事務局のサイトには、受付を終えたあとも「2027年末をもってすべての一般照明用蛍光灯の製造と輸出入が禁止されます」と載っています。蛍光灯のままでいられる時間には限りがあります。
その切り替え費用の1/2以内(上限200万円)を出していた愛媛県のLED照明補助金は、第1期(2026年5月18日〜6月30日)も第2期(7月1日〜8月14日)も受付を終えました。次の募集は、2026年10月時点で県の公式ページにも事務局サイトにも出ていません。条件は第2期の公募要領と事務局のQ&Aで確かめました。愛媛県内に本社と本店を置いていない会社は、県内に事業所があっても対象外でした。
愛媛県LED照明導入補助金の要点まとめ
正式名:令和8年度愛媛県LED照明導入支援事業費補助金
だれが
- 申請者
- 事業者(法人・個人事業主)
- 対象業種
- 業種の指定なし(県内に本社・本店を置く中小企業者等)
- 利用目的
- 蛍光灯・水銀灯・白熱灯などからLED照明への切り替え
- 対象地域
- 愛媛県
- 従業員数
- 業種ごとに資本金か従業員数の上限あり(製造業は300人以下など)
いくら
- 補助上限額
- 200万円(対象経費が50万円(税抜)未満は対象外)
- 補助率
- 対象経費の1/2以内
いつ・どこへ
- 申請受付
- 2026年7月1日〜2026年8月14日(第2期。受付終了)
- 事業の完了
- 2026年12月31日まで
うちの会社は対象になる?
次の6つにすべて当てはまれば、対象の見込みでした。
当てはまるものにチェックを入れてください。0 / 6
会社は株式会社・合同会社などです。
次のどれかに当たると対象外でした。
- ✕ 本社か本店が愛媛県外にある
- ✕ 一般社団法人・NPO法人・任意団体など
- ✕ 申請時点でまだ開業していない創業予定者
- ✕ 医師・歯科医師・助産師
- ✕ 系統出荷の収入だけの個人農業者
- ✕ リースで導入する
- ✕ 中古の照明を買う
公益法人・医療法人・社会福祉法人・学校法人も対象外でした。
「中小企業者等」の上限は業種で決まっていて、資本金と常時使用する従業員数のどちらか一方を満たせば足ります。
| 業種 | 資本金 | 従業員数 |
|---|---|---|
| 製造業・建設業・運輸業 | 3億円以下 | 300人以下 |
| 卸売業 | 1億円以下 | 100人以下 |
| サービス業 | 5,000万円以下 | 100人以下 |
| 小売業 | 5,000万円以下 | 50人以下 |
| ソフトウェア業・情報処理サービス業 | 3億円以下 | 300人以下 |
| 旅館業 | 5,000万円以下 | 200人以下 |
| その他の業種 | 3億円以下 | 300人以下 |
みなし大企業とは、中小企業の規模でも大企業の支配下にあると見なされて対象から外れる会社です。同じ大企業が発行済株式の1/2以上を持つ場合と、大企業が2/3以上を持つ場合が当たります。大企業の役員か職員が役員の半数以上を兼ねる場合も同じです。自治体などの公的機関そのものと公的機関が出資の過半を持つ事業者も対象から外れます。
いくら戻ってくる?
対象経費(税抜)の1/2以内で、上限は200万円です。対象経費が50万円(税抜)に届かない工事は、補助の対象外でした。上限の200万円に届くのは、対象経費が400万円のときです。金額はすべて仮の例です。
- 事務所の蛍光灯をまとめて替える工事が60万円(税抜):60万円 × 1/2 = 30万円
- 工場のフロアを一括でLEDにする工事が150万円(税抜):150万円 × 1/2 = 75万円
- 複数の事業所をまとめて申請して400万円(税抜):400万円 × 1/2 = 200万円(上限に到達)
- 倉庫と作業場を合わせて600万円(税抜):600万円 × 1/2 = 300万円 → 上限の200万円
- 小さな店舗の工事が45万円(税抜):50万円に届かないので対象外
補助金は事業が終わってからの後払い(精算払い)です。工事代金は先に全額を支払います。1回の申請で複数の施設分をまとめられますが、申請は1事業者につき1件だけで、複数の屋号を持つ個人事業主も1件です。
申請したあとで内容が変わると、金額も動きます。補助対象経費が減れば、減った後の1/2(千円未満は切り捨て)が補助額になります。増えても、交付決定額を超える分は出ません。
何が対象で、何が対象外?
