防府市の創業者販路開拓支援補助金は、令和8年度の募集を終えています。受付は令和8年7月13日から8月14日(必着)で、採択は4件程度でした。市が7月13日に出した案内ページと募集要領は、いまは市のサイトで開けません。
交付要綱は令和7年11月に制定され、公募は市が期間を決めて行います。次の募集に出るなら、募集の開始日より前に、市の特定創業支援等事業を受けておく必要があります。
防府市 創業者販路開拓支援補助金の要点まとめ
正式名:防府市創業者販路開拓支援補助金
だれが
- 申請者
- 事業者(法人・個人事業主)
- 対象業種
- 業種の指定なし(中小企業者)
- 利用目的
- 新商品等の開発・改良と、その販路開拓
- 対象地域
- 山口県防府市
- 従業員数
- 業種ごとの中小企業者の基準
いくら
- 補助上限額
- 50万円(販路開拓分は10万円まで)
- 補助率
- 対象経費の1/2(消費税除く)
いつ・どこへ
- 申請受付
- 2026年7月13日〜2026年8月14日(必着)
自社は対象になる?
次の4つにすべて当てはまれば、対象の見込みです。
当てはまるものにチェックを入れてください。0 / 4
次のどれかに当たると対象外です。
- ✕ 創業から6か月に満たない
- ✕ 創業から5年を過ぎている
- ✕ フランチャイズなどで営業する
- ✕ 同じ内容で他の補助金を受ける
「中小企業者」は、中小企業基本法第2条第1項で決まっています。業種ごとに資本金と従業員数の上限があり、どちらか一方を満たせば該当します。製造業その他は資本金3億円以下または従業員300人以下、卸売業は1億円以下または100人以下です。小売業は5,000万円以下または50人以下、サービス業は5,000万円以下または100人以下です。
創業の日は、個人なら開業届の開業日、法人なら設立日です。6か月以上5年未満かどうかは、応募の日から数えて判断されます。法人成りをした人は、設立日と開業日の両方を申込書に書きます。
特定創業支援等事業は、創業支援機関が行う、1か月以上かつ4回以上の継続した支援です。経営、財務、人材育成、販路開拓の知識が身につきます。支援を受けた人には市が証明書を出します。防府市創業支援等事業計画に載った支援が対象です。
上の4項目のほかに、次の人も対象外です。
- 市税を滞納している人
- 暴力団の構成員や、関わりを持つ人
- 宗教活動または政治活動が目的の人
- 風俗営業等に当たる事業者
- ほかの法人が議決権の50%を超えて持っている事業者
いくら戻ってくる?
補助額は、対象経費(税抜)の2分の1です。1,000円未満は切り捨てます。1事業の上限は50万円です。
販路開拓にかかる経費には、別の上限があります。販路開拓分の補助額は、開発・改良分の補助額か10万円の、低い方までです。
- 開発・改良に80万円、販路開拓に20万円:40万円 + 10万円 = 50万円
- 開発・改良に60万円だけ:60万円 × 1/2 = 30万円
- 開発・改良に12万円、販路開拓に30万円:6万円 + 6万円 = 12万円
- 開発・改良に100万円、販路開拓に40万円:50万円 + 10万円 = 60万円 → 上限の50万円
3つ目は、販路開拓の1/2が15万円でも、開発・改良分の補助額(6万円)で止まる例です。4つ目は、全体の上限に当たる例です。販路開拓の費用を増やすより、開発・改良の費用を計画に正しく入れるほうが、補助額は大きくなります。
何に使える?
