真庭市内の事業者が省エネ機器を買い替えると、購入費と設置工事費の1/2(上限15万円)が戻ります。交付決定の前に買った機器は対象外なので、見積書だけ取って、購入は通知を待ってからにします。
事業者省エネ対応機器導入補助金の要点まとめ
正式名:事業者省エネ対応機器導入補助金
だれが
- 申請者
- 事業者(法人・個人事業主)
- 対象業種
- 業種の指定なし(個人事業主は商工業を営む人)
- 利用目的
- 省エネ機器・化石燃料を使わない設備の購入
- 対象地域
- 岡山県真庭市
- 従業員数
- 公式ページに記載なし
いくら
- 補助上限額
- 15万円(対象経費は5万円以上)
- 補助率
- 対象経費の1/2
いつ・どこへ
- 申請受付
- 2026年10月1日〜2027年2月12日(予算が尽きれば終了)
- 事業の完了
- 実績報告は2027年2月26日まで
- 公式サイト
- 真庭市「事業者省エネ対応機器導入補助金」
うちの会社は対象になる?
次の5つに当てはまれば、対象の見込みです。
当てはまるものにチェックを入れてください。0 / 5
主たる事業所とは、会社の中心になる事業所のことです。許認可が要る業種は、許認可を取っていることも条件になります。NPO法人は、法人税法上の収益事業を行っていて、認定NPO法人ではないことが要件です。
次のどれかに当たると対象外です。
- ✕ 医療法人・宗教法人・学校法人
- ✕ 社会福祉法人・農事組合法人
- ✕ 任意団体・協同組合など
- ✕ 系統出荷だけの個人農業者
- ✕ 風俗営業などを行う人
協同組合などの組合は、営利事業を行う組合を除いて対象外です。系統出荷だけで収入を得る個人には、林業者・水産業者も含まれます。風俗営業は、性風俗関連特殊営業なども対象外です。
「真庭市省エネ農業推進事業実施規程」と「真庭市省エネ対応機器導入補助金交付規程」の対象になる人も、この補助金の対象外と書かれています。農業者の方は、市の産業政策課に先に確かめてください。
いくら戻ってくる?
購入費と設置工事費を合わせた額の1/2です。対象になるのは5万円以上の購入で、上限の15万円に届くのは対象経費が30万円以上のときです。申請書では、対象経費を税抜で書き、補助額の1,000円未満を切り捨てます。
- 20万円の機器を買って設置する:20万円 × 1/2 = 10万円
- 30万円の機器を買って設置する:30万円 × 1/2 = 15万円(上限ちょうど)
- 40万円の機器を買って設置する:40万円 × 1/2 = 20万円 → 上限の15万円
- 4万円の機器を買う:5万円に届かないので対象外
金額はあくまで計算の例です。実際の機器の値段は見積書で確かめます。税抜と税込のどちらで5万円を数えるかは、公式ページに書かれていません。ぎりぎりの金額なら、産業政策課に聞いてください。
何に使える?
対象にならないものを先に挙げます。
- 乗用自動車・貨物自動車
- 自動販売機
- 交流電動機
- 断熱材・サッシ・複層ガラス
- 交付決定の前に買った機器
- 5万円未満の購入
対象になるのは次の2種類です。
- 省エネ対応機器:経済産業省のトップランナー制度(機器ごとに省エネ基準を定める制度)の対象品目のうち、基準を満たすもの。市の一覧には、エアコン、照明器具、電気冷蔵庫、電気冷凍庫、ショーケース、ヒートポンプ給湯機、電子レンジ、複合機などが載っています
- 省エネ転換対応設備:ガソリンなどの化石燃料を使う方式から、使わない方式(電気)に切り替える設備。例はポータブル電源です。リースで使っていた設備を、化石燃料を使わない設備の購入に替える場合も対象です
対象経費は、機器の購入費と設置工事費です。一覧にある品目でも、省エネ基準を満たさない型番は対象になりません。見積書の段階で、基準を満たすことが分かる書類を店からもらいます。
申請の流れ
- 見積書と証明書類をそろえる(事業者→購入予定の店・税務書類。申請の前に)
- 申請書を産業政策課に出す(事業者→真庭市役所 産業政策課。2027年2月12日まで)
- 交付決定の通知を待つ(市→事業者。通知の前に機器を買わない)
- 機器を買って設置する(事業者→原則として市内の事業者から)
- 実績報告を出す(事業者→産業政策課。2027年2月26日まで)
- 補助金額の確定通知を受けて入金(市→事業者)
必要な書類
準備できた 0 / 13
申請のときは、交付申請書、事業を営む証明書類、市税の完納証明書に加えて、省エネ機器なら事業計画書、転換設備なら設備導入計画書が要ります。事業を営む証明は、確定申告書や売上台帳です。市税の完納証明書は、申請日の前3か月以内に出たものに限ります。転換設備の申請では、今使っている既存設備の写真と、買う設備のカタログも付けます。実績報告書から下の4点は、機器を買ったあとの実績報告で使います。
もらえなくなるのはどんなとき?