対象にならないもの
- 消費税・地方消費税
- 廃棄費・リサイクル費・既存設備の取り外しに係る費用(要領の記載)
- 送料・旅費・各種保証料・保険料・振込手数料・人件費・光熱水費
- 中古品の購入費、リース契約での導入
- ポイントを使った分と、手形・小切手・現金で払った分
- 申請者以外が支払った分と、自分で作る・改良するための材料費
対象になるもの
- LED照明設備の本体
- 使用に不可欠な付属品、または本体と一体で使う付属品
- 設置工事費(事務局のQ&Aでは、配線工事費や設置に直接必要な運搬費も含まれると案内)
- LEDの設置に不可欠な、既存照明の取り外し費用(事務局のQ&Aの案内)
取り外し費用は、公募要領では対象外の例に「既存設備の取り外しに係る費用」が入っています。事務局のQ&Aは、設置に不可欠なものを対象にしています。運搬費も同じで公募要領は対象外の例に「送料」を挙げ、Q&Aは設置に直接必要な運搬費を対象としています。書き方が違うので見積書では本体と付属品と設置工事費を、処分や取り外しの費用と分けて書いてもらうのが前提でした。どこまでが「不可欠」かは、事務局に聞いて確かめる項目です。
申請から受け取りまでの流れ
第2期の流れです。次に募集があるときも、同じ形とは限りません。
- 見積もりを取る(事業者→施工業者。発注が100万円(税込)を超えるなら2者以上)
- 書類をそろえて出す(事業者→愛媛県LED照明導入支援事業費補助金事務局。WEB申請か郵送。持参は不可。第2期の締切は8月14日17時必着)
- 交付決定を待つ(県・事務局→事業者。要件を満たす申請から順に決定。決定の前に発注・契約・納品・支払いをしない)
- 工事をして、支払いを終える(事業者→施工業者。支払いは原則として銀行振込。2026年12月31日までに支払いが済んでいること)
- 実績報告書を出す(事業者→事務局。事業の完了から30日以内か、2027年1月11日のどちらか早い日まで)
- 額の確定を受けて、精算払請求書を出す(県・事務局による完了検査のあと、事業者→県・事務局)
必要な書類
準備できた 0 / 12
様式は事務局サイトの様式ダウンロードから取り、申請書は交付要綱の様式第1号(Word)、補助事業計画書は様式第1号別紙(Excel)でした。県税の証明は、法人か個人かの申請者の区分で、県の地方局(支局)に交付請求します。ネットバンクの人は、通帳の代わりに画面のスクリーンショットを出します。
確定申告書・受信通知・納税証明書は個人事業主の書類です。確定申告書は、白色なら第一表・第二表・収支内訳書、青色なら第一表・第二表・青色申告決算書でした。e-Taxで申告した人は受付番号が分かる受信通知、紙で申告した人は納税証明書(その2:所得金額の証明書。コピー不可)を出します。
貸借対照表・損益計算書と登記事項証明書は法人の書類です。決算書は直近1期分で、損益計算書がなければ確定申告書の控えから第一表と別表4と受付番号の分かる書面を出します。登記事項証明書は原則3か月以内で、賃貸物件の確認欄と承諾書(Word)は賃貸物件で実施する場合に出しました。
見積書には、LED本体・付属品・設置工事費の金額が分かれていることと、補助対象外の処分費が区分されて書かれていることが求められました。WEB申請にはメールアドレスの登録が要りました。
交付決定のあとに出す書類は、次のとおりです。
| 書類 | どこで手に入るか |
|---|---|
| 実績報告書(様式第6号) | 事務局サイトの様式 |
| 補助事業実績明細書 | 事務局サイトの様式 |
| 支出内容が分かる書類 | 施工業者・銀行 |
| 納品・設置完了の写真など | 自分で撮影 |
| 精算払請求書(様式第8号) | 事務局サイトの様式 |
補助事業実績明細書は様式第6号別紙で、実績報告書とあわせてWord・Excelで配られ、精算払請求書はWordでした。支出内容が分かる書類は、注文書か契約書、納品書、請求書、領収書、銀行振込金受領書などです。
見積書やカタログは、申請書に付けたとおりに発注していれば、実績報告で付け直す必要はありません。
もらえなくなるのはどんなとき?
