通所の送迎車の燃料代、入所施設の電気とガス、保育園の給食の食材。値上がりは毎月の請求書にそのまま出ます。
鳥取県は、県内で社会福祉施設や保育施設を運営する事業者に、施設の種類ごとに決めた定額の応援金を支給します。1施設の基本額は施設の種類によって異なり、最大で17.5万円です。定員や児童数に応じた加算も付きます。対象になるのは、令和8年10月1日に県内で運営していた施設です。
社会福祉・保育施設等物価高騰対策応援金の要点まとめ
正式名:社会福祉・保育施設等物価高騰対策応援金
だれが
- 申請者
- 施設を運営する法人・個人事業者
- 対象業種
- 高齢者介護・障害福祉・救護・保育など
- 利用目的
- 光熱費など物価高騰の負担軽減(用途の制限なし)
- 対象地域
- 鳥取県
- 従業員数
- 公式ページに記載なし
いくら
- 補助上限額
- 施設区分ごとの定額。基本額は最大17.5万円+定員加算
- 補助率
- 定額(施設区分・定員・児童数ごとの単価)
いつ・どこへ
- 申請受付
- 2026年10月1日〜2026年12月28日(必着)
うちの施設は対象になる?
次の3つにすべて当てはまれば、対象の見込みです。
当てはまるものにチェックを入れてください。0 / 3
対象は、別表に載っている施設の種類です。高齢者介護、障害福祉、救護施設、保育施設、児童養護施設、DV被害者等支援施設が入ります。風俗営業を営む者と暴力団関係者は、対象外と定められています。
次のどれかに当たると対象外です。
- ✕ 10月1日に休止中だった
- ✕ 10月1日より後に開設した
- ✕ 県や市町村が開設した施設
- ✕ 県外にある施設の分
- ✕ 保育施設で給食費も光熱水費も払わない
保育施設等は、在園児の給食費(食材費を含む)か光熱水費を施設が負担していることも条件です。本社が県外でも、県内に施設があればその施設の分は対象です。逆に本社が県内でも、県外の施設の分は対象になりません。
いくら支給される?
金額は、施設の種類で決まる基本額と、定員や児童数に応じた加算の合計です。主な区分を抜き出すと次のとおりです。
| 施設の種類 | 基本額 | 加算の単価 |
|---|---|---|
| 通所介護・通所リハビリなど | 5万円 | 定員1人 2,000円 |
| 福祉用具貸与・販売、居宅介護支援 | 3.5万円 | なし |
| 小規模多機能型居宅介護 | 15万円 | なし |
| 特別養護老人ホーム・老健・軽費老人ホームなど | 17.5万円 | 定員1人 7,000円 |
| グループホーム・有料老人ホーム・養護老人ホームなど | 17.5万円 | 定員1人 1万円 |
| 障害福祉の生活介護 | 7万円 | 定員1人 2,000円 |
| 障害福祉の就労継続支援・共同生活援助など | 2.7万円〜5万円 | 定員1人 2,000円〜3,000円 |
| 障害者の施設入所支援・救護施設 | 17.5万円 | 定員1人 1万円 |
| 保育所・幼稚園・認定こども園など | なし | 児童1人 2,115円 |
| 児童養護施設・乳児院 | なし | 入所児童1人 1.6万円 |
訪問系のサービス(訪問介護・訪問看護など)は、令和8年9月のサービス提供実績で3つの区分に分かれます。区分Aは7.5万円、区分Bは5.5万円、区分Cは3.5万円です。1日あたりの提供回数が41回以上、または片道10km以上の利用者への提供が1日10回以上なら区分Aに当たります。
上の表は抜粋です。障害児の施設、補装具、児童養護施設等の細かい区分は、県の別表で確かめてください。
計算は「基本額 + 加算の単価 × 定員」の形です。定員は令和8年10月1日の指定状況で数えます。
- 通所介護(定員20人):5万円 + 2,000円 × 20人 = 9万円
- 特別養護老人ホーム(定員50人):17.5万円 + 7,000円 × 50人 = 52.5万円
- 保育所(児童60人):2,115円 × 60人 = 12万6,900円
- 訪問介護(9月の提供が1日20回以下で、遠方への訪問が少ない事業所):区分Cの3.5万円
通所の施設で午前と午後の2単位があり、それぞれ定員20人の場合は、1日の最大である20人で数えます。
申請の流れ
申請は、事業区分ごとに1回限りです。順番は次の5段です。
- 施設の区分を別表で確かめる(施設→県の別表。まず区分で基本額が決まります)
- 定員・児童数を数える(施設。令和8年10月1日の人数。訪問系は9月の提供回数も)
- 様式第1号の申請書を書く(施設→区分ごとの担当課の様式。押印は必須ではありません)
- 担当課へ出す(施設→県。メール・郵送・持参のどれか。12月28日必着)
- 決定通知を受け取り、振込を待つ(県→施設。申請書を受けてから30日以内に通知があります)
高齢者介護・障害児・障害者の施設は、とっとり電子申請サービスでも出せます。メールで出すときは、件名に「物価高騰対策応援金支給申請」と書きます。
必要な書類
準備できた 0 / 2
委任状が要るのは、申請者と受取口座の名義人が違うときだけです。申請者の押印が要ります。実績報告書は不要です。
提出先は施設の区分ごとに違います。高齢者介護は長寿社会課(0857-26-7689)、障害児は子ども発達支援課(0857-26-7865)、障害者は障がい福祉課(0857-26-7866)、救護施設は孤独・孤立対策課(0857-26-7144)、保育施設等は子育て王国課(0857-26-7570)、児童養護施設等とDV被害者等支援施設は家庭支援課(0857-26-7149)です。
もらえなくなるのはどんなとき?