- 交付決定の前に買った:通知を受けてから購入する決まりです。見積書を取るところまでにしておきます。
- 予算が尽きた:2027年2月12日より前でも、申請額が予算に達すると受付が終わります。
- 市外の店から買った:原則として市内の事業者から買います。市外の店を使いたいときは、先に産業政策課へ相談します。
- 他の補助と重なった:国・県・他の市町村の補助を同じ経費で受けていると対象外です。
- 市税に滞納がある:完納証明書が出せないと、申請が止まります。
この補助金の財源について
この補助金は、国の「物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金」を使っています。エネルギー価格の高騰を受けた市内事業者のコスト削減を目的にしています。予算の額は公式ページに書かれていないので、受付の残りは産業政策課に電話で確かめるのが確実です。
よくある質問
補助率と上限はいくらですか?
対象経費の1/2で、上限は15万円です。対象経費は機器の購入費と設置工事費で、5万円以上の購入が対象になります。たとえば30万円の機器を設置すると15万円が補助され、上限にちょうど届きます。40万円かかっても補助は15万円までで、残りは自己負担です。見積書の金額を当てはめて、自己負担がいくらになるかを申請の前に計算します。
どんな機器が対象になりますか?
経済産業省のトップランナー制度の対象品目のうち、省エネ基準を満たす機器です。市の一覧にはエアコン、照明器具、電気冷蔵庫、ショーケース、ヒートポンプ給湯機などがあります。ほかに、化石燃料を使わない方式に切り替える設備も対象で、例としてポータブル電源が挙げられています。乗用自動車、貨物自動車、自動販売機、交流電動機、断熱材、サッシ、複層ガラスは対象外です。型番ごとの可否は、産業政策課に確かめます。
5万円未満の機器は対象になりますか?
対象になりません。対象経費は購入費と設置工事費を合わせて5万円以上のものです。1つの機器が5万円に届かない場合に、複数の機器をまとめて申請できるかは、公式ページに記載がありませんでした。まとめて申請したいときは、見積書を用意する前に産業政策課へ問い合わせてください。電話番号は0867-42-1033です。判断が分かれる部分なので、買う前に聞いてください。
交付決定の前に買ってしまった機器は対象になりますか?
対象になりません。市から交付決定の通知を受けたあとに購入する決まりです。見積書を取るだけなら問題ありませんが、発注や契約、支払いは通知を待ちます。すでに買ってしまった機器は、この補助金では取り戻せません。店には「補助金の申請中で、交付決定が出てから発注する」と伝えて、納期の見通しを聞きます。
市外の店から買っても大丈夫ですか?
原則として、市内の事業者から買うことになっています。市外の店を使うと、対象外になるおそれがあります。市内で扱っていない機器を買う場合など、市外の店を使う事情があるときは、見積書を取る前に産業政策課へ相談してください。市内の店に見積もりを頼むときは、省エネ基準を満たしていることが分かる書類も、あわせてもらいます。
申請はいつまでにすればよいですか?
受付は2026年10月1日から2027年2月12日までです。ただし、申請額が予算に達すると、締切の前でも受付が終わります。交付決定を待って購入し、2027年2月26日までに実績報告を出す流れなので、締切ぎりぎりでは間に合わないことがあります。機器の納期が長いものは、特に早く申請します。
申請に必要な書類は何ですか?
申請のときは、交付申請書、事業を営んでいる証明書類、市税の完納証明書を出します。省エネ機器なら事業計画書と見積書、省エネ基準を満たす書類も要ります。転換設備なら設備導入計画書と、化石燃料を使わない設備だと分かる書類です。機器を買ったあとは、実績報告書、事業実施報告書、領収書などの証拠書類、設置状況の写真を出します。様式は市のホームページからダウンロードできます。
市税の完納証明書はいつ取ればよいですか?
申請の日の前3か月以内に交付されたものが必要です。取ったあとに時間が空くと、期限が切れて取り直しになります。見積書や事業計画書など、ほかの書類をそろえてから最後に取ると無駄がありません。取得の窓口や手数料は公式ページに書かれていないので、市役所に問い合わせて確かめてください。滞納がある場合は、先に納付を済ませないと証明書が出ません。
個人事業主や農業者でも申請できますか?
個人事業主は、商工業を営む人であれば申請できます。系統出荷(農協などを通した出荷)だけで収入を得る個人の農業者、林業者、水産業者は対象外です。また、「真庭市省エネ農業推進事業実施規程」の対象になる人も対象外とされています。自分がどちらに当たるか分からないときは、産業政策課に電話で聞くのが早いです。
問い合わせ先はどこですか?
真庭市役所 産業政策課です。電話は0867-42-1033で、場所は市役所の2階です。窓口の受付時間は午前9時から午後4時まで、開庁時間は午前8時30分から午後5時15分まで(土日祝日と年末年始を除く)と書かれています。メールの問い合わせ窓口は、公式ページにあります。対象かどうかや、市外の店から買う場合の扱いは、申請前に聞けば、出し直しを防げます。