- 交付決定の前に動いた:発注・契約・納品・支出のどれも、決定の通知を受け取る前に始めると対象外です。
- 12月31日までに支払いが終わらない:事業の完了日は納品日ではなく、支払いが終わった日です。期限の延長はなく、在庫不足でも同じでした。
- 対象経費が50万円(税抜)を切った:計画の変更で下回った場合も対象外になります。
- 認められない支払い方法を使った:現金払いと手形と小切手と売掛金との相殺と、ポイントやクーポンの利用は認められません。
- ほかの国・県の補助と重なった:同じ事業で国や県などの補助を受けると、この補助金の対象になりません。
- 実績報告が間に合わなかった:期日までに実績報告書が出ないと、補助金は受け取れません。
次の募集は? 税金や設備の扱いは?
受付は終了しました。県の公式ページにも事務局サイトにも、次の募集の案内はありません。2026年9月16日の事務局サイトの更新は、採択された事業者向けの様式とQ&Aでした。
公募要領は、補助金は経理上、金額が確定した事業年度の収益として計上するもので、法人税・所得税の課税対象になると書いています。単価50万円(税抜)以上のLED照明設備は、耐用年数のあいだ愛媛県の承認なしに処分できません。帳簿と証拠書類は、事業完了後の年度の終了から5年間の保存が必要です。
よくある質問
もう申請できますか?
申請できません。第1期(2026年5月18日〜6月30日)も第2期(7月1日〜8月14日)も受付を終了しています。県の公式ページの見出しにも「受付終了」とあり、次の募集の案内は、県のページにも事務局サイトにもありません。再び募集があるかどうかは分かりません。募集の案内が出るとすれば、県の公式ページか事務局サイトが先になるので、そこを確かめてください。
個人事業主でも対象でしたか?
対象でした。会社と中小企業組合と並んで、個人事業主も対象に入っています。申請には、直近の確定申告書(白色申告なら第一表・第二表・収支内訳書、青色申告なら第一表・第二表・青色申告決算書)が要りました。決算期をまだ一度も迎えていない場合は、開業届を出します。申請時点で開業していない創業予定者は対象外でした。複数の屋号があっても申請は1件だけです。
医療法人や一般社団法人は対象でしたか?
対象外でした。公募要領が対象にならないものとして挙げているのは、医師・歯科医師・助産師、一般社団法人・公益社団法人・一般財団法人・公益財団法人、医療法人、宗教法人、学校法人、農業協同組合、農事組合法人、社会福祉法人、特定非営利活動法人、任意団体などです。対象は会社と中小企業組合と個人事業主です。
県外に本社があり、県内に工場がある会社は対象でしたか?
対象外でした。要件は「愛媛県内に本社及び本店を置く県内中小企業者等」で、本社と本店の両方が県内にあることが前提です。そのうえで、事業の実施場所も県内の事業所に限られていました。県内に工場や店舗があっても、本社か本店が県外にある場合は、この補助金の対象になりません。
賃貸の事務所や店舗でも使えましたか?
