林業で働く人の安全装備は、誰でも補助してもらえるのでしょうか。実はこの補助金、対象になるのは「認定事業主等」に限られます。個人の林業従事者が直接、装備を買って申請できる制度ではありません。
山梨県の「林業従事者就業環境改善事業費補助金」は、林業従事者の労働災害の撲滅や労働負荷の軽減を目的に、認定事業主等が導入する安全衛生装備・機材の費用を支援する制度です。窓口は山梨県森林環境部林業振興課です。
林業従事者就業環境改善事業費補助金の要点まとめ
正式名:林業従事者就業環境改善事業費補助金
だれが
- 申請者
- 事業者(認定事業主等)
- 対象業種
- 林業
- 利用目的
- 安全衛生装備・機材の導入(労働災害防止)
- 対象地域
- 山梨県内
- 従業員数
- 規定なし
いくら
- 補助上限額
- 公式ページに記載なし(募集要項で確認、または林業振興課へお問い合わせください)
- 補助率
- 公式ページに記載なし(林業振興課へお問い合わせください)
いつ・どこへ
- 申請受付
- 【1期】令和8年4月13日〜8月31日(延長後)/【2期】令和8年9月7日〜10月30日(受付終了)

「認定事業主等」でなければ使えないのか
使えません。この補助金の対象は「認定事業主等」という、一定の要件を満たして県から認定を受けた林業経営体に限られます。個人で林業に従事している人が単独で申請することは想定されていません。自分の勤め先や取引先が認定事業主かどうかを、先に確認する必要があります。
認定を受けているかどうか分からない場合は、山梨県森林環境部林業振興課(担い手・森林組合担当)に確認してください。
対象になる/ならないの線引き
| 対象になる | 対象にならない |
|---|---|
| 安全靴・ヘルメット等の安全衛生装備の導入 | 一般的な事務用品・什器の購入 |
| 労働負荷の軽減に資する機材の導入 | 木材伐採・運搬そのものの経費 |
| 認定事業主等による導入 | 認定を受けていない個人事業主単独での導入 |
承認までの重要なタイミングと必要書類
1期の申請期間は、当初の令和8年5月29日までから8月31日まで延長されました。2期は9月7日〜10月30日で、受付は終わっています。公式ページには、2期の申請期間が10月30日までと載っています。次の募集が案内されたときに備えて、認定事業主かどうかだけ先に確かめておくと動きやすくなります。
- 【1期】申請期間: 令和8年4月13日〜8月31日/事業実施期間: 交付決定日〜令和8年9月30日
- 【2期】申請期間: 令和8年9月7日〜10月30日/事業実施期間: 交付決定日〜令和9年2月28日
交付決定とは、補助金を出すことが正式に決まる通知のことで、採択の連絡とは別に届きます。この交付決定より前に装備や機材を発注・購入すると、その経費は補助の対象外になるのが一般的な運用です。装備の購入は交付決定の連絡を受けてから進めてください。
よくある質問
個人で林業をしている場合、この補助金は使えませんか?
公式ページの案内は「認定事業主等」向けです。個人での申請可否は、山梨県森林環境部林業振興課(055-223-1648)に直接確認することをおすすめします。
具体的な補助率や上限額は公式ページに書かれていますか?
公式ページのトップには記載がありません。募集要項や補助金交付要綱のPDFに具体的な数値が載っている可能性があるため、あわせて確認するか、林業振興課にお問い合わせください。
1期の申請に間に合わなかった場合はどうすればよいですか?
2期(令和8年9月7日〜10月30日)の受付も終わっています。次の募集は公式ページで案内されていないため、林業振興課に確認してください。