対象にならないもの
- 消費税と地方消費税
- 開発・改良していない商品の販路開拓
- 補助対象期間より後のソフトウェアやクラウドの契約期間分
- 審査結果通知書の認定日より前に、契約・発注・納品をした経費
- 見積書・請求書・領収書で金額と支払いが確認できない経費
補助対象期間は、審査結果通知書の認定日から1年以内です。ソフトウェアの年間費用は、月額に直して補助対象期間の分だけ計算します。
対象になるもの(開発・改良)
- 試作品の原材料・副資材の購入費(試作開発費)
- 機械装置の設計・修繕・購入・リース、事業専用のソフトウェア
- 事業に必要な什器・備品の購入やリース
- 試験・検査・分析の費用
- 特許などの取得に必要な弁理士の手続き費用、外国出願の翻訳料
- 業務の一部を委託・外注する費用
- 専門家への謝金と旅費
- 競合や顧客ニーズの市場調査費
対象になるもの(販路開拓)
- パンフレット・チラシの制作、ホームページの制作・改修、広告媒体の利用
- 専門家への謝金と旅費
- 業務の一部を委託・外注する費用
申請の流れ
- 特定創業支援等事業を受ける(創業者→創業支援機関。募集の開始日より前に終える)
- 申込書を出す(創業者→商工振興課。郵送で、募集期間の必着。令和8年度は7月13日〜8月14日)
- 審査結果の通知を受ける(市→創業者。審査委員会の結果で採択か不採択。採択なら補助金の内示額が付く。令和8年度は採択4件程度で、8月下旬に書類審査、9月上旬に通知の予定)
- 指定申請を出す(創業者→市。内示額を超えて申請できない)
- 認定日から1年以内に事業を終える(創業者。発注も支払いも、認定日より後から1年以内に済ませる)
- 交付申請を出す(創業者→市。事業完了から20日たつ日か、認定日から1年のうち早い日まで)
- 交付決定を受けて請求書を出す(創業者→市。請求を審査し、すみやかに交付)
事業計画の作成は、防府商工会議所と防府市中小企業サポートセンター(コネクト22)の助言を受けながら進められます。
必要な書類
準備できた 0 / 7
申込書には、事業計画、売上目標、事業経費、誓約事項を書きます。令和8年度の案内ページが挙げていた提出書類は、チェックリストと申込書です。そのほかの添付書類は募集要領で決まり、いまは確かめられません。証明書の提出が要るかどうかも、募集の案内が出たら読んで確かめてください。交付要綱が求めているのは、支援を受けた事実です。
もらえなくなるのはどんなとき?
- 計画の主要部分を変えた:事業計画や経費の主要部分を変えるときは、変更の承認が要ります。費目間の流用で、元か先が20%を超える場合も同じです。承認を受けずに行った経費は対象になりません。
- 指定決定のあとで費用が増えた:実際の支払いが指定申請の見積額を上回っても、当初の指定決定額が上限です。増額はできません。
- 内示額を超えて申請した:指定申請は、審査結果通知書にある内示額を超えられません。
- 期限を過ぎて交付申請した:事業完了から20日たつ日と、認定日から1年のうち、早い日までに出します。
- 事業を中止した:補助対象期間内に事業を中止・廃止すると、交付決定が取り消されます。
- 偽りの申請をした:取り消しのうえ、交付済みの補助金の返還を命じられます。
併用できる補助金は?
同じ内容で、国や地方公共団体などの補助金を受けている人は対象外です。今後、同じ内容で受けようとする人も含みます。
防府市には、似た名前の制度があります。防府市販路開拓支援補助金は、県外の展示会・商談会への出展が対象です。販売活動を行う場合は対象外で、創業者に限りません。防府市創業チャレンジ支援事業補助金は、空き店舗への出店や、商業地域のイベント出展が対象です。商品の開発・改良とその販路開拓なら、この補助金になります。
特定創業支援の証明書は、ほかの支援にも使えます。創業関連保証の特例や、日本政策金融公庫の貸付利率の引下げなどです。
創業前の方は、こちらの制度も確かめてください。
よくある質問
創業から半年に満たなくても申請できますか?
申請できません。補助対象者は、応募の日の時点で、創業日から6か月以上5年未満の事業者です。個人は開業届の開業日、法人は設立日から数えます。創業から日が浅い間は、先に特定創業支援等事業を受けておくとよいです。6か月を過ぎる日と、次の募集の開始日を見比べて、応募の日に条件を満たしているかを商工振興課へ確かめてください。
創業から5年を過ぎていたら対象外ですか?
対象外です。応募の日に、創業日から5年未満である必要があります。募集期間が短い制度なので、募集の案内が出るまでに5年を過ぎないかを、先に数えておいてください。法人成りをした人は、個人の開業日と法人の設立日のどちらも申込書に書く扱いです。どの日を起点にするかは、商工振興課に確かめると確実です。
特定創業支援等事業を受けていないと申請できませんか?
