申請書を開く前に、先に探してほしい紙が1枚あります。令和8年(2026年)5月7日付の「特別徴収税額の決定通知書(特別徴収義務者用)」です。特別徴収とは、会社が従業員の住民税を給与から天引きして、市にまとめて納める方法です。この通知書に載っている課税人員で補助額が決まり、写しは申請の添付書類にもなります。
伊予市内に事業所がある中小企業者が対象で、額は課税人員1〜9人で3万円、50人以上で12万円です。申請は2027年1月29日(必着)までで、5月7日付の通知書を受けていない事業者は対象外になります。
伊予市 中小企業者雇用支援補助金の要点まとめ
正式名:令和8年度伊予市中小企業者雇用支援補助金
だれが
- 申請者
- 事業者(法人・個人事業主)
- 対象業種
- 業種の指定なし
- 利用目的
- エネルギー価格高騰・人件費上昇の負担軽減
- 対象地域
- 愛媛県伊予市
- 従業員数
- 中小企業基本法の基準による
いくら
- 補助上限額
- 12万円(課税人員50人以上。少ないと3万円〜)
- 補助率
- 定額(課税人員で3万・6万・9万・12万円)
いつ・どこへ
- 申請受付
- 2026年9月1日〜2027年1月29日(必着)
うちの会社は対象になる?
次の5つにすべて当てはまれば、対象の見込みです。
当てはまるものにチェックを入れてください。0 / 5
次のどれかに当たると対象外です。
- ✕ 新規開業などで通知書が届いていない
- ✕ 市内に事業所がない
- ✕ 分納中・徴収猶予中の市税がある
中小企業者とは、中小企業基本法第2条第1項で決まっている会社や個人事業主のことです。業種ごとに資本金と従業員数の上限があり、詳しい基準は中小企業庁の「中小企業に関するよくある質問」で確かめられます。伊予市のQ&Aでは、小規模企業者と個人事業主も対象と書かれています。
通知書は5月7日付のものに限ります。その後に届いた変更通知は反映されません。市は、税務課に届出が出て受理されたデータにもとづく通知書なので、不正受給の可能性が限りなく低くなる、と説明しています。
いくら受け取れる?
額は、通知書の中央上部の枠にある「課税人員」で決まります。
| 課税人員 | 補助金の額 |
|---|---|
| 1人から9人まで | 3万円 |
| 10人から19人まで | 6万円 |
| 20人から49人まで | 9万円 |
| 50人以上 | 12万円 |
- 課税人員が5人:3万円
- 課税人員が9人と10人:3万円と6万円(1人の違いで3万円変わる)
- 課税人員が30人:9万円
- 課税人員が52人:12万円(50人以上は一律)
人数の境目は9人と10人、19人と20人、49人と50人です。休職中の人や年度の途中で辞めた人がいても、通知書に書かれた課税人員で判断します。人数を数え直す必要はありません。
補助金は1事業者につき1回限りです。同じ会社の支店が複数あっても、申請は1回です。別会社を持っている場合は、それぞれが要件を満たせば対象になり得ます。
- 別会社2社が、それぞれ課税人員5人:3万円 × 2社 = 6万円
申請の流れはどうなる?
- 5月7日付の通知書を探す(事業者。全部の写しが要る)
- 申請書兼請求書と事業概要書を書く(事業者。市のページに記入例がある)
- 窓口か郵送で出す(事業者→商工観光課。2027年1月29日必着)
- 審査を待つ(市→事業者。交付が決まると通知が届く)
- 口座に振り込まれる(市→事業者。1〜3か月が想定)
申請書は「交付申請書兼請求書」なので、交付後に別の請求書を出す手間はありません。受付は先着順です。
必要な書類
準備できた 0 / 3
事業概要書には、主たる業種、資本金、常時使用する従業員数、伊予市内の事業所の所在地と名称を書きます。申請者欄と振込先の欄には、本店の情報を書く決まりです。
通知書は「全部」の写しが要ります。紛失していて税務課でも再発行を原則していないときは、商工観光課(089-982-1120)に相談する形です。
もらえなくなるのはどんなとき?
