所得が高いと、児童手当は減るのか。減りません。中野区の児童手当は所得制限がなく、高校生年代(18歳年度末)までの子1人ひとりに、年齢と子の数で決まる月額が出ます。
出生や転入のときは、翌日から15日以内に請求してください。間に合えば、出生や転入の翌月分から支給されます。
中野区 児童手当の要点まとめ
正式名:児童手当
だれが
- 申請者
- 個人(本人)
- 対象業種
- 指定なし(個人が申請)
- 利用目的
- 児童の養育
- 対象地域
- 東京都中野区
- 従業員数
- 規定なし(個人が申請)
いくら
- 補助上限額
- 月額30,000円(第3子以降の1人あたり)
- 補助率
- 定額(子の年齢と人数で月額が決まる)
いつ・どこへ
- 申請受付
- 通年(出生・転入は翌日から15日以内)
- 公式サイト
- 中野区「児童手当」
うちの子は対象になる?
次の3つにすべて当てはまれば、対象の見込みです。
当てはまるものにチェックを入れてください。0 / 3
生計中心者は、恒常的に所得の高いほうの保護者(父または母)です。
次のどれかに当たると、区の児童手当は受け取れないことがあります。
- ✕ 子が海外に住んでいる
- ✕ 子が児童養護施設などに入所している
- ✕ 公務員で勤務先から支給される
留学中の子は受け取れることがあります。児童養護施設などに入所している子の手当は、保護者でなく施設の設置者に出ます。公務員は原則として勤務先で申請するため、先に勤務先へ確かめてください。
いくらもらえる?
月額は子の年齢と、何番目の子かで決まります。
| 区分 | 月額(子1人あたり) |
|---|---|
| 0歳から3歳未満(第1子・第2子) | 15,000円 |
| 3歳から高校生年代(第1子・第2子) | 10,000円 |
| 第3子以降(0歳から高校生年代) | 30,000円 |
- 2歳と5歳の2人:15,000円 + 10,000円 = 25,000円
- 16歳、14歳、1歳の3人:10,000円 + 10,000円 + 30,000円 = 50,000円
- 21歳の大学生、16歳、14歳、11歳の4人:0円 + 10,000円 + 30,000円 + 30,000円 = 70,000円
- 第3子以降が2人(14歳と11歳)の分:30,000円 × 2人 = 60,000円
3つ目の例で21歳の子に手当は出ません。ただし人数には数えるため、下の子の算定順位が上がります。
支給は年6回、偶数月(2月・4月・6月・8月・10月・12月)の12日です。土日祝日のときは直前の平日に、指定の口座へ振り込まれます。
「第3子」はどう数える?
第3子以降は、1人につき月額30,000円です。数えるのは年上の子からで、18歳年度末を過ぎた子も22歳年度末までなら人数に入ります。
21歳の大学生、16歳、14歳、11歳の4人なら、算定順位は次のとおりです。
| 子 | 算定順位 | 月額 |
|---|---|---|
| 21歳(大学生) | 1 | なし |
| 16歳(高校生) | 2 | 10,000円 |
| 14歳(中学生) | 3 | 30,000円 |
| 11歳(小学生) | 4 | 30,000円 |
大学生年代の子を人数に入れるには、「監護相当・生計費の負担についての確認書」の提出が必要です。同居している、または別居でも生活費を仕送りしているなど、生計費の負担があることを届けます。
申請の流れ
- 認定請求書を用意する(保護者→中野区。区の案内ページの様式か、ぴったりサービス)
- 本人確認とマイナンバーが分かるものを添える(保護者→中野区。3歳未満の子がいて共済組合員なら加入保険の資料も)
- 電子・郵送・窓口のどれかで出す(保護者→子ども総合窓口。出生・転入の翌日から15日以内)
- 支給が始まる(中野区→保護者。請求の翌月分から。出生・転入は事由が起きた日の翌月分から)
電子申請はマイナポータルから、保護者のマイナンバーカードで行います。スマートフォンか、ICカードリーダライタ付きのパソコンが要ります。
窓口は区役所3階1番の子ども総合窓口で、平日の午前8時半から午後5時までです。地域事務所(江古田、鷺宮、東部、南中野、野方)でも受け付けています。郵送は区役所に届いた日が申請日になります。
必要な書類
準備できた 0 / 7
加入保険の資料は、3歳未満の子を養育し、かつ共済組合員(私立学校教職員共済を除く)の人だけが出します。確認書は、18歳年度末を過ぎた子を含めて3人以上を養育する人のものです。別居監護同意書は、対象の子と別居している人が出します。振込口座は申請者名義の普通預金で、通帳かカードの写しで確かめます。公金の振り込めない金融機関や、配偶者・子名義の口座は使えません。
申請者と配偶者の所得は、区がマイナンバーで照会します。請求書には、1月1日時点で住民登録があった市区町村を書きます。出生・転入で15日以内に間に合わせるときは、請求書と確認書(該当者のみ)を先に出し、口座・本人確認・保険・所得の書類は後日の提出でも申請できると、区のチラシに書かれています。
もらえなくなるのはどんなとき?
