取手市内の事業所が省エネ診断を受けたり、CO2排出量を見える化するツールを入れたりしたとき、その費用を市が補助します。補助額は経費と同じ額ですが、上限は2万5千円です。
取手市中小企業脱炭素事業促進補助金の要点まとめ
正式名:取手市中小企業脱炭素事業促進補助金
だれが
- 申請者
- 事業者(市内に事業所がある中小企業者・小規模企業者)
- 対象業種
- 業種の指定なし
- 利用目的
- 省エネ診断・省エネ支援・排出量可視化ツールの導入など
- 対象地域
- 茨城県取手市
- 従業員数
- 業種ごとに上限あり(製造業などは300人以下)
いくら
- 補助上限額
- 2万5千円(数え方は本文参照)
- 補助率
- 対象経費の全額(上限まで)
いつ・どこへ
- 申請受付
- 2026年10月30日〜(終了日の記載なし)
- 事業の完了
- 申請した年度の3月31日まで
うちの会社は対象になる?
次の3つにすべて当てはまれば、対象の見込みです。
当てはまるものにチェックを入れてください。0 / 3
中小企業者と小規模企業者は、中小企業基本法で決まっています。業種ごとに基準が違います。中小企業者は資本金か従業員数のどちらか一方を満たせば該当し、小規模企業者は従業員数だけで決まります。
| 業種 | 中小企業者 | 小規模企業者 |
|---|---|---|
| 製造業・建設業・運輸業ほか | 資本金3億円以下または300人以下 | 20人以下 |
| 卸売業 | 資本金1億円以下または100人以下 | 5人以下 |
| サービス業 | 資本金5,000万円以下または100人以下 | 5人以下 |
| 小売業 | 資本金5,000万円以下または50人以下 | 5人以下 |
次のどれかに当たると対象外です。
- ✕ 市税に滞納がある
- ✕ 市内に事業所がない
- ✕ 暴力団と関係がある
事業所は、事務所などを含みます。本社が市外でも、取手市内に支店や工場があれば、その事業所で申請できる可能性があります。
いくら補助してもらえる?
補助額は、かかった経費の額です。ただし上限があります。国や県から同じ経費で補助を受けた(受ける予定の)ときは、その額を引いた残りが対象経費になります。
- ツールの利用料が1万8千円:1.8万円 × 全額 = 1.8万円(上限に届かない例)
- ツールの導入費が6万円:6万円のうち上限の2.5万円(上限に当たる例)
- 経費が4万円で、国から1.5万円の補助を受ける:4万円 − 1.5万円 = 2.5万円 → 2.5万円
上の金額は、仕組みを示すための仮の数字です。実際の経費は、診断機関や事業者の見積書で決まります。
上限が事業所ごとか事業ごとかは、書類によって文面が違います。市の案内ページは「事業所ごとに、1年度1回申請、上限25,000円」です。要綱は「補助対象事業ごとに2万5千円を上限」と読めます。複数の事業を使うときは、申請前に環境対策課へ聞いてください。
何に使える?
対象になるのは、市内の事業所で行う次の4種類です。設備の購入や工事は、対象の事業に入っていません。
- 省エネ診断:省エネルギー最適化診断、ウォークスルー診断、IT診断
- 省エネ支援:診断のあとに受けるステップアップ診断や伴走支援
- カーボンニュートラル・アクションプラン:中小企業の支援機関が用意する、排出量の見える化、削減目標の設定、専門家を呼ぶ社内勉強会、第三者認証の取得支援など
- 排出量可視化ツール:電気やガスの使用データからCO2排出量を自動で計算し、設備別や拠点別にグラフにするツール
診断機関は、省エネルギーセンターや省エネお助け隊などです。事業は、申請した年度の3月31日までに実施します。
申請の流れ
- 診断機関や支援機関を決めて、見積書をもらう(事業者→診断機関・販売事業者。概要資料のチラシも入手)
- 交付申請書(様式第1号)を出す(事業者→取手市 環境対策課。窓口・郵送・メールのどれか)
- 交付決定の通知を受ける(取手市→事業者。通知は様式第2号)
- 診断や支援を受け、3月31日までに終える(事業者。内容を変えるときは様式第3号を出す)
- 実績報告書(様式第5号)を出す(事業者→環境対策課。支払いの証拠を添える)
- 額の確定通知を受け、請求書(様式第7号)を出す(事業者→環境対策課)
窓口の受付は平日の午前9時から午後4時30分までです。土日祝日は受け付けません。
要綱は、交付決定の前に始めた事業を禁じる文を置いていません。ただし先に実施した場合の扱いは書かれていないため、見積書を取った段階で環境対策課に着手の時期を確かめるよう勧めます。
必要な書類
準備できた 0 / 8
概要資料は、チラシやパンフレットで足ります。市税の完納証明書は、交付申請のときに添えます。最初の4点が交付申請、残りが実績報告と請求の書類です。
もらえなくなるのはどんなとき?
