県外の物産展に出ると、出展料のほかに宿泊費や輸送費が重なります。熊本市は、その費用の半分(上限20万円)を補助します。
条件は、令和8年熊本地震の被害を受けたか、7〜9月のうち1か月でも前年同月より売上が減っていることです。申込は11月20日(金)までで、先着順ではありません。
熊本市 物産展等出展支援事業補助金の要点まとめ
正式名:熊本市物産展等出展支援事業補助金(令和8年熊本地震復興支援)
だれが
- 申請者
- 小規模企業者・中小企業者、またはその組合・任意団体
- 対象業種
- 業種の指定なし(物産品を即売する事業者)
- 利用目的
- 県外・オンラインの物産展への出展経費
- 対象地域
- 熊本県熊本市
- 従業員数
- 常時使用する従業員が300人以下など(業種で異なる)
いくら
- 補助上限額
- 上限20万円
- 補助率
- 1/2以内
いつ・どこへ
- 申請受付
- 2026年10月20日〜2026年11月20日
- 事業の完了
- 2027年2月28日まで
うちの会社は対象になる?
次の5つにすべて当てはまれば、対象の見込みです。
当てはまるものにチェックを入れてください。0 / 5
小規模企業者は、常時使用する従業員が20人以下(商業・サービス業は5人以下)の事業者です。中小企業者は300人以下が基本で、卸売業とサービス業は100人以下、小売業は50人以下です。資本金で判定する場合もあります。
被害は、罹災証明書(市が出す被害の証明書)を申請中か受け取り済みなら当たります。罹災証明書は、判定がないものや被災証明も含みます。減収は、7月から9月のうち任意の1か月が前年同月より下がっていれば足ります。
次のどれかに当たると対象外です。
- ✕ 熊本県内の物産展だけに出る
- ✕ 医療法人・社団法人・農事組合法人など
- ✕ 国・県・市の他の補助と重なる
大企業が株式の2分の1以上を持つ会社などの「みなし大企業」も対象外です。個人事業主は対象ですが、医師・歯科医師・助産師や、系統出荷(農協などへの出荷)の収入だけの個人農業者は対象外です。法人でも、学校法人・宗教法人・社会福祉法人などは対象になりません。年度内の補助は、1つの物産展への出展だけです。
いくら戻ってくる?
税抜の対象経費の1/2以内で、上限は20万円です。千円未満は切り捨てます。上限の20万円に届くのは、対象経費が税抜40万円以上のときです。
- 出展料6万円、宿泊・交通費10万円、輸送費2万円(合計18万円):18万円 × 1/2 = 9万円
- 税込11万円の出展料(税抜10万円)と、パネル・のぼり作成費4万円:14万円 × 1/2 = 7万円
- 出展料20万円、宿泊・交通費15万円、輸送費7万円、装飾とパネル14万円(合計56万円):56万円 × 1/2 = 28万円 → 上限の20万円
申請した額が、そのまま交付されるとは限りません。経費の妥当性が審査され、予算の範囲内で決まります。
何に使える?
対象にならないもの
- 通信費、名刺・文房具・梱包材などの消耗品代
- 従業員やマネキンの人件費
- 振込手数料、キャンセル料、消費税
- 出展者を取りまとめる中間事業者への手数料
- ガソリン代、レンタカー代、交通系ICカードのチャージ代
- 補助金の申込書類や実績報告書の作成費
- パネルの展示台、のぼりのポールやスタンドの購入費
対象になるもの(物産展等の出展に係るものに限る)
- 出展料(主催者に払うもの。オンラインなら登録料・参加料)
- 小間装飾費(机や什器のリース料、電気・ガス・水道の工事費と使用料)
- 宿泊費と交通費(1事業者につき3名まで)
- パネル・のぼりの作成費(外注した場合)
- ポスター・パンフレットの作成費(外注した場合)
- 輸送費(外注した場合)
- 自社・商品PR用の写真・動画の作成費(外注した場合)
- 翻訳費(国外の物産展に限る)
宿泊費は会期の前日から終了日までの分だけです。交通費のうち、高速道路料金は1,000円以上のもの(合算可)が対象です。
申込から入金までの流れ
- 出展する物産展を決める(事業者→主催者。2026年11月28日から2027年2月28日までに開かれる、県外かオンラインの物産展)
- 書類を作って送る(事業者→経済政策課。11月20日(金)まで。メールは受信日、郵送は到着日が受付日)
- 交付決定を待つ(市→事業者。決定前に出展を申し込むなら、事前着手届も出す)
- 出展して、費用を払う(事業者。事業の実施期限は2027年2月28日)
- 実績報告を出す(事業者→経済政策課。出展が完了した日から30日を経過する日まで)
- 交付確定通知を受け、請求書を出す(市→事業者。支払いは精算払いで、概算払いはない)
必要な書類
準備できた 0 / 9
前年同月の決算資料は、減収で申し込む場合に要ります。計画書内の「地震による売上高への影響」に書いた月の前年同月分です。事前着手届は、交付決定の前に出展を申し込む場合に出します。
もらえなくなるのはどんなとき?
