新人ヘルパーに先輩が同行して指導する。登録ヘルパーを常勤に切り替える。ホームページを作り直して求人を出す。こうした取組の費用を、青森県が種目ごとの基準額まで補助します。提出は電子申請のみで、期限は2026年10月30日(金)です。
青森県訪問介護等サービス提供体制確保支援事業費補助金の要点まとめ
正式名:青森県訪問介護等サービス提供体制確保支援事業費補助金
だれが
- 申請者
- 事業者(訪問介護事業所等を運営する法人)
- 対象業種
- 介護サービス業(訪問介護、定期巡回・随時対応型、夜間対応型)
- 利用目的
- 人材確保体制の構築、経営改善、サテライト設置
- 対象地域
- 青森県内
- 従業員数
- 公式ページに記載なし(高齢福祉保険課へお問い合わせください)
いくら
- 補助上限額
- 種目別(研修10万円〜サテライト250万円・3町村のみ)
- 補助率
- 10/10(種目ごとの基準額まで)
いつ・どこへ
- 申請受付
- 2026年10月30日(金)まで(電子申請のみ)
- 事業の完了
- 事業期間は2027年2月5日まで(支払いも完了)
うちの法人は対象になる?
次の4つにすべて当てはまれば、対象の見込みです。
当てはまるものにチェックを入れてください。0 / 4
申請は事業所ごとではなく、法人単位でまとめます。複数の事業所があるときは、各事業所の分を法人がとりまとめて出します。
サテライト設置の種目だけは、訪問介護事業所が対象です。定期巡回・夜間対応型は含まれません。
次のどれかに当たる費用は対象外です。
- ✕ 障がい福祉の共生型サービスの分
- ✕ 総合事業の訪問型サービスの分
- ✕ 単純な賃上げに充てる費用
- ✕ 2026年4月1日より前に支払った費用
訪問介護等以外のサービスを含む契約では、訪問介護等の分の内訳が分からないと対象にできません。
いくらもらえる?
補助額は、種目ごとに次の3つを比べて、いちばん少ない額です。実際にかかった費用、種目の基準額、総事業費から寄附金などの収入を引いた額。千円未満は切り捨てます。
| 種目 | 基準額 |
|---|---|
| 研修体制の構築 | 1事業所10万円 |
| 採用活動(中山間・離島のみ) | 1事業所30万円 |
| 経験年数が短い人への同行支援 | 30分未満3,500円/30分以上5,000円(1回) |
| 経営改善(コンサル・臨時職員) | 1事業所40万円 |
| 登録ヘルパーの常勤化 | 1人1か月10万円(1人30万円まで) |
| 小規模法人の協働化 | 1グループ150万円(中山間・離島だけの法人を含むと200万円) |
| 広報活動 | 1事業所30万円 |
| サテライト設置(導入/安定化) | 1か所150万円/100万円 |
計算例です。
- 広報のホームページ改修が45万円:基準額30万円で 30万円
- 経営改善のコンサル費が25万円:基準額40万円以内なので 25万円
- 登録ヘルパー1人の常勤化で給与差額が月8万円、3か月:8万円 × 3か月 = 24万円
- 同行支援を30分以上で12回:5,000円 × 12回 = 6万円
上限に当たるのは基準額を超えたときだけで、超えた分は自己負担です。
サテライトは、外ヶ浜町・西目屋村・新郷村での設置だけが対象です。導入の150万円と、導入後の経営安定化の100万円を合わせると、1か所で最大250万円になります。
同行支援は、同行される職員1人につき、30分未満と30分以上を通算して30回が上限です。
補助金は精算払いです。事業が終わり、実績報告を出してから受け取ります。
何に使える?