事業用の物件の専有部分なら、借主でも対象でした。ただし、照明器具本体の交換や設備改修を伴うときは、退去や原状回復などで設備を撤去・処分する際に、県の承認が必要になることがあります。事業用物件の共用部分は借主だと対象外、住宅物件の居室部分は貸主も借主も対象外でした。賃貸物件で実施するときは、賃貸物件に関する確認欄を添えて出す決まりでした。
取り外しや処分の費用は補助の対象でしたか?
単なる撤去や処分が目的の費用は対象外で、LEDを付けるために不可欠な工事としての取り外し費用は対象でした。公募要領の対象外の例に「既存設備の取り外しに係る費用」があり、事務局のQ&Aとは書き方が違います。見積書で、本体・付属品・設置工事費と、処分費などの補助対象外の経費を分けて書き、判断に迷う費用は申請の前に事務局へ確かめる、という進め方が前提でした。
経費が50万円未満の工事は申請できましたか?
申請できませんでした。補助対象経費が50万円(税抜)に満たない場合は、補助の対象外です。計画の変更で対象経費が50万円を切った場合も同じ扱いです。1回の申請で、複数の施設分のLED照明導入をまとめて申請することはできました。1つの施設では50万円に届かなくても、まとめて50万円以上になれば対象になる可能性がありました。
リースや中古品は対象でしたか?
どちらも対象外でした。リース契約での導入は認められず、購入した場合だけが対象です。中古のLED照明設備も対象外で、オークションやフリマアプリでの購入も認められません。ポイントを使って買った場合は、ポイント分が補助対象になりません。実際に銀行振込で払った金額だけが、補助対象経費になります。
支払いは現金でもよかったですか?
現金払いは認められませんでした。原則として銀行振込で払います。自社振出か他社振出かにかかわらず、小切手と手形も使えません。売掛金と買掛金の相殺による決済、仮想通貨やクーポンや商品券の利用も認められませんでした。領収書の但書には、この補助金の支払いのために発行されたと分かる記載が求められています。
見積書は何社分必要でしたか?
1件あたり100万円(税込)を超える発注は、2者以上から見積もりを取ります。補助対象経費がより安い発注先を選ぶ決まりでした。100万円以下なら、公募要領は2者以上の見積書を求めていません。見積書は、LED本体・付属品・設置工事費の金額が分けて書かれたものを添付します。処分費などの補助対象外の経費も、見積額の中で区分して書いてもらいます。
採択されたあとは、いつまでに何をすればよいですか?
補助事業は2026年12月31日までに終えます。事業の完了日は、納品ではなく支払いが終わった日です。実績報告書は、事業の完了から30日以内か2027年1月11日のどちらか早い日までに出します。補助対象経費が30%以上増減する場合や、事業実施場所を変える場合は、事前に変更承認申請書(様式第2号)が必要です。期限の延長はありません。
国や県のほかの補助金と併用できましたか?
併用できませんでした。国や県などが補助する別の制度と重複する事業は、この補助金の対象になりません。同じ事業について、国や他の地方公共団体の補助金を受けた場合や、受ける見込みがある場合も、補助対象事業から外れます。ほかの補助金への申請を考えているときは、同じ照明工事を別の制度の対象にしていないか、事務局に確かめる必要がありました。
補助金で買った照明は、あとで自由に処分できますか?
できません。取得した設備のうち、単価50万円(税抜)以上のものは、減価償却資産の耐用年数にあたる期間、愛媛県の承認なしに処分できません。処分には、補助金の交付目的に反する使用と譲渡と交換と貸付けと担保に入れることと廃棄が含まれます。承認なしで処分すると、交付決定の取消しと返還命令の対象になります。
問い合わせ先はどこですか?
愛媛県LED照明導入支援事業費補助金事務局(伊予鉄総合企画株式会社)で、電話は089-909-5669です。受付は平日の9時から17時までで、問い合わせは電話でお願いしますと案内されています。県の担当は経済労働部産業雇用局産業政策課ですが、補助金の問い合わせは事務局のコールセンターが窓口です。
