十島村で創業するか事業を広げ、週20時間以上働く人を新たに雇うと、事業費の3/4が補助されます。事業拡大なら年1,200万円まで、創業なら年450万円までです。
令和9年度の事業として、予算が成立する前に公募しています。申請書類の提出は2026年11月2日(月)午後5時必着ですが、その前の意向連絡の期限は9月17日(木)午後5時でした。
十島村 雇用機会拡充支援事業の要点まとめ
正式名:令和9年度特定有人国境離島地域社会維持推進交付金 雇用機会拡充支援事業
だれが
- 申請者
- 事業者(法人・個人事業主)
- 対象業種
- 業種の制限なし(公序良俗に問題のある業種を除く)
- 利用目的
- 創業・事業拡大に伴う雇用の創出
- 対象地域
- 鹿児島県十島村
- 従業員数
- 公式ページに記載なし(新たに週20時間以上の雇用が必要)
いくら
- 補助上限額
- 事業拡大は年1,200万円、創業は年450万円まで
- 補助率
- 事業費の3/4以内
いつ・どこへ
- 申請受付
- 2026年9月3日〜2026年11月2日(午後5時必着)
- 事業の完了
- 原則として交付決定日〜2028年3月
うちの事業は対象になる?
次の4つにすべて当てはまれば、対象の見込みです。
当てはまるものにチェックを入れてください。0 / 4
意向連絡は、公募要領が「募集予定の方は期間内に必ず連絡してください。期間内に連絡がなかった場合は希望なしとします」と定めている手続きです。期限は過ぎているため、まだ連絡していない人は、申請書を作る前に人口対策室(099-222-2101)へ電話で確かめてください。
対象になるのは、次のどれかに当たる個人か法人です。
- 十島村で創業する人(事業を引き継ぐ人を含む)
- 十島村の事業所で事業を広げる人
- 十島村の商品・サービスを売るために、村の外で創業する人(地域外創業者)
雇用は、村の中で生む必要があります。雇う人は、事業が採択された日より後に雇い、週の所定労働時間が20時間以上の常用雇用者に限ります。20時間に満たない人は、1名と数えません。
常用雇用者は、期間を定めずに雇う人か、1か月を超える期間を定めて雇う人です。十島村に住んで創業する場合は、自分を雇用の1名として数えられます。
次のどれかに当たると対象外です。
- ✕ 雇用が生まれない創業・事業拡大である
- ✕ 補助金や委託で成り立つ事業である
- ✕ 老朽化した設備を更新するだけである
どう対価を得て事業をするかが見えない、施設の改修だけの計画も採択されません。地域外創業者は、取引のある村の生産者の売上増と、新しい雇用に役立つことが条件です。
いくらもらえる?
補助の対象になる事業費には、1年間あたりの上限があります。事業費の1/4以上は自己負担です。
| 区分 | 事業費の上限 | 自己負担(最低) | 補助の上限 |
|---|---|---|---|
| 創業 | 600万円 | 150万円 | 450万円 |
| 事業拡大 | 1,600万円 | 400万円 | 1,200万円 |
| 設備投資を伴わない事業拡大 | 1,200万円 | 300万円 | 900万円 |
事業費が上限より少ないときは、事業費の3/4が補助額です。
- 創業で事業費を600万円使う:600万円 × 3/4 = 450万円 → 上限の450万円
- 事業拡大で事業費を800万円使う:800万円 × 3/4 = 600万円
- 事業拡大で事業費を2,000万円使う:2,000万円 × 3/4 = 1,500万円 → 上限の1,200万円
設備投資を伴わない事業拡大は、設備費も改修費も計上しない計画です。補助金は事業の終了後に精算して払われます。それまでの資金は、自己資金か借入れで用意します。
内閣府には、別に利子補給の制度があります。指定の金融機関から、最長5年・融資上限7,200万円の無利子(低利)融資を受けられる可能性があります。
何に使える?
対象にならないもの
- 事業採択日より前に契約・支出した経費
- 老朽化した施設・設備を更新するだけの経費
- 土地・建物の取得、新築
- 自家用車の購入
- パソコン・電話・FAX・タブレットなど汎用性の高い物品
- 代表者・役員・その親族の人件費
- 国や自治体の別の補助事業で対象になっている経費
対象になるもの(8区分)
- 設備費(機械・器具・備品の設置・購入、リース・レンタル、解体・処分費)
- 改修費(事業に使う建物と付属設備の改修。住居と分かれているものに限る)
- 広告宣伝費(広告、ホームページ、パンフレット、販売促進、出店料)
- 店舗等借入費(事務所・店舗の賃料。住居と分かれているものに限る)
- 人件費(新たに雇う人の給与・賃金)
- 研究開発費(試作品の製作、市場調査、専門家への謝金)
- 島外からの事業所移転費(村外から村内への引越し、元の事業所の原状回復)
- 従業員の教育訓練経費(離島で取れない資格の取得、研修)
人件費には上限があります。常勤の人は月35万円、非常勤の人は月20万円、パート・アルバイトの人は日額8千円までです。1人を常勤で1年雇うと、人件費の上限は35万円 × 12か月 = 420万円です。
短期間しか使わない物は、買わずにリースかレンタルで組みます。中古品は、価格が適正とわかるものに限ります。
申請の流れ
- 意向を連絡する(事業者→十島村 地域振興課 人口対策室。9月17日(木)午後5時まで)
- 公募要領と様式集を入手する(事業者→十島村の公式サイト)
- 申請書類を作って郵送する(事業者→人口対策室。11月2日(月)午後5時必着)
- 書類の修正・確認に応じる(事業者↔十島村。12月後半まで)
- 審査会を受ける(十島村→事業者。2027年1月中旬の予定)
- 採択の通知を受ける(十島村→事業者。国の交付決定のあと。2027年4月1日以降)
- 事業を実施して報告する(事業者→十島村。設備などの設置を確認したあと、精算払い)
必要な書類
準備できた 0 / 11
創業は、住民票、村税の滞納がない証明、開業届を出します。開業届は、交付決定のあとに出します。
事業拡大の個人事業主は、住民票、直近2年分の確定申告書(税務署の受付印があるもの)、村税の滞納がない証明です。法人は、定款、履歴事項全部証明書、直近2年分の決算書、村税の滞納がない証明です。
経費の詳細がわかる積算明細書、見積書、カタログも付けます。改修や設備の設置をするときは、建物の位置図、改修前の写真、改修後のイメージ図、仕様書も付けます。
もらえなくなるのはどんなとき?
