外国人材を1人雇うたびに、監理費や渡航費が重くのしかかります。雲仙市はこの負担の一部を、直接雇用にかかる経費の1/2、1人あたり年額3万円を上限に補助します。
対象は、市内に事業所があり、外国人材を直接雇用する事業者です。技能実習生、特定技能外国人、技術・人文知識・国際業務の在留資格を持つ人、介護分野の外国人、特定活動の在留資格を持つ人が対象になります。
この補助金の要点まとめ
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 申請者 | 事業者(法人・個人事業主) |
| 制度名 | 雲仙市外国人雇用対策事業補助金 |
| 対象業種 | 業種指定なし(外国人材を直接雇用する事業者) |
| 利用目的 | 外国人材の直接雇用にかかる監理費・支援費等の負担軽減 |
| 対象地域 | 長崎県雲仙市(市内に事業所を有すること) |
| 従業員数 | 規定なし |
| 補助上限額 | 外国人材1人あたり年額3万円 |
| 補助率 | 1/2 |
| 申請受付 | 2026年10月1日〜2027年3月31日 |
| 公式サイト | 雲仙市「雲仙市外国人雇用対策事業補助金について」 |

対象になるのは「直接雇用」の経費だけ
補助対象経費は、外国人材の直接雇用に必要な監理費および支援費等です。公式ページでは例として外国人総合保険料・渡航費用が挙げられています。
| 経費の内容 | 対象になる? |
|---|---|
| 直接雇用にかかる監理費・支援費 | 対象になる |
| 外国人総合保険料 | 対象になる |
| 渡航費用 | 対象になる |
| 人材紹介会社を通じた紹介手数料など、直接雇用以外の形態にかかる経費 | 公式ページに記載なし(商工労政課へお問い合わせください) |
対象になる在留資格は5種類(技能実習・特定技能・技術人文知識国際業務・介護・特定活動)に限られます。留学生のアルバイト雇用など、これらに当てはまらない在留資格は対象にならない可能性が高いため、雇用予定の外国人がどの在留資格に当たるか、事前に確認しておくと安心です。
申請期間は半年間だけ
受付期間は2026年10月1日から2027年3月31日までです。年度の後半に限られた期間しか申請を受け付けていないため、雇用を予定している場合はこの期間を逃さないよう、雇用契約や渡航のスケジュールを合わせておく必要があります。
似た名前の「外国人就労環境等整備事業補助金」という制度も雲仙市にありますが、こちらは職場環境の整備や国際交流活動にかかる経費が対象で、雇用そのものにかかる監理費・渡航費を補助するのはこの制度だけです。両方の対象経費を満たす場合、それぞれ別に申請できるかどうかは商工労政課へ確認してください。
よくある質問
留学生をアルバイトとして雇う場合も対象になりますか?
公式ページに記載されている対象は、技能実習・特定技能・技術人文知識国際業務・介護・特定活動の5つの在留資格です。留学生の資格外活動によるアルバイト雇用が対象になるかは明記されていないため、商工労政課(0957-47-7836)へご確認ください。
1人の外国人材につき、年3万円を毎年受け取れますか?
公式ページには年度ごとの申請可否についての明記がありません。継続雇用中の人材について翌年度も申請できるかは、商工労政課へお問い合わせください。
申請期間の10月1日より前に雇用契約を結んでいたら対象外ですか?
公式ページには雇用契約の時期についての条件は明記されていません。受付期間(2026年10月1日〜2027年3月31日)内に申請することが条件と考えられますが、詳細は商工労政課にご確認ください。
