空調を新しく付ける工事にも使えるのか。使えます。募集要項に「新設含む」と書かれていて、古い設備の入れ替えに限りません。LEDへの切り替えも同じです。
対象になるのは、国・県・市町以外が設置する施設です。市町立の保育所や児童館は、同じ種類の施設でも対象外になります。追加募集の受付は2026年9月18日から10月20日までです。受付の総額が予算に達すると、期間内でも終わることがあります。
愛媛県 児童福祉施設等空調照明補助金の要点まとめ
正式名:令和8年度児童福祉施設等空調照明設備導入支援事業費補助金
だれが
- 申請者
- 事業者(児童福祉施設等の設置者。国・県・市町の設置施設を除く)
- 対象業種
- 児童福祉施設等(保育所・児童養護施設・放課後児童クラブなど)
- 利用目的
- 空調設備の導入・改修、照明設備のLED化
- 対象地域
- 令和8年4月1日に愛媛県内にある施設
- 従業員数
- 規定なし(施設単位で申請)
いくら
- 補助上限額
- 最大540万円
- 補助率
- 補助対象経費の1/2以内
いつ・どこへ
- 申請受付
- 追加募集は2026年9月18日〜10月20日
- 事業の完了
- 交付決定日から原則2026年12月28日まで
自分の施設は対象になるのか
次の4つにすべて当てはまれば、対象の見込みです。
当てはまるものにチェックを入れてください。0 / 4
次のどちらかに当たると対象外です。
- ✕ 市町立の保育所・児童館など
- ✕ 交付決定前に発注・支払い済み
申請するのは、施設の「設置者」です。園や施設を運営している法人などを指します。申請書には、暴力団員等や県税の未納に当たらないことを誓約する欄があります。
対象の施設種別は、上限額が変わる3つの区分に分かれています。
| 区分 | 施設の種別 | 補助上限額 |
|---|---|---|
| 入所施設(大規模) | 児童養護施設、乳児院、児童心理治療施設 | 540万円 |
| 入所施設(小規模) | 地域小規模児童養護施設、分園型地域小規模グループケア、自立援助ホーム、ファミリーホーム | 72万円 |
| 通所施設 | 幼稚園、保育所、認定こども園、地域型保育事業、認可外保育施設、児童厚生施設、放課後児童クラブ | 105万円 |
上限は1施設あたりです。区分は施設の種別で決まるので、自施設がどれに当たるかを先に確かめてください。
いくら補助されるのか
対象経費の2分の1以内で、千円未満は切り捨てます。消費税と地方消費税の分は、対象経費から除きます。下の金額は税抜で見てください。
- 地域小規模児童養護施設が空調を改修する:80万円 × 1/2 = 40万円
- 保育所が園内の照明をすべてLEDにする:180万円 × 1/2 = 90万円
- 児童養護施設が空調と照明を一括で工事する:1,400万円 × 1/2 = 700万円 → 上限の540万円
上限に届く対象経費は、大規模入所施設で1,080万円、小規模入所施設で144万円、通所施設で210万円です。上限を超えた分は自己負担になります。
何に使えて、何に使えないのか
対象の事務室と職員控室を含む、施設の中の工事です。空調は「導入・改修」、照明は「LED照明への切り替え」で、どちらも新設を含みます。
対象にならないもの
- 設備のリース・レンタル、中古品の購入
- 他の補助事業で整備して、償却期間がまだ終わっていない設備の更新
- 保守・点検料、光熱費・通信費、保険料、手数料
- 申請書の作成費用、自社の人件費・旅費
- 公租公課、支払い利息と遅延損害金
- 国などの別の補助金が充てられている経費
- 自社で所有していない物(リース物件など)の更新費
- 必要とされる性能を超える設備(対象外になることがあります)
対象になるもの
- 設計費
- 設備工事費
- 備品購入費
- 既存設備の撤去・処分費
- そのほか知事が必要と認める経費
1通の見積書が50万円(税込)を超えるときは、同じ条件で比べられる見積書が2通以上要ります。募集要項の中で「超える」と「以上」の書き方が混在しているため、ちょうど50万円のときは審査事務局に確認すると確実です。
申請書の内訳書(別紙1)には、複数の施設を優先順位の高い順に並べて書けます。上限額は施設ごとに当てはまります。
申請の流れ
- 工事の見積書を取る(施設→工事業者。50万円超なら2社以上。発注はしない)
- 申請書類をそろえる(施設→自施設。7種類。下の表)
- Webか郵送で申請する(施設→審査事務局。追加募集は2026年10月20日まで。持参は不可)
- 交付決定の通知を待つ(審査事務局→施設。通知までは発注しない)
- 工事をして支払いを終える(施設。原則2026年12月28日まで)
- 実績報告書を出す(施設→審査事務局。納品書・請求書・領収書と写真を付ける。宛先はすべて申請者の法人名にする)
- 確定通知のあとに請求書を出す(施設→審査事務局。振込は請求書の受理後)
「交付決定」は、申請が採択されたという通知とは別に、補助金の交付を県が正式に決める通知のことです。これより前に発注したり支払ったりした経費は、対象外になります。
必要な書類
準備できた 0 / 7
平面図には工事の箇所を示し、工事前の写真も付けます。Webで申請するときは、平面図をひとつのファイルにまとめます。通帳の写しは、金融機関名、支店名、預金種別、口座番号、口座名義人、フリガナが確認できるものにします。
押印はWeb申請なら不要です。担当者のほかに、責任者の氏名と連絡先も書きます。メールアドレスは、添付ファイルを受け取れるものが必須です。
提出先は、県の子育て支援課ではありません。事務局の業務が委託されているため、子育て支援課では受け付けていません。
補助金をもらえなくなるのはどんなときか
- 交付決定の前に発注・支払い:対象外になります。見積書を取るのは構いませんが、契約や発注は交付決定のあとです。
- 期限までに支払いが終わらない:原則2026年12月28日までに、納入と支払いを完了します。追加募集で申請し、完了が難しいと判断された場合に限り、2027年1月22日まで延びます。
- 実績報告が遅れる:完了後1か月以内、または2027年1月29日のいずれか早い日までに出さないと、交付決定が取り消されることがあります。
- 予算に達した:受付総額が予算に達すると、期間内でも受付が終わります。
- 無断で内容を変える:事前に変更交付申請(様式第2号)を出して、知事の承認を受けます。
- 工事の契約相手から寄付を受ける:契約の相手方やその関係者から、寄付金などの資金提供を受けることは禁じられています。
- 補助金で整えた設備を勝手に処分する:事前に事務局へ連絡して承認を得ます。取り壊しや貸し付けも処分に入ります。
勘違いされやすい点
当初の募集は2026年7月15日から8月31日で、追加募集とは別です。当初の募集期間の情報を見て「もう終わった」と判断してしまうと、追加募集を逃します。県の案内ページの期間は、追加募集のものに更新されています。
もうひとつ、受付期間の終わりと事業の完了期限を取り違える人がいます。10月20日は申請の締切です。12月28日は、工事と支払いを終えて実績報告を出す期限です。同じ補助金のページに両方の日付が並ぶので、混同しやすい箇所です。
よくある質問
空調を新しく付ける工事も対象になりますか?
