海津市で店や事務所を新しく開くとき、設備費や改装費、ホームページの制作費の1/2(上限30万円)が戻ってきます。年齢や空き家の活用など5つの加算を満たせば、最大80万円です。
注意したいのは使う順番です。対象になるのは、交付決定の日から起業の日までに使った経費だけです。決定の前に払った費用は戻ってきません。
海津市 スタートアップ起業支援事業補助金の要点まとめ
正式名:海津市スタートアップ起業支援事業補助金
だれが
- 申請者
- 事業者(法人・個人事業主)。市内で起業する人
- 対象業種
- 業種の指定なし(風俗営業等を除く)
- 利用目的
- 市内での起業
- 対象地域
- 岐阜県海津市
- 従業員数
- 公式ページに記載なし
いくら
- 補助上限額
- 80万円
- 補助率
- 対象経費の1/2
いつ・どこへ
- 申請受付
- 2026年4月1日〜2027年2月26日
- 事業の完了
- 実績報告は完了から30日か3月31日の早い日まで
うちは対象になる?
次の6つにすべて当てはまれば、対象の見込みです。
当てはまるものにチェックを入れてください。0 / 6
住民票は、申請する年度の前年度の4月1日以降(2026年度の申請なら2025年4月1日以降)に市外から転入した人も対象です。ただし直前の住所が、連続して3年以上海津市外にあることが条件です。起業から2年以上、市内に住み続ける意思も要ります。
起業者には3つの形があります。
- 事業を営んでいない個人が、開業届を出して始める
- 事業を営んでいない個人が、法人を設立して代表者になる
- 既に事業をしている個人や法人が、別の業種で新しく始める
3つ目の「別の業種」は、総務省の日本標準産業分類で中分類が変わる事業のことです。たとえば飲食店から小売業への展開が当たります。
公的な支援機関は、海津市商工会、大垣ビジネスサポートセンター、岐阜県産業経済振興センター、岐阜県よろず支援拠点の4つです。
次のどれかに当たると対象外です。
- ✕ 他人の事業を引き継いで始める
- ✕ フランチャイズで始める
- ✕ 過去にこの補助金を受けた
- ✕ 国や県から起業の補助を受けた
過去に受けた人でも、既に営んでいる業種とは異なる業種で始めるときは対象外になりません。風俗営業等の業種、市長が適当でないと認めた場合も対象外です。
いくらもらえる?
いくらもらえるか計算する
補助率 対象経費の1/2 / 上限 80万円
補助額は、次の1と2の合計です。
- 対象経費の1/2(上限30万円)
- 加算(1項目につき10万円、最大50万円)
加算は5項目です。複数に当てはまれば重ねてもらえます。
- 直前の住所が3年以上市外だった転入者
- 転入者で、未就学児か22歳以下で在学中の子を同居して養育している
- 申請日に29歳以下
- 市内の空き家等を活用して起業する
- 飲食業を起業する(店舗でその場で調理して出す形態。移動販売と持ち帰りのみは除く)
対象経費は合計で30万円以上が必要です。30万円に届かない場合は、補助の対象になりません。経費が60万円以上あれば、基本の補助額は上限の30万円になります。
- 地元在住の45歳が、美容室の設備と内装に60万円:60万円 × 1/2 = 30万円(加算なし)
- 28歳の市民が、居酒屋の厨房設備と改装に100万円:50万円 → 上限の30万円 + 29歳以下10万円 + 飲食業10万円 = 50万円
- 名古屋から転入した32歳(未就学児あり)が、空き家を使う雑貨店に、改装とホームページで40万円:20万円 + 転入10万円 + 子育て10万円 + 空き家10万円 = 50万円
3つ目の例のように、経費が小さくても加算で補助額は伸びます。5つすべてに当てはまり、経費が60万円以上なら、30万円 + 50万円 = 80万円です。
何に使える?
対象にならないもの
- 汎用性の高い物品(パソコン、デジカメ、スマートフォンなど)
- 車両
- 交付決定の前に払った経費
- 起業の日より後に払った経費
対象になるもの
- 設備費(専ら事業の用に供する機械・器具に限る)
- 改装費(工場や店舗などの新築費用と改装費用)
- マーケティング調査費(委託料を含む)
- 広告宣伝費(ホームページ作成の委託費を含む)
- 起業に必要な官公庁への申請書類の作成などの経費
5つすべてを使う必要はありません。物品の納品、工事、支払いまでを完了し、個人は税務署の開業届が受理され、法人は設立登記を終えていることが前提です。
申請の流れ
- 公的な支援機関で事業計画の助言を受ける(事業者→商工会など。申請の前に)
- 申請書類を市に出す(事業者→商工振興・企業誘致課の窓口。2027年2月26日まで。原則、郵送は不可)
- 交付決定の通知を待つ(海津市→事業者。この日より前の経費は対象外)
- 設備や改装を発注・支払い、起業する(事業者。交付決定日から起業の日までの間)
- 実績報告を出す(事業者→海津市。完了の日から30日か3月31日の、早い日まで)
- 額の確定の通知を受け、請求する(海津市→事業者)。請求を受けて補助金が交付されます
予算に達した時点で受付は終わります。2027年2月26日の前でも締め切られることがあります。なお、市のチラシには締切が2月28日とありますが、市のページと照らして2月26日(金曜日)として書いています。
必要な書類
準備できた 0 / 7
住民票は、発行日から3か月以内のものです。売買・賃貸契約書の写しは、空き家や空き店舗を活用する場合だけ要ります。住民票は本籍の記載を除いたものを出します。市税の未納がない証明書は、納めるべき市税がある場合のみで、税務課で発行されます。
実績報告のときは、支払いがわかる納品書や領収書、商工会への入会がわかる書類、事業所の外観と内観の写真が要ります。個人は開業届の写し、法人は履歴事項全部証明書の写しも添えます。許認可が要る業種は、許認可の書類の写しも必要です。
もらえなくなるのはどんなとき?
