双子などの多胎妊娠は、健診の回数が増えがちです。東村山市の受診票は14回分なので、15回目からは窓口で全額を払います。この払った分を、1回5,460円まで、5回分補助するのが今回の制度です。補助の対象は、15回目以降の健診だけです。14回目までの分は含まれません。
多胎妊娠の妊婦健診補助の要点まとめ
正式名:多胎妊婦健康診査費補助金
だれが
- 申請者
- 個人(妊婦本人)
- 対象業種
- 指定なし(個人が申請)
- 利用目的
- 多胎妊娠の15回目以降の妊婦健診の費用補助
- 対象地域
- 東京都東村山市
- 従業員数
- 規定なし(個人が申請)
いくら
- 補助上限額
- 27,300円(1回5,460円×5回まで)
- 補助率
- 10/10(上限額まで)
いつ・どこへ
- 申請受付
- 通年(出産後1年以内に申請)
受診票との違い
東村山市の妊婦健診は、14回目までを受診票で支えます。多胎妊娠の人は、受診が増えるぶん自己負担が出ます。そこで市は、令和4年12月に、15回目以降を自己負担で受けた費用を後から補助する仕組みを設けました。補助の対象は、令和4年4月1日以降の受診分にさかのぼっています。
14回目までの受診票と、里帰り先など受診票が使えない病院の費用は、別の記事で説明しています。
自分は対象になる?
次の3つにすべて当てはまれば対象です。
当てはまるものにチェックを入れてください。0 / 3
多胎妊娠とは、2人以上の胎児を同時に妊娠していることです。次の場合は対象外になります。
- ✕ 14回目までの健診である
- ✕ 母子健康手帳の交付前の受診である
- ✕ 健診とは別の費用である
申請の時点で東村山市に住民登録がなくても、受診日に住民登録があれば対象です。転出した人も、条件を満たせば申請できます。申請書を出せるのは、原則として妊産婦本人か、同じ住民票の人です。
いくら戻ってくる?
15回目以降の健診1回につき、5,460円までが補助されます。回数の上限は5回で、満額は27,300円です。実際に払った額が上限より少なければ、その額が補助額になります。
- 15回目から19回目までの5回を受け、毎回5,460円以上かかった:5,460円 × 5 = 27,300円(満額)
- 15回目から17回目までの3回を受け、1回の費用が4,000円だった:4,000円 × 3 = 12,000円
- 15回目から20回目までの6回を受け、毎回5,460円かかった:補助は5回分まで。27,300円で、6回目の分は自己負担
上限額には食い違いがあります。市の多胎ページの表は、令和7年4月受診分からの額を1回5,280円としています。一方、市の規則は令和8年4月1日の改正で、1回5,460円と定めています。令和8年4月以降の受診分は、申請の前にこども家庭センターへ上限額を確かめてください。
何に使える?
対象にならないもの
- 文書料(診断書などの発行手数料)
- ワクチン代
- PCR検査
- そのほか、妊婦健診とは別に発生している費用
対象になるもの
- 15回目以降の妊婦健診を、自己負担(保険適用外)で受けた費用
申請の流れ
- 領収書と明細書を手元に残す(妊婦。受診のたびに保管)
- 出産後に申請書兼請求書を書く(妊婦。市の様式。記入例あり)
- 書類をそろえて、郵送か窓口で出す(妊婦→こども家庭センター。出産後1年以内)
- 審査を待つ(市→妊婦。申請から約1か月〜1か月半で、補助額のお知らせが届く)
- 口座に振り込まれる(市→妊婦。お知らせの発送から約2〜3週間後)
最初の申請は、郵送か窓口に限られます。不足書類の追加だけは、データでも出せます。
申請額は、自分で計算して申請書に書きます。市は申請額より多い額を出せないので、計算を間違えないようにしてください。振込先の口座は、原則として妊産婦本人か、同じ住民票の人の名義に限られます。申請書への押印は要りません。
必要な書類
準備できた 0 / 5
母子健康手帳は、「出生届出済証明」欄と「妊娠中の経過」欄のページを写します。受診票は、里帰り出産などで使わなかった分だけ出します。無くしたときは、申請時に伝えてください。本人確認書類は、受診した人と申請する人が違う場合に、両方の分が要ります。
もらえなくなるのはどんなとき?