申請できません。募集の開始日より前に、防府市創業支援等事業計画に載った特定創業支援等事業の支援を受けていることが条件です。募集が始まってから慌てて受けても、条件を満たしません。1か月以上かつ4回以上の継続した支援なので、時間がかかります。商工振興課か、防府商工会議所のコネクト22に早めに相談してください。
販路開拓だけでも申請できますか?
できません。対象事業は、新規顧客の獲得や新市場への参入のための商品等の開発・改良と、それで開発・改良した商品等の販路開拓です。販路開拓だけの申請は、対象に入りません。展示会に出るだけなら、県外の展示会への出展を対象にした防府市販路開拓支援補助金のほうが合う場合があります。どちらを使うかは、商工振興課に相談してください。
補助上限額は50万円だけですか?
1事業あたりの上限は50万円です。ただし販路開拓の経費には別の上限があり、開発・改良分の補助額か10万円の低い方までです。たとえば開発・改良に12万円、販路開拓に30万円かけても、補助は12万円になります。費用の配分によって補助額は変わるので、事業計画を作る段階で、開発・改良と販路開拓の金額を分けて計算しておいてください。
フランチャイズの店舗でも対象になりますか?
対象になりません。チェーンストア、フランチャイズ契約、その他これらに類する契約にもとづいて事業を営む人は、補助対象者から除かれます。ほかの法人が議決権の50%を超えて持っている事業者も対象外です。自社の契約や出資の形が当たるか迷うときは、申込の前に商工振興課に聞いてください。聞いた内容は、メモに残しておくと役立ちます。
次の募集はいつありますか?
次の募集の時期は、公式サイトで確認できませんでした。交付要綱では、市長が応募期間を定めて公募し、募集要領を別に定めると決められています。令和8年度は7月13日から8月14日(必着)でした。例年同じ時期とは限らないので、商工振興課(電話 0835-25-2147)に聞くか、市のホームページで募集の案内を待ってください。
申し込んだあとの審査はどう進みますか?
市が置く審査委員会が、応募のあった事業を審査します。委員会は5名以内で、産業振興部次長を委員長に、有識者や行政関係者が加わります。結果は審査結果通知書で届き、採択なら補助金の内示額が書かれます。そのあと指定申請を出し、指定決定を受けて事業を進めます。内示額を超えた指定申請はできないので、事業費の見積りは慎重に作ってください。
認定の前に発注した経費は対象になりますか?
対象になりません。審査結果通知書の認定日から事業完了日までに、契約・発注・納品をした経費だけが対象です。それより前の経費は対象外です。申込をしたあとも、認定の通知が届くまで発注を待ちます。見積書は先に取っておけますが、金額と支払いが見積書・請求書・領収書で確かめられない経費も対象外になるので、書類は必ず残してください。
補助金はいつ受け取れますか?
事業が終わってからです。補助対象期間内に事業を完了し、交付申請を出して、交付決定の通知を受けます。そのあと請求書を出すと、市が審査して補助金を交付します。つまり、開発や広告にかかる費用は、いったん自分で支払う必要があります。資金繰りの準備をしたうえで、事業を始めてください。
計画を変えたいときはどうしますか?
事業計画や経費の主要部分を変えるとき、またはやめるときは、変更・廃止の申請書を出し、承認を受けます。費目間で経費を動かして、元か先のどちらかが20%を超えて変わる場合も同じです。勝手に変えて進めると、交付決定を取り消されるおそれがあります。変更が出そうだと分かった時点で、早めに商工振興課に連絡してください。
防府市の他の創業の補助金とは何が違いますか?
この補助金は、創業から6か月以上5年未満の事業者が、商品の開発・改良と販路開拓に使うものです。創業チャレンジ支援事業補助金は、空き店舗への出店などが対象です。創業の時期と使い道で選びます。同じ内容では複数の補助金を受けられないので、先に自社の計画と照らして選んでください。
問い合わせ先はどこですか?
防府市の産業振興部商工振興課 商工振興係(電話 0835-25-2147)です。事業計画づくりの相談は、防府市中小企業サポートセンター(コネクト22、電話 0835-25-2229)でも受けられます。対象になるか、経費の区分、特定創業支援の証明書の扱いで迷ったときは、申込の前に問い合わせると、出し直しを防げます。