- 採択の前に契約した:事業採択日より前の契約や支出は、対象経費に含められません。2027年4月1日以降の採択を待ってから動きます。
- 雇用が続かなかった:計画期間が終わったあとも、雇用を続ける必要があります。雇った人が辞めたら、速やかに別の人を雇います。
- 複数年の途中で条件を外れた:雇用者数が前年度の決定日を下回ると、以降の補助金は出ません。事業が黒字になったときも同じです。
- 同じ事業者で複数申請した:同一の事業者が複数の申請をすることはできません。
- ビジネスとして見えない:肩代わりの経費や、官公需を当て込んだ事業は、採択されません。
よくある質問
業種の制限はありますか?
ありません。公序良俗に問題のある業種を除き、業種による制限はないと公募要領に書かれています。飲食、宿泊、製造、小売、サービスのどれでも申請できます。ただし、訴訟や法令順守の問題を抱えている人は対象外です。公的資金の交付先として、社会通念上適切と認められる必要があります。
十島村の外に住んでいても申請できますか?
申請できる場合があります。村の外で創業する「地域外創業者」は、主として十島村の商品やサービスを売ることが目的であれば対象です。村の生産者との取引を通じて、その売上や付加価値の増加と、村での新しい雇用に役立つ計画が条件になります。雇用は十島村の中で生むことが前提です。
雇う人数に決まりはありますか?
人数の下限は、公募要領に書かれていません。数え方の決まりはあります。週の所定労働時間が20時間以上の常用雇用者が、1名の最小単位です。20時間に満たない人は1名と数えません。事業採択日より前に雇った人は、新たに雇った人になりません。雇用の人数は、事業計画書に書きます。
意向連絡をしていないと申請できませんか?
公募要領には、意向連絡の期限が9月17日(木)午後5時と書かれています。「期間内に連絡がなかった場合は希望なしとします」とも書かれています。連絡をしていない場合に書類を受け付けてもらえるかは、要領に記載がありません。「希望なし」として扱われる書き方なので、書類を作り始める前に、人口対策室(099-222-2101)へ電話で確かめてください。
補助金はいつ入りますか?
事業が終わり、設備などの設置を確認したあとの精算払いです。それまでの費用は、自己資金か借入れで払います。内閣府の利子補給の制度を使えば、指定の金融機関から無利子か低利の融資を受けられる可能性があります。連絡先の金融機関として、鹿児島銀行、南日本銀行、鹿児島県相互信用金庫、信漁連、信農連、種子屋久農協が公募要領に載っています。
人件費はいくらまで対象ですか?
1人あたり、常勤は月35万円、非常勤は月20万円、パート・アルバイトは日額8千円が上限です。対象は、創業や事業拡大に必要な人の給与で、事業拡大の場合は新たに雇う人に限ります。代表者、役員、その親族(生計を一にする三親等以内)の人件費は対象になりません。
パソコンやタブレットは対象ですか?
対象になりません。パソコン、電話、FAX、タブレットなど、汎用性が高く、事業に直接必要かどうかがわかりにくい物品は除かれます。自家用車や不動産も、資産形成につながるので対象外です。売上増につながらない老朽化設備の更新も対象になりません。事業に必要な専用の設備は、設備費で組みます。
事業はいつから始められますか?
採択は、令和9年度の予算が成立したあと、2027年4月1日以降です。採択の日より前に契約や支出をした経費は、対象になりません。創業も、事業採択日以降の創業が対象です。審査会は2027年1月中旬の予定で、スケジュールは変わることがあります。採択の通知を待って動いてください。
複数年の計画は出せますか?
原則の計画期間は、交付決定日から2028年3月までです。村が特に重要と認める事業は、最長5年の計画を出せます。複数年の計画でも、採択の可否は年度ごとに決まります。雇用者数が前年度を下回った場合や、事業が黒字になった場合は、以降の補助金が出ません。3年後までの成果目標も必要です。
審査では何を見られますか?
雇用創出効果、事業性・成長性・継続性、事業の趣旨に合うか、資金調達の見込みの4点です。趣旨に合う例は、島外の需要を取り込む事業、島内に足りない商品やサービスを補う事業、島への転入を増やす事業、島に働き手を呼び込む事業です。まず、売る相手と売り方を、具体的に書けるようにしておきます。
国の交付決定より前に応募するのですか?
そうです。この公募は、令和9年度の予算が成立する前に、手続きを進めるものです。審査会のあと、国の交付決定の通知を受けて、国の意見を考えたうえで村長が採択します。採択は村の予算の範囲内です。予算額は公募要領に書かれていません。応募する前に、人口対策室へ確かめるとよいでしょう。
申請書類はどこに出しますか?
十島村役場の地域振興課 人口対策室へ、郵送で出します。宛先は〒892-0822 鹿児島市泉町14番15号です。電話は099-222-2101、FAXは099-223-6720です。書類は2026年11月2日(月)午後5時必着で、提出した書類は返却されません。様式は、十島村の公式サイトから入手できます。