- 期限に間に合わない:12月28日の必着です。消印ではなく、県に届いていることが求められます。
- 区分を取り違える:訪問系は複数のサービスを提供していても、原則どれか1つの種別でしか申請できません。事務室がサービスごとに分かれている場合だけ、それぞれで申請できます。
- 併設の居宅サービスを別に申請する:有料老人ホームなどに併設され、一体で運営されている居宅サービスは併給できません。入所系に含まれます。
- 虚偽の申請をする:支給決定が取り消され、返還を求められます。
よくある質問
本社が鳥取県外でも申請できますか?
申請できます。本社の所在地は問われず、鳥取県内にある事業所や施設の分が対象になります。反対に、本社が県内にあっても、県外にある事業所や施設の分は対象外です。県外と県内の両方に施設がある法人は、県内の施設だけを数えて申請書に書きます。県内の施設が令和8年10月1日までに運営を始めていることも条件になります。
休止中の施設は対象になりますか?
令和8年10月1日の時点で休止中の事業所や施設は対象になりません。基準日はこの1日で、その後に再開しても、対象に戻るとは書かれていません。休止の扱いが微妙な場合は、申請書を出す前に、施設の区分ごとの担当課へ電話で確かめると確実です。連絡先は、公式ページの一覧にあります。
これから開設する施設は対象になりますか?
対象になりません。令和8年度中に開設する施設でも、10月1日の時点で開設して運営していなければ、対象外です。開設の準備中に基準日が過ぎた場合は、この応援金の対象から外れます。新しく開く施設を運営する事業者は、別の支援策がないかを県の担当課に聞いてみるという手があります。
県や市町村が運営する施設は申請できますか?
申請できません。開設者が県または市町村(一部事務組合を含む)の施設は、対象から除かれています。民間の法人が運営する施設でも、開設者が公共団体になっていないかを確かめてください。指定管理者として運営している場合の扱いは、公式ページに書かれていません。該当しそうなときは、担当課に問い合わせると確実です。
応援金の使い道に決まりはありますか?
特段の用途制限はありません。県は、電気代などの高騰分に使われることを想定していると案内しています。使い道を報告する書類も、実績報告書として求められていません。ただし、虚偽の申請があった場合は返還になります。支給額の根拠になる定員や提供回数は、正しく数えて書いてください。
国や市町村の別の給付金と一緒に受け取れますか?
この応援金の側では、ほかの団体から同じ趣旨の給付金を受けている、または受ける予定がある場合でも、受け取れます。ただし、この応援金を受けたことでほかの給付金が受けられなくなるかは、そちらの要件で決まります。市町村の給付金と両方を狙う場合は、相手側の要件も先に確かめてください。
複数の施設を運営している場合は、施設ごとに申請しますか?
法人でまとめて申請します。支給申請書は1枚に複数の施設を書けるので、法人が運営する施設をまとめて出します。ただし、高齢者施設と障害者施設のように事業区分が違う場合は、区分ごとに申請書を作ります。たとえば両方を運営する法人は、申請書が2種類になり、提出先の課もそれぞれ別になります。
9月のサービス提供実績がない訪問系の事業所は、どの区分で申請しますか?
提供実績がない場合は、最も低い単価で申請します。訪問系の高齢者介護なら区分Cの3.5万円です。障害福祉の短期入所で実績がない場合は、基本額のみで申請します。訪問リハビリテーションの回数は、診療報酬の換算ではなく、実際の訪問回数で数えます。40分のサービスなら1回です。
申請書に押印は要りますか?実績報告は必要ですか?
押印は必須ではありません。実績報告書の提出も不要です。応援金は支給のための制度なので、提出するのは支給申請書が中心になります。受取口座の名義人が申請者と違うときだけ、委任状を出します。委任状には申請者の押印が要ります。書式は決まっておらず、任意の様式で構いません。
定員や児童数は、いつの人数で数えますか?
令和8年10月1日の現在です。高齢者・障害福祉の定員は、その日の指定状況で数えます。保育施設等と児童養護施設等の児童数は、その日の人数や世帯数です。通所の事業所で午前と午後の2単位がある場合は、1単位あたりの利用定員で数えます。2つの単位の定員を足した人数にはしません。
振込はいつごろになりますか?
審査が終わったものから、令和8年10月以降に順次です。支給決定の通知は、申請書を受けた日から30日以内に出されます。決定後は、申請書に書いた口座へ速やかに振り込まれます。申請書に不備があって直しに時間がかかると、振込が遅れることがあります。記入漏れがないか、出す前に見直してください。
問い合わせ先はどこですか?
施設の区分ごとに窓口が違います。高齢者介護は長寿社会課(0857-26-7689)、障害児は子ども発達支援課(0857-26-7865)、障害者は障がい福祉課(0857-26-7866)、救護施設は孤独・孤立対策課(0857-26-7144)、保育施設等は子育て王国課(0857-26-7570)、児童養護施設等とDV被害者等支援施設は家庭支援課(0857-26-7149)です。申請書の提出先と同じ課になります。