対象にならないもの
- 1年分のコンサル契約を、2026年4月より前にまとめて払った分
- 雇用契約のない人の職場体験への同行
- 自転車や原付を、広報のために買う費用
- 土地や建物の購入(サテライトは賃借だけ対象)
- 採用の成功報酬が、社会通念上著しく高額な場合
対象になるもの
- 研修計画づくり、研修の受講料や講師への謝礼(研修体制の構築)
- 求人広告、ホームページ、チラシ、ポスティングの委託費(広報)
- コンサルタントや社会保険労務士への委託費、事務員の臨時雇用(経営改善)
- 登録ヘルパーを常勤にしたときの賃金の差額(法定福利費を含む)
- 経験の浅いヘルパーへの先輩の同行指導
採用活動の種目は、中山間地域等や離島等地域にある事業所が、地域外の求職者に採用活動をするときのかかり増し経費です。該当する地域の一覧は、県の案内ページに記載がありません。厚生労働省の告示で定める地域です。
登録ヘルパーとは、勤務日や勤務時間が不定期な人や非常勤のヘルパーのことです。常勤化の補助は、常勤になってからも続く賃金差の費用を含みます。
同行支援の対象は、原則として経験が1年未満のヘルパーです。外国人の方や、1年以上のブランクがあった方は、1年を超えても対象です。
年間契約は、払い方で扱いが分かれます。県のQ&Aでは、2026年1月から12月までの契約を30万円で前払いした例を示しています。補助の対象は4月から12月までの9か月分で、30万円 ÷ 12か月 × 9か月 = 22万5千円です。
申請の流れ
- 要綱とQ&Aを読む(法人→県の案内ページ。質問は専用の質問票をメールで)
- 交付申請書を作る(法人→各事業所分をとりまとめる。通帳の写しも用意)
- 電子申請で出す(法人→青森県電子申請・届出システム。10月30日まで)
- 事業を行って支払いまで終える(法人。2027年2月5日までに)
- 実績報告を出す(法人→電子申請。2027年2月5日まで)
- 補助金を請求して受け取る(法人→県。請求書は第6号様式)
郵送、メール、持参での提出は原則として受け付けません。交付決定の通知から14日を過ぎると、申請を取り下げられなくなります。
必要な書類
準備できた 0 / 3
通帳の写しは、口座番号、口座名義人、支店名が分かる部分です。要綱は、表紙と開いた1・2ページ目の写しと定めています。委任状は、法人代表者名義以外の口座にするときだけ要ります。
要綱は、事業所別申請額一覧、所要額調書、事業計画書(別添1-1〜1-4)も添付書類と定めています。これらは、県の案内ページにある交付申請書(第1号様式)のExcelファイルの中に、シートとして入っています。
実績報告のときは、第7号様式のExcelに入っている事業所別精算額一覧、補助金精算書、実施内容と支出額内訳の報告書に加えて、領収書など支払金額・支払日・品目が分かる書類が要ります。同行支援なら、サービス提供記録、シフト表、雇用契約書の写しなども求められます。
もらえなくなるのはどんなとき?
