外部のコンサルタントに職場の課題を洗い出してもらい、残業や書類の手間を減らす。その費用の半分を、青森県が1事業所あたり30万円まで補助します。申請を考えているなら、先に県へメールで連絡するのが決まりです。
青森県介護事業所業務改善支援事業費補助金の要点まとめ
正式名:青森県介護事業所業務改善支援事業費補助金
だれが
- 申請者
- 事業者(介護事業所等を運営する法人)
- 対象業種
- 介護サービス業(介護保険の全サービス、養護・軽費老人ホーム)
- 利用目的
- 外部の支援者に払う職場環境改善のコンサル費
- 対象地域
- 青森県内
- 従業員数
- 公式ページに記載なし(高齢福祉保険課へお問い合わせください)
いくら
- 補助上限額
- 1事業所30万円
- 補助率
- 1/2
いつ・どこへ
- 申請受付
- 2026年10月30日(金)必着(開始日の記載なし)
- 事業の完了
- 完了から30日後か2027年4月15日の早い方まで報告
うちの事業所は対象になる?
次の4つにすべて当てはまれば、対象の見込みです。
当てはまるものにチェックを入れてください。0 / 4
介護保険法に基づくサービスは、種類を問わず対象です。申請するのは、事業所を運営する法人などです。
支援事業者には条件があります。県の案内ページは、この事業の契約がなければ事業所を支援する立場にならない事業者と定めています。すでに顧問などの形で関わっている相手が当たるかどうかは、公式ページに説明がありません。契約前に県へ確かめておくと安心です。
次のどれかに当たると対象外のおそれがあります。
- ✕ 支援が電話やメールだけで終わる
- ✕ 業務改善計画を作らない
- ✕ 10月30日までに書類が届かない
支援は、事前評価と助言・指導と事後評価の3段階です。それぞれ原則1回以上の実地支援が要ります。電話やメールでの追加支援は随時あって構いません。
いくらもらえる?
かかった費用の半分です。1事業所の上限は30万円で、事業費が60万円以上でこの上限に届きます。補助額は千円未満を切り捨てます。
- 支援費用が40万円の場合:40万円 × 1/2 = 20万円
- 支援費用が60万円の場合:60万円 × 1/2 = 30万円(上限に到達)
- 支援費用が80万円の場合:60万円分が上限で 30万円(超えた20万円は自己負担)
県の案内ページは補助基準額を30万円、交付要綱の別表は60万円と書いています。計算の順番が違うだけで、どちらでも30万円が上限です。
補助金は事業が終わってから払われます。支援費用はいったん事業所が立て替えます。
何に使える?
対象にならないもの
- 業務改善支援事業者の支援を受けない費用
- 寄附金などの収入で賄われた分(総事業費から引かれます)
対象になるもの
- 事前評価(課題の洗い出し)の費用
- 業務改善に関する助言・指導の費用
- 事後評価の費用
これらの支援に必要な報酬、報償費、旅費、需用費、役務費、委託料、使用料及び賃借料が対象です。
支援を受けるには、国のガイドライン(介護サービス事業における生産性向上に資するガイドライン)に沿って進めます。厚生労働省が作った、介護現場の業務改善の手順書です。
支援のあとに作る書類が2つあります。
- 業務改善計画:課題、目標、期待される効果、目標に向けた進め方を書きます
- 事後評価書:残業時間や文書量の減り、利用者との時間の増えを書きます
県は取組の成果をホームページなどで公表します。その際は支援した事業者名も公表されます。
申請の流れ
- 県へ申請したいとメールで連絡する(事業所→高齢福祉保険課。申請前に)
- 支援事業者を探して、見積書をもらう(事業所→支援事業者)
- 交付申請書を作ってメールで出す(事業所→県。10月30日必着)
- 事前評価・助言・事後評価を受ける(支援事業者→事業所。各段階で実地1回以上)
- 実績報告を出す(事業所→県。完了から30日後か2027年4月15日の早い方まで)
- 補助金を請求して受け取る(事業所→県。支払いは事業完了後)
申請書の提出先は、県健康医療福祉部 高齢福祉保険課 介護事業者グループのメールアドレス(kaigo_todokede@pref.aomori.lg.jp)です。件名は「【事業所名】業務改善支援事業費補助金交付申請について」にします。
必要な書類
準備できた 0 / 5
このほか、知事が必要と認める書類を求められることがあります。実績報告のときは、精算書、業務改善計画書、事後評価書、領収書などの支払いがわかる書類、委託契約書の写し、歳入歳出決算書(見込)抄本が要ります。請求のときは、振込先の通帳の表紙の写しを付けます。
もらえなくなるのはどんなとき?