- 実績報告が遅れた:決まった日までに報告がないと、交付決定を受けていても受け取れません。遅れそうなときは先に相談します。
- 対象外の経費が混ざっていた:確認の段階で見つかると、その分を除いて計算し直します。通知の額より減ることがあります。
- 領収書の宛名が違う:宛名が空欄や従業員の個人名だと、補助事業者宛と認められません。振込も、事業者名義の口座から払う必要があります。
- 偽りや不正があった:交付決定の取消と補助金の返還があり得ます。返還には年10.95%の違約加算金が付きます。
- 他の補助や委託と重なった:同じ内容で国・県・市の補助を受けるか、国・県・市の委託事業の物産展に出ると対象外です。
- 計画を無断で変えた:内容の変更や中止は、事前に市の承認が要ります。
- 複数の申込をした:同じ事業者・代表者からの申込は1件だけです。2件目以降は無効になります。
第2回公募と、令和9年度のこと
申込額の合計が予算額に届かなかった場合、第2回公募が行われる可能性があります。公式ページに書かれているのは可能性のみで、日程は載っていません。また、令和8年度に交付を受けた事業者は、令和9年度には交付を受けられません。
よくある質問
個人事業主でも申し込めますか?
申し込めます。募集要項の「補助対象となりうる者」の欄に、会社や組合と並んで個人事業主が載っています。計画書の記入例にも、個人事業主は法人番号を「なし」、資本金は不要と書かれています。従業員の数え方では、個人事業主本人と同居の親族従業員は含めません。熊本市に本社か事業所があることと、地震の被害か減収があることは法人と同じです。市税の滞納有無を調べる承諾書には、屋号で出す場合は事業主本人の住民票上の住所も書きます。
熊本県内の物産展は対象になりますか?
対象外です。対象は熊本県外で開かれる物産展、またはオンラインで開かれる物産展等です。物産品の即売を伴う物産展、展示販売会、見本市などが含まれます。開催期間は、2026年11月28日から2027年2月28日までのものに限られます。県内の催事に出る予定がある場合は、別の制度がないかを探すことになります。
地震の被害も減収もない場合は?
対象外です。直接的な被害(罹災証明書の申請中か交付済み)か、間接的な被害(7月から9月のうち任意の1か月で、前年同月比の売上減少)のどちらかが要ります。減収は、所定の様式と前年度の決算書類などを出して確認されます。減収の月が1か月でもあれば要件を満たせるので、月ごとの売上を見比べてみる手があります。
複数の物産展に出る場合、全部補助されますか?
補助されません。年度を通して、1つの物産展等への出展だけが対象です。同じ主催者が複数回に分けて開く場合も、そのうち1回の開催に係る出展だけです。1事業者につき年度内1回限りで、複数の物産展への申込もできません。どの催事に絞るかは、出展料の大きさや売上の見込みで決めることになります。
交付決定の前に出展を申し込んでしまいました
交付決定の前に事業へ着手すると、原則として補助を受けられません。出展の申込も着手にあたります。例外として、やむを得ない事由があり、事前着手届(様式第2号)を出して市に適当と認められたときだけ対象になります。記入例では、主催者が決めた出展料の支払期限のように、客観的に正当な事由だけが認められるとされています。出せば通るわけではないので、申込日や出展料の支払日が分かる書類を残し、早めに経済政策課へ相談します。
先着順ですか?
先着順ではありません。申込期間内に出た申込について採択審査が行われ、予算額を超える申込があった場合は、出展場所や減収の状況などを見て市が選びます。そのため、締切の直前に出しても、書類が整っていれば不利にはなりません。逆に、書類に不備があると審査に響くため、締切日より前に準備を終えておきます。
税込と税抜、どちらで申請しますか?
税抜です。補助事業計画書の経費内訳は、消費税・地方消費税を除いた金額で書きます。補助率は、税抜の対象経費にかかります。たとえば税込11万円の出展料は、税抜10万円として計算します。国外の物産展では、書類に含まれる租税公課(付加価値税など)も引いて、日本円に換算して計上します。
出展料が売上歩合の場合は?
対象になりますが、証拠書類が多く要ります。申込時に歩率などが書かれた募集要項や契約書を出し、実績報告では歩合の明細、支払案内書、仕入明細、出展料を相殺したあとの売上入金が分かる通帳の写しなどを出します。主催者に払った出展料の中身が見えることが条件です。
申込の方法と、受付日はいつですか?
メールか郵送で、経済政策課へ出します。メールは受信日、郵送は書類が課に到着した日が受付日です。締切の11月20日(金)を過ぎて着いたものは採択の対象になりません。郵送では、封筒の表に「物産展等出展支援事業補助金 申込書類在中」と書きます。出した書類は返却されないので、写しを取っておきます。
実績報告はいつまでにしますか?
出展が完了した日から30日を経過する日までです。その期限までに、経費の支払いを終えて、実績報告書と支出の証拠資料(領収書など)を出します。期限に間に合わないおそれがあるときは、先に市へ相談します。帳簿と領収書などの書類は、補助金を受けた年度の終了後5年間の保存が必要です。
他の補助金との併用はできますか?
同じ内容の事業で、国・県・市町村の他の補助を受けることはできません。ほかの補助金に重ねて応募すること自体は差し支えありませんが、重ねて受け取ることはできません。本補助金の交付決定のあとに他の補助を選ぶ場合は、すぐ市に連絡します。出展する物産展が国や県の委託事業の場合も対象外です。
問い合わせ先はどこですか?
熊本市の経済政策課です。電話は096-328-2950、メールはkeizaiseisaku@city.kumamoto.lg.jpです。受付時間は土日祝日を除く8:30から17:15です。申込書類の出し先も同じ課です。対象になるか迷う条件や、経費の分類で悩む場合は、申込前に聞いておくと、書類の出し直しを避けられます。
