トラクターや草刈機を買ったら、高砂市から補助が出るのか。出ます。ただし、買う前に申請するのではなく、買ったあとに申請する補助金です。
対象になる機械には線引きがあります。軽トラックなど農業以外にも使える機械と、アタッチメントだけの購入は対象外です。
高砂市 水田農業構造改革対策事業補助金の要点まとめ
正式名:水田農業構造改革対策事業補助金
だれが
- 申請者
- 農業者・農業者団体(3人以上)
- 対象業種
- 農業
- 利用目的
- 農業用機械の購入・修理、環境保全型農業、体験農業
- 対象地域
- 兵庫県高砂市
- 従業員数
- 規定なし
いくら
- 補助上限額
- 最大40万円
- 補助率
- 定額・1/10
いつ・どこへ
- 申請受付
- 2027年2月1日〜2027年3月10日
- 事業の完了
- 2027年2月28日まで
最大40万円は、農業用機械の購入が対象の場合です。補助率は区分で10%か20%に分かれ、表の1/10は一般農業者の率です。環境保全型農業、体験農業、農地の借り受けは、面積や回数に応じた定額で、機械とは計算が異なります。
自分は対象になる?
次のすべてに当てはまれば、対象の見込みです。
当てはまるものにチェックを入れてください。0 / 4
事業を実施した期間は、4月1日から翌年2月28日までです。この期間の外で買った機械や、実施した事業は対象になりません。農業者の団体は、規約と代表者を定め、口座を開設している、構成員3人以上のものが対象です。
次のどれかに当たると対象外です。
- ✕ 市外に住所がある
- ✕ 市税を滞納している
- ✕ 暴力団・暴力団員など
いくら補助される?
補助額は、申請する人の区分と事業によって決まります。区分は、担い手農家(認定新規就農者等)、一般農業者、農業者団体の3つです。担い手農家に当たるかどうかの細かい基準は、公式ページに説明がないため、農林水産課に確かめてください。
| 区分 | 担い手農家 | 一般農業者 | 農業者団体 |
|---|---|---|---|
| 機械の購入 | 20%、上限40万円 | 10%、上限20万円 | 20%、上限40万円 |
| 点検・修理 | 20%、上限4万円 | 10%、上限2万円 | 20%、上限4万円 |
| 環境保全型農業 | 対象外 | 対象外 | 1アール600円 |
| 体験農業 | 1回1万円 | 1回5,000円 | 1回2万円 |
| 農地の借り受け | 1アール1,500円 | 1アール1,500円 | 1アール1,500円 |
以下の金額は、計算の流れを見せるための仮の数字です。
- 担い手農家がコンバインを購入:250万円 × 20% = 50万円 → 上限の40万円
- 一般農業者が管理機を購入:30万円 × 10% = 3万円
- 担い手農家がトラクターを修理:15万円 × 20% = 3万円
- 農業者団体がカバークロップを作付け:50アール × 600円 = 3万円
機械の購入で上限に届くのは、どの区分でも購入費が200万円のときです。担い手農家と団体は200万円の20%で40万円、一般農業者は200万円の10%で20万円になります。
予算の範囲内の補助です。申請の合計が市の予算を超えるときは、補助率を調整することがあると要綱に書かれています。
何が対象で、何が対象外?
線引きの中心は、機械が「農業専用か」と「いくらか」です。
対象にならないもの
- 軽トラックなど、農業以外にも使える機械
- アタッチメントなど付属装置だけの購入
- 5万円(税抜)未満の機械の購入
- 2万円(税抜)未満の点検・修理
- 保証料と運搬料
- 同じ種類の2機目以降(購入と点検・修理は、それぞれ1機まで)
対象になるもの
- トラクター、コンバイン、田植機、管理機、草刈機などの購入費
- 農業用機械の点検や修理にかかった費用
- 化学肥料を原則5割以上減らす取組と合わせた、カバークロップ(レンゲ、ヘアリーベッチなど)の作付け
- 田植え、稲刈り、芋掘りなど、市民向けの体験農業(10人以上で行うもの)
- 地域計画の区域内で、農地中間管理事業により農地を借り受けて集積した面積
環境保全型農業は農業者団体だけの対象で、担い手農家と一般農業者は対象外です。農地の借り受けは、地域計画の策定区域内で、農地中間管理事業を通じて借りた農地に限ります。
申請の流れ
- 事業を実施する(農業者→4月1日から2月28日までのあいだに、機械の購入や体験農業などを済ませる)
- 申請書を出す(農業者→高砂市 農林水産課。2027年2月1日から3月10日の17時必着)
- 交付決定を受ける(市→農業者。交付決定兼交付額確定通知書が届く)
- 請求書を出す(農業者→市。通知を受け取った日から10日を過ぎる日までに)
申請は、事業を実施した年度の2月1日から3月10日の間だけです。同じ申請内容を重複して出すことはできず、各事業につき年度に1回限りです。
必要な書類
準備できた 0 / 10
上の表は、機械の購入や修理を申請する場合です。団体の規約と構成員名簿は農業者団体だけ、請求書は交付決定の通知を受けたあとに出します。請求書には振込先の通帳の写しを添えます。団体の市税完納証明書は代表者のものです。
ほかの事業は、添える書類が変わります。環境保全型農業は栽培日誌・位置図・種子の購入伝票・播種前と開花時の写真、体験農業は実績報告書・位置図・活動の写真、農地の借り受けは農地中間管理機構との契約書・位置図・耕作状況の写真です。申請書の様式に、対象事業ごとのチェック欄があります。
もらえなくなるのはどんなとき?
