三好市に申請して終わり、ではありません。市の審査のあとに、総務省の審査が待っています。国の審査に通らなければ、市の補助金も交付されません。
この制度は、市内で新しい事業を始める民間事業者の初期投資を助けます。建物や機械装置を整える費用が対象です。融資とセットで使う点が、一般的な補助金と大きく違います。
三好市 ローカル10,000プロジェクト補助金の要点まとめ
正式名:三好市地域経済循環創造事業補助金(ローカル10,000プロジェクト)
だれが
- 申請者
- 事業者(市内に事業所を置く民間事業者等)
- 対象業種
- 公式ページに記載なし(地方創生推進課へお問い合わせください)
- 利用目的
- 地域密着型の新規事業の初期投資(施設・機械装置・備品)
- 対象地域
- 徳島県三好市
- 従業員数
- 公式ページに記載なし(市内で1人以上の新規雇用が条件)
いくら
- 補助上限額
- 3,000万〜5,500万円(融資額と補助額の割合で決まる)
- 補助率
- 公式ページに記載なし(対象経費から融資額等と自己資金を引いた額)
いつ・どこへ
- 申請受付
- 2026年10月13日〜2026年11月13日(平日9時〜17時)
- 事業の完了
- 国の交付決定の日から実績報告まで
自分の事業は対象になる?
次の項目にすべて当てはまることが必要です。
当てはまるものにチェックを入れてください。0 / 5
次のどれかに当たると対象外です。
- ✕ 市の他の補助金を受けている
- ✕ 国税・県税・市税の滞納がある
- ✕ 暴力団等の排除措置の対象者
事業そのものにも条件があります。三好市の総合戦略の目標に役立つこと。市が直接解決すべき地域課題の代わりになること。他の自治体の手本になる新しさがあること。この3つです。
融資は無担保が原則です。補助事業で取得する財産に担保を付ける場合だけ例外になります。公式ページが挙げる貸し手は、地域金融機関、日本政策金融公庫、沖縄振興開発金融公庫です。
国の交付要綱は、これ以外の資金も融資額等に数えます。たとえば地域活性化ファンドの出資や民間クラウドファンディングです。ただ市のページには書かれていません。使いたい場合は、先に担当課へ確かめてください。
いくら補助される?
補助額は、対象経費から融資額等と自己資金を引いた額です。上限は、融資額等が補助額の何倍あるかで4段階に分かれます。
| 融資額等と補助額の割合 | 補助上限額 |
|---|---|
| 同額以上2倍未満 | 3,000万円 |
| 2倍以上3倍未満 | 4,000万円 |
| 3倍以上4倍未満 | 5,000万円 |
| 4倍以上 | 5,500万円 |
融資を厚くするほど、上限が上がります。融資が補助額を下回ると、そもそも対象になりません。
- 総事業費1億円、融資6,000万円、自己資金1,000万円:1億円 − 6,000万円 − 1,000万円 = 補助額3,000万円。融資は補助額のちょうど2倍で、上限は4,000万円。3,000万円はそのまま出る
- 総事業費1億円、融資1,000万円、自己資金1,000万円:1億円 − 1,000万円 − 1,000万円 = 8,000万円。融資が補助額より小さく、対象外
- 補助額4,500万円がほしい:4,500万円 × 3倍 = 融資1億3,500万円以上。これで上限5,000万円の枠に入り、4,500万円がそのまま出る。融資が1億円なら2倍台で上限は4,000万円となり、4,500万円は出ない
2つ目のような計画は、融資を増やすか事業費を絞って組み直します。端数は1,000円未満が切り捨てです。
何に使える?
