
額は、創業か承継か、後継者が親族かで決まります。空き店舗等の改修加算は、創業者と後継者だけが対象で、譲渡者は対象外です。
| 区分 | 支援金 |
|---|---|
| 創業する人 | 30万円 |
| 事業を譲る人(譲渡者) | 5万円 |
| 継ぐ人(親族の後継者) | 10万円 |
| 継ぐ人(親族以外の後継者) | 20万円 |
| 空き店舗等の改修加算 | 改修費の1/2以内、上限50万円 |
親族とは、民法第725条の親族です。6親等内の血族、配偶者、3親等内の姻族を指します。
計算例です。費用の金額は、計算を示すための仮の数字です。
- 空き店舗を借りてカフェを開く。改修費60万円:30万円 + 60万円 × 1/2(30万円)= 60万円
- 空き家を改修して工房を開く。改修費120万円:30万円 + 上限の50万円 = 80万円
- 親族以外が飲食店を引き継ぎ、改修はしない:20万円
- 子が理容店を継ぎ、改修費40万円:10万円 + 40万円 × 1/2(20万円)= 30万円
- 店を譲る側:5万円(改修加算なし)
改修費が100万円を超えると、加算は上限の50万円で止まります。1,000円未満の端数は切り捨てです。支援金は予算の範囲内で交付されます。
空き店舗等の改修は何が対象?
加算の対象は、空き店舗・空き事務所・空き家の改修費です。工事費と設備費が含まれます。
対象にならないもの
- 以前に事業で使われていない物件(空き店舗・空き事務所の場合)
- 1か月以上使われていない状態でない物件
- 大規模小売店舗立地法の大規模小売店舗内の物件
- 売買契約や賃貸借契約によらない物件
対象になるもの
- 町内の空き店舗・空き事務所(1か月以上使われておらず、過去に事業で使われていた)
- 町内の空き家(過去に居住に使われていた)
- 店舗兼用住宅は、店舗部分と住居部分が独立し、店舗専用の出入口がある場合
大規模小売店舗立地法の大規模小売店舗とは、店舗面積が一定以上の大型店のことです。具体的な面積は公式の要綱に書かれていないため、窓口でご確認ください。
申請の流れ
- 町内で創業するか、事業承継の相手を決める(事業者)
- 創業の場合は、商工会の創業セミナーか経営指導を受け、申請書に証明をもらう(創業者→新ひだか町商工会)
- 必要書類をそろえる(事業者。改修する場合は図面・見積書・写真・領収書も)
- 申請書を出す(事業者→まちづくり推進課 地域活性化・商工観光係)
- 審査を受ける(町→事業者。交付決定と同時に支援金が交付される)
必要な書類
準備できた 0 / 9
許認可証は許認可が要る業種のときだけ要ります。確定申告書などの写しは創業のときに要ります。個人事業主は確定申告書第一表と青色申告決算書(白色は収支内訳書)、法人は法人税申告書別表一と法人事業概要説明書などです。改修関係の3点は、改修加算を受けるときだけ要ります。交付申請書には、創業セミナーの受講か経営指導を商工会が証明する欄があります。町税の情報を町が閲覧することへの同意も、申請書に含まれます。
もらえなくなるのはどんなとき?
- 創業セミナーや経営指導を受けていない:創業の場合は、商工会のセミナー受講か経営指導が条件です。
- 事業を続けていない:申請日に、創業または承継した事業が続いている必要があります。
- 税の滞納がある:市区町村税に滞納があると対象外です。
- 不正に受け取った:偽りその他不正の行為が分かると、交付決定が取り消され、返還を求められます。
よくある質問
創業と事業承継は両方申請できますか?
要綱には、創業と承継を両方申請できるかの記載がありません。一方で「既にこの要綱による支援金の交付を受けた者でないこと」が条件にあり、同じ人への2回目の交付は想定されていないと読めます。新規創業と承継を同時に考えている場合は、申請の前に、まちづくり推進課の地域活性化・商工観光係(電話0146-49-0294)に確かめてください。
創業セミナーとは何ですか?
