創業や設備のために借入をすると、利息とは別に信用保証料がかかります。三次市は、この保証料を市内の事業者に代わって負担しています。創業支援なら保証料の100%、経営革新なら50%が対象で、上限は1人50万円です。
見落としやすいのは期限です。申請は、融資を受けた日の属する年度の末日までに出す決まりで、借りたあとに動かないと間に合わなくなります。
三次市 中小企業信用保証料補助金の要点まとめ
正式名:三次市中小企業信用保証料補助金
だれが
- 申請者
- 事業者(法人・個人事業主)、新規創業者
- 対象業種
- 業種の指定なし
- 利用目的
- 創業・経営革新のための融資の保証料
- 対象地域
- 広島県三次市
- 従業員数
- 公式ページに記載なし(中小企業者であること)
いくら
- 補助上限額
- 50万円(1補助対象者あたり)
- 補助率
- 創業支援は保証料の100%、経営革新は50%
いつ・どこへ
- 申請受付
- 融資を受けた日の属する年度の末日まで
- 公式サイト
- 三次市「中小企業信用保証料補助金」
信用保証料とは、広島県信用保証協会に払う保証の手数料です。協会が借入の保証をしてくれる代わりに、借りた人が払います。
補助の枠は「創業支援」と「経営革新」の2つです。同じ要綱の中で、条件と補助率が分かれています。
うちの会社は対象になる?
創業支援と経営革新の両方に共通する条件は、次の5つです。
当てはまるものにチェックを入れてください。0 / 5
中小企業者とは、中小企業基本法で決まる範囲の会社や個人事業主です。業種ごとに資本金と従業員数の上限があり、どちらか一方を満たせば該当します。上限の数字は、市の窓口で確かめてください。
新規創業者は、本店がなくても使えます。市内に住所があることが条件です。
次のどれかに当たると、対象外です。
- ✕ 対象の融資制度を使っていない
- ✕ 市税や公共料金に未納がある
- ✕ 大企業が出資の半分以上を持つ
創業支援と経営革新、どちらに当たるか
創業支援は、次のどちらかの融資を使っていれば条件を満たします。
- 三次市創業支援資金
- 広島県創業支援資金
あわせて、市内で開業するか、すでに開業していることが要ります。
経営革新は、融資の種類ではなく計画で決まります。国の法律にもとづく計画の承認か認定を受けているかが分かれ目です。公式ページと要綱が挙げる計画は、次の5種類です。
- 経営革新計画(新商品や新サービスなど、新しい取組を県などに承認してもらう計画)の承認
- 経営資源活用新事業計画等の認定
- 異分野連携新事業分野開拓計画(新連携計画)の認定
- 地域産業資源活用事業計画の認定
- 農商工等連携事業計画の認定
経営革新ではさらに、市内の金融機関から借りていることと、決定した融資を市内で使うことが要ります。事業の性質上必要と市長が認めた場合は、市内で使う条件の例外になります。
公式に書かれているのはここまでです。経営革新で対象になる融資制度の名前は、公式ページにも要綱にも出てきません。自分の借入が当たるかは、申請前に商工観光課で確かめてください。
いくら戻ってくる?
補助額は、保証協会に払った保証料に補助率をかけた額です。ただし借換資金にあたる保証料は、創業支援では計算から除かれます。上限は1人50万円です。
保証料の金額は借入の条件で変わります。次は、補助率と上限の動きを見るための計算例です。
- 創業で、保証料が30万円だった場合:30万円 × 100% = 30万円
- 創業で、保証料が80万円だった場合:80万円 × 100% = 80万円 → 上限の50万円
- 経営革新で、保証料が60万円だった場合:60万円 × 50% = 30万円
- 経営革新で、保証料が120万円だった場合:120万円 × 50% = 60万円 → 上限の50万円
創業支援で上限に届くのは、保証料が50万円以上のときです。経営革新は100万円以上でようやく届きます。
補助を受けたあとに融資を繰上償還して保証料が戻ったときは、戻った額に補助率をかけた額を市へ返す決まりです。事業資金の借換えに伴う繰上償還なら、返還は要りません。
申請の流れ
- 融資を受ける(事業者→金融機関。広島県信用保証協会の保証つき)
- 保証料を払う(事業者→保証協会。支払いの証明書類を残す)
- 申請書類をそろえる(事業者。経営革新は決算書と承認書の写しも)
- 商工観光課へ申請する(事業者→三次市。融資を受けた年度の末日まで)
- 交付決定の通知を受ける(三次市→事業者)
- 請求書を出す(事業者→三次市。決定を受けたら遅滞なく)
- 補助金が支払われる(三次市→事業者)
融資を受けた年の翌年度に起業した場合は、期限が変わります。起業した日の属する年度の末日までに申請します。
必要な書類
準備できた 0 / 7
保証料の支払証明は、保証協会の計算書の写しなどで足ります。法人は登記事項証明書、個人は住民票を出します。そのほか、市長が必要と認める書類を求められることがあります。申請書には、市税・料の納付状況を役所が公簿で確認することへの承諾欄と、融資の種類(市融資・県融資・その他)や保証料の支払日を書く欄があります。
もらえなくなるのはどんなとき?
