配膳・清掃・洗濯など、無資格でできる業務に単発の働き手を入れると、その紹介手数料の半分(最大10万円)を青森県が補助します。対象はこれまでスポットワークを使ったことがない業務だけなので、先に自社の業務で当てはまるものを確かめてください。
申請は1法人1回です。県内に複数の事業所があっても、手数料はまとめて申請します。
青森県 介護事業所スポットワーク活用支援事業費補助金の要点まとめ
正式名:令和8年度青森県介護事業所スポットワーク活用支援事業費補助金
だれが
- 申請者
- 介護事業所・介護施設を運営する法人
- 対象業種
- 介護保険施設、居宅サービス、地域密着型サービス、居宅介護支援
- 利用目的
- スポットワーク(単発・短時間の雇用)の利用手数料
- 対象地域
- 青森県
- 従業員数
- 公式ページに記載なし
いくら
- 補助上限額
- 10万円(1法人あたり)
- 補助率
- 対象経費の1/2
いつ・どこへ
- 申請受付
- 開始日の記載なし〜2026年12月28日(予算上限に達し次第終了)
- 事業の完了
- 2027年2月12日まで(手数料の支払いも同日まで)
うちの法人は対象になる?
次の4つにすべて当てはまれば、対象の見込みです。
当てはまるものにチェックを入れてください。0 / 4
対象の事業所は、特養・老健・介護医療院、訪問介護や通所介護などの居宅サービス、グループホームなどの地域密着型サービス、居宅介護支援です。サービスの一覧は県の案内ページにあります。法人本部が他県にあっても、県内に事業所があれば申請できます。事業計画書には、利用者に対して単独でサービスを提供する業務を含まないこと、ほかの補助金と重複しないことを確認する欄もあります。
次のどれかに当たると対象外です。
- ✕ 併設の障害福祉サービスだけで使う
- ✕ 総合事業だけで使う
- ✕ 以前にスポットワークを使った業務
いくら戻ってくる?
補助の対象は、働き手に払う給与ではありません。スポットワーク提供事業者に払う手数料です。手数料の半分が補助されます。上限は1法人10万円です。県の言い方では、手数料20万円までを補助の基準額とし、その1/2が補助額です。
県の説明資料では、手数料は働き手の報酬の30%程度とされています。この率で計算すると次のとおりです(手数料率は事業者ごとに違うため、請求書の額で計算してください)。
- 法人全体で報酬20万円、手数料30%:20万円 × 30% = 手数料6万円 → 6万円 × 1/2 = 3万円(県の説明資料の例)
- 通所介護が洗濯・リネン交換だけを新しく頼む:報酬30万円 × 30% = 手数料9万円 → 9万円 × 1/2 = 4.5万円
- 複数の事業所でまとめて依頼する:手数料30万円 × 1/2 = 15万円 → 上限の10万円
上限の10万円に届くのは、手数料が20万円以上のときです。手数料率が30%なら、報酬の合計で約67万円にあたります。消費税と振込手数料は手数料の額から除いて計算します。
何に使える?
対象にならないものを先に挙げます。
- 働き手に払う給与
- 消費税・地方消費税
- 振込手数料
- 以前にスポットワークを使った業務の手数料
対象になるものは、これまでスポットワークを使ったことがない業務に働き手を入れるために、スポットワーク提供事業者へ払った紹介手数料(サービス利用料)です。複数の提供事業者を使っても対象で、利用予定の事業者は申請書の別添に全部書きます。
県の説明資料には、想定される業務の例があります。あくまで例示で、要綱に業務の一覧はありません。
- 無資格でできる業務:配膳・下膳、清掃、洗濯・リネン交換、物品の補充
- 条件付きでできる業務:フロアの見守り、レクリエーション補助、移動の付き添い(直接介助を除く)、ベッドメイキング
- 有資格者が担う業務:食事介助、排泄介助、入浴介助の補助
資料には、単独対応や重介護の業務は補助の対象外とする、と書かれています。
申請の流れ
- 自社の業務を決める(法人→自社。これまでスポットワークを使っていない業務を選ぶ)
- 交付申請を出す(法人→青森県。電子申請で12月28日まで)
- 交付決定を受ける(青森県→法人)
- スポットワークを使い、手数料を払う(法人→提供事業者。2027年2月12日までに支払いを終える)
- 実績報告を出す(法人→青森県。2月12日まで)
- 請求書を出し、補助金を受け取る(法人→青森県。補助金は事業の完了後に払われます)
提出は青森県電子申請・届出システムだけです。郵送・メール・持参は受け付けられません。実績報告の申請フォームは、2026年10月時点で県のページに載っていません。公開されたら県のページに掲載されます。
交付決定の前に使ったスポットワークが対象になるかは、公式に記載がありません。対象期間は8月18日からですが、迷う場合は先に県の質問票で確かめてください。
必要な書類
準備できた 0 / 9
申請のときに出すのは、上の3つです。それ以降は実績報告と請求のときに出します。事業計画書には、実施予定期間、利用予定の提供事業者、業務内容、1回あたりの平均給与額(税抜)、利用予定回数、手数料を書きます。内容を変えたい、事業をやめたいときは、変更承認申請書(第2号様式)か中止(廃止)承認申請書(第3号様式)を出して承認を受けます。通帳の写しは、口座番号・名義人・支店名が分かる部分です。要綱では、通帳の表紙と1・2ページ目の写しとされています。法人代表者名義以外の口座にする場合は、委任状を付けます。
もらえなくなるのはどんなとき?