新ひだか町商工会が実施する創業支援セミナーです。創業の場合は、このセミナーを受けるか、商工会から経営指導を受けていることが条件になります。セミナーの日程や申し込み方法は、町の案内ページには書かれていません。創業を決めた段階で、早めに商工会へ問い合わせて、受講や経営指導の予定を押さえておくと安心です。
事業承継の支援金は誰がもらえますか?
事業を譲る人(譲渡者)と、事業を継ぐ人(後継者)の両方が対象です。譲渡者は5万円、後継者は親族なら10万円、親族以外なら20万円です。それぞれが別に申請します。申請日の属する年度に、後継者になる人か事業を譲る人であることが条件です。承継した事業が続いていることも求められます。
町外から移住して創業する場合も使えますか?
使える可能性があります。個人は「町内に住所を有する者又は見込みのある者」が対象です。まだ町内に住所がなくても、移住の見込みがあれば条件を満たします。法人も、町内に事務所や事業所を持つ見込みがあれば足ります。ただし見込みの示し方は、公式ページに書かれていません。窓口で確かめてください。
空き店舗の改修費はどこまで対象ですか?
対象は工事費と設備費です。改修費の1/2以内が加算され、上限は50万円です。たとえば改修費が60万円なら30万円、120万円なら上限の50万円です。加算を受けるには、図面と見積書、位置図と改修前後の写真、領収書の写しが要ります。譲渡者は加算の対象外なので注意してください。
空き店舗とみなされる条件は何ですか?
空き店舗・空き事務所は、町内で1か月以上使われておらず、過去に事業で使われていた物件です。店舗兼用住宅は、店舗部分が住居と明確に分かれ、専用の出入口があることが要ります。売買契約か賃貸借契約によることも条件です。大規模小売店舗立地法の大規模小売店舗内の物件は対象外です。
空き家を使う場合の条件は何ですか?
空き家は、過去に居住に使われていた建物です。空き店舗・空き事務所と同じく、町内にあり、1か月以上使われておらず、売買契約か賃貸借契約によることが共通の要件です。事業の用に供されていたことは求められません。店舗や工房、事務所として使う予定なら、改修加算の対象になるか、先に窓口へ相談してください。
申請の受付期間はいつからいつまでですか?
2026年4月1日から適用されます。ただし締切日は、公式ページにも交付要綱にも書かれていません。要綱には「予算の範囲内で交付する」とあるため、予算がなくなれば受付が終わる可能性があります。創業を予定している場合は、早めに申請の準備を進め、締切の有無や予算の残りを担当係に確かめてください。
申請から支給までどのくらいかかりますか?
期間は公式ページに書かれていません。要綱では、町長が申請を審査し、適当と認めると交付を決定します。この決定通知と同時に支援金が交付される流れです。創業の運転資金に充てたい場合は、書類を不備なく出すことが早く受け取る近道です。目安の日数は、窓口で確かめてください。
法人でも個人事業主でも申請できますか?
どちらも申請できます。個人は町内に住所を持つ人かその見込みのある人、法人は町内に事務所か事業所を持つ法人かその見込みのある法人が対象です。必要書類も分かれていて、個人は確定申告書第一表と青色申告決算書か収支内訳書、法人は法人税申告書別表一と法人事業概要説明書などを出します。
問い合わせ先はどこですか?
総務部 まちづくり推進課 地域活性化・商工観光係です。電話は0146-49-0294です。創業の時期の書き方が案内ページと要綱で違う点や、改修できる物件に当たるか、締切や予算の残りなどで迷ったときは、申請の前に問い合わせてください。様式と要綱は、町の案内ページから入手できます。
支援金は課税対象になりますか?
公式ページには、税の扱いが書かれていません。事業のために受け取る支援金は、所得として課税される場合があります。個人事業主なら所得税、法人なら法人税に関わります。具体的な扱いは、税務署か税理士に確かめてください。確定申告の際に、受け取った額を忘れず計上できるよう、交付決定通知書は保管しておきましょう。