- 交付決定の前に払った:決定の日より前の経費は対象になりません。見積もりだけ取り、発注は決定のあとにします。
- 2年以内にやめた・市外へ移った:交付決定の翌日から2年以内に廃業するか事業所を市外に移すと、交付決定が取り消されます。すでに交付されていれば返還を求められます。
- 申請の費用や、決定前に変えた内容:書類の発行手数料や書類作成の費用は対象外です。交付決定のあとに事業の内容を変えるときは、変更する前に変更承認申請書(様式第7号)を出します。承認の前に払った分は対象になりません。
- 経費が30万円に届かなかった:合計が30万円未満だと対象になりません。
- 予算がなくなった:2月26日より前でも、予算に達し次第、受付が終わります。
よくある質問
すでに事業をしている人も申請できますか?
申請できます。ただし、これまでの事業とは異なる業種に転換するか、進出する場合に限ります。業種が異なるかどうかは、日本標準産業分類の中分類で判断します。個人でも法人でも対象ですが、法人は株式会社、合名会社、合資会社、合同会社のいずれかです。迷うときは窓口で確かめてください。
補助額はいくらになりますか?
基本は対象経費の1/2で、上限は30万円です。これに加算が1項目につき10万円付きます。加算は、遠方からの転入、子育て世帯の転入、29歳以下、空き家の活用、飲食業の5つで、最大50万円です。合計の上限は80万円です。加算が付いても、まず対象経費が30万円以上あることが条件です。市のQ&Aでは、この補助金は所得税等の課税対象とされています。実際の額は交付決定の通知で確かめてください。
他の地域から引っ越してくる予定です。申請できますか?
申請できます。申請する年度の前年度の4月1日以降(2026年度の申請なら2025年4月1日以降)に海津市へ転入し、住民票を移す直前の住所が連続して3年以上海津市外にあることが条件です。この条件に当てはまると、転入者の加算10万円が付きます。そのうえで、起業から2年以上、市内に住み続ける意思が必要です。起業するまでに、市内に事業所を置くか、市内を本店所在地として法人登記を行います。
転入者の子育て加算はどんな条件ですか?
転入者の加算を受ける人のうち、未就学児か、22歳以下で学校教育法の学校や専修学校に在学する子を養育し、同居している人が対象です。加算額は10万円です。転入の加算とは別の項目なので、両方に当てはまれば合わせて20万円になります。子の年齢や在学の確認方法は市のページに書かれていないため、申請の前に窓口へ聞いてください。
空き家を使うと何が変わりますか?
加算が10万円付きます。市内にある、居住や店舗営業などを目的として建てられ、今は使う人のいない家屋が対象です。空き家や空き店舗を活用するときは、売買契約書か賃貸契約書の写しを申請に添えます。対象経費は5つの区分に限られ、家賃や空き家の購入代金は区分に挙がっていません。入るかどうかは、事前に商工振興・企業誘致課(0584-53-1374)に確かめておくと安心です。
パソコンや車は対象経費になりますか?
なりません。設備費は事業専用の機械や器具に限ります。市のページでは、汎用性の高いパソコン、デジカメ、スマートフォンと車両は含まないとされています。対象になるのは、設備費、改装費、マーケティング調査費、広告宣伝費、官公庁への申請書類の作成経費です。ホームページの作成委託費は広告宣伝費に含まれます。
申請の前にやることはありますか?
公的な支援機関の指導や助言を受けて、事業計画を立てておくことが要件です。支援機関は、海津市商工会、大垣ビジネスサポートセンター、岐阜県産業経済振興センター、岐阜県よろず支援拠点の4つです。あわせて、海津市商工会への入会も要件です。入会したことがわかる書類は、実績報告のときに提出します。
交付決定の前に注文してもいいですか?
避けてください。対象になるのは、交付決定の日から起業の日までに使った経費です。決定より前に払った費用は対象外です。見積書は申請に添えますが、発注と支払いは交付決定の通知を受けてからです。工事業者や納品の日程を組むときは、決定の通知がいつ届くかを窓口に聞き、余裕を持って予定を立てます。
実績報告はいつまでに出しますか?
事業が完了した日から30日を過ぎた日か、交付決定日の属する年度の3月31日の、どちらか早い日までに出します。報告書と収支精算書に、支払いがわかる領収書などを添えます。そのあと市が額を確定し、通知を受けてから請求書を出すと、補助金が交付されます。報告が遅れないよう、完了日をカレンダーに書いておくと安心です。
補助金をもらったあとに気をつけることはありますか?
交付決定の翌日から2年以内に廃業するか事業所を市外へ移すと、交付決定が取り消されることがあります。すでに補助金が交付されていれば、全部か一部の返還を求められます。要件にも、起業から2年以上市内で事業を行い、居住する意思があることが入っています。事業を続ける見通しを立ててから申請してください。
申請先と問い合わせ先はどこですか?
海津市の商工振興・企業誘致課の窓口です。申請書類は原則、郵送では受け付けていないため、窓口に出します。様式は市のページからダウンロードできて、窓口でも配っています。電話は0584-53-1374で、平日の午前9時から午後4時までです。オンライン申請と支所での受付はなく、必要な部数は各1部です。予算に達すると受付が終わるので、早めに相談してください。