- 勤務日が対象期間より前:対象期間は2026年8月18日〜2027年2月12日です。8月10日に働いて9月5日に手数料を払った場合は、対象外になります。
- 支払いが2月12日より後:2月12日に働いてもらい、手数料を翌月に払うと対象外です。支払いは2月12日までに終えてください。
- 過去に使った業務で申請した:対象は、これまでスポットワークを使ったことがない業務です。実績報告の事業実績明細書には、初めてスポットワークを活用する業務かどうかを書く欄があります。
- 予算がなくなった:12月28日より前でも、予算上限に達し次第、受付は終わります。
よくある質問
法人本部が他県でも申請できますか?
申請できます。県のQ&Aでは、法人本部の所在地は問わないとされています。条件は、青森県内に対象の介護事業所があることです。県外の事業所で使ったスポットワークの手数料は、青森県の補助の対象になりません。本部が他県の法人は、県内の事業所で使った分だけを数えて申請書を作ってください。
複数の事業所の手数料を合算できますか?
合算できます。ただし申請は1法人につき1回までで、上限は1法人あたり補助金10万円です。訪問介護と通所介護の両方で使った手数料も、まとめて1回の申請に入れます。申請は1回までと決まっているので、申請前に、どの分を入れるかを決めておくと安心です。
スポットワーカーに払う給与は補助されますか?
補助されません。対象になるのは、スポットワーク提供事業者に払った人材紹介手数料(サービス利用料)だけです。働き手に払う報酬と、消費税・地方消費税、振込手数料も対象外です。請求書は、手数料の部分が分かれたものを選んでください。手数料の内訳が分かる書類は、実績報告で必要になります。
複数のスポットワーク提供事業者を使ってもいいですか?
使って構いません。県のQ&Aでは、複数の提供事業者を使った場合も対象になるとされています。その場合は、事業計画書(別添1-2)に、利用予定の事業者を全部書いてください。実績報告では、事業者ごとの手数料の内訳と領収書が必要です。事業者が多いほど書類が増えるので、請求書は月ごとにまとめて保管しておくと実績報告が楽になります。
前から使っているスポットワークの業務は対象ですか?
対象外です。補助の対象は、これまでスポットワークを使ったことがない業務に働き手を入れる場合だけです。たとえば、すでに清掃でスポットワークを使っているなら、清掃は対象にならない見込みです。配膳・下膳や洗濯など、別の業務で初めて使うときの手数料が対象です。「業務」の区切り方は公式に定義がないため、判断に迷う業務は県の質問票で確かめてください。
対象になる期間はいつからいつまでですか?
交付要綱が施行された2026年8月18日から、2027年2月12日までです。この期間に働き手が勤務し、手数料の支払いも終えている必要があります。期間より前に働いて期間中に払った場合も、2月12日に働いて翌月に払った場合も、対象外です。勤務日と支払日の両方を、期間の内側に収めてください。
どこに申請しますか?
青森県電子申請・届出システムです。県の案内ページにある申請フォームから、交付申請書などのファイルを提出します。郵送・メール・持参は受け付けられません。実績報告のフォームは、10月時点で県のページに載っていません。事業説明スライドには、申請フォームへのリンクが付いています。
申請の締切はいつですか?
交付申請は2026年12月28日(月)までです。ただし予算上限に達し次第、受付は終わります。実績報告は2027年2月12日(金)までで、手数料の支払いも同日までに終えます。予算の上限に達すると締切前でも受付が終わります。早めに業務を決めて申請を出してください。
補助金はいつ振り込まれますか?
補助金は事業の完了後に払われます。流れは、実績報告を出し、県が内容を確認して補助金の額を確定し、請求書を出す順番です。振込の時期は、公式に記載がありません。手数料は先に自社で払う必要があるので、資金繰りの計画に入れておいてください。実績報告の期限は2027年2月12日です。
実績報告ではどんな書類が必要ですか?
実績報告書(第5号様式)に、補助金精算書(別添2-1)、事業実績明細書(別添2-2)、介護分野におけるスポットワーク活用に係る調査票(別添2-3)を付けます。明細書には、提供事業者ごとの支払総額と手数料、就労日、就労時間、時給などを書きます。調査票は、スポットワークを知っていたか、効果があったか、今後も使うかといった質問への回答です。あわせて、手数料の内訳が分かる書類、業務内容・勤務時間が分かる書類、支払いを証明できる領収書などを出します。後の3つは、スポットワーク提供事業者から手に入ります。
問い合わせはどこにすればいいですか?
青森県の高齢福祉保険課 介護事業者グループです。県のページでは、電話ではなく、質問票をメールで送るよう求めています。宛先は kaigo_todokede@pref.aomori.lg.jp で、件名は「【問い合わせ】介護事業所スポットワーク活用支援事業費補助金」にします。質問が多いため、先に要綱とQ&Aを読んでから送ってください。
併設の障害福祉サービスで使った手数料は対象ですか?
対象外です。県のQ&Aでは、介護事業所と併設(共生型など)の障害福祉サービスや、総合事業は補助の対象外とされています。対象のサービスは、県の案内ページに載っている介護保険施設・居宅サービス・地域密着型サービス・居宅介護支援です。併設のサービスがある事業所は、介護の業務で使った分だけを数えてください。
保管しておく書類はありますか?
あります。要綱では、補助事業の収支が分かる書類や帳簿を、2027年4月1日から5年間保管するよう定めています。スポットワークの勤務記録、手数料の請求書、領収書も保管の対象にしてください。後から県に確認を求められたときに、手数料と勤務の内容が説明できる状態にしておくと安心です。
