ガイドヘルパーを増やしたい事業所にとっても、これから資格を取りたい本人にとっても、最初に気になるのは研修の受講料です。座間市には、その受講料に上限2万円を出す助成があります。
使えるのは、市に住民登録があり、市に登録された移動支援事業所でガイドヘルパーとして働いている人です。事業所の利用者のうち座間市が援護する人が6割を超えていることが条件にあり、ここは本人の努力では動かせません。申請の前に、勤務先がこの条件に当たるかを聞いておくと早く進みます。
座間市 移動支援事業従事者養成研修等受講料助成の要点まとめ
正式名:移動支援事業従事者養成研修等受講料助成
だれが
- 申請者
- 個人(本人。勤務先の事業所が就業証明書を出す)
- 対象業種
- 座間市に登録された移動支援事業所(障害福祉サービス)
- 利用目的
- ガイドヘルパー養成研修などの受講料
- 対象地域
- 神奈川県座間市
- 従業員数
- 規定なし(個人が申請)
いくら
- 補助上限額
- 2万円(1人あたり)
- 補助率
- 率の定めなし(受講料の範囲で上限まで)
いつ・どこへ
- 申請受付
- 2026年4月1日〜(終了日の記載なし。研修修了後1年以内に申請)
自分は対象になる?
次の6つにすべて当てはまれば、対象の見込みです。
当てはまるものにチェックを入れてください。0 / 6
勤める事業所は、その年の4月1日時点で、座間市が援護する利用者が利用契約者全体の6割を超えている必要があります。事業所に聞かないと分からない条件です。
次のどれかに当たると対象外です。
- ✕ 人材派遣で働いている
- ✕ この助成を過去に受けた
- ✕ 研修の修了から1年を過ぎた
「他の行政機関等から助成を受けていない」という条件があるため、県など別の窓口から同じ研修の助成を受けているときも外れます。
いくら出る?
助成額は1人2万円までです。この2万円には、必須のテキスト代、指導料、実習費(食費は除く)、消費税が含まれます。
- 受講料が3万円かかった場合:助成は上限の2万円、自己負担は1万円
- 受講料が1.5万円の場合:1.5万円 × 100% = 1.5万円(上限の2万円には届かない)
2つ目の計算は、要綱が「2万円を限度」としか書いていないことからの読みです。率の記載がないため、受講料が2万円を下回るときは、申請の前に障がい福祉係へ聞くと確実です。交付申請書には、受講料と助成金申請額(2万円まで)を書く欄があります。
どの研修が対象?
対象になるのは、神奈川県の認定または指定を受けた事業者が開く次の研修です。
- 視覚障害者ガイドヘルパー養成研修
- 全身性障害者ガイドヘルパー養成研修
- 知的障害者ガイドヘルパー養成研修
- 同行援護従事者養成研修の一般課程(一般課程と応用課程が一体の研修も含む)
県の認定や指定を受けていない事業者の研修は、受講料が対象になりません。申し込む前に、研修の案内に認定や指定の記載があるかを見ておくと安心です。
申請の流れ
- 勤務先の事業所に条件を聞く(本人→事業所。座間市の利用者の割合と就業期間)
- 県の認定・指定事業者の研修を受けて修了する(本人。受講料の支払証明を忘れずに)
- 事業所に就業証明書を書いてもらう(本人→事業所)
- 申請書と書類を市に出す(本人→障がい福祉課 障がい福祉係。修了から1年以内)
- 交付決定の通知を受け、請求書を出す(本人→障がい福祉課。請求書は決定のあとに出す書類です)
必要な書類
準備できた 0 / 6
交付請求書は、決定の通知を受けたあとに出します。住民票などの写しは、案内ページの必要書類欄には載っていませんが、要綱と交付申請書の添付資料欄に載っています。座間市民であることを示す書類なので、申請のときに添えます。支払証明書は研修の実施事業者に、就業証明書は勤務先の事業所に書いてもらう書類です。
もらえなくなるのはどんなとき?
- 修了から1年を過ぎた:申請できるのは修了後1年以内です。1年を過ぎると申請できません。修了証が届いたら、その月のうちに書類を集め始めると間に合います。
- 派遣社員として働いていた:対象は人材派遣を除く雇用形態です。派遣会社から事業所に入っている場合は、条件を満たしません。
- 同じ研修の助成をほかから受けた:ほかの行政機関などから同じ研修で助成を受けている場合は外れます。この市の助成も、1人1回までです。
- 偽りで申請した:不正な手段で決定を受けると、決定が取り消されます。受け取った助成金は全額返すことになります。
よくある質問
パートや契約社員でも対象になりますか?
