雇用促進奨励金は、これだけを単独で申請できません。今治市に事業所を立地した企業が、企業立地促進奨励金か賃貸借型企業立地奨励金の要件に当てはまるときに、上乗せの形で受け取る奨励金です。
条件を満たせば、市内に住む人を新たに雇うたびに、1人につき50万円以内が交付されます。賃貸借型の企業は30万円以内で、どちらも合計の上限は1億円です。
今治市 雇用促進奨励金の要点まとめ
正式名:今治市企業立地促進条例に基づく雇用促進奨励金
だれが
- 申請者
- 事業者(今治市に立地した企業)
- 対象業種
- 製造業、情報通信業、卸売業、医療・福祉など(区域で異なる)
- 利用目的
- 市内在住者の新規雇用
- 対象地域
- 愛媛県今治市
- 従業員数
- 新規雇用従業員を雇う企業(人数は立地奨励金の要件による)
いくら
- 補助上限額
- 1億円(1人あたり50万円以内、賃貸借型は30万円以内)
- 補助率
- 定額(新規雇用従業員1人につき50万円以内)
いつ・どこへ
- 申請受付
- 2026年4月1日〜2027年3月31日
- 事業の完了
- 操業開始後、交付要件を満たした日以降に申請
まず確かめる、前提の奨励金
雇用促進奨励金は、次のどちらかの奨励金の要件に当たる企業に限られます。
- 企業立地促進奨励金
- 賃貸借型企業立地奨励金
企業立地促進奨励金は、事業所を新設するなら投下固定資産総額(立地で新たに取得した土地・建物・機械などの価格の合計)が1億円以上、増設や移転なら3億円以上かつ新規雇用10人以上が要件です。中小企業者は、新設が5,000万円以上、増設・移転が1億円以上かつ新規雇用3人以上に下がります。今治新都市区域(指定区域)では金額の要件が別で、新設と指定区域外からの増設は1億円(中小企業者は3,000万円)以上です。
賃貸借型企業立地奨励金は、賃貸オフィス等で事業所を開く情報通信業(情報サービス業など)や学術研究・専門・技術サービス業の企業で、新規雇用が2人以上のときに当たります。
うちの雇用は対象になる?
次の4つにすべて当てはまれば、対象の見込みです。
当てはまるものにチェックを入れてください。0 / 4
次のどれかに当たると対象外です。
- ✕ 市外に住む人を雇った
- ✕ 雇用から1年たたずに退職した
- ✕ 立地奨励金の要件に届かない
新規雇用従業員とは、条例で次のように決まっています。
- 本市に居住する人
- 操業開始の1年前から操業開始後6か月までの間に雇われた人
- 申請の時にも引き続き市内に住んでいる人
- 連続して1年以上雇われている人
短時間労働者(パートなど)は、賃貸借型の企業に限って人数に入ります。2人で新規雇用従業員1人として数えます。企業立地促進奨励金の側では、短時間労働者は数えません。
いくら戻ってくる?
額は新規雇用従業員の人数で決まります。1人あたり50万円以内、賃貸借型は30万円以内です。全域の合計の上限は1億円です。
- 企業立地促進奨励金の企業が、市内在住者5人を雇う:5人 × 50万円 = 250万円(以内)
- 賃貸借型の企業が、フルタイム3人とパート4人を雇う:(3人 + 4人 ÷ 2) × 30万円 = 5人 × 30万円 = 150万円(以内)
- 上限の1億円に届くのは、50万円の企業で200人を雇ったとき:200人 × 50万円 = 1億円
金額はどれも「以内」です。決まった額が出るのではなく、市が審査して額を決めます。今治新都市区域(指定区域)の企業は、上限が定められていません。
申請の流れはこの順番
申請は、操業開始後に交付要件を満たした日以降です。新規雇用従業員の条件に「連続して1年以上雇われている」があるため、実際は雇ってから1年たったあとの申請になります。
- 市の指定事業者になる(事業者→今治市 産業振興課。立地奨励金の指定申請。時期は下の説明)
- 操業を開始し、市内在住者を雇う(事業者。操業の1年前〜操業後6か月の間に雇う)
- 操業開始を市に届け出る(事業者→産業振興課。操業開始から14日以内)
- 雇った人が1年以上勤めるのを待つ(事業者。申請時にも市内に住んでいること)
- 雇用促進奨励金の交付申請を出す(事業者→産業振興課)
指定申請の期限は、施行規則が立地の形で分けています。建築確認が要る立地は、確認済証の交付日から30日以内です。要らない立地は、操業を開始する日の60日前までです。賃貸の建物に入る場合は、賃貸借契約の締結日から14日以内です。市長が別に日を定めることもあります。
必要な書類
準備できた 0 / 11
交付申請書に添える書類は、施行規則の別表が定めています。労働者名簿、賃金台帳、住民票抄本は、新規雇用従業員の分です。指定の申請には、法人登記事項証明書、定款、決算書類、土地の登記事項証明書、設計図などが挙がっていますが、市長は不要と認めた書類を省略させることがあります。様式の入手先は市のページに案内がないため、産業振興課に確かめてください。変更申請書は、指定の内容を変えるときだけ要ります。
もらえなくなるのはどんなとき?