対象にならないもの
- 土地の取得費
- 運転資金などのランニングコスト
- 事業者が自分で行う調査研究の費用
- 国の交付決定より前に支出した経費
対象になるもの
- 施設整備費(建物・附属設備・構築物の設計、工事監理、建築、修繕、購入)
- 機械装置費(設計、工事監理、修繕、購入、リース・レンタル)
- 備品費(購入、リース・レンタル)
- 調査研究費(連携する地域の大学が行う調査研究に限る)
対象期間は、国の交付決定の日から実績報告をした日までです。ここが一番つまずきやすい点です。
市に申請した時点ではまだ交付決定ではありません。国の交付決定の前に発注すると、その経費は対象外になります。国の要綱には、やむを得ない場合の「交付決定前着手届」がありますが、使えるかどうかは担当課の判断です。
申請の流れ
- 電話で事前相談を予約する(事業者→地方創生推進課。平日9時〜17時)
- 申請用紙に書いて事前相談を受ける(事業者→市役所本庁舎2階。予約なしだと担当者が不在のことがあります)
- 地域金融機関に融資を相談する(事業者→金融機関。補助額以上の融資が前提)
- 交付申請書などを市に出す(事業者→地方創生推進課。2026年11月13日まで)
- 市が審査して総務省へ申請する(市→総務省。2027年4月以降)
- 国の審査を通ったら事業を始める(事業者。補助金と融資で初期投資をまかなう。交付決定通知の日付から着手できます)
- 実績報告を出す(事業者→市。事業の完了から30日以内、または交付決定の日が属する年度の3月31日のいずれか早い日)
- 請求書を出して受け取る(事業者→市。請求書を受けてから30日以内に支払われます。概算払いを希望するときも同じ請求書です)
事業の中止や内容の変更、経費の配分の変更は、市の承認が要ります。申請の取り下げも含めて、早めに担当課へ連絡してください。実績報告には、契約書・請求書・領収書・納品書の写しと、融資決定通知など融資額が分かる書類、事業の成果が分かる写真や雇用状況の資料を付けます。
必要な書類
準備できた 0 / 7
実施計画書は、市のページからExcelで取れます。記載例もあります。中身は、収支計画書と、経費・資金を整理する初期投資計画書、事業の概要の3部です。融資を受ける金融機関の了解状況と意見を書く欄もあります。収支計画のキャッシュフローは、毎年の融資の返済予定額を上回る計画にします。法人の概要資料には、沿革や組織図、従業員数を載せます。パンフレットでも構いません。見積書は、初期投資計画書の根拠として付けます。
納税証明書は、法人税、消費税及び地方消費税、法人事業税、地方法人特別税、法人都道府県民税、法人市町村民税、固定資産税、軽自動車税の未納がないことを示すものです。写しでも構いません。直近年度分を出します。追加資料を求められることもあります。
もらえなくなるのはどんなとき?
- 国の審査に通らなかった:市の審査に通っても、総務省の審査で採択されなければ補助金は交付されません。
- 市の予算が承認されなかった:この補助金は、2027年度に国へ申請する事業が対象です。市の予算が通らない場合も交付されません。
- 融資が受けられなかった:補助額以上の無担保の融資が条件です。融資が決まらない計画は成り立ちません。
- 目的外に使った・不正があった:市の募集要領は、補助金を事業以外に使った場合や不正があった場合に、交付決定を取り消して返還を命じることがあると定めています。
事業のあとで気をつけること
国の要綱には、事業の完了後の決まりもあります。要綱は、市が事業者に同じ趣旨の条件を付けると定めています(第24条)。申請の前に知っておくと、計画を立てやすくなります。
- 取得した財産のうち、単価50万円以上のものは処分が制限されます。売却や貸し付け、担保に入れることは、国の承認なしにはできません。
- 事業が完了した翌年度から5年以内、収益の状況を報告します。相当の収益が出た場合は、交付金の一部または全部の納付を求められることがあります。
- ただし、直近3年の決算のどれかが赤字なら納付は求められません。事業へ再投資した場合も、国が認めれば納付を免れます。
- 金融機関は、経営者に連帯保証人になること(経営者保証)を求めてはなりません。
よくある質問
三好市のこの募集は何を募集しているのですか?
三好市が、国の「ローカル10,000プロジェクト」(地域経済循環創造事業交付金)を使って支援する事業者を募っています。市内で地域の資源と資金を活かした新規事業を始める民間事業者が、建物や機械装置などの初期投資に使えます。市の補助金は、国が自治体に交付する交付金が前提です。事業者はまず市へ申請し、市が総務省へ申請する二段階の仕組みです。
市の審査に通れば補助金は確実に出ますか?
出るとは限りません。市の審査のあと、市が総務省へ申請し、国の審査を受けます。市のページには、国で採択されなかった場合や市の予算が承認されなかった場合は交付されないと書かれています。市の申請は2026年11月13日まで、国への申請は2027年4月以降です。結果が出るまで時間がかかるため、資金計画には余裕を持たせてください。
融資を受けられないと申請できませんか?