雇用形態の条件は「人材派遣を除く」とだけ書かれています。パートや契約社員を名指しで外す記載はありません。就業証明書の雇用形態の欄は、常勤職員・非常勤職員・外部委託の3つから選ぶ形で、非常勤職員は勤務日数と雇用時間も書きます。外部委託が対象に当たるかは、案内に記載がありません。自分の働き方で対象になるかは、申請の前に障がい福祉係へ電話で確かめておくと安心です。
事業所の「6割」とは何のことですか?
勤め先の事業所の、利用契約者全体のうち座間市が援護する人の割合です。その年の4月1日時点で6割を超えている必要があります。就業証明書には、事業所の総契約者数と座間市が援護する者の契約者数を書く欄があり、事業所が記入します。運営側でないと分からない数字なので、研修を申し込む前に管理者へ聞いてください。条件に当たらない事業所で働いている場合は、受講料を出しても助成の対象になりません。
研修を受ける前に申請する必要はありますか?
公式ページと要綱では、研修を修了したあとに申請する流れです。修了証明書の写しや受講料の支払証明書が申請の添付書類になっているためです。受講前の事前申請を求める記載はありません。ただし支払証明書や就業証明書は準備に時間がかかるので、研修の申込みと同時に事業所へ相談しておくと、修了後に慌てずに済みます。
どの研修が対象ですか?
視覚障害者、全身性障害者、知的障害者のガイドヘルパー養成研修と、同行援護従事者養成研修の一般課程です。いずれも神奈川県の認定または指定を受けた事業者が実施するものに限ります。一般課程と応用課程が一体になった研修も含まれます。ほかの名称の研修や、県外の事業者の研修が当たるかは、案内の記載だけでは分かりません。申込み前に障がい福祉係へ確かめてください。
テキスト代や消費税は助成に入りますか?
入ります。2万円の上限は、必須のテキスト代、指導料、実習費(食費は除く)、消費税を含めた受講料に対するものです。食費は対象外です。支払証明書は研修の実施事業者が書き、受講料の支払額を記入する形です。テキスト代や実習費が受講料にどう含まれているかは、実施事業者に聞いておくと確実です。受講料が上限を超える場合の差額は自己負担になります。
いつまでに申請すればよいですか?
研修の修了から1年以内です。公式ページには年度ごとの締切日の記載がなく、通年で受け付ける形に見えます。ただし予算の扱いは書かれていないため、修了したらなるべく早く出すのが安全です。修了証明書は申請の添付書類になるので、紛失しないよう保管しておきます。期限の起算日は修了の日と読めますが、迷う場合は窓口に確認してください。
就業して7月たつ前に研修を受けた場合はどうなりますか?
要綱には、事業所に就業した日から7月以上継続して働き、研修を修了した者、とあります。就業7月未満で研修を修了したあとに7月を満たした場合に対象になるかは、記載がありません。この順番で動いた人は、申請が研修修了から1年以内であることを意識しつつ、障がい福祉係へ事前に聞いてください。
過去に助成を受けたことがあっても、もう一度使えますか?
使えません。要綱では、この助成を受けたことのない者が対象です。別の種類のガイドヘルパー研修を受けても、2回目の助成は出ない扱いです。最初に受ける研修を選ぶとき、上限の2万円がどの研修に使われるかを考えておく必要があります。複数の資格を取る予定があるなら、先に市へ相談してください。
座間市外に住んでいて、市内の事業所で働いている場合は?
対象になりません。助成を受けられるのは、座間市の住民基本台帳に記録されている人です。公式ページでも「座間市に住民登録がある者」と書かれています。市外から通勤している場合は、お住まいの市区町村に似た制度があるかを、そちらの窓口で聞くのが近道です。
ほかの助成と一緒に使えますか?
一緒には使えません。他の行政機関等から同じ研修に関わる助成を受けている人は対象外だからです。県や国の制度で受講料の助成を先に受けた場合は、この助成の申請ができなくなります。複数の助成を検討しているときは、どちらを使うかを決めてから申し込み、事業所と市の窓口で順番を確認してください。
問い合わせ先はどこですか?
座間市の障がい福祉課 障がい福祉係(電話 046-252-7978)です。対象の事業所に当たるか、就業7月未満で研修を修了した場合の扱い、受講料が2万円を下回るときの助成額など、公式ページだけでは判断しにくい点を申請の前に確かめられます。開庁時間は平日の午前8時30分から午後5時15分です。
不正に申請するとどうなりますか?
偽りその他不正な手段で助成の決定を受けたと市が判断した場合、決定は取り消されます。すでに受け取った助成金は、全部返すよう求められることがあります。就業証明書や支払証明書は、事実のとおりに書いてもらうことが前提です。事業所に頼む際も、日付や雇用形態に誤りがないかを一緒に確認してください。