- 期限を過ぎた:申請は融資を受けた年度の末日までです。期限後の申請を認める定めは、要綱にありません。
- 対象の融資ではなかった:創業支援は、2つの創業支援資金のどちらかが条件です。ほかの融資の保証料は対象外です。
- 市税に未納があった:納期限が来た市税と公共料金を完納していないと、申請できません。
- 繰上償還で保証料が戻った:借換え以外の繰上償還なら、戻った額に補助率をかけた分を返します。
今年度の変更点・併用・要綱の期限
この制度の要綱は、令和9年3月31日で効力を失う定めです。令和9年度以降に続くかどうかは、公式ページに書かれていません。借入の時期が年度末に近いなら、商工観光課に聞いておいてください。
予算については、要綱に「予算の範囲内において」とあります。受付の締切日は定められていないため、借入が決まったら早めに動くのが安全です。
別に、市内の空店舗へ出店するときの改修費や賃借料を補助する市の制度があります。保証料の補助とは対象の経費が違います。併用できるかは、公式ページに書かれていません。商工観光課で聞いてください。
よくある質問
信用保証料とは何ですか?
広島県信用保証協会に払う保証の手数料です。創業や設備のために金融機関から借りるとき、協会が保証人のような役目を果たし、借りる人が代わりに保証料を負担します。補助金は、この保証料のうち市が決めた割合を負担するものです。利息は対象に入りません。補助額は、保証協会に実際に払った保証料の額が基準になるので、支払いの計算書は捨てずに残してください。
創業支援と経営革新は両方使えますか?
要綱は、補助対象者1人につき50万円を限度と定めています。創業支援と経営革新を合わせて受けられるかどうかは、公式ページにも要綱にも書かれていません。どちらの枠にも当たりそうな借入があるなら、申請の前に商工観光課へ聞いてください。上限が枠ごとではなく補助対象者ごとにかかる書き方なので、二つの枠を足して50万円を超えるときは、先に聞いておく必要があります。
申請はいつまでに出せばいいですか?
融資を受けた日の属する年度の末日までです。年度は4月1日から翌年3月31日までなので、たとえば2月に融資を受けた場合は、翌月末の3月31日が期限になります。ただし、融資を受けた年度の翌年度に起業した場合は、起業した日の属する年度の末日までです。公式ページに受付の開始日や締切日の記載はありません。借入が決まったら、すぐ書類の準備を始めてください。
創業支援の対象になる融資は何ですか?
三次市創業支援資金と広島県創業支援資金の2つです。公式ページと要綱にはこの2つが挙げられています。ほかの融資は、保証協会の保証つきであっても、創業支援の枠では対象と書かれていません。借りる前なら、金融機関の窓口で「創業支援資金を使いたい」と伝えて手続きを進めます。借りたあとに対象外の融資だったと分かっても、融資の種類は変えられません。
借換えの保証料も補助されますか?
創業支援では、借換資金にあたる保証料は補助額の計算から除かれます。つまり、借換えの部分の保証料は補助されません。経営革新の枠について、借換えの扱いが書かれているかどうかは、公式ページと要綱では確認できませんでした。借換えを含む借入で申請するなら、保証料の内訳が分かる計算書を持って、商工観光課を訪ねてください。
繰上償還をしたら補助金は返すのですか?
保証協会から保証料の一部が戻ったときは、戻った額に補助率をかけた額を市に返します。創業支援なら戻った額の100%、経営革新なら50%です。ただし、事業資金の借換えに伴う繰上償還で保証料が戻った場合は、返還は要りません。繰上償還を考えているなら、先に返済の条件を金融機関に聞き、市への返還額も見込んでおいてください。
市外に本店がある会社は申請できますか?
対象は、市内に本店がある法人か個人、または市内に住所がある新規創業者です。市外に本店がある会社が、市内に支店や工場を出すだけでは条件に当たりません。市内に住所を置いて新しく創業する個人は、本店がなくても対象になります。引っ越しを伴う創業を考えているなら、住所を移す時期と開業の時期を、先に商工観光課へ伝えておいてください。
経営革新計画の承認は、どこに申し込むのですか?
承認の窓口は、公式ページにも要綱にも書かれていません。三次市の補助金は、承認や認定を受けた計画にもとづく融資を対象にしているだけです。計画を作る段階から相談したい場合は、商工会議所や商工会、金融機関などに聞くのが一般的です。三次市の商工観光課では、自分の取組がどの計画に当たりそうかを聞けます。
申請したあと、補助金はいつ振り込まれますか?
要綱には、市が交付を決定して通知し、通知を受けた人が遅滞なく請求書を出し、市が支払うという順番が書かれています。振込の時期は、公式ページにも要綱にも書かれていません。請求書の様式は、交付決定の通知とあわせて渡される流れです。資金繰りに入れるなら、決定通知が届いた日を基準に、担当課へ時期の見込みを聞いてください。
問い合わせ先はどこですか?
三次市 産業振興部 商工観光課 商工労働・企業誘致係です。電話は0824-62-6171、メールはshoukou@city.miyoshi.hiroshima.jpです。窓口は三次市十日市中二丁目8番1号の市役所にあります。対象の融資に当たるか、経営革新の計画がどれに当たるかなど、迷う点は、借入の手続きが進む前に聞いておいてください。
申請書の様式はどこで入手できますか?
三次市の公式ページに、交付申請書のWordファイルとPDFファイルが載っています。Wordは、一度パソコンに保存してから開くよう案内されています。請求書の様式と交付決定通知書の様式は、要綱に添付されています。経営革新で申請する場合は、交付申請書に加えて、最新の決算書の写しと各計画の承認書の写しを用意してください。