- 条件に違反した:交付決定に付く条件に違反すると、補助金の全部か一部を県に返すことがあります。
- 計画を変えた:内容を大きく変えるときは、先に変更承認の申請書(第2号様式)を出します。軽微な変更で補助額が増えない場合は不要です。
- 帳簿を残していない:収支がわかる書類と帳簿は、2027年4月1日から5年間保管します。
よくある質問
補助金の対象になる事業所の種類を教えてください。
青森県内にある介護事業所です。介護保険法に基づくサービスは、種類を問わず対象になります。これに加えて、養護老人ホームと軽費老人ホームも対象です。補助金を受け取るのは、その事業所を運営する法人などです。県外の本部が運営していても、事業所が県内にあれば対象になる見込みですが、運営者の細かい要件は公式ページに記載がありません。迷うときは高齢福祉保険課に確かめてください。
補助の上限額と補助率はいくらですか。
補助率は1/2で、1事業所あたりの上限は30万円です。支援費用が60万円以上になると上限に届きます。県の案内ページには補助基準額が30万円、交付要綱の別表には60万円と書かれています。補助基準額に補助率を掛ける順番が違うだけなので、受け取れる上限はどちらの読み方でも30万円です。補助額は千円未満を切り捨てます。
申請の締切はいつですか。
2026年10月30日(金)必着です。「必着」なので、10月30日までに県へ届いている必要があります。当日の送信は避けて、前日までに送っておくと安全です。受付の開始日は公式ページに書かれていません。申請を希望する場合は、事前に県へメールで連絡するよう案内されています。
申請書はどこに、どうやって出しますか。
県健康医療福祉部 高齢福祉保険課 介護事業者グループへ、メールで提出します。アドレスは kaigo_todokede@pref.aomori.lg.jp で、件名は「【事業所名】業務改善支援事業費補助金交付申請について」とします。郵送や持参の扱いは公式ページに記載がありません。様式の第1号から第7号までと別紙は、県の案内ページからダウンロードできます。
業務改善支援事業者には誰を選べますか。
県の案内ページは、ガイドラインに基づく職場環境改善の支援に知識と経験がある第三者としています。条件は、この事業の実施や個別の契約がなければ、事業所を支援する立場にならない事業者であることです。すでに顧問などの形で事業所に関わっている相手が当たるかどうかは、公式ページに説明がありません。契約前に県へ確かめておくと、申請のやり直しを避けられます。
支援は電話やメールだけで受けても対象になりますか。
足りません。事前評価、助言・指導、事後評価の3段階それぞれで、原則として1回以上の実地支援が必要です。実地は、支援事業者が事業所に来て行う支援を指します。これを満たしたうえで、電話やメールによる支援を追加することは構いません。支援を始める前に、3段階それぞれの実地の日程を、支援事業者と決めておきましょう。
業務改善計画と事後評価書には何を書きますか。
業務改善計画には、事前評価で見つかった課題、達成したい目標、期待される効果、目標に向けた進め方を書きます。事後評価書には、残業時間や文書量が減って職員の負担やミスが減ったことを書きます。利用者と話す時間、アセスメントの時間、他職種との情報共有の時間、研修に使える時間が増えたことも書く項目です。どちらも支援事業者の助けを受けながら作ります。
補助金はいつ振り込まれますか。
補助金は事業が終わってから交付されます。支援事業者への支払いは、事業所がいったん自分で立て替える形です。実績報告書を出し、請求書を県に出して初めて受け取れます。実績報告の期限は、事業完了の日から30日後か2027年4月15日の早い方です。振込の具体的な日付は公式ページに記載がありません。資金繰りは、数か月先まで見ておくと安心です。
取組の内容は公表されますか。
県は、事業の取組成果である実績報告書の内容を、ホームページなどで公表します。地域の事業所が生産性向上に取り組む際の参考にするためです。公表のときは、支援にあたった業務改善支援事業者の名前も出ます。どの項目まで出るかは公式ページに詳しい記載がありません。気になる場合は、申請前に高齢福祉保険課へ確かめてください。
問い合わせ先はどこですか。
青森県健康医療福祉部 高齢福祉保険課 介護事業者グループです。電話は017-734-9299で、メールは kaigo_todokede@pref.aomori.lg.jp です。申請を希望する場合は、先にこのメールアドレスへ連絡するよう案内されています。県庁の開庁時間は、平日の8時30分から17時15分です。