- 出産後1年を過ぎた:申請期限は出産後1年以内です。市外に転出した人は、出産前にも申請できます。
- 領収書が不鮮明:日付、金額、健診項目、保険適用の有無、領収印が読める状態で写してください。
- 保険適用の診療だった:補助の対象は、保険適用外の健診を自己負担で受けた費用です。
- 住民登録が受診日にない:受診日に東村山市に住民登録があることが条件です。
死産や流産の場合も、補助を受けられます。申請のときに伝えてください。
よくある質問
15回目より前の健診にも、この補助は使えますか?
使えません。この補助の対象は、15回目以降の妊婦健診です。14回目までは、母子健康手帳の交付時に渡される受診票で、公費の補助が付きます。受診票が使えない病院で14回目までを受けた場合は、里帰り先などの費用を補助する別の仕組みがあります。そちらは同時に申請することもできます。
補助の上限額はいくらですか?
1回につき5,460円まで、5回分なので満額は27,300円です。実際に払った額が上限より少ないときは、その額が補助額になります。ただし市の多胎ページの表には、1回5,280円と書かれたままの箇所があります。市の規則は令和8年4月1日の改正で5,460円としているため、申請の前に窓口で確かめてください。
双子でなく三つ子の場合も対象ですか?
市は多胎妊娠を、2人以上の胎児を同時に妊娠することと説明しています。三つ子以上も、2人以上に含まれます。補助の条件は、受診日に東村山市に住民登録があることと、多胎妊娠中に15回目以降の健診を自己負担で受けたことです。回数の上限は、人数に関わらず5回までです。
令和4年4月より前の健診は対象ですか?
対象になりません。補助の対象は、母子健康手帳の交付後(妊娠届の提出後)に受診したもので、かつ令和4年4月1日以降に受診したものです。この補助が設けられたのは令和4年12月ですが、受診日が同年4月1日までさかのぼる分は申請できます。受診日が古い人は、領収書が残っているかを先に確かめてください。
申請はいつまでにすればよいですか?
出産後1年以内です。たとえば出産日が令和8年10月10日なら、令和9年10月10日までが目安です。ただし、市外に転出した人は、出産前にも申請できます。死産や流産の場合も補助を受けられるので、申請のときに伝えてください。期限の数え方で迷うときは、こども家庭センターに確かめると確実です。
申請は郵送でも窓口でもできますか?
どちらでもできます。書類をそろえて、郵送か窓口で出してください。郵送の宛先は、東村山市役所JMいきいきプラザ3階の、こども家庭センター 多胎児支援事業担当です。書類は返却されません。窓口で出す場合に限り、職員がコピーを取って、原本を返してくれます。領収書の原本が確定申告で要る人は、窓口が向いています。
領収書の原本を出してもよいですか?
原本を出しても返却されないので、コピーを出してください。領収書は、医療費控除など確定申告で必要になる場合があります。窓口で申請する場合に限り、職員が受付でコピーを取り、原本を返してくれます。コピーは、日付、金額、健診項目、保険適用の有無、領収印が読める鮮明さで写します。
振り込みまでどのくらいかかりますか?
申請から約1か月〜1か月半で、補助額が確定したお知らせが届きます。その発送から約2〜3週間後に、申請書で指定した口座へ振り込まれます。つまり申請から入金まで、およそ1.5か月〜2.5か月が目安です。書類に不足があると追加提出を求められ、その分だけ遅れます。
書類が足りないと言われたらどうすればよいですか?
市から、必要書類の追加提出を求められることがあります。その場合に限り、データでの提出が認められています。市の案内ページに、不足書類をデータで出すフォームがあります。最初の申請そのものは、郵送か窓口でしか受け付けません。追加の案内は、市のPDF「添付書類をデータで追加提出する際のご案内」に載っています。
里帰り先の費用も同時に申請できますか?
できます。里帰り先など、受診票が使えない病院で受けた14回目までの健診の補助は、この多胎の補助と同時に申請できます。申請書の様式は共通で、手続きの詳細は里帰りの費用助成の記事にまとめています。両方に当てはまる人は、領収書を病院ごとに分けて保管しておくと、書類の準備が楽になります。
転出してしまった場合はどうなりますか?
受診日に東村山市に住民登録があれば、申請の時点で住民登録がなくても対象です。転出届を出した人は、出産前にも申請できます。転出先でも、申請書類の送付先は東村山市のこども家庭センターです。引っ越しの予定がある人は、領収書や手帳のコピーを手元に残しておいてください。
問い合わせ先はどこですか?
東村山市の子ども家庭部こども家庭センターです。母子保健については、母子支援係(内線3605)か妊産婦支援係(内線3613)が受け付けています。市役所の代表電話は042-393-5111で、内線につないでもらいます。上限額の食い違いなど、迷う点は申請の前に電話で確かめてください。
