ウイルス対策ソフトを入れ替えるだけで、この助成金は使えるのか——結論から言うと、それだけでは足りません。東京都「サイバーセキュリティ対策促進助成金」は、申請前にIPA(情報処理推進機構)が定める「SECURITY ACTION」の二つ星宣言を済ませていることが前提条件になっています。
宣言をしていない状態で機器だけ発注してしまうと、あとから申請しようとしても間に合いません。まず自社が二つ星宣言を済ませているかどうかを確認するところから始まります。
サイバーセキュリティ対策促進助成金の要点まとめ
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 申請者 | 事業者(法人・個人事業主) |
| 制度名 | サイバーセキュリティ対策促進助成金(東京都中小企業振興公社) |
| 対象業種 | 業種指定なし |
| 利用目的 | セキュリティ機器・サービスの導入・更新(統合型アプライアンス、ファイアウォール、ウイルス対策、認証システム、暗号化製品、標的型メール訓練等) |
| 対象地域 | 都内中小企業 |
| 従業員数 | 中小企業基本法上の中小企業者(業種ごとに資本金または従業員数の上限があり、製造業その他は資本金3億円以下または従業員300人以下、卸売業は1億円以下または100人以下、小売業は5,000万円以下または50人以下、サービス業は5,000万円以下または100人以下。どちらか一方を満たせば該当) |
| 補助上限額 | 500万円(下限10万円) |
| 補助率 | 1/2以内 |
| 申請受付 | 第2回:令和8年9月9日〜15日、第3回:令和9年1月8日〜15日(第1回は終了) |
| 公式サイト | 東京都中小企業振興公社「サイバーセキュリティ対策促進助成金」 |

「二つ星宣言」の有無で対象になる/ならないが分かれる
SECURITY ACTIONは、中小企業が自ら情報セキュリティ対策に取り組むことをIPAに宣言する制度で、一つ星と二つ星の2段階があります。この助成金は二つ星宣言をしている事業者だけが対象で、一つ星の宣言や未宣言の状態では申請できません。二つ星の宣言には、IPAが公開する「5つの取組」を実施していることが条件になるため、宣言を出す前に社内のセキュリティ体制を一段階引き上げる必要があります。
対象経費についても線引きがあります。UTM(統合型アプライアンス)やファイアウォール、ウイルス対策、暗号化製品、標的型メール訓練など、セキュリティ対策そのものに直結する機器・サービスが対象です。パソコンやサーバーの通常の買い替え・更新のように、セキュリティ強化とは別目的の一般的なIT投資は対象になりません。
よく誤解されるポイント
「セキュリティ対策の一環だから」という理由で、業務用パソコンの入れ替えまで対象になると考える申請者がいますが、対象経費はセキュリティ機器・サービスに限定されています。パソコン本体の購入費は、セキュリティ機能が組み込まれた特別な製品でない限り、原則として対象外と考えておくべきです。
助成率は1/2以内、上限額は500万円ですが、下限額10万円が設定されている点も見落とされがちです。小規模な対策(数万円のソフトウェア導入など)だけでは、そもそも申請の対象になりません。ある程度まとまった投資を計画している事業者向けの制度です。
よくある質問
SECURITY ACTIONの一つ星宣言でも申請できますか?
できません。対象は二つ星宣言をしている事業者です。一つ星のみの場合は、先に二つ星宣言の要件を満たす必要があります。
対象経費に上限や下限はありますか?
助成上限額は500万円、下限額は10万円です。10万円未満の小規模な導入だけでは申請の対象になりません。
GビズIDがなくても申請できますか?
申請にはJグランツを使うため、GビズIDプライムアカウントが必要です。取得に2〜3週間かかるため、申請を検討し始めたら早めに手続きしてください。