- 市税の滞納:申請の条件に入っています。納付してから申請してください。
- 年度内に終わらなかった:事業は申請した年度の3月31日までに実施します。年度の後半に申請すると、期間が短くなります。
- 内容を変えて届け出なかった:交付決定後に内容を変えるか中止するときは、変更(中止)承認申請書(様式第3号)が要ります。
- 偽りの申請:不正に受け取ると、交付決定の取り消しと返還の対象になります。
よくある質問
どんな事業者が申請できますか?
取手市内に事業所があり、中小企業基本法の中小企業者か小規模企業者に当たる事業者です。法人でも個人事業主でも構いません。資本金と従業員数の上限は業種ごとに違い、製造業・建設業・運輸業ほかは資本金3億円以下または従業員300人以下です。そのうえで、市税の滞納がないことが条件になります。
設備や機械の購入に使えますか?
使えません。対象は省エネ診断、省エネ支援、排出量可視化ツールの導入、カーボンニュートラル・アクションプランの4種類で、省エネ設備の購入や工事は入っていません。エアコンやLED照明の入れ替えを考えている場合は、先に省エネ診断を受ける順番が考えられます。診断に費用がかかるときは、その費用が対象経費になります。設備側の補助は別の制度を探してください。
排出量可視化ツールとは何ですか?
電気・ガス・燃料の使用データから、CO2の排出量を自動で計算するツールです。拠点別や設備別に排出量とエネルギーコストをグラフにして見せる機能などを持ちます。要綱では、環境省と経済産業省のガイドラインに沿って、原材料の調達から廃棄までを含む排出量(サプライチェーン排出量)を算定できるものとされています。
補助額はいくらまでですか?
上限は2万5千円です。補助額は対象経費の額と同じですが、経費が上限を超えても超えた分は補助されません。上限の読み方は、市の案内ページが「事業所ごとに1年度1回、2万5千円」、要綱が「補助対象事業ごとに2万5千円」と文面が違います。複数の事業を使いたいときは、申請前に環境対策課へ確かめてください。
補助率は何割ですか?
要綱は割合を定めず、「補助金の額は、補助対象経費の額とし」と書いています。つまり経費の全額が補助され、上限の2万5千円を超えない範囲です。国や県から同じ経費で補助を受けた、または受ける予定があるときは、その額を引いた残りが対象経費になります。ほかの補助との重なりに注意してください。
申請はいつからいつまでですか?
受付は2026年10月30日の金曜日からです。市の案内ページと要綱のどちらにも、終わりの日は書かれていません。市の予算の範囲内で補助する制度なので、早めに動くのが無難です。窓口は平日の午前9時から午後4時30分で、郵送と電子メールでも申請できます。終了の見込みは環境対策課に確かめてください。
申請はどこへ出しますか?
取手市役所の環境対策課(取手庁舎4階)です。窓口に持参するか、郵送か、電子メールで出します。郵送は〒302-8585 茨城県取手市寺田5139の環境政策係宛て、メールの件名は「(事業者名)取手市中小企業脱炭素事業促進補助金の申請」にします。電話は0297-74-2141(代表)です。
申請書類には何が要りますか?
交付申請書(様式第1号)、補助対象事業の概要資料の写し(チラシやパンフレットで可)、経費の見積書の写し、市税の完納証明書です。ほかに市長が必要と認める書類を求められることがあります。様式は市の案内ページからWordとPDFで取れます。見積書は、診断機関や事業者に依頼して早めにもらってください。
補助金はいつ受け取れますか?
事業を終えてからです。実績報告書(様式第5号)を出し、市が内容を審査して額を確定し、確定通知を受けたあとに請求書(様式第7号)を出します。振込までの日数は、市の案内ページにも要綱にも書かれていません。診断や支援の費用は、いったん自社で立て替える前提で資金を見ておくと安心です。
実績報告には何を出しますか?
実績報告書(様式第5号)に、補助対象事業と支援機関の名称・実施期間・実施場所・内容を示す書類の写しと、経費の支払いを示す書類の写しを添えます。領収書や振込の控えが当たります。ほかに市長が必要と認める書類を求められることがあります。診断の報告書や受診の記録は、捨てずに取っておいてください。
事業の内容を変えたいときはどうしますか?
交付決定のあとに内容を変えるか、事業を中止するときは、変更(中止)承認申請書(様式第3号)を速やかに出し、承認を受けます。承認の可否は様式第4号で通知されます。診断機関を変える、実施の時期がずれるといった場合も、勝手に進めずに先に環境対策課へ連絡してください。
毎年申請できますか?
要綱は、申請を補助対象事業ごとに1事業所1年度1回までと定めています。年度が変われば、あらためて申請できます。ただし、制度が来年度も続くかどうかは、案内ページにも要綱にも書かれていません。続けて使いたいときは、年度の初めに環境対策課や市の案内ページで確かめてください。
問い合わせ先はどこですか?
取手市役所 環境対策課です。電話は0297-74-2141(代表)、ファクスは0297-73-5995です。対象の事業に当たるか、上限の数え方がどちらか、着手の時期はいつからかといった点は、申請の前に電話で聞くと確実です。市の案内ページには、AIがご案内するチャットの窓口もあります。