- 15日を過ぎて請求した:出生・転入の翌日から15日を過ぎると、請求した月の翌月分からの支給になります。
- 転出後に手続きをしなかった:転出(予定)日で中野区の受給資格がなくなります。転出先で15日以内に請求しないと、受け取れない月が出ます。
- 多子加算の届出が遅れた:確認書などの期限を過ぎると、申請の翌月分から算定されます。
- 現況届を出さなかった:届出が必要な人は、期限までに確認できないと児童手当が支給されません。
転出するときは、転出(予定)日から15日以内に転出先で請求してください。 転出日より後に手続きすると、支給済みの手当を返す場合があります。事前に区へ相談しておくと安心です。
勘違いされやすいこと
児童手当の所得制限は、令和6年9月分までの話です。令和6年10月分から所得制限がなくなり、特例給付(月額5,000円)も廃止されました。古い記事に出てくる所得限度額表や「5,000円」は、今の制度では使えません。
高校生年代まで対象が広がったため、以前は対象外だった家庭が申請し直す場合もあります。次の人は新規の申請が必要です。
- 所得が高く、令和6年9月までに受給資格が消滅し、その後申請していない人
- 養育している最年少の子が高校生年代の人
中学生以下の子がいて受給中でも、高校生年代の子を一度も届け出ていなければ、額改定の申請が要ります。なお、この記事の手当は、ひとり親家庭向けの児童扶養手当とは別の制度です。
よくある質問
所得が高くても児童手当はもらえますか?
もらえます。令和6年10月分から所得制限がなくなり、所得上限限度額を超えて支給されなかった家庭にも手当が出るようになりました。特例給付として一律5,000円だった仕組みも廃止され、全員が年齢と子の数に応じた月額を受け取ります。以前に所得が理由で受給資格がなくなり、その後申請していない場合は、新規の申請が必要です。
高校生の子も対象ですか?
対象です。支給の対象は、以前の中学生(15歳年度末)までから、高校生年代(18歳年度末)までに広がりました。第1子と第2子なら月額10,000円、第3子以降なら30,000円です。養育している最年少の子が高校生年代の人は、新規の申請が必要です。
第3子は何人目から数えますか?
年上の子から数えて3人目以降が第3子以降です。21歳の大学生、16歳、14歳、11歳の4人なら、21歳が1番目、11歳が4番目になります。18歳年度末を過ぎた子は22歳年度末までなら人数に入ります。ただし、生計費の負担を届ける確認書の提出が必要です。
公務員でも区に申請しますか?
原則として勤務先での申請になります。ただし、勤務先によっては区での支給になる人もいます。区のページには、必ず勤務先に確かめるよう書かれています。公務員になったときは、受給事由消滅届を、公務員になったことが分かる辞令などの書類と一緒に出します。
現況届は毎年出しますか?
原則として不要です。区が公簿などで受給要件を確かめられる人は、現況届を出しません。出す必要がある人には、毎年6月上旬に区から現況届が届きます。期限までに確認できないと児童手当が支給されないため、届いたら必ず出してください。令和8年度から、対象の子と別居している人は提出が不要になりました。
振込口座を変えたいときはどうしますか?
「児童手当 口座振込依頼(変更)書」を出します。窓口・郵送・電子のどれでも可能で、各支払月の前月の10日までに届け出ます。郵送は区に届いた日が申請日です。口座は受給者名義に限ります。公金受取口座をマイナポータルで変更した人は、この書類が不要です。
受給者を配偶者に変えられますか?
原則できません。ただし、配偶者の所得が高くなった場合や、父母が離婚協議中または離婚している場合は変更できます。受給者は、家計の中心になって所得の高いほうの保護者と決まっています。変更を考えているときは、子ども総合窓口へ事前に電話で相談してください。
申請から支給までどのくらいかかりますか?
請求した月の翌月分から支給されます。出生や転入の場合は、翌日から15日以内に請求すれば、事由が起きた日の翌月分からです。支払いは偶数月の12日です。たとえば出生の翌日から15日以内に請求すれば、出生した月の翌月分から支給の対象です。15日を過ぎた場合は、請求した月の翌月分からになるため、早めの請求が得です。初回に何月分がいつ入るかは、窓口で確かめてください。
転出するときはどうなりますか?
転出(予定)日で、中野区の受給資格がなくなります。転出(予定)日から15日以内に、転出先の区市町村で請求してください。転入届を出しただけでは、転出先の児童手当は受け取れません。遅れると、受け取れない月が出ます。転出した月までは中野区から支給されるため、振込を確かめるまで今の口座は解約しないでください。さかのぼって転出した場合は、支給済みの手当を返す場合があるため、転出前に区へ相談してください。
児童手当を区に寄附できますか?
できます。児童手当の全部または一部を、子どもの育ちを支援するため中野区に寄附する旨を申し出られます。各支払月の前月の10日までの手続きが必要です。ぴったりサービスからも申し出られます。寄附を希望するかどうかは受給者が決めるものです。詳しくは、子ども総合窓口へ問い合わせてください。
申請方法は何がありますか?
電子申請、郵送、窓口の3つです。電子申請はマイナポータルのぴったりサービスで、保護者のマイナンバーカードが要ります。郵送は、区役所に届いた日が申請日になります。記録の残る特定記録や簡易書留がすすめられています。窓口は区役所3階の子ども総合窓口です。
問い合わせ先はどこですか?
中野区の子ども教育部 子ども総合窓口(電話 03-3228-5484)です。平日の午前8時半から午後5時までつながります。申請、受給資格の消滅、変更、相談を受け付けています。迷ったときは、申請の前に電話すると、書類の出し直しを防げます。