- 雇った人が市外に引っ越した:新規雇用従業員は、申請の時にも引き続き市内に住んでいる必要があります。
- 雇用が1年続かなかった:連続して1年以上雇われていることが条件です。途中で辞めた人は数えられません。
- 事業所を休止・廃止した:事業を休止または廃止すると、指定の取り消しの対象になります。
- 市税を滞納した:滞納も取り消しの理由です。取り消されると、交付ずみの奨励金の返還を命じられることがあります。
併用できる?
雇用促進奨励金は、前提となる立地奨励金と組み合わせて受け取る奨励金です。一方で、設備投資奨励金は、ほかの奨励金と重ねて受け取れません。
設備更新で固定資産税の負担が増える中小企業は、設備投資奨励金のほうが合う場合があります。
よくある質問
雇用促進奨励金だけを申請できますか?
できません。企業立地促進奨励金か賃貸借型企業立地奨励金の交付要件に当たる指定事業者が、立地に伴って新規雇用従業員を雇ったときに交付されるものです。単独で人を雇っても対象にならないので、先に立地奨励金の要件を満たせる計画かを確かめます。相談先は産業振興課(0898-36-1540)です。
1人雇うといくら出ますか?
新規雇用従業員1人につき50万円以内です。賃貸借型企業の場合は、1人につき30万円以内になります。どちらも上限の範囲で市が審査して額を決めるので、50万円や30万円が確定して出るわけではありません。全域の合計の上限は1億円で、今治新都市区域(指定区域)は上限が定められていません。
パートやアルバイトも人数に入りますか?
賃貸借型の企業は入ります。短時間労働者は、2人で新規雇用従業員1人として数えます。たとえばパート4人は2人分です。企業立地促進奨励金の側では、短時間労働者は新規雇用従業員に含まれません。どちらの型に当たるかで数え方が変わるため、雇用計画を立てる前に確かめておくと間違いがありません。
市外に住む人を雇った場合はどうなりますか?
対象になりません。新規雇用従業員は、今治市に居住する人に限られます。申請の時にも引き続き市内に住んでいる必要があるため、雇う時点で市内に住んでいても、申請までに転居すると数えられなくなります。市外から通う人を採用する計画のときは、人数に入らない前提で金額を見積もります。
いつまでに雇えばいいですか?
操業開始の1年前から、操業開始後6か月までの間に雇われた人が対象です。操業を始める前に採用を進めた人も、時期が合えば数えられます。この期間より早く採用した人や、操業から半年を過ぎてから採用した人は、新規雇用従業員になりません。採用の日程は、操業開始日から逆算して組むと整理しやすくなります。
申請はいつ出せますか?
操業開始後で、交付要件を満たした日以降です。新規雇用従業員は連続して1年以上雇われている必要があるので、実際には採用から1年がたったあとになります。公式ページに締切日の記載はありません。ただし先に受ける指定の申請には、建築確認の確認済証の交付日から30日以内、賃貸の建物なら契約から14日以内といった期限があります。立地の計画ができた段階で産業振興課に確かめてください。
上限の1億円は、全員が同じですか?
全域では1億円が上限です。今治新都市区域(指定区域)の指定区域雇用促進奨励金には、限度額の定めがありません。1人あたりの額は、どちらの区域でも50万円以内(賃貸借型は30万円以内)です。自社の事業所がどちらの区域にあるかで上限の考え方が変わるので、産業振興課で区域を確かめられます。
設備投資奨励金と一緒に受け取れますか?
重ねて受け取れません。条例は、設備投資奨励金とほかの奨励金を重複して支給しないと定めています。雇用促進奨励金は企業立地促進奨励金などの要件を満たす企業向けなので、設備更新だけで済む中小企業は設備投資奨励金、新しく立地して人を雇うなら立地奨励金と雇用促進奨励金、と分けて考えます。
企業立地促進奨励金と賃貸借型は両方受け取れますか?
重ねて受け取れません。企業立地促進奨励金と賃貸借型企業立地奨励金は、重複して支給しないと条例に書かれています。雇用促進奨励金は、そのどちらか一方の要件に当たる企業が対象です。賃貸オフィスで始めるか、土地や建物を取得して立地するかで、1人あたり30万円と50万円の違いが出ます。
国や市の別の補助金と一緒に使えますか?
各奨励金は、同じ対象がすでに市の他の補助金等の交付を受けている、または受けようとしているときは交付されません。国や県の補助金について、併用の可否は公式ページに書かれていません。雇用関係の補助金を別に使う計画があるときは、対象が重なるかを、申請の前に産業振興課へ聞いておくと安心です。
奨励金の対象にならない業種はありますか?
指定を受けるには、規則で定める産業の事業者である必要があります。賃貸借型の対象業種と指定区域の用地取得奨励金は別です。公式ページには、製造業、情報通信業、卸売業、医療・福祉などが載っています。指定区域では運輸業・郵便業、教育・学習支援業も加わります。施行規則の別表では、小売業は入らず、医療は産科と小児科に限られます。業種が当たるかは、産業振興課で確かめられます。
問い合わせ先はどこですか?
今治市役所 産業振興課(本庁第1別館7階)です。電話は0898-36-1540、メールは sangyou@imabari-city.jp です。開庁時間は平日の午前8時30分から午後5時15分までで、土日祝日と年末年始は閉まっています。指定の申請には期限があり、雇用の数え方や書類も規則で決まるため、立地を決める前に問い合わせると、雇用計画を立てやすくなります。