- 5月7日付の通知書がない:新規開業などで通知を受けていない事業者は対象外です。後から取り直しもできません。
- 予算がなくなった:受付は先着順で、申請した時点で予算が残っていないと交付できません。2027年1月29日より前でも終わります。
- 市税の滞納がある:分納中や徴収猶予中も、納付期限を過ぎているため滞納扱いです。過去の滞納でも、いまは完納していれば対象になり得ます。
- 虚偽の申請があった:交付決定の取消しと返還の対象です。返還期限は市の通知に書かれます。
税金と、申請前に知っておきたいこと
この補助金は課税対象です。営業外収益や雑収入として扱うため、確定申告が必要になります。詳しい処理は税務署などに確かめてください。
交付後の書類は、交付決定を受けた年度の翌年度から5年間保管する決まりです。市から報告を求められることもあります。
よくある質問
「課税人員」とは何の人数ですか?
5月7日付の特別徴収税額の決定通知書で、中央上部の枠に「課税人員」と書かれている人数です。会社が給与から住民税を天引きしている従業員の数にあたります。自社で数え直した従業員数ではなく、通知書の数字がそのまま使われます。補助額の区分は、この数字を1〜9人、10〜19人、20〜49人、50人以上の4つに当てはめて決まります。
休職や退職をした人は人数に入りますか?
休職や退職にかかわらず、5月7日付の通知書に書かれた課税人員で判断します。通知書を受けたあとに届いた変更通知(人数の増減)は反映されません。そのため、5月7日以降に従業員が増えた会社でも、人数区分は通知書のままです。人数区分の境目に近い会社は、通知書の数字を先に確かめておくと額が読めます。
個人事業主でも申請できますか?
小規模企業者と個人事業主も対象です。ただし条件は、5月7日付の通知書を市から受けていることです。従業員がいなくて通知書が届いていない場合は、対象にならない可能性が高くなります。手元に通知書があるか分からないときは、申請を準備する前に商工観光課へ電話で聞くと無駄がありません。
新規開業で通知書がありません。申請できますか?
対象になりません。5月7日付の通知書を受けていない事業者は、この補助金では対象外と市のQ&Aに書かれています。通知書の有無で判断されるため、開業の時期が近い事業者ほど注意が要ります。通知書が届いていない場合は、申請の準備を進める前に商工観光課(089-982-1120)へ電話で確かめるほうが、書類づくりの手間を無駄にしません。
通知書をなくしてしまいました。
税務課での再発行は原則行っていません。手元にない場合は、商工観光課(089-982-1120)へ問い合わせてください。通知書は5月7日付のものしか認められず、ほかの日付の通知書や変更通知では代わりになりません。まず社内に控えが残っていないかを探し、見つからなければ電話で相談します。
複数の店舗や別会社を持っています。何回申請できますか?
同じ中小企業者の支店や店舗であれば、申請は1回限りです。別会社をいくつか持っている場合は、それぞれが対象の要件を満たしていれば、会社ごとに対象になり得ます。会社ごとに5月7日付の通知書と課税人員があり、額も会社ごとに決まります。判断に迷うときは、申請前に商工観光課へ確かめてください。
市税を分納中でも申請できますか?
分納中や徴収猶予を受けている場合は、通常の納付期限を過ぎているため滞納扱いになり、対象外です。一方で、過去に滞納があっても、現在までに課税された市税を完納していれば対象になり得ます。納付状況は、申請書の同意事項にもとづいて、市の税務担当課に照会されます。
いつ振り込まれますか?
申請から支給までは、1〜3か月が想定されています。ただし、申請が一時期に集中したり審査に時間がかかったりすると、それ以上になることがあります。申請書は請求書を兼ねているので、交付が決まれば申請書に書いた口座に振り込まれます。振込先は申請書に書く欄があるため、記入ミスのないようにします。
受付はいつまでで、予算がなくなったらどうなりますか?
申請は2026年9月1日から2027年1月29日までで、必着です。予算の範囲内で交付するため、受付は先着順になります。申請の時点で予算がなければ、補助金は交付されません。期限の直前に出すより、書類がそろいしだい早めに出すほうが安全です。郵送の場合は、期限までに届くよう日数を見ておきます。
補助金に税金はかかりますか?
課税対象です。営業外収益や雑収入として扱うため、確定申告が必要になります。受け取った分は、事業の収入として申告する扱いになります。市のページには、営業外収益や雑収入にあたるとの案内があります。具体的な仕訳や納める額は事業の状況によって変わるので、税務署や顧問の税理士に確かめてください。
問い合わせ先はどこですか?
伊予市 企画振興部 商工観光課 商工労働担当です。住所は伊予市米湊820番地、電話は089-982-1120です。通知書がない場合の相談や、申請書の書き方で迷ったときは、先に電話すると出し直しを避けられます。市のページには、申請書の記入例とQ&A一覧も置かれています。