融資は必須の条件です。対象経費のうち、地域金融機関などから受ける無利子の貸付額が、補助金の額と同額以上である必要があります。しかも無担保の融資であることが条件です。市のページは、市か地域金融機関への相談から始めるよう案内しています。補助金の申請より前に、貸し手に事業計画を見せて融資の見通しを立てておくのが現実的です。
補助額はどう決まりますか?
対象経費から、融資額等と自己資金などの合計を引いた額が補助額です。その額に上限があり、融資額等が補助額の何倍かで変わります。同額以上2倍未満なら3,000万円、2倍以上3倍未満なら4,000万円、3倍以上4倍未満なら5,000万円、4倍以上なら5,500万円です。1,000円未満は切り捨てになります。補助率そのものは、市のページに書かれていません。
事前相談は必ず受けないといけませんか?
市のページは、申請用紙に必要事項を書いたうえで事前相談に参加するよう案内しています。必須と明記されているわけではありませんが、実質的には申請の入口です。電話で予約し、平日の午前9時から午後5時までに市役所本庁舎2階の地方創生推進課で受けます。予約なしで行くと担当者が不在のことがあるため、必ず予約してください。
人を雇う条件はありますか?
あります。事業の実施に必要な従業員を、新たに市内で1人以上雇う計画が条件です。公式に明記があるのはここまでです。すでに雇っている人の配置換えを数えられるか、パートやアルバイトを数えられるか、雇用の期間はどうかといった扱いは、市のページに書かれていません。計画を立てる段階で、担当課に確かめてください。
人件費や運転資金も補助の対象ですか?
対象経費は、施設整備費、機械装置費、備品費、調査研究費の4区分だけです。人件費や運転資金は含まれていません。さらに、申請書の様式には、土地の取得費用とランニングコストは対象外と注記されています。この補助金は、新しい事業を立ち上げる初期投資を支えるものです。事業が回り始めてからの経費には使えません。
設備を先に発注しても大丈夫ですか?
避けてください。対象になる経費は、国の交付決定の日以降に使ったものです。市に申請した日でも、市の審査が通った日でもありません。国の要綱には、やむを得ない場合に交付決定前着手届を出す手続きがあります。ただし、その場合も交付決定を受けられる保証にはなりません。発注の時期は、事前相談で必ず確認してください。
取得した設備を後から売ってもいいですか?
自由には売れません。国の要綱では、取得価格が単価50万円以上の財産は、国の承認なしに交付の目的に反して使うことも、譲渡、貸し付け、担保に入れることもできません。制限される期間は、総務省の交付規則別表で決まります。設備を入れ替える可能性がある場合は、申請の前に、処分の制限がかかるかどうかを担当課へ聞いておくと安心です。
事業が成功したら、補助金を返すことになりますか?
返す場合があります。事業の完了した翌年度から5年以内、事業化の収益を報告します。国が相当の収益が出たと認めれば、交付金の一部または全部の納付を命じられることがあります。ただし、直近3年の決算のいずれかが赤字だった場合や、事業への再投資が認められた場合は対象外です。収益が出てからの話なので、計画段階で意識しておく程度で足ります。
他の補助金と併用できますか?
市が実施する他の補助金を、この事業で受けていないことが条件です。国や県の補助金との併用について、市のページは触れていません。同じ経費に別の補助金を重ねて使えないのは一般的な決まりですが、この制度での扱いは確認できませんでした。併用を考えている場合は、先に地方創生推進課へ相談してください。
問い合わせ先はどこですか?
三好市 企画財政部 地方創生推進課(電話 0883-72-7607)です。対象になるか、融資とどう組み合わせるか、細かな書類の書き方などで迷ったら、申請の前に相談してください。事前相談の予約もこの電話で受け付けています。受付は祝日を除く平日で、午前9時から午後5時までです。
締切を過ぎたら、次の募集はありますか?
市のページには、次回の募集について書かれていません。この募集は、2027年度に国へ申請する事業が対象です。申請期間は2026年11月13日までで、国への申請は2027年4月以降です。次の年度に同じ制度を使えるかは、公式ページに記載がなく確認できませんでした。見送る場合は、市の案内ページを定期的に見てください。