- 申請の期間を過ぎた:受付は2月1日から3月10日の17時必着だけです。期間を過ぎると、その年度は受け付けてもらえません。
- ほかの補助と重なった:国や県、他の市町村の補助と重なる部分は、その費用を除いて計算されます。事前の申出なく重複して受けたと判明すると、交付が取り消されることがあります。
- 市税を滞納していた:申請の時点で市税を滞納していると、補助対象者になりません。
- 世帯で同じ内容を受けた:本人か同じ世帯の人が、同じ年度に同じ内容で交付を受けていると申請できません。体験農業は除きます。
よく誤解されるポイント
補助金の名前に「水田」とあっても、対象は水田の作業だけではありません。要綱の別表には、農業用機械の購入と修理、環境保全型農業、体験農業、農地の集積の4つの事業があります。
もう一つは、先に申請する補助金ではない点です。市が受け付けるのは、すでに買った機械や、すでに実施した体験農業の費用で、2月1日からの申請期間にまとめて出します。購入前に交付決定を待つ必要はありません。
よくある質問
事業を終えたあとに申請するのですか?
終えたあとに申請します。補助の対象になる期間は4月1日から翌年の2月28日までで、この期間に実施した事業が対象です。申請できるのは、事業を実施した年度の2月1日から3月10日までの間です。購入の前に申請して交付決定を待つ補助金ではないため、機械を買う時期は、この期間の中で自由に決められます。
どんな機械が対象ですか?
トラクター、コンバイン、田植機、管理機、草刈機などです。税抜で5万円以上の購入費が対象で、保証料と運搬料は含みません。軽トラックなど農業以外にも使える機械と、アタッチメントなど付属装置だけの購入は対象外です。購入の補助は、1機限りです。迷う機械は、買う前に農林水産課へ確認してください。
修理や点検の費用も補助されますか?
補助されます。税抜で2万円以上かかった点検や修理が対象です。担い手農家と農業者団体は費用の20%で上限4万円、一般農業者は10%で上限2万円です。購入の補助とは別枠で、それぞれ1機限りとされています。機械の購入と修理を同じ年度に両方申請することもできます。
担い手農家と一般農業者の違いは何ですか?
補助率と上限額が違います。機械の購入は、担い手農家が20%で上限40万円、一般農業者が10%で上限20万円です。要綱の別表には担い手農家に「認定新規就農者等」と添えられていますが、どんな人が当たるかの詳しい基準は公式ページにありません。自分がどちらに当たるかは、申請の前に農林水産課へ確認してください。
農業者の団体も申請できますか?
申請できます。農業者団体は、団体の規約と代表者を定め、口座を開設している、構成員3人以上の団体です。機械の購入は担い手農家と同じ20%で上限40万円です。環境保全型農業の補助は、農業者団体だけの対象で、カバークロップの作付けが1アール当たり600円になります。
体験農業はどんなものが対象ですか?
田植え、稲刈り、芋掘りなど、市民を対象にした体験農業で、10人以上で実施するものです。補助は1回につき、担い手農家が1万円、一般農業者が5,000円、農業者団体が2万円です。農地の保全や地域農業の振興を目的に活動している農業者と団体が対象になります。内容が違う体験農業なら、年度内に複数回の申請もできます。
国や県の補助と一緒に使えますか?
重なる部分の費用は除いて計算されます。たとえば国の補助が出た機械は、その補助に相当する額を引いた費用を、市の補助の計算に使います。重複しているのに事前の申出がなかったと判明すると、交付が取り消され、返還を求められることがあります。国や県の補助を受ける予定があれば、先に農林水産課に伝えてください。
予算がなくなったらどうなりますか?
予算の範囲内で交付される補助金です。申請の合計が市のその年度の予算を超えるときは、補助率などを調整する場合があると、要綱に書かれています。申請額の全額が、そのままの補助率で出るとは限りません。調整が行われる基準は公式ページにないため、農林水産課に確かめてください。
申請に必要な書類は何ですか?
まず、交付申請書兼実績報告書(様式第1号)です。機械の購入や修理なら、カタログの写し、見積書、契約書、領収書、保証書、機械の写真、市税完納証明書を添えます。団体は規約と構成員名簿も要ります。交付が決まったあとに、補助金請求書(様式第4号)と通帳の写しを出します。購入や修理の書類は捨てずに残しておきます。
問い合わせ先はどこですか?
高砂市 生活環境部 農林水産課です。電話は079-443-9031、ファクスは079-443-1102です。住所は兵庫県高砂市荒井町千鳥1丁目1番1号の市役所内です。担い手農家の区分のように公式ページで確認できない点は、申請の前に問い合わせておくと安心です。