- 事業期間の外で払った:対象は2026年4月1日から2027年2月5日の間に事業をして、支払いまで終えた分だけです。
- 条件に違反した:交付決定に付く条件に違反すると、補助金の全部か一部を県に返すことがあります。
- 50万円以上の備品を目的外に使った:単価50万円以上の機械や器具は、県の承認なしに目的外使用や譲渡ができません。
- 帳簿を残していない:収支が分かる書類と帳簿は、2027年4月1日から5年間保管します。
よくある質問
補助の対象になる事業所はどこですか。
青森県内で事業をする、訪問介護事業所、定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所、夜間対応型訪問介護事業所です。人材確保体制の構築と経営改善の種目は、この3つが対象です。サテライト設置の種目だけは、訪問介護事業所に限ります。補助金を受け取るのは、事業所を運営する法人です。障がい福祉の共生型サービスの分や総合事業の訪問型サービスの分は、対象外とされています。
申請は事業所ごとに出しますか。
法人単位で出します。交付申請や実績報告は法人で作成して提出する決まりで、複数の訪問介護事業所を持つ法人は、各事業所の分を法人がとりまとめます。協働化の種目は、複数の法人でグループを作り、代表となる法人が申請します。グループには、県内の訪問介護事業所等であることと、関連法人だけの集まりではないことが条件です。中心になる小規模法人は、事業所が1つだけ、月の延べ訪問回数が概ね200回以下、常勤換算の職員が平均5人以下、事業所がすべて中山間・離島のどれかに当たる必要があります。
申請の締切と出し方を教えてください。
提出期限は2026年10月30日(金)です。青森県電子申請・届出システムで出します。郵送、メール、持参は原則として受け付けません。提出するのは交付申請書と、通帳の写しです。法人代表者名義以外の口座を使うときは、委任状も付けます。受付の開始日は公式ページに記載がありません。申請書の様式は県の案内ページにあり、Excelで作成します。
補助額はどう決まりますか。
種目ごとに、実際にかかった費用、基準額、総事業費から寄附金などの収入を引いた額を比べて、いちばん少ない額が補助額です。これを種目ごとに足し合わせ、千円未満は切り捨てます。たとえば広報のホームページ改修に45万円かかっても、基準額が30万円なので補助は30万円です。基準額に届かない場合は、かかった費用がそのまま補助額になります。
賃金の引き上げに使えますか。
単純な賃上げには使えません。県のQ&Aで明確に否定されています。使えるのは、非常勤の職員や登録ヘルパーを常勤にするために必要な経費です。常勤になる前後の賃金の差額が対象で、法定福利費も含みます。常勤になった後に続く、賃金差を直すための費用も対象に含まれます。申請のときは、常勤化した日や給与の差額が分かる雇用契約書や給与台帳を用意します。
経験年数が短いヘルパーとは何年目までですか。
原則として、ホームヘルパー等として働いた経験が1年未満の人です。例外があり、他の事業所で働いた経験があっても1年以上のブランクがある人と、外国人の方は、経験が1年を超えても対象です。雇用契約を結んだ職員への同行が前提で、半年以上の雇用契約をした職員が対象です。職場体験やインターンシップへの同行は対象外です。
同行支援の補助はいくらですか。
30分未満の同行が1回3,500円、30分以上が1回5,000円です。同行される職員1人につき、両方を通算して30回までが上限になります。30回すべてが30分以上なら、5,000円 × 30回 = 15万円が1人あたりの上限です。同行したことは、サービス提供記録とシフト表で確かめられます。記録に先輩ヘルパーの同行と指導を書いておく必要があります。
年間のコンサル契約は補助されますか。
払い方で変わります。2026年4月より前にまとめて払った場合は、事業実施前の支払いなので対象外です。毎月払いなら、事業期間の分だけが対象です。事業期間中にまとめて払った場合は、事業期間の月数で按分します。県のQ&Aには、1月から12月の契約で30万円を前払いした例があり、9か月分の22万5千円が対象になります。委託料は2027年2月5日までに払ってください。
サテライトはどの地域で設置できますか。
外ヶ浜町、西目屋村、新郷村の3つに限られます。2026年4月1日の時点で、訪問介護事業所がなかった地域です。導入の経費は1か所150万円まで、導入後の経営安定化の経費は1か所100万円までです。賃借料や職員の交通費は対象ですが、土地や建物の購入は対象外です。申請書の様式では、導入後の賃借料はサテライト設置後6か月間が上限です。自動車の購入も対象外で、原動機付き自転車は対象になります。
問い合わせ先と、質問の出し方を教えてください。
青森県高齢福祉保険課 介護事業者グループです。問い合わせは電話ではなく、質問票をメールで送る決まりです。宛先は kaigo_todokede@pref.aomori.lg.jp で、件名は「【問い合わせ】訪問介護等サービス提供体制確保支援事業費補助金」にします。質問票は県の案内ページにあります。送る前に、実施要綱とQ&Aを読んでおくよう求められています。