対象になります。募集要項に、空調設備の導入・改修と照明のLED化について「新設含む」と書かれています。古い設備の入れ替えだけが条件ではありません。ただし、必要とされる性能を超える設備は対象外になることがあります。見積もりの段階で、施設の規模に合った機器かを確認しておくと安心です。
市町立の保育所や公立の児童館は対象ですか?
対象外です。国・県・市町が設置する施設は、補助の対象から除かれています。民間の法人などが設置する保育所、認定こども園、児童養護施設、放課後児童クラブなどが対象です。対象かどうかは設置者で決まります。運営を民間に任せている公立施設などで迷う場合は、審査事務局に確認してください。
空調と照明は同時に申請できますか?
できます。対象事業は、空調設備の導入・改修と、照明設備のLED照明への切り替えの両方です。上限額は施設区分ごとに1施設あたりで決まっているため、空調と照明の合計に対して上限が1回かかります。空調で上限に届いた施設が、照明で上限をもう1回使えるわけではありません。
申請は窓口に持参できますか?
持参はできません。申請はWebの専用フォームか、郵送に限られます。提出先は松山市一番町1丁目15-2 松山一番町ビル9階の審査事務局です。愛媛県の子育て支援課では受け付けていません。事務局の業務が委託されているためです。郵送の場合も、担当者の連絡先とメールアドレスを書きます。
追加募集はいつまで受け付けていますか?
2026年9月18日(金)から10月20日(火)までです。ただし、受付の総額が予算に達すると、期間内でも受付が終わります。申請の書類は7種類あり、見積書や平面図の準備に日数がかかります。期限が近いときは、期限までに出せない可能性があることを、事前に審査事務局へ相談できます。
工事はいつまでに終えればよいですか?
交付決定日から、原則として2026年12月28日までです。期限までに納入と支払いが終わらない経費は対象になりません。追加募集の期間に申請した事業者で、12月28日までの完了が難しいと判断された場合に限り、2027年1月22日まで延びます。この場合の実績報告は、2027年1月29日までです。
補助金はいつ振り込まれますか?
工事の完了後です。実績報告を出すと、事務局が内容を確認し、必要に応じて施設を訪問する完了検査をします。そのあと補助金の額が確定し、確定通知が届きます。通知を受け取ってから請求書を出し、受理後に順次振り込まれます。振込の具体的な日は、県のページに記載がありません。
見積書は何社分いりますか?
1通の見積書が50万円(税込)を超えるときは、同じ条件で比べられる見積書を2通以上用意します。50万円未満なら1通で足りる書き方です。募集要項の本文と提出書類の欄で「超える」と「以上」の言い方が分かれているため、ちょうど50万円の場合は審査事務局に確認してください。
認可外保育施設や放課後児童クラブも対象ですか?
どちらも通所施設として対象に入っています。上限は1施設あたり105万円です。ほかに、幼稚園、保育所、認定こども園、地域型保育事業、児童厚生施設が通所施設です。ただし、国・県・市町が設置する施設は除かれるので、公設の放課後児童クラブは対象外です。設置者の確認から始めてください。
補助金で入れた設備は、あとで処分できますか?
事前の承認が要ります。補助事業で改修した施設や設備を、補助金の目的に反して使ったり、譲渡、交換、貸し付け、担保に入れる、取り壊すといったことをするときは、先に事務局へ連絡して指示に従います。単価30万円以上の機械や器具は、国の定める期間が過ぎるまで、承認なしで処分できません。
証拠書類はいつまで保存しますか?
補助金の額が確定した日の属する年度の終了後、5年間です。請求書、契約書、領収書などを保存します。単価30万円以上の財産がある場合は、その財産の処分が完了する日、または国が定める期間が過ぎる日のいずれか遅い日まで保管します。会計検査院の検査が入ることもあるので、帳簿も整えておきます。
問い合わせ先はどこですか?
愛媛県福祉事業所等空調照明設備導入支援事業費補助金審査事務局です。電話は050-3628-7289、受付時間は平日の午前9時から午後5時までです。県の子育て支援課は申請を受け付けていないので、問い合わせも事務局にします。変更や中止が必要になったときも、まず事務局に相談します。
